Twitterで他のユーザーのツイートをスクリーンショット撮影して引用するのは違法?

Twitterで他のユーザーのツイートに対し、コメント等を行う場合、相手のツイートをスクリーンショットで撮影し、この画像を添付する形で引用しながら投稿を行う、という方法があります。この方法は、批判的な形での引用・言及などにも用いられていたものと言えます。
しかし、この方法での引用について、「著作権侵害で違法である」という判決が行われました。
一般論として、他のTwitterユーザーに対する批判的なツイートは、例えば、その内容が名誉毀損に該当する場合は、違法となります。そして「違法」との判断を受けると、ツイートの削除や投稿者特定、損害賠償請求といった問題になり得ます。
ただ、今回の判決は、「この判決をどのように解釈すべきか」という問題はあるにせよ、単純に言うと、「スクリーンショット撮影による引用行為は、内容とは関係なく、その方法を用いている時点で著作権侵害であり、常に違法」というルールを提示するものであるとも、読めます。
仮に上記の解釈が正しいとすれば、スクリーンショット撮影による引用は、
- 行う側から言えば「常に違法とされる行為であり、行ってはならない」
- 行われた側から言えば「その行為を行われた場合には、削除や投稿者特定は常に認められる」
という結論になるでしょう。
今回の判決は、どのような事案に対し、どのような判断を行ったものなのか。以下、解説します。
この記事の目次
Twitterにおける引用行為の3個の方法

Twitterで「引用」を行いながら投稿を行う場合、実際問題として、下記の3種類の方法が一般的でした。
- 公式機能の「引用ツイート」で、相手のツイートを引用しながら投稿を行う
- 相手のツイートの一部文言をコピペし、手動で引用しながら投稿を行う
- 相手のツイートをスクリーンショットで撮影し、この画像を添付する形で引用しながら投稿を行う
そしてこのうち3番目、スクリーンショットを用いる方法は、
- 引用元である相手のツイートが削除されても、「そのようなツイートが存在したこと」と共に引用元ツイートを表示できる(1番目の方法との違い)
- 引用元となった相手に通知が飛ばないため、「自身のツイートが引用され言及されている」と、相手方に気付かれずに行うことができる(1番目の方法との違い)
- 相手のツイートの全体、場合によっては複数画像を用いることで、複数のツイートの全体を引用することが出来る(2番目の方法との違い)
といった特性があるため、批判的な形での引用・言及などにも用いられていたものと言えるでしょう。
相手の発言を引用する行為と著作権の関係
Twitterに限らず、SNS、インターネット、更に言えばオフラインを含んだあらゆるコミュニケーション手段においては、自身が何か見解を述べる際に、その見解の対象となる相手の発言等を特定した上で、それに対してコメント等を行う必要がある、という場面が発生します。この特定のための引用行為は、
- 相手の発言をコピペするという行為は、当該発言が「著作物」に該当する限り、原則的には著作権侵害である
- しかし、正当な引用行為の場合は、著作権侵害が成立せず、適法な行為であると判断される
という枠組となっています。逆に言うと、「正当な引用行為」と認められない場合、引用行為それ自体が、著作権侵害となってしまうのです。
上記の枠組の中で、今回の判決を簡潔に解説すると、「Twitter社がスクリーンショット撮影による引用を、その利用規約上で認めていない以上、その方法による引用は『公正な慣行に合致』せず、違法である」というものです。詳細を、下記にて説明します。
原告(引用行為を受けた側)のツイートは「著作物」か

著作権は、保護の対象である「著作物」、ざっくりといえば「創作的であると言える程度に個性等がある表現」についてのみ、発生します。ただ、この「創作性」は、今回の裁判に限らず、かなり広めに認められることが通常です。
今回の判決でも、第三者へのメンション(Twitterにおける機能)を行いながら「アナタって僕にもう訴訟を起こされてアウトなのに全く危機感無くて心の底からバカだと思いますけど、全く心配はしません。アナタの自業自得ですから。」といった内容のツイートについて、著作物性は認められています。判決いわく、
140文字という文字数制限の中、原告に訴訟を提起されたにもかかわらず危機感がないと思われる特定のユーザーの状況等につき、「アナタ」、「アウト」、「バカ」、「自業自得」という簡潔な表現をリズム良く使用して嘲笑するものであり、その構成には作者である原告の工夫が見られ、また、表現方法においても作者である原告の個性が現れているということができる。
東京地方裁判所令和3年12月10日判決
とのことで、この評価の是非はともかく、ただ、上記のような表現であっても、書いた人間の個性が現れている以上、「著作物」と認められること自体は、過去の裁判例などとも整合的であると言えます。従前から、例えば、商品の説明文、模型の組立説明書、ニュース記事の記事見出しなど、単に機能的・事実を伝えるだけの文章についてさえ、「それが著作物と言えるか」は裁判上で争われてきたものであり、これに肯定的な判決も珍しくなかったからです。
コピペ等の行為が著作権侵害に該当するか
そして、ツイートが「著作物」と認められる限り、その引用のために、
- 公式機能の「引用ツイート」で、相手のツイートを自身のツイート内に埋込表示させること
- 相手のツイートの一部文言をコピーし、手動で自身のツイート内に記載すること
- 相手のツイートをスクリーンショットで撮影し、この画像を添付して投稿を行うこと
は、全て、下記の「引用」に該当しない場合は、著作権侵害行為となります。これは著作権法の一般原則です。
当該行為が正当な「引用」と認められるか

