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法律記事MONOLITH LAW MAGAZINE

風評被害対策

好き嫌い.comにおける誹謗中傷投稿の削除方法

風評被害対策

「好き嫌い.com(好き嫌いドットコム)」は芸能人や有名人の人気投票を行っており、「日本唯一」と自称する、芸能人や有名人の好き嫌いを共有できるサイトです。

「好き」か「嫌い」かのどちらかを投票することができると同時に、コメントを投稿することもできます。ですが悪質なコメントも多く投稿されており、問題となることが多いというのが実情です。

ここでは、好き嫌い.comにおける誹謗中傷投稿を削除する方法について、解説します。

投稿者の特定方法については、下記にて解説しています。

好き嫌い.comとは

好き嫌い.comは「好き嫌い.com運営事務局」が運営する、芸能人や有名人の好き嫌いを共有し、本音を語るサイトとされています。

サイトのトップページには、

みんなのホンネが集まる場所。

あの有名人って本当に人気あるの?

みんなのホンネが集まる日本唯一のサイト。


とあり、「好感度ランキング」「不人気ランキング」「トレンドランキング」という3つのランキングのそれぞれ5位までの対象者の写真が出ており、それぞれ99位までを見ることができます。

そして、画面下の「新着コメント」から、芸能人達の写真と、最新コメントが投稿された時間が「1分前」「2分前」といったように示されており、コメントを書き込まれた有名人が表示されています。

好き?嫌い?ランキング

例えば、ある女優Aに対し「好き」をクリックすると、

「好き派53.85%(10736票)、嫌い派46.15%(9202票)」

といったように、その時点での投票数と割合が見れるようになっていたり、「嫌い派」が過半数を超える場合には、「不人気ランキング」が表示されるようです。

好き?嫌い?コメント

好き嫌い.comでは、それぞれ対象者に投稿された最新コメント20本を見ることができ、各意見を「good」と「bad」で反応をすることも可能です。

このコメント欄は、

  • すべて表示
  • 好き派のみ
  • 嫌い派のみ

を選択できるので、好き派同士でだけ語っていればいいとも思えるのですが、「すべて表示」を見てしまう人が多いようです。

その結果、悪口や誹謗中傷、また人種差別や民族差別を伴うヘイト発言などが見受けられることもしばしばあります。

好き嫌い.comの投票は完全匿名なので、一人の投稿者が複数の人になりすますことも可能なことから、対象者である芸能人に責任は全くないのに、本人が知らない間に炎上騒ぎになったりする場合があります。特にデビュー間もない新人や若手の芸能人の場合、放置しておくと、致命的な痛手となる可能性があります。

このような悪質なコメントを削除するには、どうすればいいのでしょうか。

好き嫌い.comへの記事削除依頼と送信防止措置請求

記事削除を求めるには、通常、

  • サイト運営者やサーバー運営者に対する削除依頼
  • サイト運営者やサーバー運営者に対する送信防止措置請求
  • 裁判所を通じての削除請求

という、3つの方法があります。

好き嫌い.comへの削除依頼

好き嫌い.comには、利用規約が存在しませんが、コメントを投稿する際の「注意事項」として、短い間隔での連続コメントは反映されない仕様になっています。

他の方が不快に感じるコメントや法律に反するコメント(荒らし行為、わいせつ画像、個人情報、その他違法行為と考えられるもの)を投稿された場合、

コメントの削除や投稿禁止などの措置を取ることがありますので、あらかじめご了承ください。また、特殊文字は表示されません。

と表示される仕組みになっています。この注意事項に違反しているとして、運営に申請する方法があり得ます

最も簡単な方法は、各コメントの日付・時間の横にある「通報」ボタンをクリックすることです。注意事項に違反していると思えるコメントは、このボタンで通報しましょう。

クリックすると、閲覧しているページから一時的にそのコメントが消える場合があります。しかし、ページを更新したりすると表示されるので、通報によって必ず完全に削除されるというわけではないようです。

