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YouTuber・VTuber法務

ロケ動画をYouTubeで公開する場合に気を付けるべき肖像権

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ロケ動画をYouTubeで公開する場合に気を付けるべき肖像権

YouTubeでは、日々様々なジャンルの動画が投稿されていますが、その中で、YouTuberが街中などに出向き、通行人等にインタビューなどを行うロケ動画というジャンルがあります。街中でのロケ動画で、動画に通行人が映りこむこともあります。

ここで問題となるのは、ロケ動画に通行人等が映りこんでいる場合に、通行人の顔等が認識できるような動画をYouTubeにアップすることは、通行人等の肖像権を侵害するのではないかという点です。本記事では、ロケ動画をYouTubeで公開する場合に気を付けるべき肖像権について説明をします。

肖像権とはどのような権利か

肖像権とはどのような権利であるのか、解説していきます。

「肖像権」という言葉を耳にしたことがある人も多いと思いますが、肖像権とは、特定の者の顔や容姿が、特定の者の許可なく、「撮影」されたり、「公表」されたりしない権利のことです。肖像権については、肖像権を明示的に認めた規定は法律上存在しません。

肖像権は、憲法13条の「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」という、幸福追求権を根拠に認められる権利であり、判例等により確立されてきた権利になります。

どのような場合に肖像権侵害となるか

肖像権侵害の判断基準とは?

肖像権侵害となるかどうかは、主に以下のような事情により判断されます。

  • 被撮影者の顔を特定できるかどうか
  • 被撮影者が写真や動画のメインになっているかどうか
  • 写真や動画が拡散可能性の高い場所や媒体で公開されているかどうか
  • 撮影や公開について被撮影者の承諾があるかどうか
  • 撮影場所が撮影されることが予測できる場所であるかどうか

被撮影者の顔を特定できるかどうか

被撮影者の顔を特定できない場合には、そもそも被撮影者がどこの誰かを判断することは困難であり、肖像権侵害とはなりません。肖像権侵害が認められるためには、撮影された写真や動画の内容が、被撮影者の顔が特定できるような内容である必要があります。

ロケ動画で考えると、通行人が映りこんでいても、顔が特定できず、どこの誰かがわからないような場合であれば、肖像権侵害と判断される可能性は低いと考えられます。

被撮影者が写真や動画のメインになっているかどうか

仮に、被撮影者の顔が特定できる場合でも、被撮影者が写真や動画のメインとして映っているわけではなく、社会生活上受忍すべき限度を超えると評価することができない場合には、肖像権侵害とはならない可能性があります。つまり、肖像権侵害が認められるためには、被撮影者が写真や動画のメインとなっており、かつ、社会生活上受任すべき限度を超えると評価できることが必要になります。

ロケ動画で考えると、通行人が映りこんでおり、被撮影者の顔が特定できるような場合でも、メインとなるYouTuberの背後に小さく、一瞬映りこんでいるような場合であれば、肖像権侵害と評価される可能性は必ずしも高くないといえます。

写真や動画が拡散可能性が高い場所や媒体に公開されたかどうか

写真や動画が拡散可能性が高い場所や媒体に公開された場合は、肖像権侵害が認められる方向に傾く事情となります。YouTubeでロケ動画を公開する場合、動画はYouTube上のみならず、TwitterやInstagramなどのSNSで拡散される可能性も高く、肖像権侵害と評価される方向に傾く事情となります。

撮影や公開について被撮影者の承諾があるかどうか

肖像権は、被撮影者が処分可能な権利のため、撮影や公開について被撮影者の承諾がある場合、肖像権侵害とはなりません。

ただ、承諾があったか、また、承諾がどの範囲まであったかという点について、当事者の間で意見が食い違うという状況が生じることもありますので、承諾を得る際には、承諾の内容を明確にしておくことが必要です。

YouTubeとは関係のない裁判例ですが、女性モデルが、撮影されること自体には同意していても、その写真を出会いサイトの広告として利用されることには同意していなかった、という事実を認定し、肖像権侵害を認めた事案があります。YouTubeのインタビュー動画などでも、その動画を「どのように」公開するのか、という点での認識の齟齬が肖像権侵害になるケースも、あり得るように思えます。

