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法律記事MONOLITH LAW MAGAZINE

風評被害対策

Google検索結果をURLごと削除申請する方法

風評被害対策

誹謗中傷や名誉毀損にあたるようなページがWeb上に存在する場合、サイトの運営者が不明だと削除申請が難しくなります。

そうした場合、検索エンジンの検索結果にあがってこない方法を検討することになります。

本記事では、検索エンジンの大手であるGoogle(グーグル)の検索結果を削除する方法について解説します。

ページを削除する方法

5ちゃんねるなどの掲示板に、誹謗中傷にあたるような書き込みがされ風評被害を受けている場合、まずはその書き込みの削除を検討することになります。書き込みやページの削除は、裁判所を通して行う「仮処分」という手続により、スピーディに請求することができます。誹謗中傷対策における削除仮処分については、下記記事をご覧ください。

しかし、裁判所を通じて記事の削除請求をする際、国際裁判管轄が問題になる場合があります。海外で運営されているサーバー等に対して、日本の裁判所が削除を求めることはできないケースがあるのです。
国際裁判管轄については、以下の記事で詳細に解説しています。

検索エンジンから削除する方法

さまざまな事情により、ページや記事そのものを削除できない場合は、そのページへのアクセスをなくす方法を検討することになります。多くの場合、ネット上の記事は検索エンジン経由で読まれているので、検索エンジンの検索結果からそのページがなくなれば、その記事にたどり着く人はほとんどいなくなるでしょう。

そこで、GoogleやYahoo!などの検索エンジン事業主に対して、「悪質なページや記事を検索結果から削除してほしい」と請求することになります。

検索結果削除申請の手順

Googleの検索結果から、名誉毀損や風評被害をもたらすようなページを削除するにはどのような方法があるのでしょうか。

GoogleのLegalヘルプへアクセスすると、「法的な理由でコンテンツを報告する」ことができます。

https://support.google.com/legal/answer/3110420?hl=ja&rd=2

「リクエストを作成」ボタンを押し、必要項目を入力していくと、削除を希望するコンテンツを報告することができます。

ただ、削除を希望するコンテンツを報告しても、必ず削除されるとは限りません。また、以下の但し書きによれば、報告者の氏名などが公開される可能性があるとのことですので、注意が必要です。

Googleが受領した法的な通知はすべてその写しがLumenプロジェクト(lumendatabase.org(英語))に送付され、公開されたり注釈を付けられたりすることがありますのでご了承ください。なお、送信者の連絡先情報(電話番号、メール アドレス、住所など)は Lumen によって削除されますが、氏名・会社名・団体名などは公開されますので予めご了承ください(公開された通知の参考画像)
また、通知の原本を侵害者とされる相手、またはお送りいただいた申し立ての有効性が疑わしいと判断する理由がある場合は権利所有者に送付することもあります。
また、お送りいただいた通知について同様の情報をGoogleの透明性レポートに公開する場合もあります。

※Legalヘルプ→Googleからコンテンツを削除する

https://support.google.com/legal/troubleshooter/1114905#ts=9814647%2C1115655%2C1282900%2C7163891

上記の方法で報告しても検索結果を削除してもらえなかった場合は、裁判による手続を検討することになります。なお、Googleの運営元はGoogle LLCというアメリカ合衆国の法人です。そのため、Googleの検索結果の削除を求める裁判は、一部の書面や証拠等の英訳や米国法人の登記取得が必要となります。その結果、日本法人が相手方となる裁判と比べると、20万円ほどの実費が弁護士費用に追加されるケースが多いです。これから関連する裁判例を解説していきますが、難しい手続になりますので、こうした手続に詳しい弁護士へ早めに相談するのがおすすめです。

検索結果の削除を否定する裁判例

「GoogleやYahoo!などの検索エンジンの検索結果の削除を求めることは、原則的にはできない」という裁判例もあります。

Yahoo!に関する事件

例えば、検索エンジンのYahoo!に関する事件について、以下の判決が出ています。

違法な表現を含むウェブページが検索サービスの検索結果として表示される場合でも,検索サービスの運営者自体が,違法な表現を行っているわけでも,当該ウェブページを管理しているわけでもないこと,検索サービスの運営者は,検索サービスの性質上,原則として,検索結果として表示されるウェブページの内容や違法性の有無について判断すべき立場にはないこと,現代社会における検索サービスの役割からすると,検索サービスの検索結果から違法な表現を含む特定のウェブページを削除すると,当該ウェブページ上の違法ではない表現についてまで,社会に対する発信や接触の機会を事実上相当程度制限する結果になることなど」といった背景事情から,「ウェブページ上の違法な表現によって人格権等を侵害される者が,当該表現の表現者に対してその削除等を求めることなく,例外的に,法的な請求として,検索サービスの運営者に対して検索サービスの検索結果から当該ウェブページを削除することを求めることができるのは,当該ウェブページ自体からその違法性が明らかであり,かつ,ウェブページの全体か,少なくとも大部分が違法性を有しているという場合に,申し出等を受けることにより,検索サービスの運営者がその違法性を認識することができたにもかかわらず,これを放置しているような場合に限られる。

