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法律記事MONOLITH LAW MAGAZINE

風評被害対策

誹謗中傷の「法的措置」とは?弁護士が解説

風評被害対策

SNSや匿名掲示板などインターネット上の誹謗中傷が後を断ちません。

最近ではその被害者と思われる有名人の自殺のニュースもあり、誹謗中傷へ断固とした措置をとる機運が高まっています。実際に誹謗中傷をした人への法的措置をとった際の情報を、SNSなどで公表している例もあります。

このような動きを見て、誹謗中傷対策に興味を持った方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、インターネット上で誹謗中傷を受けた際の法的措置や対策について解説します。

誹謗中傷で問われる可能性の高い刑事罰

SNSや匿名掲示板などインターネット上の誹謗中傷は、いくつかの罪に問える可能性があります。

その中でも、特にインターネット上の誹謗中傷において罪に問われる可能性が高い「名誉毀損罪」「侮辱罪」「脅迫罪」について以下で解説します。

名誉毀損罪

名誉毀損罪とは、公然と事実を摘示し、人の社会的地位や名誉を低下させるような書き込みがなされた場合に成立する犯罪です。

書き込まれた事実の真偽にかかわらず、成立する点に特徴があります。そして、刑法230条では、 名誉毀損罪が成立すると「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています

侮辱罪

侮辱罪とは、具体的な事実を告げることなく公然と人を侮辱した場合に成立する犯罪です。

例えば、「バカ」「ノロマ」といった暴言や悪口を使った抽象的な誹謗中傷は、侮辱罪に該当する可能性があるということです。刑法231条では、侮辱罪が成立すると「拘留又は科料に処する」と定められています。

脅迫罪

脅迫罪とは、相手の生命や身体、自由や名誉又は財産に害を与えることを書き込んだ場合に成立する犯罪です。

「お前の妻を殺してやる」などと書き込めば、実際に殺そうとしていなくても脅迫罪が成立します。 刑法222条では、脅迫罪が成立すると「2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処する」と定められています。

誹謗中傷コメントを削除する方法

インターネットに誹謗中傷が書き込まれた場合に、まず検討するのは誹謗中傷コメントの削除請求です。

誹謗中傷が不特定多数の人の目に触れるインターネット上に残っていると、本人は強い精神的なストレスを受けるばかりか、知人に見られたりすることで職場に居づらくなるなどの弊害も発生するかもしれません。そして、被害は日増しに拡大していきます。

誹謗中傷コメントの削除を請求する方法として、次の2つがあります。

  • 誹謗中傷が書き込まれたSNSや掲示板の運営者に削除請求をする
  • 裁判所へ投稿の削除を求める仮処分を申し立てる

運営者に直接削除を請求する

一番簡便な方法がSNSや掲示板の運営者に対して直接、誹謗中傷コメントの削除を求めるものです。一部の掲示板などでは、本人から削除請求があれば比較的簡単に削除に応じてくれることもあります。

しかし、本人から削除請求があったとしても、犯行予告など明らかに害悪のあるコメントを除き、すぐには削除に応じない方針のSNSや掲示板も珍しくありません。

理由としては、表現の自由で守られる可能性があり安易な削除は望ましくないと考えていることや、批判的なコメントを含めて掲載していることがその掲示板の価値を高めると考えているためです。

運営者に削除請求をしたとしても受け入れてもらえない可能性があることは知っておいた方が良いでしょう。このため、投稿の削除を求める場合には、最初から裁判所の仮処分手続を利用した方が早く確実に解決できる可能性が高いといえます。

裁判所へ投稿削除の仮処分を申し立てる

仮処分手続とは、簡単にいえば、簡略化された裁判手続であり、裁判所の仮の判断を迅速に下される手続です。誹謗中傷の削除であれば、通常は仮処分を申し立てかてら1~2ヶ月程度で結論が出ます。

削除を認める仮処分決定が出た場合には、運営者は決定に従って誹謗中傷のコメント等を削除することになります。

また、仮処分手続を利用する際の弁護士費用の相場は、

着手金が30万円程度、成果報酬金が30万円程度

https://monolith.law/reputation/reputation-lawyers-fee

などと言われています。この手続では、投稿者のIPアドレス開示と削除を、同時に求めることが可能です。上記相場は両方を行う場合の費用となります。もっとも、対象とする投稿の内容や量によって、費用は当然異なってきます。

さらに、運営者が外国法人である場合には、書類の英文化や送達等の関係で通常よりも時間や費用がかかる可能性があります。

なお、削除仮処分に関しては、下記記事で詳細に解説しています。

関連記事:誹謗中傷記事の削除。裁判より簡易な「仮処分」の使い方とは?