また、ロケ動画の場合、多くの通行人が行きかうような場合であれば、全ての通行人から承諾をえることは現実的に困難です。そのため、できるだけ通行人が映りこまないように編集をしたり、通行人の顔にモザイクを掛けるなどの工夫が必要になる場合があります。

撮影されることが予測できる場所であるかどうか

肖像権侵害が認められるかどうかを判断する基準として、撮影場所が撮影されることが予測できる場所であるかという点も重要です。これは、肖像権という権利が、プライバシーの一種と理解されていることと関わります。プライバシーとは、単純に言えば、通常他人に知られたくない事を公開されない権利です。

ロケ動画などの映りこみの場合、「その人がその時そこにいた」という情報を含んでいます。単純に言えば、昼間の渋谷であれば、「そこにいた」という情報のプライバシー性は低く、その意味で「撮影されることが予測できる」と言いやすいですが、夜のラブホテル街の場合、「そこにいた」という情報のプライバシー性は高く、「撮影されることが予測できる」とも言いにくいでしょう。また、ぼったくりバーへの潜入動画などで、店内にいる従業員の顔などを撮影する場合には、必ずしも撮影される可能性が高いとはいえず、肖像権の侵害が認められる方向に傾く事情となります。

このように、ロケ動画の撮影を街中で行う場合、街中であれば通常多くの人の目に触れることとなり、また、撮影されることが予想できるともいえますので、一般的なシチュエーションであれば、肖像権侵害を否定する方向に働く事情となります。

肖像権侵害を行うとどのような法的責任が発生するか

肖像権侵害が生じてしまった場合は、写真や動画を公表することができなくなります。

肖像権侵害をしてしまっても、法律上の規定が存在しないことから、刑事上の責任を負うことはありません。なお、特定人を撮影するために、立ち入りが禁止されている場所に立ち入るといったことをすると、刑事上、住居等侵入罪や不退去罪などの責任を問われることはありますので、注意が必要です。

肖像権侵害について、刑事上の責任は発生しませんが、民事上の責任が発生する可能性はあります。具体的には、肖像権を侵害するような行為を不法行為と考え、民法709条の不法行為に基づく損害賠償義務を負う可能性があります。また、肖像権侵害を理由に差し止め請求を受ける可能性があり、この場合には、他者の肖像権を侵害する写真や動画を公表することができなくなります。さらに、YouTubeのロケ動画の場合には、肖像権侵害を根拠に、動画の削除を請求される可能性もあります。

ロケ動画で肖像権侵害を防止するための方法

それでは、ロケ動画を撮影・公開する際には、どのようなことに注意すれば肖像権侵害を防ぐことができるのでしょうか。

まず、ロケ動画を撮影する際には、通行人などが映りこまないように配慮し、撮影をすることが必要となります。また、街頭インタビューなどを行う場合には、被撮影者に動画の趣旨や企画内容などを説明し、撮影及び公開に関して、被撮影者の承諾を得るようにしてください。承諾が得られていない場合には、動画の公開はしないようにしましょう。

どうしても通行人が映りこんでしまう場合には、動画編集の際にモザイク処理などをするのがよいでしょう。確かに、通行人が顔が特定できる状況で映りこんでいても、社会生活上受忍すべき限度を超える範囲までは至っておらず、肖像権侵害が成立しないという場合も考えられますが、無用なトラブルを事前に避けるという意味で、モザイク処理をしておくことが賢明といえます。

さらに、撮影場所も考え、動画の内容との関係で、必ずしも通行人が多く行きかう場所で撮影をする必要性がない場合には、通行人が映らないような場所でロケ動画を撮影するようにしてください。

まとめ

以上、ロケ動画をYouTubeで公開する場合に気を付けるべき肖像権について説明をしました。近年のYouTubeの人気の高まりによって、ロケ動画の投稿が増えています。そのため、通行人などの肖像権が侵害される機会も増えていると考えられます。写真や動画を撮影される側が肖像権について正確な知識を持っておくことも重要ですが、撮影する側が肖像権について正確な知識を持っておくことが最も重要となります。肖像権に問題については、法律的な問題であり、専門的な判断が要求されますので、ロケ動画など他者の肖像権との関係で問題が生じる可能性がある動画をYouTubeに投稿しようと考えている方は、弁護士に相談をするようにしてください。

この記事の内容を動画で知りたい方は、弊所YouTubeチャンネルの動画をご覧ください。

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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