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法律記事MONOLITH LAW MAGAZINE

YouTuber・VTuber法務

Youtubeで他人や企業の誹謗中傷を行った場合の名誉毀損罪について

YouTuber・VTuber法務

YouTubeでは、日々様々なジャンルの動画が投稿されており、様々なタイプのYouTuberが存在しています。 YouTuberは、多くの場合、より多くの視聴者を獲得することを目的に動画を投稿していますが、他人や企業に関して自分が考えている主義主張などを述べて視聴者の獲得を目指す、いわゆる物申す系YouTuberというタイプが存在します。

物申す系YouTuberは、とても理にかなった主張を行う人もいますが、再生回数を稼ぐために、過激な発言や他人に対する誹謗中傷を行う炎上系のYouTuberも存在します。

YouTuberが、どのような発言を行うかは自由ですが、発言内容によっては、他人や企業・法人の誹謗中傷と判断され、法的責任を追及されるようなケースも目にします。 最近では、故人の関係者を名乗る不謹慎YouTuberなどがみられるようになったり、また、特定の有名人を執拗に誹謗中傷したりと、他人や企業・法人を言論で攻撃することに躊躇を覚えないような人が増えているようにも思えます。

そこで、本記事では、YouTubeで他人や企業・法人の誹謗中傷を行った場合の法的責任について説明をします。

考えられる法的責任

他人や企業・法人に対する誹謗中傷を行った場合に、考えられる法的責任として、以下が考えられます。

  • 名誉毀損罪(刑法230条)
  • 侮辱罪(刑法231条)
  • 信用毀損罪・偽計業務妨害罪(刑法233条)
  • 不法行為に基づく損害賠償責任(民法709条、民法710条)

名誉毀損罪、侮辱罪及び偽計業務妨害罪・信用毀損罪が刑事上の責任、不法行為が民事上の責任になります。

名誉毀損罪について

まず、名誉毀損罪について、刑法230条1項では、以下のように規定されています。

(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

刑法230条1項

上記のように、名誉毀損罪については、1項及び2項が規定されています。

刑法230条1項について

まず、1項についてですが、1項が成立するには、以下の要件をみたす必要があります。

  1. 「公然と」
  2. 「事実を摘示し」
  3. 「人の名誉を毀損」

まず、1.「公然と」とは、不特定又は多数人が、摘示された情報を認識しうる状態のことをいいます。

YouTubeにおいては、動画が公開されている場合、当然、不特定又は多数人が動画をみることとなりますので、1の要件をみたすと考えられます。

次に、2.「事実を摘示し」とは、人の社会的な評価を低下させるような事実を、口頭、文書、図画等の方法で摘示することをいいます。

YouTubeで、誹謗中傷を行った場合、誹謗中傷であれば、人の社会的評価を低下させるような内容が含まれていることが考えられ、また、動画という方法で摘示することも「摘示」に含まれると考えられますので、2の要件をみたすケースが多いと考えられます。

そして、「人の名誉を毀損」といえるためには、具体的に、他人や企業・法人の名誉を毀損しなくとも、抽象的に、他人の社会的な評価を低下させるような事実を摘示すれば足りるものと考えられています。

以上のように、YouTubeで投稿された他人や企業・法人を誹謗中傷する動画については、上記1ないし3の要件をみたすケースであれば、名誉毀損罪が成立する可能性があります。

名誉毀損の要件をみたす場合でも犯罪とならない場合がある

刑法230条1項の名誉毀損の要件をみたす場合でも、下記の刑法230条の2に該当する場合には、名誉毀損罪で罰せられないこととなります。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

刑法230条の2

すなわち、YouTubeにおける誹謗中傷が、公共の利害に関するものであり、かつ、動画投稿の主たる目的が公益を図るという目的である場合には、動画の内容が真実であれば、名誉毀損罪で罰せられないこととなります。

刑法230条2項について

次に、2項についてですが、2項では、「死者」が客体となっています。

2項が成立するには、1項と異なり、事実が摘示されただけでは足りず、「虚偽の事実」が摘示されることが必要です。

また、虚偽であることを行為者が認識していることが必要です。

YouTubeで、死者を誹謗中傷するような動画が投稿されているような場合でも、動画の内容が真実であれば、名誉毀損罪は成立しないこととなります。

ただ、死者を誹謗中傷する場合、仮に名誉毀損罪が成立しない場合でも、事実上、社会的非難に晒されることとなりますので、そのような動画をYouTubeに投稿することはオススメできません。

