弁護士法人 モノリス法律事務所03-6262-3248平日10:00-18:00(年末年始を除く)

法律記事MONOLITH LAW MAGAZINE

風評被害対策

ナース専科のネガティブな口コミを削除する方法

風評被害対策

ナース専科のネガティブな口コミを削除する方法

ナース専科とは

ナース専科とは、株式会社エス・エム・エスキャリアが運営する国内最大級の看護師・看護学生コミュニティサイトです。掲示板形式で看護師・看護学生同士で悩みを解決しすることのできる「ラウンジ」や、看護師国家試験対策、最新の看護・医療ニュース、病院・施設の口コミコンテンツである「職場レポート」などのコンテンツが用意されていて、現場の看護師や実習生の、生の声を聞くことができるという点で、看護・医療業界で働く方々の強い味方になります。

例えば職場レポートを例にとると、病院を勤務条件で絞り込み検索したり、気になる病院について実際に働いている先輩の口コミを見ることができるため、転職先の候補を探したり、入職前の下調べなどの役に立ちます。

一方で、ナース専科はユーザーの情報交換が中心のコミュニティサイトであるため、情報源は口コミが中心であり、ネガティブな書き込みがあると、病院やクリニックにあまり良くない印象がついてしまう、求人が失敗してしまう、などの悪影響が考えられます。また、ユーザーにとっても、誹謗中傷等が書き込まれてしまえば大きな損害になりかねません。

ナース専科に投稿されるネガティブな口コミとは

ナース専科に掲載されてしまうネガティブな口コミの例を挙げていきます。

ナース専科はユーザーの書き込みが中心の口コミサイトですので、ネガティブな口コミが掲載されてしまうこともありえます。ナース専科において、口コミがメインのコンテンツは主に「ラウンジ」と「職場レポート」ですが、ここでは、「職場レポート」で想定されるネガティブな口コミ・風評被害の内容を解説します。

師長のパワハラ・セクハラがあったなどという告発の口コミ

職場レポートは、実際に働いた先輩たちの生の声を掲載するコンテンツのため、勤務中に感じたことが中心となります。職場でハラスメント被害にあって辛い思いをした先輩たちが、もう二度とこのような経験をしてほしくない、という思いを口コミとして掲載することは多く考えられることだと思います。ハラスメントの被害報告に限らず、長時間残業、給与面など、勤務形態についての告発も同様に考えられます。

しかし、病院側にとっては、このような書き込みが求人に悪影響を及ぼして、思うような採用活動ができなくなることは好ましくないことです。特に、勤務形態の改善を図っている、ハラスメント行為を行なった看護師を処分しているなど、これらの問題について対策を行なっている場合、このような書き込みが残り続けることは病院にとっては実態に即さず好ましくない口コミといえます。

勤務経験・事実に基づかない口コミ

例えば、「受信した際、病院の医者と看護師は印象が悪かった。診断も信用できない」という口コミには、まず、勤務経験に基づかない口コミです。職場レポートはあくまで患者としてのレポートではなく、看護師目線での口コミを書き、病院の求人につなげる場ですから、このような口コミは趣旨に沿わないものといえます。そして、実際に働いたことのない人物から「印象が良くない」などと言われてしまっても、実際はそうではないこともありえますし、関係のない人物に求人の妨害をされてしまうことは病院にとって好ましくないといえます。

また根拠となる事実を明記せず「診断も信用できない」と言ってしまうことは、求人にとって好ましいだけでなく、病院自体の評判も下げかねません。このような口コミは削除されるべき口コミといえるでしょう。

悪意のある表現や誹謗中傷を含む口コミ

その他に考えられるのは悪意ある表現や誹謗中傷の記述を含む口コミです。このような表現は有益なものではなく、特定の個人や病院を攻撃するだけのものですので、早急に削除されるべき投稿といえます。この点、ナース専科運営部では、すべての口コミの内容を確認しているので、あからさまな誹謗中傷投稿が残り続けることは少ないです。そうだとしても、口コミサイトである以上、誹謗中傷や悪意表現を含む投稿が残ってしまうことはあり得ます。このような投稿によって名誉毀損の被害などを受ける可能性がある人にとっては、できるだけ早い削除が望ましいでしょう。

