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風評被害対策

逮捕記事・前科情報の削除は令和4年最高裁判決で容易になった?

風評被害対策

インターネット上における逮捕記事や前科情報は、いわゆる「デジタル・タトゥー」の典型であり、その削除を巡って、多数の裁判や仮処分が行われてきました。そして従来、逮捕記事や前科情報の削除には、後述するように、「明らか要件」などと言われるハードルがあるとされてきました。

これに対して、令和4年6月24日、最高裁が、Twitter上に掲載され続けていた逮捕記事の削除に関して、従前と異なる判断を行った(とも解釈できる)判決を下しました。これにより、従前は削除できないと考えられていた逮捕記事・前科情報も、削除が可能になった、と考える余地があります。

本記事では、令和4年6月24日の最高裁判決を踏まえて、Twitterやその他サイト上の逮捕記事や前科情報の削除について、認められるための条件を解説します。

Twitter上の逮捕情報ツイートの削除が問題に

Twitterは、その日の出来事等について、140文字で気軽に投稿(ツイート)を行うことができるという性質上、ニュースサイトなどに掲載された逮捕記事などについて、「気軽」な投稿が行われがちなメディアです。

令和4年6月24日最高裁判決が対象にしたのも、そのように、逮捕の当日に掲載されたニュースサイトの記事を元にしたツイートでした。

上告人(原告)が(中略)で逮捕された事実(以下「本件事実」という。)は、逮捕当日に報道され、その記事が複数の報道機関のウェブサイトに掲載された。同日、ツイッター上の氏名不詳者らのアカウントにおいて、本件各ツイートがされた。本件各ツイートは、いずれも上記の報道記事の一部を転載して本件事実を摘示するものであり、そのうちの一つを除き、その転載された報道記事のウェブページへのリンクが設定されたものであった。なお、報道機関のウェブサイトにおいて、本件各ツイートに転載された報道記事はいずれも既に削除されている。

令和4年6月24日最高裁判決 ※「(原告)」は筆者が付記

判決が触れているように、ニュースサイトの記事は、期間経過で自動的に削除されることが多いのですが、その記事を元にしたツイートは、Twitter上に残り続けます。これが、逮捕記事の「デジタル・タトゥー」としての重大な問題点でしょう。

令和4年最高裁判決の判断方法

そして、注目されたのは、最高裁判決が、

  • 削除を求める側(逮捕記事を掲載されている人)の、逮捕情報を公表されない法的利益(ツイートを削除すべき理由)
  • ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に関する諸事情(ツイートを残すべき理由)

を「単純に」比較衡量し、前者が後者を上回る場合には削除が行われるべきである、と判断した点です。

実はこの点について、平成29年、最高裁は、Google検索結果における逮捕記事情報の削除に関して、同様の比較を行いつつ、前者が後者を上回ることが「明らか」である場合のみ、削除が認められる、という旨の判断を行っていたのです。

そして令和4年判決は、以下のように述べ、この「明らか」要件を採用しない旨を明示しています

原審(高裁判決)は、上告人(原告)が被上告人(Twitter社)に対して本件各ツイートの削除を求めることができるのは、上告人(原告)の本件事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合に限られるとするが、被上告人(Twitter社)がツイッターの利用者に提供しているサービスの内容やツイッターの利用の実態等を考慮しても、そのように解することはできない。

令和4年6月24日最高裁判決 ※()内は筆者が付記

つまり、

  • 平成29年決定:「ツイートを削除すべき理由 >> ツイートを残すべき理由」、の場合のみ削除
  • 令和4年判決:「ツイートを削除すべき理由 > ツイートを残すべき理由」、の場合は削除

このように、「明らか」という要件が、令和4年判決では不要とされている、ということです。

平成29年決定や、そこに至るまでの逮捕記事・前科情報の削除に関する裁判例に関しては、下記記事にて詳細を解説しています。

実名報道の必要性を考慮しないという判断?

さらに、「ツイートを削除すべき理由」を具体的にどのように判断するかという点についても、令和4年最高裁判決は、

  • 逮捕記事の性質及び内容
  • 逮捕記事によって逮捕の事実が伝達される範囲と、本人が被る具体的被害の程度
  • 本人の社会的地位や影響力
  • 逮捕記事の目的や意義
  • 逮捕記事が投稿された時の社会的状況とその後の変化

といった要素を考慮する、と述べています。

上告人(原告)が、本件各ツイートにより上告人のプライバシーが侵害されたとして、ツイッターを運営して本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける被上告人(Twitter社)に対し、人格権に基づき、本件各ツイートの削除を求めることができるか否かは、本件事実の性質及び内容、本件各ツイートによって本件事実が伝達される範囲と上告人(原告)が被る具体的被害の程度、上告人(原告)の社会的地位や影響力、本件各ツイートの目的や意義、本件各ツイートがされた時の社会的状況とその後の変化など、上告人(原告)の本件事実を公表されない法的利益と本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に関する諸事情を比較衡量して判断すべきもので、その結果、上告人(原告)の本件事実を公表されない法的利益が本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に優越する場合には、本件各ツイートの削除を求めることができるものと解するのが相当である。