上の方法で解決しない場合には、好き嫌い.comのトップページの左下には、

運営者情報

運営者:好き嫌い.com運営事務局

メールアドレス:info@suki-kira.com

Twitter:@suki_kira_com


好き嫌い.comとは

と記載されているため、上記メールアドレスに、氏名・連絡先・削除してほしいコメントと削除申請の旨を記載して報告する方法もあります。

この場合には、コメントのどの部分が「注意事項」違反(不快に感じるコメント・法律に反するコメント・荒らし行為・わいせつ画像・個人情報等)に当たるのかを、具体的にまた詳しく書くようにし、該当するコメントがわかりやすいように、URLや投稿日時を追記しておくとよいでしょう。

好き嫌い.comへの送信防止措置請求

当サイトの別記事「プロバイダ責任制限法に基づく送信防止措置請求」で詳しく解説していますが、「送信防止措置請求」は、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」、通称「プロバイダ責任制限法」に基づいて、記事削除請求を行う方法です。

通常は「送信防止措置依頼書」を運営に郵送するのですが、好き嫌い.comの場合、運営の住所がわかりません。そこで、メールで送信することになりますが、これでは運営への報告とほとんど同じことになってしまうので、あまり良い結果は期待できません。

裁判所を通じての削除請求

前述の2つの方法でコメントが削除されない場合、3つ目の「裁判所を通じての削除請求」という法的手段をとる必要が生じます。

裁判所を通じての削除請求では、誹謗中傷記事の削除を請求する場合、「裁判(訴訟)」ではなく「仮処分」という、正式裁判の前に裁判に勝訴したときと同様の状態を確保することができる、裁判よりも短期間で終わる手続きを用います。

誹謗中傷対策における記事削除の仮処分とは、「その記事が違法かどうかは本訴訟で決めるとして、権利保全を認める必要性が高い場合に、権利保全に必要な暫定的措置を認める」とする手続きです

仮処分が認められると、該当する記事は削除されます。

その後、本訴訟を行う必要があり、もし本訴訟に負けて「記事は違法ではなかった」という場合や、訴訟を提起しなかった場合には、その記事を復活されても文句は言えません。しかし、仮処分で「違法」と判断されるような記事は、訴訟でも「違法」と判断される可能性が高く、命令を受けた相手方は通常、「仮処分で違法となった時点で記事を削除し、その後に訴訟が提起されなくても復活させない」としています。だから訴訟という手段を用いる必要は特にないのです。

記事削除仮処分は簡略化された裁判手続であり、迅速に仮の判断が下される便利な方法ですが、裁判にするためには、相手の住所等がわかっていなければなりません。

しかし、好き嫌い.comの運営会社は不明であり、住所も公表されていないので、そのままでは裁判所に記事削除仮処分を申請できません。

弁護士会照会

好き嫌い.comの運営会社は不明であり、住所も公表されていません。

運営会社が不明な場合の特定方法はいくつかありますが、好き嫌い.comには日本企業の広告が掲載されています。この場合、広告を配信している代理店は、サイトに掲載する契約をしている以上、サイト運営会社の情報を持っています。

つまり、運営会社の情報を広告代理店に教えてもらえば管理者を特定でき、裁判所に申し立てて削除の仮処分を求めることができるわけです。しかし、一般の人がただ問い合わせても、広告代理店が個人情報を教えてもらえる可能性は低いです。

当サイトの別記事で詳説していますが、弁護士会照会とは、弁護士がいわば「特権」として用いることができる制度です。紛争の相手方以外の第三者に対して「弁護士会」を通して、情報の「照会」を行うことができるのです(弁護士法第23条の2)。

弁護士会とは、弁護士及び弁護士法人が所属する団体で、弁護士が、弁護士会に対して、「自分はこうした事件を手がけていて、その解決のためにこの第三者にこの質問に答えてもらう必要がある、だから弁護士会の名で照会を行って欲しい」と要請すると、弁護士会は弁護士会照会を行います。これを受けた第三者は、単なる一弁護士による照会ではなく弁護士会の名による照会であることから高い確率で回答します。