利用規約違反で削除請求する方法

「ナース専科」利用規約

「ナース専科」利用規約第16条(掲示板等の投稿内容に関する禁止事項)各号には、禁止事項が列挙されています。この各号に該当する事由が削除したい口コミにあれば、削除対象となりいえるでしょう。

ナース専科」利用規約第16条 (掲示板等の投稿内容に関する禁止事項)各号より

「ナース専科」クチコミ投稿のガイドライン

「ナース専科」では、利用規約第16条の他にクチコミ投稿のガイドラインが用意されています。ここでは、削除対象になるクチコミが例示されています。このガイドラインに反する投稿も、削除対象となりうるでしょう。

クチコミ投稿のガイドラインより抜粋しております。

削除依頼を行う方法

ナース専科には、ラウンジと職場レポートの両方に、違反報告フォームが用意されています。当該投稿の左下に小さく[違反報告]とあるので、そこをクリックすると違反報告のフォームに飛ぶことができます。

違反報告フォーム画面より

利用規約違反として削除依頼を行う時の例

お問い合わせの内容は、このフォームに従い、どのクチコミに関するものなのか具体的に示して、ナース専科側が特定しやすいように配慮しましょう。

ナース専科の違反報告フォームでは、利用規約違反にあたる例を違反区分として簡単に示しているので、適切な違反区分を選択しましょう。どれにも当たらない時、どれにあたるかわからない時は、「その他」を選択します。ただし、その他にあたる場合は、削除対象の典型的な場合とはいえないということなので、当該投稿が利用規約違反にあたるのかを慎重に確認した上で、説明欄でより丁寧に記入するように心がけましょう。

違反区分のタブより

今回は、先ほどの例で紹介したような、師長のパワハラ・セクハラがあったなどという告発の口コミを例とします。まず違反区分のタブについて、告発の口コミはタブのどれにも当たらないので、「その他」を選択します。説明欄は以下のように書くとよいでしょう。

お世話になります。〇〇記念病院事務部の△△と申します。本口コミの削除をお願い致します。この口コミの3行目から、「インターン中に師長Aからのセクハラを受けた」旨の記述がされています。
しかし、当該インターン期間においてそのような事実は確認されていません。これは、利用規約第16条14号の「事実に反する情報を提供するもの」にあたります。また、仮にこのような事実が存在したとしても、このような告発を含む投稿は、職場レポートの趣旨である病院選びに役立つような内容のではなく、ガイドライン5号の「違反、事故、問題などに関する告発」にあたります。このような書き込みがあると弊院の採用活動及び病院経営に悪影響ですので、削除をお願いしたいです。よろしくお願い致します。

もっとも、違反報告フォームには、

この報告は投稿内容を削除することをお約束するものではございません。メッセージを削除するかどうかについては運営部にて判断させていただきます。また、削除したかどうかの結果やその理由についてはご返答しかねますので予めご了承ください。

とあります。これは、削除をするかどうかはナース専科側が自由に決定することができ、また削除理由は明らかにされないということです。そのため削除依頼をしたからといって、必ず削除されるわけではありません。

削除依頼をしても投稿が削除されないときはナース専科に対して、送信防止措置請求を行う、または訴訟の提起を検討することになります。これらは、法律事務になりますので、自分自身で行うまたは弁護士に相談して行っていくことになります。弁護士以外の削除代行業者に依頼すると、法律違反になりうることに注意しましょう。

違法だとして削除請求する場合

削除請求する場合のノウハウを説明していきます。

法律上取りうる手段

権利侵害など、法律に抵触する内容であれば弁護士を通じて削除を裁判上で争うことができます。まず、インターネット上の風評被害対策に関連する法的にとりうる手段には、大きく分けて

  • 送信防止措置請求による自主的削除の依頼
  • 投稿記事削除請求・仮処分の申立て
  • 発信者情報開示請求(IPアドレスの開示請求、住所氏名の開示請求)
  • 損害賠償請求(投稿者を特定できた後の損害賠償請求)

