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風評被害対策

YouTube動画で誹謗中傷を受けた場合のYouTuberの住所氏名の特定方法を弁護士が解説

風評被害対策

YouTubeには、YouTuberが社会問題や他のYouTuber同士のトラブル等について言及を行う、いわゆる「物申す」系の動画等もアップロードされています。こうした動画は、その内容次第では、言及を受けた者にとって、名誉毀損と言える内容です。そうした場合、誹謗中傷を行った者、つまり、当該動画をYouTubeに公開したYouTuberに対し、損害賠償請求を行う事ができる可能性があります。

ただ、多くのYouTuberは、YouTuberとしてのチャンネル名やハンドルネーム、自身の顔などを公開してはいても、本名や住所を公開してはいません。損害賠償請求は、相手方の住所氏名が分からなければ行えないため、当該動画の投稿者、つまり、YouTuberの住所氏名を特定する必要があります。

では、YouTubeに動画を投稿したYouTuberの住所氏名を特定するには、どのような手続が必要なのでしょうか。

先に結論を述べると、この特定には、大きく言って、2個の方法があります。そして、「相手(YouTuber)によって、どちらの方法を用いるべきかが異なる」という関係性です。そして、方法選択を間違ってしまうと、後述するように、特定に失敗するリスクや、特定までに無駄な費用や期間を要するリスクがあります。

YouTube動画の投稿者、つまりYouTuberの住所氏名特定方法について、以下、解説します。

風評被害を受けた場合の投稿者特定の基本

YouTubeに限らず、匿名掲示板やブログなどを含め、広くインターネット上で何らかの誹謗中傷被害を受けてしまった場合、投稿者を特定するための基本的な方法は、大きく、下記の流れとなります。

  1. サイト運営者(YouTubeの場合はGoogle社)に対して、問題の投稿が行われた際の投稿者のIPアドレスの開示を請求する
  2. IPアドレスが開示されると接続プロバイダが分かるので、そのプロバイダに対してログの保全(削除禁止)を請求する
  3. プロバイダに対して、当該IPアドレスを用いていた契約者の住所氏名の開示を請求する

これは、いわゆるプロバイダ責任制限法で規定されている、発信者情報開示請求という手続を用いて行われます。YouTubeの場合も、上記の流れで動画の投稿者、つまり、その誹謗中傷動画をYouTubeにアップロードしたYouTuberの住所氏名の開示を行うことは可能です。

発信者情報開示請求の基本については、下記記事にて詳細な解説を行っています。

収益化されたチャンネルなら住所氏名を直接開示請求できる

通常のサイトで「IPアドレス」の開示を請求する理由

ただし、YouTubeの場合は、もう1個の手があり得ます。

ここは少しややこしい話なのですが、そもそも上述の「基本的な方法」では、何故最初にサイト運営者に対し、「投稿が行われた際の投稿者のIPアドレス」の開示を求めるのでしょうか。

これは、「例えば匿名掲示板『5ちゃんねる』など、多くのインターネット上のサイトは、匿名で投稿が可能であり、これは言い換えると、サイト運営者は、そもそも問題の誹謗中傷投稿を行ったのが現実世界の誰なのかを把握していないから」です。

つまり、仮に5ちゃんねるの運営者に対して、「誹謗中傷投稿を行った者の住所氏名を開示せよ」と求めても、「そもそも我々(運営者)も、誰が投稿したのかを記録していない」という回答になってしまう訳です。ただ、本記事では詳細を割愛しますが、サイト運営者は、投稿を行った者のIPアドレスだけは、把握している(ケースが多い)。そこで住所氏名ではなく、IPアドレスの開示を請求する訳です。

YouTubeの場合も、「動画投稿者」ではなく「コメントを付けているユーザー」との関係では、IPアドレスの開示から、誹謗中傷コメントを行ったユーザーの住所氏名の特定を求めることが基本です。この場合の手続については下記記事にて詳細な解説を行っています。

YouTubeのパートナープログラムによる収益化とは

そしてYouTubeの場合、一部のチャンネル運営者(YouTuber)との関係では、YouTubeの運営者は、その住所や氏名を把握しています。これは、いわゆる「収益化」との関係です。YouTubeには、一定の条件を満たした人気のチャンネルについては、パートナープログラムによる収益化、つまり、動画を見た人との関係でYouTuberが広告収入を得ることができる、というシステムがあります。

そして、この収益化を行う際には、大きく、

  1. YouTubeとGoogle AdSenseの設定を行う
  2. Google AdSenseにて、銀行口座や住所の登録を行う
  3. 登録した住所に届く郵送物に記載されたPINコードを入力し、正しい住所であるという認証を受ける

という流れが必要となります。

PIN を使用した住所確認について

つまり、YouTubeに投稿した動画で広告収入を得るためには、Googleに対し、少なくとも、振込可能な銀行口座や、郵便物が届く住所を申請する必要がある、ということです。

そして、これは言い換えると、YouTubeを運営するGoogleは、収益化されているチャンネルとの関係では、そのチャンネルの運営者の銀行口座、住所や氏名を把握している、ということです。