令和4年6月24日最高裁判決 ※()内は筆者が付記

これは、平成29年最高裁決定と比較すると、「記事中において本名を記載する必要性」という要素を、外しています

つまり、単純に読むと、

  • 平成29年決定:「何らかの理由で本名を記載すべきケース」では削除を認めない
  • 令和4年判決:「本名を記載すべき理由」は考慮せず、その他の要素で削除を認める

という変化があり、その意味でも、平成29年決定より、削除が認められるためのハードルが下がっている、と考えられるのです。

令和4年判決で逮捕記事の削除は容易となったのか

例えば、「ある個人の住所氏名といった情報がネット上で晒された」といった、一般的なプライバシー侵害の事案では、基本的に、「削除すべき理由 > 残すべき理由」であれば、削除は認められます。この点について、逮捕記事の場合に限って「明らか」という要件を追加していた平成29年決定に対しては、従前から疑問の声が上がっており、令和4年判決は、この点について「明らか」である必要はないと述べたものとして、注目を集めています。

また、以下は賛否両論もあり得ますが、例えば社会の注目を集めた事件について、その容疑者が逮捕されたという情報それ自体には残し続ける価値があるケースであっても、「本名」という情報を、

  1. その他の考慮要素(上記の「逮捕記事の性質及び内容」から「社会的状況とその後の変化」までの各要素)を踏まえた場合には削除すべきだが
  2. それでも本名を掲載し続けるべきであるとして、残すべきケース

とは、そもそもどういう状況なのか?という疑問はあり、「本名を記載すべき理由」について、上記の各要素とは別個独立で検討を行う必要はないように思えます。

令和4年判決は、これまで削除できなかった逮捕記事や前科情報の削除の可能性を認めるものとして、注目されるべきものです。

残された課題

検索結果の削除は相変わらずハードルが高い?

平成29年決定と令和4年判決には、下記のような事案の違いがあります。

  • 平成29年決定:Googleの検索結果の削除を求める事案で、検索エンジンが「現代社会においてインターネット上の情報流通の基盤として大きな役割を果たしている」ことを論じた上で、「明らか」要件を追加している
  • 令和4年判決:Twitter上のツイートの削除を求める事案である

つまり、令和4年判決を踏まえると、現時点で最高裁は、

  • Twitter(やその他の一般サイト)の場合:「明らか」要件は不要
  • 検索エンジンの検索結果削除の場合:(その大きな役割より)「明らか」要件が必要

と考えている可能性があります。検索結果の削除に関する一般論や平成29年決定に至る裁判例などについては、下記記事にて詳細に解説しています。

検索エンジンの「保護」は必要なのか

検索エンジンの検索結果は、そもそも、元ページ(やTwitter上のツイート)が削除されれば、一定期間経過後に削除されるものです。

実務的観点から言えば、「それでもなお検索結果の削除を求めるべきケース」とは、「海外サーバー上の匿名サイトに掲載された情報が検索エンジンに引っかかっている」など、

  • 元ページの削除を求めることが、日本の裁判所の限界(国際裁判管轄と言われます)や、当該サーバー等が日本の裁判所の決定に従うのかといった問題(執行の現実性)より、法的又は事実上、不可能である
  • 検索結果の削除だけなら、日本の裁判所を通じて実現できる(可能性がある)

という場合が、多いと言えます。典型的には、

  1. 元々、逮捕記事に関する情報が、多数のページなどに掲載されており、当然に、そうしたページがGoogleの検索結果にも表示されていた
  2. 専門性の高い弁護士が、各ページのサーバー運営者等と交渉を行い、ほとんどのページはページそれ自体の削除が認められ、検索エンジンの検索結果からも自然と消えた
  3. しかし、一部、海外サーバー上の匿名サイトに関しては、交渉相手や裁判の相手とすべき者が存在せず、ページの削除それ自体を請求することができなかった
  4. そのためやむを得ず、そうしたページに関しては、検索エンジンを相手方として、(ページの削除ではなく)「検索結果の削除」を求めることにした

と、いった場合です。

そうした場合に、検索エンジンというものを、その社会的役割により、他のサイトよりも強く保護すべきなのかという点については、疑問が残ります。つまり、上記のようなケースにおいて、その判断は、少なくとも結果としては、「海外サーバー上の匿名サイト(に関する検索結果)」といったものを保護しているに過ぎないからです。

まとめ

令和4年判決は、上記のように、「検索エンジンの場合にはどうなるのか?」という疑問を残すものではありますが、それでも、Twitterや、その他の各サイトに掲載された逮捕記事・前科情報一般に妥当するものと考えられます。従前削除できないと考えられていた逮捕記事・前科情報が、今回の最高裁判決によって、削除できるようになった可能性があると言えるのです。

今回の判決の全文はこちら(裁判所サイト)で読むことができます。

当事務所による対策のご案内

モノリス法律事務所は、IT、特にインターネットと法律の両面に高い専門性を有する法律事務所です。近年、ネット上に拡散された逮捕報道などはその後、誹謗中傷などを招く可能性があります。こうした誹謗中傷などは「デジタルタトゥー」として深刻な被害をもたらしています。当事務所では「デジタルタトゥー」対策を行うソリューション提供を行っております。下記記事にて詳細を記載しております。

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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