などがあります。この中でも、削除に直結する請求は、送信防止措置請求または、投稿記事削除請求、及び仮処分の申立てになります。

法律上主張するべき内容

では、法律上で削除の請求をしていくには、まず考えられるのは「名誉毀損」の主張をすることです。名誉毀損は、

  • 「公然と」
  • 「事実を摘示し」
  • 「人の名誉を毀損する」

の全てに該当する事実があるときに成立します。

例として、「○○病院は医師しか行うことのできない医療行為を看護師にさせている」という真実でない内容基づくクチコミが掲載されていた場合、1から3の要件をみたすのか、具体的に見ていきましょう。まず、今回のようにナース専科などクチコミサイトにおける投稿は、インターネット上で不特定多数の人物が閲覧することが可能な状態に置かれているといえるので、「公然と」といえます。

次に、「事実の摘示」とは、人の社会的評価を低下させるに足りる具体的事実を告げることをいい、真実か虚偽であるかを問いません。今回、医師しか行えない医療行為(絶対的医行為といいます)を看護師にさせている、という内容は、〇〇病院が医師法に反する診療をしていることを示すものであり、社会的評価を低下させるに足りるといえます。

最後に、「毀損した」というためには、実際に社会的評価が害されていなくても、その危険性が抽象的に存在すれば足り、名誉が現実に侵害されている必要はありません。実際に問題となっている投稿がネットニュースやSNSで不特定多数の人に閲覧され、病院に対し非難や抗議が殺到したことを証明する必要はありません。その危険性が客観的に存在することがいえればよいということになります。名誉毀損の詳しい成立要件等は下記の記事にて詳細に説明していますので参考にしてください。

裁判所を通した方法(仮処分)による削除

名誉毀損など、上記のような法律違反の指摘をして削除を求めるには、まずは、送信防止措置請求の方法をとるのが通常です。しかし、送信防止措置請求は裁判所を通さない削除依頼の方法で、プロパイダ(ナース専科)による自主的な削除を求めるものです。ナース専科では、利用規約において、法律上削除されうる場合があるなどを明記していますので、この方法によって削除される可能性が高いといえます。もっとも任意手段なので、判断によっては、削除は行われないこともありえます。

これに対し裁判所を通した手続きでは、裁判で削除が認められれば判決による拘束力が生じるので、プロパイダ(ナース専科)は強制的に削除に応じることになります。このため、送信防止措置が認められなければ、裁判手続に移行することが効果的です。

なお仮処分とは、民事保全法に規定されている方法で、一刻も早い解決が求められる場合に、正式な訴訟によって確定判決を得る前に暫定的な処分を求めるものです。今回のような誹謗中傷の口コミなどは、一度拡散してしまうと回復困難な損害が生じるおそれが多分にあるので、仮処分の制度を利用して一刻も早い情報の削除を求めることが有効的です。仮処分命令が発令されると、裁判所が相手方に投稿を削除するように命令しますので、相手方は削除に応じることになります。仮処分の場合、風評被害対策にノウハウのある弁護士へ相談を行えば、依頼から削除まで、2-3ヶ月程度で実現できるケースが多く有効的な手段といえます。

誹謗中傷や風評被害を受けた場合の当該記事の削除、仮処分の手続きに関しては下記の記事にて詳細に説明しています。

仮処分による投稿者特定

仮処分による投稿者特定について、弁護士に依頼を行えば、いわゆる発信者情報開示請求で投稿者のIPアドレスなどの情報を開示し、投稿者を特定することができる可能性があります。これをすると、特定された発信者に対して、誹謗中傷投稿により被った損害について損害賠償請求を求めることができるようになります。これらの手続の流れに関しては下記記事にて詳細に解説しています。

まとめ

ナース専科は、運営部が24時間投稿の監視を行っているので、悪質な書き込みが少なく、安全に利用できるサイトといえます。仮に口コミによる風評被害が発生してしまっても、上記のような手段をとれば、投稿の削除などで解決することができるかもしれません。もっとも、どのような方法でどのような主張をしていけばいいのか、削除が認められるのかは個別のケースによって異なります。

いずれにしても、違法性を主張する場合は専門的な内容や手段を含むので個人で行うのは難しく、また法律行為になりますので、弁護士の力が必要になります。まずは、弁護士に相談して、当該口コミが権利侵害にあたるのか、法律に抵触しているかどうかを判断してもらいましょう。

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

シェアする:

TOPへ戻る