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法律記事MONOLITH LAW MAGAZINE

IT・ベンチャーの企業法務

【まとめ】eスポーツ参入企業の要注意点を解説 法律違反にならないために

eスポーツ(esports、イースポーツ)は近年になって市場規模が急速に発展しており、日本でも多くの大会が開催されるなど、ジワジワ人気に火がつき始めています。市場の広がりに伴い、ゲームとは直接関係ない企業もeスポーツに参入する事例も見受けられます。

そこで今回はeスポーツに参入する企業向けにいくつか注意点を紹介していきたいと思います。

eスポーツ開催時に気を付けること

企業がeスポーツの大会を主催する場合には、「景品表示法」という法律が問題になります。景品表示法により賞金の金額が10万円以下に制限されるという可能性があります。

景品表示法とは?

景品表示法とは、正式には「不当景品類及び不当表示防止法」のことで、 一般的には、商品やサービスについて実際とは異なる表示をすることや、不当に高額な景品を用意して顧客を呼び込むことなどを規制する法律です。

ゲーム大会主催との関係で問題になるのは、後者、つまり「不当に高額な景品を用意」することの禁止、という側面です。

不当に高額な景品の禁止とは

「不当に高額な景品」という禁止条項が典型的に想定するのは、例えば、お菓子などの購入者を対象として行われる懸賞です。極端な例を挙げれば、100円のお菓子について、「パッケージの中に入っている応募券を使って懸賞に参加すると、1等になったら100万円!」といったキャンペーンを行うと、こうした過大な景品・賞金による競争がエスカレートし、メーカーは商品自体による競争に力を入れなくなり、消費者の不利益に繋がるおそれがあります。景品表示法は、このように「懸賞」を用いたキャンペーンなどに対して規制を行っています。結論として、賞金・懸賞を含めた景品類の最高金額を

  • 商品の取引価額が5000円未満の場合は、最大で価額の20倍
  • 商品の取引価額が5000円以上の場合は、最大で10万円

と設定しているのです。

では「懸賞」とは、一体なんなのでしょうか。 懸賞制限告示によると、 くじその他偶然性を利用する方法や、特定の行為の優劣又は正誤によって、景品類の提供の相手方又は提供する景品類の価額を定めることであるとされています。

また、告示では、特定の行為の優劣又は正誤によって景品類の提供の相手方等を定める方法の一つとして、ボーリング、魚釣り、○○コンテストその他の競技、演技又は遊技等の優劣によって定める方法が示されており、このことからすれば、eスポーツ大会における賞金は「懸賞」により提供されていると判断される可能性があります

他方、告示には、「ただし、セールスコンテスト、陳列コンテスト等相手方事業者の取引高その他取引の状況に関する優劣によって定める方法は含まれない」と例外が定められていること、当該例外が定められたのは、取引実績ないし販売促進効果を目的として行われる賞金の提供を「懸賞」として景品規制の対象とすることが懸賞制限告示の趣旨に照らして適当でないためであると解されることなどを理由に、eスポーツ大会における賞金は、懸賞制限告示における「懸賞」には該当しないという見解もあります。

このように、「懸賞」に該当するか否かについても、両論があり得ます。「懸賞」該当性も、ケースバイケースの問題ですので、専門家に相談されることをおすすめします。

eスポーツは「賭博」に該当するのか?

大会の運営者が単なる場所の提供だけであれば問題になりませんが、eスポーツ大会を開催し利益を得ているのであれば、eスポーツ大会の開催方法が「賭博」に該当するかどうかが重要なポイントとなります。

eスポーツ大会を適法に開催するための方法には次のような方法が考えられます。

参加料は徴収しない

この場合には、参加者は試合に負けても自身の「財物や財産上の利益」は何ら失うことはありませんから「賭博」には該当しません

参加料を徴収するが、参加料と賞金の原資を区別して運用する

最も安全なのは参加料を徴収しないことですが、eスポーツ大会の開催にはそれなりの費用が必要となるので、参加料を徴収するケースも考えられます。

その場合には、参加料と賞金の原資を明確に区別した上で、賞金以外の大会の運営費などに充当するのであれば「賭博」と判断される可能性は低いと考えられます。

参加料を徴収するが、賞金はスポンサーなどから直接支払われる仕組みとする

賞金がスポンサーなどの第三者から直接支払われるのであれば、参加料を徴収しても賞金の原資として使用されていないことが明らかなので「賭博」と判断される可能性は低いと考えられます。

もちろん上記のいずれかに該当しても、参加者が自己の財物や財産上の利益を賭けていれば大会運営者が「賭博開張等図利罪」に問われる可能性はあります。

まとめ

今回はこれからeスポーツに参入しようという企業向けにいくつか注意ポイントを説明させていただきました。

eスポーツは、近時、盛り上がりを見せつつあるスポーツ・競技のうちの一つであり、 あらたな事業分野であるため、規制が十分に整備されていない側面もあります。

とはいえ、現状において、押さえておくべき既存の規制も存在し、これらの規制に違反すると、罰則を科される可能性もあります。

そのため、eスポーツ大会を開催・運営するためには、開催・運営する大会の仕組みと照らせ合わせるなどして、関係する法律に違反しないことが大切です。

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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