弁護士会照会により運営会社を特定することが出来たら、記事削除仮処分を申請することが可能となります。

削除仮処分が認められる要件

削除仮処分が認められるためには、「保全すべき権利」と「保全の必要性」が明らかにされなければなりません

「保全すべき権利」とは、仮処分命令の発令などを通して守るべき権利のことで「名誉権」「プライバシー権」等の権利がありえます。

つまり、「その記事のせいで私は迷惑している」と主張するだけでは足りず、「その記事は、私の名誉権を侵害している」と主張する必要があるのです。

「保全の必要性」とは、その問題を裁判ではなく仮処分手続きによって解決すべき理由のことです。仮処分は、裁判に比べると迅速な手続きですから、相手方からすると「裁判で争えば勝てたかもしれないのに、迅速な手続きであったために、不必要に記事を削除してしまった」となる可能性があります。

そのため「速やかに仮処分によって誹謗中傷記事を削除すべき理由」という、保全の必要性が存在しなければなりません。

しかし、誹謗中傷記事の場合、その記事によって、被害者は社会的な不利益を受けたり、プライバシー情報を公開され続けて精神的損害を受け続けることになります。

また、ネット上の情報は拡散されやすいという特徴があるので、ネット上の誹謗中傷記事の削除を申請する場合には、保全の必要性はあまり問題にはなりません。

削除仮処分の流れ

削除仮処分の流れを解説します。

仮処分の申し立て

仮処分手続きにより誹謗中傷記事の削除を求める場合には、裁判所に「記事削除の仮処分命令の申し立て」をします。

被害者は、保全すべき権利の内容・権利侵害の事実・保全の必要性を明らかにした申立書を提出することになります。

また、 この手続を弁護士へ依頼した場合の弁護士費用の相場は、

着手金が20万円程度、成果報酬金が15万円程度


風評被害対策の弁護士費用と賠償フローとは?

と言われています。

審尋

裁判所に対して仮処分の申立を行うと、「審尋」という裁判における口頭弁論のような手続きが行われます。

審尋期日は、複数回開催されるときでも、1〜2週間の間隔で指定され、不当に手続きが遅延することのないように早期に終結することになっています。

担保金の納付

審尋の結果、権利侵害が認められ、記事を削除するという「決定」が出たら(裁判ではないので「判決」ではありません)、「担保決定」となります。

仮処分で勝った場合、一定の金額を「担保金」として預ける必要があります。

仮処分は迅速な手続きなので、後に正式の本裁判となったときに、「この記事には違法性はなかった」ということになるかもしれず、その場合には「記事を削除させてしまったこと」について、損害賠償を支払わねばならない可能性があります。その損害賠償の引当金となる「担保金」を裁判所に預けておく必要があるということで、記事削除の場合は30万円~50万円となっていますが、通常、一定の手続き後に還付されます。

仮処分命令の発令

担保金が預けられると、裁判所により投稿記事削除の仮処分命令が発令されます。削除の仮処分命令が発令されると、相手方は、正式の裁判を経なくても削除に応じることがほとんどなので、結果的に投稿記事を削除させるという目的は達成されます。

執行

仮処分命令を受けた相手方が削除に応じない場合には、仮差押えの執行又は強制執行という手続きを取ることができます。また、執行の申立てをすると、相手方が削除するまで、裁判所が命じた金額を相手方に支払わせることもできます。

まとめ

好き嫌い.comは、本来はファン同士の交流や雑談をするための匿名掲示板であったはずです。同じ趣味を持つ人々がルールを守って、楽しんでいるうちはいいのですが、「好き」と「嫌い」に2分するということもあり、誹謗中傷やヘイト発言が散見されるのが現状です。

誹謗中傷されて名誉を毀損されたり、個人情報をさらされたりしたときには迅速に対応し、被害が拡大しないうちに記事を削除せねばなりません。ネット上のトラブルに関しては、経験豊かな弁護士に相談するとよいでしょう。

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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