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風評被害対策

開示請求が認められない?棄却された事例をもとに要件を解説

風評被害対策

インターネット上で誹謗中傷の被害を受けたとき、被害回復のために、その投稿者に損害賠償の請求をしたいと考えるのは当然だと思います。しかし、ネット上の投稿はほとんどが匿名で行われるため、損害賠償請求をするために交渉や訴訟を行うには、その投稿者の住所・氏名等の情報を得る必要があります。

そこで、「発信者情報開示請求」という手続きを使って投稿者の情報を開示してもらえるようにするのですが、この開示請求が認められるか、認められないかの要件は複雑です。

本記事では、発信者情報開示請求が認められる要件と共に、発信者情報開示請求が認められないのはどのようなときかについて、実際の判例をふまえて紹介します。

発信者情報開示が認められる要件

発信者情報開示請求とは、インターネット上で人格権侵害等の違法な書き込みを行った者の住所氏名等の情報の開示を、プロバイダに対して求める手続きです。プロバイダ責任制限法の第5条第1項が、その法的根拠であり、要件が定められています。

特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者に対し、当該特定電気通信役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報のうち、特定発信者情報(発信者情報であって専ら侵害関連通信に係るものとして総務省令で定めるものをいう。以下この項及び第十五条第二項において同じ。)以外の発信者情報については第一号及び第二号のいずれにも該当するとき、特定発信者情報については次の各号のいずれにも該当するときは、それぞれその開示を請求することができる。

プロバイダ責任制限法第5条第1項

この条文を、それぞれ要素ごとにみていくと、

  1. 特定電気通信による情報の流通があること
  2. 自己の権利を侵害されたとする者からの請求であること
  3. 権利が侵害されたことが明らかであること
  4. 発信者の情報を開示されるべき正当な理由があること
  5. 開示関係役務提供者に対して行われること
  6. 発信者情報に該当すること
  7. 開示関係役務提供者が開示の対象となる情報を保有していること

以上の7つの要件を満たした場合、発信者情報開示請求が認められます。

特定電気通信による情報の流通があること

「特定電気通信」とは、プロバイダ責任制限法第2条第1項によると、「不特定多数の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信」と定義されています。

要するに、インターネット上にあり、誰でも閲覧することができるものをいいます(テレビ放送などは除きます)。また、ここにはユーザー登録等によってログインして閲覧ができるサイト等も含まれます。ただし、例えばメールやチャット、メルマガなど、「1対1」「1対複数」での送受信が行われるものは、不特定の者とはいえないため、特定電気通信にはあたりません。

自己の権利を侵害されたとする者からの請求であること

この手続きによって開示を請求することができるのは、自己の権利を侵害されたとする者でなければいけません。ここでいう「侵害された者」とは、個人だけでなく法人等も含まれるとされています。

権利が侵害されたことが明らかであること(権利侵害の明白性)

「明らか」とは、権利(具体的には後述します)を侵害されたことが明白であるというだけではなく、不法行為の成立を阻却する事由が存在することをうかがわせるような事情がないことまでを、請求者が立証しなければならないことを意味します。一般の不法行為に基づく損害賠償請求と比べると、発信者情報開示請求の場合は、立証責任が投稿者から請求者へ転換される形で要件が加重されています。

というのも、発信者情報開示請求は、投稿者のプライバシー情報を開示してもらう、ということで投稿者のプライバシー権や、表現の自由等との権利の衝突があるため、請求者側に、違法性阻却事由の不存在の立証責任を転換することで要件を厳しくしているのです。

なお、具体的にここでいう「権利」とは何なのか、という部分は本記事にて後述します。

発信者の情報を開示されるべき正当な理由があること

これは、法的責任の追及(損害賠償等)を目的としない場合には、発信者情報開示請求が棄却される可能性があるということです。法的責任の追及は「正当な理由」であるとされます。

ただ、発信者情報開示請求を行う人は、通常は何らかの法的責任を追及したいと考えるため、このような場合で棄却されることは少ないでしょう。

一方で、請求者が、発信者の開示によって、発信者の家に押しかけたり、ネット上に発信者の個人情報を晒すなどの行為を目的として発信者情報開示請求をする場合は、請求に正当な理由がないとされ、棄却される可能性があります。つまり、発信者の名誉または平穏な生活が害される可能性がある場合には、「正当な理由」がないとして、請求が認められなくなってしまうのです。

