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法律記事MONOLITH LAW MAGAZINE

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副業規定に必要な対策 就業規則作成の注意点を解説

かつては、副業や兼業を認めない会社がほとんどでした。ですが、2018年に厚生労働省が「働き方改革実行計画」に基づき、就業規則の指針となる「モデル就業規則」を改正したことで状況が大きく変わりました。

新たなモデル就業規則では、「労働者は、許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」という条文は廃止されました。一方で「労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる」と明記されました。

景気低迷や新型コロナウイルス感染症拡大などで収入面の不安を抱える従業員も多いことから、副業制度を導入する会社が増加しています。

ただ、副業を導入するにあたっては、就業規則の見直しが必要です。今回は、会社が副業を認める際に必要な就業規則作成の注意ポイントをわかりやすく解説します。

副業とは

副業は、「本業」以外に仕事をすることで、従業員が自分の能力を幅広く発揮することで収入増やスキルアップなどが期待できます。

副業には色々な形態があります。社員・パート・アルバイトなどのように企業に雇用される、自ら起業し事業主となる、専門職として請負や委任により仕事を行うなど、スタイルや方法も様々です。

本業と副業が同等の位置づけであるか、会社に勤務しながら起業し事業主となる場合、厳密には「兼業」と呼びますが法的には明確な違いはありません。本記事では副業及び兼業を総称して「副業」としています。

副業のメリット

・従業員のメリット

  1. 本業を維持しながら別の仕事ができるので、少ないリスクでスキルアップや新たな経験が得られる。
  2. 本業で得られる所得を活用し、自分がやりたいことにチャレンジできる。
  3. 所得を増やすことができる。

・企業のメリット

  1. 従業員が社内では得られない知識の獲得やスキルアップが期待できる。
  2. 従業員の自律性や自主性を高められる。
  3. 優秀な人材の獲得や流出防止が期待できる。

副業のデメリット

・従業員のデメリット

  1. 自分で時間管理や健康管理をしなければならない。
  2. 秘密保持義務や競業避止義務などを常に意識しなければならない。
  3. 雇用保険等の適用がない場合がある。

・企業のデメリット

従業員の労働時間の把握、健康管理、秘密情報の漏洩などに対する懸念がある。

就業規則に「副業に関する規定」が必要な理由

副業は従業員が自社以外においても仕事を行うものですから、会社が管理できない部分があることから、予測できない問題が発生する可能性があります。

そのため、会社が従業員に副業を認める場合には、あらかじめ就業規則で副業を行うための手続きや問題発生時の取扱いなどについて定め、労使間でトラブルが発生しないようにすることが必要です。

特に副業によって従業員の健康に問題が生じたり、会社の利益が不当に害されたりすることがないように十分配慮することが必要です。

副業の導入に向けた就業規則作成のポイント

①副業による「病気・過労」問題に対する会社の責任

労働基準法第5条では、使用者は労働者の生命・身体等の安全を確保しつつ労働できるように必要な配慮をすることを義務付けています(安全配慮義務)。

副業により従業員が行う全体の業務量や時間が過重であることを把握しながら、何ら配慮をしないまま、従業員の健康に支障が生じた場合には、安全配慮義務を怠ったとして責任を問われる可能性があります。

<就業規則作成における注意ポイント>
従業員が過重労働によって健康を害されないように、就業規則で「長時間労働等によって労務提供上の支障がある場合には、副業を禁止又は制限することができる」旨を定めることが考えられます。

②副業による従業員の「秘密漏洩」防止

従業員は、会社の業務上の秘密を守る義務を負っていますが、副業によって従業員が業務上の秘密を他の使用者に漏洩してしまう可能性があります。

<就業規則作成における注意ポイント>
会社は従業員の副業によって利益を不当に侵害されないように、就業規則で、「業務上の秘密が漏洩する場合には、副業を禁止又は制限することができる」旨を定めることが考えられます。