侮辱罪について

侮辱罪について、刑法231条では、以下のように規定されています。

(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

刑法231条

侮辱罪については、名誉毀損罪と異なり、事実の摘示がなくても成立します。

また、「侮辱」とは、他人を社会的に軽蔑するような抽象的判断を示すことをいいます。

例えば、YouTubeで、事実を摘示せず、他人や企業・法人を誹謗中傷した場合には、侮辱罪が成立する可能性があります。

名誉毀損罪及び侮辱罪は親告罪

名誉毀損罪及び侮辱罪は、親告罪です。

親告罪とは、「告訴がなければ公訴を提起することができない」(刑法232条)罪のことをいいます。

そのため、YouTubeで、他人や企業・法人を誹謗中傷する動画を投稿したことをもって直ちに名誉毀損罪や侮辱罪が成立するわけではなく、被害者等による告訴がある場合に、犯罪として処罰される具体的可能性が認められることになります。

したがって、YouTubeで他人を誹謗中傷するような動画を投稿してしまっても、当該他人に謝罪を行うなど真摯に対応をすれば、法的な責任の追及を回避することができる可能性はあります。

信用毀損罪・偽計業務妨害罪について

信用毀損罪・偽計業務妨害罪については、刑法233条で以下のように規定されています。

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

刑法233条

信用毀損罪について

まず、「人の信用」とは、一般的な信用ではなく、経済的側面における人の信用のことをいいます。

具体的には、支払能力又は支払意思に関する信用のことをいいます。

次に、「虚偽の風説を流布し」とは、客観的な事実に反する噂や情報を、不特定又は多数の者に伝播させることをいいます。

また、「偽計を用いて」とは、他人の不知や錯誤などを利用することをいいます。

そして、「毀損」とは、人の経済的な信用を低下させるうる可能性があることをいいます。

YouTubeで、他人を誹謗中傷するような動画を投稿した場合、動画の内容が、他人や企業・法人の経済的信用に関するものであれば、信用毀損罪が成立する可能性があります。

業務妨害罪について

業務妨害罪については、信用毀損罪と同様の条文に規定されているので、その構成要件が重なる部分があります。

そこで、以下では、重ならない構成要件について説明をします。

まず、「業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づき継続して行う事務又は事業のことをいいます。

例えば、YouTubeで、特定の飲食店を誹謗中傷する動画を投稿したとします。その動画をみた視聴者が、当該飲食店にクレームの電話をする、いたずらをするなどの事態が生じ、店が営業できなくなってしまったような場合には、業務妨害罪が成立する可能性があります。

また、ある特定の企業について、そのような事実がないにもかかわらず、「あの会社はブラック企業だ」などと述べた動画をYouTubeに投稿し、その動画を見た視聴者からの苦情が殺到し、通常の業務を行えなくするというような行為も業務妨害に該当する可能性があります。

不法行為に基づく損害賠償責任について

これまで紹介した名誉毀損罪(刑法230条)、侮辱罪(刑法231条)及び信用毀損罪・偽計業務妨害罪(刑法233条)は刑事上の責任でしたが、不法行為に基づく損害賠償責任は、民事上の責任になります。

まず、不法行為に基づく損害賠償義務については、民法709条及び710条で以下のように規定されています。

(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

民法709条及び710条

不法行為に基づく損害賠償責任は、簡単にいえば、故意又は過失のある行為によって、他人の権利又は法律上保護される利益を侵害し、それによって他人に損害を生じさせた場合には、その損害を賠償しなければならないという責任のことをいいます。

YouTubeで、特定の個人を誹謗中傷する内容の動画を投稿した場合、当該行為が不法行為であるとして、誹謗中傷の被害者から損害賠償請求をされる可能性があります。

なお、損害賠償額については、ケースバイケースですが、悪質な誹謗中傷だと判断されれば、損害賠償額が高額となる可能性もあります。

まとめ

以上、YouTubeで他人や企業・法人の誹謗中傷を行った場合の法的責任について説明をしました。

一概に法的責任といっても、刑事責任や民事責任など、様々な法的責任が考えられます。物申す系のYouTuberをやろうと考える場合には、誹謗中傷をするのではなく、考察や意見という形で、自分の考えを述べるような内容の動画にした方がよいと考えられます。

他人や企業・法人を誹謗中傷する動画は、炎上して一時的に再生回数が稼げる可能性もありますが、法的責任を問われる可能性があります。また、世間からバッシングを受け、社会的制裁の対象となる可能性があります。そして、再生数が稼げても、アカウントの停止や削除をされる可能性もありますので、他人や企業・法人を誹謗中傷する動画を投稿することは非常にリスクが高い行為であるといえるでしょう。

YouTubeで他人や企業・法人を誹謗中傷した場合の法的責任についての判断は、法律についての法知識や専門的な判断が要求されますので、これから物申す系のYouTuberになろうと考えている方や、他者にYouTubeの動画で誹謗中傷された方などは、一度、法律事務所に相談をするようにしてください。

この記事の内容を動画で知りたい方は、弊所YouTubeチャンネルの動画をご覧ください。

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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