開示関係役務提供者に対して行われること

これは、前述の「特定電気通信」を用いて電気通信を行う者のことをいい、例えば、サーバー提供者、掲示板の管理者やアクセスプロバイダ等が該当します。

発信者情報に該当すること

発信者情報とは、投稿者の氏名・住所等の発信者の特定につながる情報のことを言いますが、これは下記のように総務省令にて定められています。

参照:特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第四条第一項の発信者情報を定める省令

開示関係役務提供者が開示の対象となる情報を保有していること

要するに、開示対象となる情報を開示する権限があり、開示の実行が可能なことが必要ということです。例えば、当該の情報の抽出のために膨大なコストがかかる場合や、そもそもその情報の存在を現実には確認できない場合は、保有しているとはいえない、とされています。

権利侵害の明白性が認められない例

権利侵害の明白性が認められない例

ここからは、上記で説明した発信者情報開示請求が認められる要件のうち、権利侵害の明白性が認められなかった例や開示請求に正当な理由がない例等、いくつかの判例を紹介します。

具体的な事実摘示がない

運送及び配送業を営む原告が、匿名掲示板「爆サイ.com」に投稿された記事によって名誉を毀損されたとして、経由プロバイダに投稿者の氏名、または名称及び住所に係る情報の開示を求めた事例があります。

原告は、掲示板の「騙され会社に入ったが」「会社の内情を知ったら、辞められなくなってしまった」というコメントを、「虚偽の労働条件を告げ、従業員を雇用しているという事実を摘示するものである」と主張しました。

裁判所は、「騙され会社に入ったが」という文言については、「欺罔の主体や対象が明らかではなく,直ちに原告主張のように理解することができるものではない」としました。また、「会社の内情を知ったら、辞められなくなってしまった」という部分について、「『会社の内情』としては,労働条件の外,経営状況や人間関係など種々のものを想定し得るのであり,本件先行記事の漠然とした表現によって,原告の社会的評価を低下させる具体的な事実摘示があるということはできない」と、事実が摘示されていないことを指摘しました。

さらに、「『騙された』といった表現が、日常的には、違法性や法的責任の存在を前提としない軽い意味で用いられることもあることも考慮すれば、これをもって、原告に対する権利侵害が明白であるということはできない」としました。

また、「年末、年始も仕事、過労死してしまいそう?!誰か助けてください」というコメントについて「労働者に休みを与えず、労働者を過労死させるような苛烈な環境で勤務させているという誤解が生じ、原告の社会的評価を低下させる」と主張したのですが、裁判所は、

原告が,労働関係法令に違反し,あるいは,社会的に容認し難いような労働環境を強いていることをいうものではない。年末年始にも業務を継続しなければならない職場は社会一般に存在するのであるから,そのような職場であること自体,社会的評価を低下させる事実とはいえない。

東京地方裁判所平成27年10月14日判決

として、権利侵害の明白性を認めず原告の請求を棄却しました。

関連記事:名誉毀損が認められない6つの事例を弁護士が解説

違法性阻却事由が存在することをうかがわせるような事情がないこと

三重県桑名市の美容外科クリニックである原告が、ネット上の掲示板における投稿によって名誉を毀損されたとして、電子掲示板の管理・運営をする被告に対し、発信者情報開示請求を行った事例があります。

不法行為の成立を阻却する事由は存在しないとする原告に対し、被告は「本件情報は、美容外科という人の生命・身体に関わる外科手術を行う本件クリニックに関して情報提供を行うものであるから、公共性・公益目的が認められる。」として公共性・公益目的があることを主張しました。

さらに、被告は「原告の理事長を務めるA医師は、b医師会から、当番医としての遅刻、診療拒否及び医師の職業指針に基づく『品性の陶治と保持』義務遵守違反を理由とする本件戒告を受けており、トラブルによって勧告を受けているという本件情報の記述は、重要部分において真実である。」「仮に本件情報の重要部分が真実でないとしても、それが真実であると信じるに足りる相当な理由が存在するといえる。」と、投稿の真実性についても主張しました。