③副業による従業員の「競業避止義務違反」防止

従業員は、一般に、在職中は会社と競合する業務を行わない義務を負うと解されていますが、他の使用者の下で従業員が行う業務が競業避止義務違反に該当する可能性があります。

<就業規則作成における注意ポイント>
会社は従業員の副業によって利益を不当に侵害されないように、就業規則で、「競業により、自社の正当な利益を害する場合には、副業を禁止又は制限することができる」旨を定めることが考えられます。

競業避止義務について詳しく知りたい方は、下記にて詳述していますので本記事と合わせてご覧ください。

④ 副業による従業員の「誠実義務違反」防止

従業員は誠実義務に基づき、秘密保持義務、競業避止義務を負うほか、会社の名誉・信用を毀損しないなど誠実に行動することが求められます。

<就業規則作成における注意ポイント>
会社は従業員の副業によって利益を不当に侵害されないように、就業規則で、【強調】「自社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合には、副業を禁止又は制限することができる」旨を定める【強調】ことが考えられます。

「モデル就業規則」の副業に関する規定

上記①〜④の注意ポイントを盛り込んだ就業規則のサンプルとして、厚生労働省が作成した「モデル就業規則」を紹介しますので、就業規則を作成する際の参考にしてください。

第67条 (副業・兼業)

  1. 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
  2. 会社は、労働者からの前項の業務に従事する旨の届出に基づき、当該労働者が当該業務に従事することにより次の各号のいずれかに該当する場合には、これを禁止又は制限することができる
    (ア) 労務提供上の支障がある場合
    (イ) 企業秘密が漏洩する場合
    (ウ) 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
    (エ) 競業により、企業の利益を害する場合

この条文では、①原則として労働者の副業を認める、②副業を行う場合には届出を必要とする、③副業を禁止または制限できるケースを明記しています。

副業による労働時間の考え方

労働基準法では、異なる複数の使用者の下で働く労働者が、労働時間規制が適用される労働者に該当する場合には、それぞれの労働時間を通算するとしています。

従って、次のいずれかに該当する場合には、労働時間は通算されません。

<労働基準法が適用されない場合の例>
フリーランス、独立、起業、アドバイザー、コンサルタント、顧問、理事、監事等

<労働基準法は適用されるが労働時間規制が適用されない場合>
農業・畜産業・養蚕業・水産業、管理監督者・機密事務取扱者、監視・断続的労働者、高度プロフェッショナル制度の対象者

通算した労働時間が法定労働時間を超える場合

時間的に先に労働契約を締結した会社の労働時間を優先するので、後に労働契約を締結した会社に法定時間外労働が発生することになります。

例えば1日8時間の法定労働時間に対し、時間的に先に労働契約を締結した会社Aで従業員が5時間働き、先に労働契約を締結した会社Bで4時間働いた場合には、会社Bに1時間の法定時間外労働が発生します。

つまり、所定労働時間については本業として働く会社が優先されることになるのです。

まとめ

副業の導入は会社にとっても従業員にとってもメリットの多い働き方ですが、従業員の副業によって会社が利益を不当に侵害されたり、従業員が過重労働によって健康を害した場合に使用者責任に問われたりする可能性があります。

そうならないためには、就業規則において副業の取扱いについて明確に規定し、副業の届出を行った従業員と副業の内容・安全性・健康面での懸念などについてよく話し合うことが必要です。

会社の事業に適した副業の導入形態はさまざまですから、就業規則に副業に関する規定を加える場合には、独自に考えるのではなく専門的な知識や経験が豊富な弁護士に事前に相談することをおすすめします

当事務所による対策のご案内

モノリス法律事務所は、IT、特にインターネットと法律の両面に高い専門性を有する法律事務所です。副業については従業員と会社との間で就業規則の作成をしておけば事前にトラブルを防ぐことができます。当事務所では、東証プライム上場企業からベンチャー企業まで、様々な案件に対する契約書の作成・レビューを行っております。もし契約書についてお困りであれば、下記記事をご参照ください。

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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