誹謗中傷の投稿者に対する法的措置

誹謗中傷コメントを削除するだけでなく、誹謗中傷の投稿者に対して何らかの法的措置を取りたい方も多いでしょう。

誹謗中傷コメントを削除するだけだと、同じ人から誹謗中傷が繰り返される可能性もあります。そこで、誹謗中傷の投稿者に対して取りうる法的措置について、以下で説明します。

①投稿者を特定する

誹謗中傷の投稿者に対して法的措置を取る前提として、インターネット上の誹謗中傷は、匿名やニックネームといった仮名を用いて行われることが多いので、まずは投稿者の氏名や住所等を特定する必要があります。

投稿者の特定の方法としては、裁判所を通じて行うことが一般的です。なぜなら、投稿者の氏名や住所といった重要な個人情報の開示を前提としており、裁判所の決定や判決がないとサイト運営者等が開示に応じてくれないことが多いためです。

そして、投稿者を特定するための一連の手続を、発信者情報開示請求といいます。大きく分けて次の2段階の手続が踏まれることになります。

  • 掲示板などの運営者に対するIPアドレス開示請求
  • インターネットサービスプロバイダ(携帯電話会社など)に対する契約者情報の開示請求

IPアドレス開示請求

まず、IPアドレスの開示請求を行う必要があります。IPアドレスとは、投稿に紐づけられたインターネット上の住所のようなもので、インターネットに接続した機器を識別するための符号です。

IPアドレスが開示されると、そこから投稿者が接続したインターネットサービスプロバイダを割り出すことができます。

IPアドレスの開示請求は、掲示板などのサイト運営者に直接開示を求めるケースもありますが、より確実に開示してもらうためには、裁判所に仮処分を申し立てることをおすすめします。

ログの削除禁止

インターネットサービスプロバイダへの開示請求に必要となる接続ログは、保存期間が限られており、これが抹消されてしまうと投稿者を特定することができなくなってしまうことが多数あります。

保存期間はプロバイダごとに異なり、携帯電話会社の場合には、投稿日から3か月程度が経過すると接続ログが抹消されてしまいます。

そこで、まずはプロバイダに対し、ログの削除禁止を依頼しましょう。

この場合は仮処分手続によらず、「今から裁判所を通じて投稿者の氏名住所等の開示を求めるので、しばらくログを消さずに保存しておいて欲しい」と通知を出せば対応してくれるケースも多くあります。

このように、発信者情報開示請求は厳しい時間制限があるので、法的に拘束力のある仮処分手続を利用してIPアドレスの開示を求めた方が安心です。

発信者情報開示請求

IPアドレスが開示されたら、当該IPアドレスから割り出されたインターネットサービスプロバイダに対して発信者(契約者)情報の開示を請求します。

投稿者が誹謗中傷コメントの投稿をする際には、必ずインターネットサービスプロバイダを経由しています。

インターネットサービスプロバイダは、漫画喫茶のインターネットや公衆WiFiなどでない限り、有料サービスであるため投稿者と契約しているはずです。そこで、発信者(契約者)情報の開示を請求することで個人情報の特定が可能になります。

しかし、契約者情報の開示は、プロバイダにとっては顧客の個人情報であり、秘匿性の高いものです。

裁判外の請求で開示に応じてもらえることはほとんどなく、通常の民事訴訟を提起して開示請求をする必要があります。この契約者情報の開示には、6ヶ月程度かかります。

なお、発信者情報開示請求に関しては、下記記事で詳細に解説しているので参考にしてください。

関連記事:発信者情報開示請求とは?やり方と注意点を弁護士が解説

②投稿者に慰謝料を請求する

投稿者を特定できたら、慰謝料請求を行うことになります。このほか、連絡を取り、二度と誹謗中傷をしないよう誓約書を書いてもらうこともあります。

誹謗中傷に対する慰謝料の相場に関しては、下記記事で詳細に解説しています。

関連記事:名誉毀損の慰謝料請求の相場とは?

慰謝料請求は、投稿者に対して内容証明郵便などで直接請求をすることもできますが、示談交渉での解決が難しいと思われる場合は、最初から慰謝料の支払いを求める訴訟を提起することもあります。

慰謝料請求の訴訟を提起する場合、解決までには更に、6ヶ月から1年程度の期間が必要です。

③加害者を刑事告訴する選択肢も

名誉毀損を理由として刑事告訴することも一つの選択肢となります。名誉毀損が成立する場合には、民事上の請求として加害者に慰謝料請求ができるだけでなく、刑事上の責任として加害者には名誉毀損罪が成立する可能性があります。

もっとも、加害者に対する刑事告訴は警察がなかなか受理してくれないことも多く、慎重な対応が必要です。警察との交渉については、名誉毀損の事件の取り扱い経験が豊富な弁護士に依頼した方が早く解決することが多いでしょう。

まとめ:誹謗中傷で悩んだら法的措置を検討しよう

インターネット上で誹謗中傷を受けると、本人は非常に大きな精神的ストレスを感じます。特に、本名が晒されているような場合には身の危険も感じることがあり、早期に対応することが重要となるでしょう。

他方、誹謗中傷については被害者と加害者に感情的な対立があることも多いため、本人が直接相手方に請求するとかえって炎上することがあります。

加害者に対する法的措置を検討している場合には、できる限り早急に専門の弁護士へ対応を依頼することをおすすめします。

当事務所による対策のご案内

モノリス法律事務所は、IT、特にインターネットと法律の両面に高い専門性を有する法律事務所です。近年、ネット上に拡散された風評被害や誹謗中傷に関する情報は「デジタルタトゥー」として深刻な被害をもたらしています。当事務所では「デジタルタトゥー」対策を行うソリューション提供を行っております。下記記事にて詳細を記載しております。

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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