これらの主張に対し、裁判所は、

本件情報は、豊胸手術などの医療行為を行う本件クリニックについて、問題がある旨を指摘して注意喚起を行うものであるから、これを送信する行為は、公共の利害に関する事実に係るものであり、かつ、もっぱら公益を図る目的に出たものであると推認できる。
 また、原告の代表理事を務めるA医師は、平成22年10月27日付けで、b医師会から、当番医としての遅刻、診療拒否及び医師の職業指針に基づく「品性の陶冶と保持」義務遵守違反があったことを理由に戒告する処分(本件戒告)を受けていたのである(前提事実(3))から、本件情報が摘示する、本件クリニックにつき、トラブルが存在し、医師会から注意を受けているという事実は、主要な部分において真実であると認められる。

東京地方裁判所平成27年 5月20日判決

として、「不法行為等の成立を阻却する事由の存在をうかがわせるような事情が存在しないとは認められ」ないとして、原告の請求を棄却しました。

開示請求に正当な理由がない例

開示請求に正当な理由がない例

シンガポールの法人の管理するウェブサイト「2ちゃんねる(現5ちゃんねる)」の書き込みにおいて、人格権ないし著作権を侵害されたとした原告が、損害賠償を目的として、経由プロバイダに対して投稿者の氏名又は名称、住所、電子メールアドレスの開示を求めた事案があります。

訴訟前に発信者の生活を害する可能性がある投稿をした

訴訟前に、原告は、自身のブログにおいて、発信者に対して「氏名住所が分かり次第、弁護士とは別に探偵や興信所があなたの全てを調べます。」「卑怯な小心者は、表舞台に引きずり出して、晒し者にして差し上げますよ。」などと記載していました。さらには、陳述書の作成後にも、「発信者の名前を公表する」との投稿を行いました。

この点に関して、裁判所は、

①原告は,自身のブログにおいて,発信者情報を取得した後,探偵等を使って全てを調べる,晒し者にする,全てを暴露する,名前を世間に公表するなどと繰り返し投稿し,②被告からこれらのブログ記事について指摘を受けると,③発信者情報を不正使用する意図はない旨の陳述書を証拠提出したが,④その後も,自身のブログにおいて,発信者の名前を公表する旨の投稿をしているのであり,かかる事実経過に照らせば,原告において,開示を求めている発信者情報をみだりに用いて,不当に当該発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をする意図を併せ持っているものといわざるを得ない。

東京地裁平成25年4月19日判決

として、原告の請求を棄却しました。不当に発信者の名誉又は生活の平穏を害する恐れがあるとして、発信者情報の開示を受けるべき正当な理由を否定したという事例です。

開示請求の一部のみ認められた裁判例

開示請求の一部のみ認められた裁判例

権利を侵害している疑いのある投稿が複数存在しており、まとめて発信者情報開示請求を行った場合、どのように判断がされるのでしょうか。請求を求めた投稿の中に、権利侵害が認められない投稿が含まれていたら、請求は棄却されてしまうのでしょうか。

原告が、匿名の発信者によるインターネット上の複数のブログ記事により、名誉を棄損され、権利を侵害されたとして、経由プロバイダである被告に対し、発信者情報開示を求め、その請求の一部が認められた例があります。

このように、訴訟の対象となっている記事や投稿が複数存在する場合には、開示請求の一部のみが認められる可能性があります

示談前のストーカー行為の事実の摘示には開示請求が認められない

平成22年頃、原告は、いわゆる風俗店において女性と知り合い、平成24年6月頃から翌年1月頃までの間に同女性に対して複数回メールを送信し、勤務先である風俗店付近において待ち伏せをしたことがありました。原告は、その2日後、神奈川県警伊勢佐木警察署において事情聴取を受け、女性に二度と近づかない旨の上申書を作成して提出しました。

平成26年2月26日、原告が女性に対して本件ストーカー行為をしたことを謝罪し、解決金として20万円を支払い、以後、原告は女性に対して接触しない旨の示談をしていました。

