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法律記事MONOLITH LAW MAGAZINE

YouTuber・VTuber法務

YouTubeでの商品紹介はどこまでできる?著作権法との関係を解説

YouTuber・VTuber法務

近年、YouTubeなどの動画プラットフォームにおいて、商品に関する使用感をレビューする動画は非常に人気があります。

特に、視聴者が高額商品を購入する場合、失敗したくないと考え、実際に使用している人の評判を調べる傾向にあります。

また、現物を見ずにインターネットで購入する人が増えていることも、商品紹介動画が人気となる一つの理由といえます。

動画で特定の商品を批評する場合、法的に問題が生じることはあるのでしょうか。そこで本記事では、商品紹介動画を制作し投稿する場合の注意点を解説します。

YouTubeの商品紹介動画とは

一般的に、商品紹介動画とは、特定の商品を使用している様子や感想などをまとめた動画のことをいいます。このような動画は閲覧プレビュー数も稼ぎやすく、多くのYouTuberが商品紹介動画を投稿しています。

企業からの広告やプロモーションの一環として制作・配信されている「商品の良さ」を伝える内容のものが多くありますが、なかには「商品を使用した際の不満」など、ネガティブな感想を率直に動画にしているものもあります。

消費者からすれば、失敗しないために商品の良くない点も知りたいと考えます。このため、ネガティブな商品紹介動画にも一定の需要があります。

商品の紹介やレビューに関しては、ブログ記事やAmazonなどの商品レビュー機能があるサイトにおいても投稿されることがありますが、動画だとより伝わりやすく、信憑性が増すのが特徴です

特に、BGM、効果音や動画編集など様々な工夫がされている動画は、文字だけよりも非常に見やすく面白いため人気があります。

YouTubeの商品紹介動画は法的に問題があるか

YouTubeでの商品紹介動画は、制作時に複数の法律との観点で注意しなければなりません。

本記事では、主に「著作権法」について解説します。

著作権法とは

著作権法は、小説や映画、絵画等の著作物を保護し、創作へのインセンティブを付与することで、「文化の発展」に寄与することを目的とした法律です。

また、著作権法の特徴として、特許法などとは異なり、国に登録等をすることなく、著作物を創作した時点で当然に権利が発生するという点が挙げられます。

そして、商品紹介動画でよく使用される、他人が撮影した「商品写真」や広告宣伝のための「WebサイトのUI」「ネットショッピングの販売画面」「BGM」等は、著作物に該当する可能性があります。(著作権法第10条1項)。

第十条(著作物の例示)
 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 (略)
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 (略)
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 (略)
八 写真の著作物
九 (略)

著作権法第10条1項

著作権法上の問題点

したがって、「商品写真」等を商品紹介動画に使用する場合には、著作権を侵害しないように注意する必要があります。

これらすべてが著作権法により必ず保護されるとは限りませんが、商品の配置や角度などに工夫を凝らした写真や個性の表れているWebサイト等には、原則、著作物性が認められます

利用する商品写真等が著作物に該当する場合、フリー素材など例外的な場合をのぞいて、権利者に無断で利用すると違法となる可能性があります。

著作権侵害を回避する方法

著作権の侵害を事前に防止するには、おおむね次の2つの方法が考えられます。

  • 著作権者に許諾を得る
  • 正しい方法で引用する

著作権者に許諾を得る

まずは、著作権者に許諾を得られるかどうかを確認することが大切です。

その際、許諾を得られたらどのような態様で利用してもいいということはありません。著作権者に、「こんな利用方法であれば許諾しなかった」とトラブルになることも少なくありません。

そのため、許諾を得る際は、利用方法等の許諾の範囲を明確にすることがポイントです。動画制作において、商品や著作権者へのリスペクトは忘れないようにしましょう。

正しい方法で引用する

著作権者が不明な場合や許諾を得られなかった場合、他人の著作物を一切使用でいなくなってしまうのかというと、そうではありません。

著作権法32条では、一定の要件を満たした引用であれば、著作権者からの許諾がなくても著作物の利用が可能とされています。

第三十二条(引用)
 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

著作権法第32条1項

引用の要件については、下記記事で詳細な説明をしているため、動画を制作される方は是非こちらの記事もご覧ください。

商品紹介動画が権利侵害となってしまう場合

商品紹介の動画が違法となってしまうケースを、2点解説します。

著作者の名誉声望を害する利用行為

名誉声望を害する利用行為となる場合には、前述の方法によっても違法となる可能性があるため、なお注意が必要です。

第百十三条(侵害とみなす行為)

11 著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす。

著作権法第113条11項

すなわち、許諾を受け、もしくは適切に引用し、またはその他いかなる方法で著作物を利用する場合であっても、著作者の名誉毀損にあたるような利用方法は著作者人格権という権利の侵害とみなされる、ということになります。

なお、名誉毀損の成立要件については下記記事で解説しています。

著作権以外の権利侵害にも要注意

本記事では、商品紹介動画と著作権法の関係について解説してきました。

しかし、商品紹介動画内で問題となるのは著作権法のみではありません。

特に、商品紹介動画内でネガティブな発言をする際には、商標権侵害不正競争防止法違反にも十分注意して動画を制作する必要があります。

なお、商標権侵害については、下記記事で解説しています。

不正競争防止法に関しても、下記記事で解説しています。

まとめ:YouTubeの商品紹介動画を制作する際は著作権に気をつけよう

商品紹介動画は、ブログ等での商品レビューと比較して情報量も多いため、著作権に気を付ける必要性がより高いといえます。

特に、商品を批判する動画で、著作者の名誉を傷つける動画を投稿することは当然ながら許されません。また、商品の権利者などからクレームを受けた場合には、違法とならないとしても慎重に対応する必要があります。

万が一トラブルに巻き込まれた際は、事態を深刻化させないためにも早急に詳しい弁護士に相談した方が安心です。

当事務所による対策のご案内

モノリス法律事務所は、IT、特にインターネットと法律の両面に高い専門性を有する法律事務所です。近年、ネット上で人気化するYouTuberやVTuberの顧問案件を多く承っております。チャンネル運用や契約関連などで、リーガルチェックの必要性が増加しております。当事務所では専門知識を有する弁護士が対策にあたっております。下記記事にて詳細を記載しておりますのでご参照ください。

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弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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