ただ、こうした行為は、著作権法上で認められている、正当な引用行為として、著作権侵害とならない、つまり適法な行為と判断される余地があります。著作権法上の引用と認められる条件は、下記の全てを満たすことです。
- すでに公表されている著作物であること(公表要件)
- 引用されていること(引用要件)
- 公正な慣行への適合性(公正慣行要件)
- 正当な範囲に属すること(正当範囲要件)
この条件については、下記記事にて詳細な解説を行っています。
スクリーンショット撮影による引用は「公正な慣行」に合致するか
今回の裁判で争われたのは、まず、スクリーンショット撮影による引用という手段が、「公正な慣行」に合致しているか否か、という点でした。
この方法について、Twitter社は、下記のような利用規約を公開しています。
4.本サービスの利用
Twitterサービス利用規約
(中略)
ユーザーは、本サービスまたは本サービス上のコンテンツの複製、修正、これに基づいた二次的著作物の作成、配信、販売、移転、公の展示、公の実演、送信、または他の形での使用を望む場合には、Twitterサービス、本規約または(編注:開発者利用規約)に定める条件により認められる場合を除いて、当社が提供するインターフェースおよび手順を使用しなければなりません。
この利用規約の文面は、ある程度抽象的ではありますが、端的に言うと、「他人のツイートを元にした言及行為を行う場合、Twitter社の公式インターフェイスや手順の通りに行わなければならない」という記載と読み取ることが出来ます。今回の判決は、そのような規約が公開されているという点を踏まえた上で、
ツイッターは、他人のコンテンツを引用する手順として、引用ツイートという方法を設けていることが認められる。そうすると、本件各投稿は、上記規約の規定にかかわらず、上記手順を使用することなく、スクリーンショットの方法で原告各投稿を複製した上でツイッターに掲載していることが認められる。そのため、本件各投稿は、上記規約に違反するものと認めるのが相当であり、本件各投稿において原告各投稿を引用して利用することが、公正な慣行に合致するものと認めることはできない。
東京地方裁判所令和3年12月10日判決
という判断を行っています。
つまり非常に単純に言えば、
- Twitterが引用ツイート機能を提供しており、それ以外の方法による言及行為等を、規約で禁止している以上
- それ以外の方法による言及行為等のための引用は、著作権法上の「公正な慣行」には合致しない
という判断です。
本件の引用は、主述関係を守った「正当な範囲」か

さらに本件判決は、当該引用行為について、主述関係性が認められ、「正当な範囲に属する」かという点についても、判断を行っています。
一般的に、著作権法上の正当な「引用」行為であると認められるためには、「引用する部分が従で、オリジナルの部分が主」という関係性、いわゆる主述関係性が認められ、また、引用の目的を達成するために必要最小限度の範囲である必要があります。今回の判決は
本件各投稿と、これに閉める原告各投稿のスクリーンショット画像を比較すると、スクリーンショット画像が量的にも質的にも、明らかに主たる部分を構成するといえるから、これを引用することが、引用の目的上正当な範囲内であると認めることもできない。
東京地方裁判所令和3年12月10日判決
という判断を行っています。
あらゆるスクリーンショット撮影による引用は違法なのか
最初に述べた通り、著作権法の一般原則からは、「引用」が適法となるためには
- すでに公表されている著作物であること(公表要件)
- 引用されていること(引用要件)
- 公正な慣行への適合性(公正慣行要件)
- 正当な範囲に属すること(正当範囲要件)
が、全て認められることが必要です。そして今回の判決が、概要、
- Twitterが引用ツイート機能を提供しており、それ以外の方法による言及行為等を、規約で禁止している以上
- それ以外の方法による言及行為等のための引用は、著作権法上の「公正な慣行」には合致しない
という判断を行っている以上、素直に解釈をすると、「スクリーンショット撮影による引用は、規約違反の行為である以上、常に違法である」という結論と、なるようにも思えます。
ただ、そうだとすると、主述関係性が認められても認められなくても、正当な範囲に属するものであっても属さないものであっても、常に当該引用行為は違法なのであり、その点について判決が判断を行っている理由は、よく分からなくなります。
また、少なくともTwitter等に限られない原則論としては、「引用禁止」といった記載は法的意味を持たず、たとえ著作権者が引用行為を禁止していても、著作権法上の適法な「引用」と認められる限り、その引用行為は適法となります。
著作権者の個別具体的な許可(ライセンス契約)を受けなくても、一般ルールとしての禁止(禁引用)が明記されていたとしても、それでもなお著作権法上の「引用」に該当すれば、適法にその著作物を利用することができる。
著作権法の引用とは?適法に行うための4要件を解説
今回の判決は、「仮に主述関係性が認められ、正当な範囲に属すると認められるような形での引用であれば、スクリーンショット撮影による引用は、規約違反ではあっても、公正な慣行に合致するものである」という例外を、認める余地がある旨を残しているものとも、一応解釈できるようには思えます。
まとめ

今回の判決は、解釈によっては、「Twitter上で行われる、スクリーンショット撮影による引用は、その方法が用いられている限り、常に違法であり、そのツイートは削除・投稿者特定・損害賠償請求が可能である」とも読み取れるものです。
そして、そのように解釈すると、引用を行う側から言えば、「当該方法で引用行為を行うことは非常に危険であり、絶対に避けるべき」、引用を行われる側から言えば、「そのような引用行為をされた場合は、内容がどうであれ、当該ツイートを削除し、または投稿者を特定することができる」という結論となります。
ただ、今回の判決が本当にそうしたルールを示すものか否か、今後も同様の判断が行われるか否かについては、今後の裁判例を見守る必要があるようには思えます。
カテゴリー: 風評被害対策