このストーカー行為に関しブログに投稿された3つの記事について、「名誉を棄損され、権利を侵害された。」として、原告は発信者情報開示を求めました。3つの記事とは、以下のような内容でした。

・記事1
平成26年4月20日頃時点において、原告がまだストーカー行為を繰り返しているというもの。

・記事2
平成25年12月19日頃時点において、原告が本件ストーカー行為について、警察で任意の取り調べを受けているが、これに対して否認しているという事実を適示したもの。

・記事3
平成26年5月2日頃時点において、大阪でストーカー殺人が起きた旨の事実を摘示し、本件発信者がいつか原告が殺しにやって来そうであると思っているとの意見または論評を記載することにより、原告が、同日時点において、未だストーカー行為を継続しているとの事実を摘示したもの。

裁判所は、

原告がB(被害女性)に対してストーカー行為を行っている旨の事実を摘示したものであるところ,ストーカー行為はストーカー行為等の規制等に関する法律により規制され,これを行った者には刑事処分が科される場合もあることからして,原告が上記事実を行っている旨を摘示することに公共性が認められる。

東京地方裁判所平成28年3月8日判決

として示談が成立する以前に書かれたものである記事2に対する発信者情報開示請求を認めませんでした。

関連記事:ネットストーカーの定義は?警察が動いてくれる基準を解説

示談後にストーカー行為の事実を摘示したものは開示請求が認められる

一方で、記事1、3について、

原告が本件ストーカー行為をしたことがたとえ過去の事実としては真実であり,本件示談に守秘義務条項がないことから本件ストーカー行為の存在等を第三者に知らせることが直ちに違法であるとまではいえないことを考慮しても,原告がB(被害女性)に対するストーカー行為を継続するおそれがなく,ストーカー行為をしたとも認められない状況下において,不特定多数人が閲覧可能であるインターネット上のブログ上に本件記事1及び3を投稿したことについて,公益を図る目的があったと認めることができない。
よって,本件記事1及び3については,その余の点について検討するまでもなく,本件発信者がこれらを投稿したことについて,違法性が阻却されない。

東京地方裁判所平成28年3月8日判決

として、発信者情報の開示を命じました。

このように、裁判所は複数の記事がある場合には、記事ごとに厳密に判断するので、請求すればすべてが認められるわけではありません。発信者情報開示請求には、周到な準備が必要となります。

発信者情報開示請求に関わる権利侵害

発信者情報開示請求に関わる権利侵害

発信者情報開示請求が認められるためには、前述の7つの要件を満たす必要がありますが、このなかの「3.権利侵害の明白性」のところで言われている「権利」とは、主に「名誉権」「名誉感情」「プライバシー権」などがあります。これらの権利侵害を主張するために必要となる要件について詳しく見ていきましょう。

名誉権の侵害

そもそも、名誉の概念は、一般的に内部的名誉、外部的名誉、名誉感情(主観的名誉)の3つに分類されます。名誉権における「名誉」とは、外部的名誉を指すとするのが通常であり、「人の品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価である名誉」(最高裁昭和61年6月11日)のことを指します。簡単にいえば、社会的評価の低下をもたらすものです。

名誉権侵害を理由として、発信者開示請求をするためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

  • 社会的評価の低下
  • 事実摘示による名誉毀損の場合、摘示事実の反真実性
  • 意見や評論による名誉毀損の場合、前提事実の反真実性又は表現が人身攻撃に及んでいること

しかし、上記の要件を満たしていても、以下に該当する場合は、権利侵害の明白性が認められず、発信者開示請求が棄却されてしまいます

  1. 公共の利害に関する事実に係ること
  2. 目的が専ら公益を図ることにあること
  3. 事実摘示による名誉毀損において、摘示された事実の重要な部分について真実であること、または真実であると信じたことについて相当な理由が存すること
  4. 意見や論評による名誉毀損において、意見や論評の基礎となった事実の重要な部分について真実であること、または真実であると信じたことについて相当な理由が存すること
  5. 意見や論評による名誉毀損において、表現内容が人身攻撃に及ぶなど意見・論評としての域を逸脱したものでないこと