チャンネルが収益化されているか見分ける方法

あるチャンネルが収益化されているか否かは、そのチャンネルの外見から即座には判断できません。ただ、Googleは、収益化の基準を公開しており、少なくとも本記事執筆時点では、次のようになっています。

すべての YouTube のチャンネル収益化ポリシーを遵守している。
YouTube パートナー プログラムを利用可能な国や地域に居住している。
チャンネルに有効なコミュニティ ガイドラインの違反警告がない。
有効な公開動画の総再生時間が直近の 12 か月間で 4,000 時間以上である。
チャンネル登録者数が 1,000 人以上である。
リンクされている AdSense アカウントを持っている。

YouTube パートナー プログラムの概要と利用資格

以上が、収益化の認められるための条件です。特に重要かつ外部から見分け可能なのは、チャンネル登録者数が1000人以上、という点でしょう。つまり、チャンネル登録者数が1000人未満の場合、そのチャンネルが収益化されており、従ってGoogleが当該YouTuberの住所氏名を把握している可能性は無い、ということです。

ただ、チャンネル登録者数が1000人以上であったとしても、必ずそのチャンネルが収益化されているとは限りません。この識別は難しいのですが、少なくとも、当該YouTuberが動画内で「収益化を行っている」と明言している場合などは、収益化が行われている、ということになります。

そして、収益化が行われているか否かで、YouTuberの住所氏名特定手続には、下記のような違いが生じます

収益化が行われていない場合の特定手続

上記のように、(1)IPアドレス開示→(2)ログ保全→(3)住所氏名開示、となります。

そして、少なくとも基本的に、(1)手続は「仮処分」という、裁判所を用いる迅速な手続になります。これは、動画投稿から(2)のログ保全までを、3ヶ月以内に終わらせないと、ログが消失してしまい、(3)の住所氏名開示が不可能になる、という危険があるために認められている制度です。投稿者特定のタイムリミットの問題については、下記記事にて詳細な解説を行っています。

言い換えると、上記の方法は、動画が投稿されてから遅くとも1-2ヶ月以内に開始しないと「タイムリミット」の問題より失敗してしまうという、極めて迅速性が求められる手続です。

収益化が行われている場合の特定手続

最初からGoogleに対し、当該動画のチャンネル運営者の住所氏名の開示を求めれば良い、ということになります。

ただ、この手続は、上で記載した「仮処分」という手続では実現できません。住所氏名の開示の場合、「速やかに開示されないとログが消えてしまう」という問題がないため、迅速な仮処分手続ではなく、正式な訴訟を用いなければならない、という運用が行われているからです。

そして訴訟は、どうしても一定の期間が必要な手続です。仮に動画が投稿された当日から弁護士が動き始めても、訴訟提起、裁判所による審理、判決までには、ほぼ間違いなく、3ヶ月以上の期間がかかってしまいます

手続選択を間違ってしまうことによるリスク

以上より、YouTube上の動画で誹謗中傷被害を受け、投稿者特定を目指す場合、まず「初手」として、

  • 収益化が行われていないと考え、「仮処分」でIPアドレスの開示を請求する
  • 収益化が行われていると考え、「訴訟」で住所氏名の開示を請求する
  • (その双方を行う)

という、3個の選択肢があります。そして

  • 「仮処分」を起こす場合、どうしても、「(1)IPアドレス開示→(2)ログ保全→(3)住所氏名開示」と3段階の手続が必要なので、トータルの期間や費用は、ある程度必要となってしまいます。2の方法だけでYouTuberの住所氏名特定ができるケースで、その事に気付かず、この方法を用いてしまうと、期間や費用が過分に必要となってしまう訳です。
  • 「訴訟」を起こす場合、動画投稿後3ヶ月以上が経過してから、「GoogleはそのYouTuberに関して、住所や氏名を把握していなかった(したがってそれを開示しようがない)」という事が判明する危険があります。つまり、1の方法でなければ特定が不可能だったのに、そのタイムリミットが終わってから、そのことが判明し、投稿者特定が不可能になる、という危険です。

という問題がある訳です。

まとめ

YouTubeに投稿された動画による誹謗中傷、これに対するYouTuberの投稿者特定は、上記のように、「そもそもGoogleは、そのYouTuberに関して、どのような情報(IPアドレス、住所、氏名)を把握しているのか」によって「ベスト」な手続が変わる、かなり専門性の高い業務です。

無駄な手続を行うことになり、費用や期間が過分に必要となるリスク、タイムリミットの関係で特定に失敗してしまうリスクがあり、ノウハウや経験のある弁護士に相談を行うことが重要であると言えるでしょう。

当事務所による対策のご案内

モノリス法律事務所は、IT、特にインターネットと法律の両面に高い専門性を有する法律事務所です。近年、ネット上に拡散された風評被害や誹謗中傷に関する情報を看過すると深刻な被害をもたらします。当事務所では風評被害や炎上対策を行うソリューション提供を行っております。下記記事にて詳細を記載しております。

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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