事実の摘示による名誉毀損においては上記1~3、意見や論評による名誉毀損においては、上記1・2・4・5を全て満たした場合、発信者開示請求は認められなくなってしまいます(事実の摘示については最高裁昭和41年6月23日判決、意見や論評については最高裁平成9年9月9日判決)。

参照記事:名誉毀損で訴える条件とは?認められる要件と慰謝料の相場を解説

参照記事:意見ないし論評を含む表現の名誉毀損の成立要件とは

名誉感情の侵害(侮辱)

名誉感情とは、自己の人格的価値に対する主観的な意識や評価のことを指します。つまり、自尊心(プライド)のことです。

名誉感情は主観的な感情であるため、これを無条件に法的保護の対象とすることはできません。そこで、最高裁は「社会通念上許される限度を超える侮辱行為であると認められる場合に初めて被上告人の人格的利益の侵害が認められ得る」(最判平22・4・13民集 64巻3号758頁)との判断基準を示しました。

例えば、「気持ち悪い」「アホすぎ」「ブサイク」といった書き込みが名誉感情の侵害であると認められた裁判もあります。名誉感情を侵害しているか否かは、単なる文言の内容だけではなく、例えば「前後の文脈」「言動の態様(手段・方法)及び状況(特に時期・場所)」「言動の程度(頻度)」など、事案ごとに個別の事情を総合的に考慮して判断されます。

関連記事:名誉感情の侵害とは?過去の判例や書込みへの対処方法

プライバシー権の侵害

「プライバシー権」の定義やその侵害の成立要件について述べた判例はありませんが、最高裁判例が示した以下6つの要件(最決平29・1・31)を総合的に考慮し、事実を公表されない法的利益と公表する利益とを比較衡量して、前者が後者に優越する場合にプライバシーを侵害していると判断されます

  • 当該書き込みの性質及び内容
  • プライバシーに属する事実が伝達される範囲と具体的被害の程度
  • 書き込みされた人の社会的地位や影響力
  • 書き込みの目的や意義
  • 書き込みがされたときの社会的状況とその後の変化
  • 当該事実を記載する必要性

プライバシー権の侵害に該当する情報の例として、「私生活上の事実」「氏名、住所、電話番号」「疾病」「前科」「身体的特徴」「結婚・離婚歴」などがあげられます。

その他の権利侵害

その他、ネット上で侵害される可能性のある権利には、「肖像権」「氏名権・アイデンティティ権」「営業権・業務遂行権」「著作権」「商標権」などがあります。

それぞれの権利について、権利侵害があるかどうかは、各権利に応じた要件を満たしている必要があるため、判断が難しい場合には、弁護士に相談するようにしましょう。

まとめ:開示請求の際は弁護士へ相談しましょう

発信者情報開示請求は、権利を侵害された者の救済の観点から有益なものですが、発信者情報は発信者のプライバシーや表現の自由、通信の秘密とも深く結びついた情報です。開示に際し、慎重な判断が必要となるのは、やむを得ないといえます。

発信者情報開示請求は速やかに行う必要がありますが、周到な準備が必要となり、一般的には困難な手続きです。発信者の特定に成功すれば、裁判に要した費用等を損害賠償請求できる可能性があります。このような手続きについては、経験豊かな弁護士にご相談下さい。

なお、具体的な発信者情報開示請求の手続きや手順については、下記記事をご参照下さい。

関連記事:発信者情報開示請求とは?やり方と注意点を弁護士が解説

また、令和4年のプロバイダ責任制限法の改正による、発信者情報開示請求の新制度については、下記記事をご参照下さい。

関連記事:令和4年10月1日開始の「発信者情報開示命令事件」を解説 投稿者特定が迅速化される

当事務所による対策のご案内

モノリス法律事務所は、IT、特にインターネットと法律の両面で豊富な経験を有する法律事務所です。近年、ネット上に拡散された風評被害や誹謗中傷に関する情報は「デジタルタトゥー」として深刻な被害をもたらしています。当事務所では「デジタルタトゥー」対策を行うソリューション提供を行っております。下記記事にて詳細を記載しております。

モノリス法律事務所の取扱分野:デジタルタトゥー

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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