東京地判平成22年2月18日

この判決は、「検索エンジンの運営者が違法な表現を行っているわけではない」「違法な表現を行っているページを管理しているわけでもない」という事情、「検索エンジンは、システム上、原則的には検索結果であるウェブページの適法性について判断すべき立場ではない」という判断に加え、検索エンジンの役割などを踏まえて、検索エンジンへ検索結果の削除を求められるケースは以下の場合に限られる、としています。

  • 検索結果に出てくるウェブページの違法性が明らか
  • 違法性を有する部分がウェブページの全体か、少なくとも大部分

という二つの条件をどちらも満たす場合のみ検索結果の削除を請求することができるという判決です。こうした場合に、

  1. 裁判ではない手段で検索結果の削除申請を行い、検索エンジンが当該ページの違法性を認識することができたにもかかわらず、削除がなされなかった
  2. 裁判所を通じて削除を求めた

という手順を踏めば、裁判上で検索結果の削除を求めることができる、ということになります。

この判決は、検索結果の削除が認められるケースをとても狭い範囲に限定する判断であると言えます。

検索結果の削除を認める裁判例

一方、検索結果の削除を認めている判決もありますので、以下でご紹介します。

債務者は,本件サイトによるインターネット検索サービスの公益性や,検索サービスの提供者は検索結果の内容の正確性や正当性については何ら表現を行っていないことから,検索サービスの提供者には検索結果についての削除義務は原則として認められない旨主張し,なるほど,今日においてインターネット検索サービスの利用は,インターネットを効率的に利用する上で,きわめて重要な役割を果たしていることは公知の事実である。しかし,本件投稿記事中,主文第1項に列挙したものは,タイトル及びスニペットそれ自体から債権者の人格権を侵害していることが明らかである一方,このように投稿記事の個々のタイトル及びスニペットの記載自体を根拠として投稿記事について債務者に削除義務を課したとしても債務者に不当な不利益となるとはいえないし(現に,疎明資料〔甲7,乙5ないし7〕によれば,債務者は,本件サイトによる検索結果から債務者が違法と判断した記事を削除する制度を備えていることが認められる。),また,他者の人格権を害していることが明白な記載を含むウェブサイトを検索できることが本件サイトを利用する者の正当な利益ともいい難い。よって,債務者の上記主張は採用できない。

また,債務者は,本件サイトの検索結果のリンク先のウェブサイトの管理者に削除を求めれば権利救済として足りるから,債務者に検索結果についての削除義務は原則として認められない旨主張するが,本件投稿記事目録中,主文第1項に列挙したものは,投稿記事の個々のタイトル及びスニペットそれ自体から債権者の人格権を侵害していることが認められるのであるから,本件サイトを管理する債務者に削除義務が発生するのは当然であり,債務者の上記主張は,これに反する限りにおいて採用できない。

東京地決平成26年10月9日

このように、検索エンジンの検索結果の削除を裁判手続で請求することができるのか、という論点は、地裁レベルでは判断が分かれることもありました。この問題について、最高裁が判断を示したことがなかったため、最高裁による判決が待たれていたのです。

検索結果の削除が認められるべきと考える理由

風評被害対策を多く扱ってきた弁護士としては、検索結果の削除は、当然に認められるべきであると考えています。その理由を以下に示します。

ページを削除するケース

まず、検索結果ではなく、悪質なページを削除するケースについて考えてみましょう。あるブログ記事に違法性があり、その記事の削除を求める場合、当該ブログ記事を作成し投稿したブログの管理人だけでなく、ブログ運営会社やサーバー運営会社も、裁判上の被告になる可能性があります。悪質なブログ記事によって名誉毀損や風評被害などを受けた人は、その記事を書いて投稿した人間を特定できない場合には、ブログ運営会社やサーバー運営会社に対して該当する記事の削除を求めることが可能なのです。

裁判所は、ブログ運営者やサーバー運営会社にも、「条理上の削除義務」があるものとしています。

ブログ運営者やサーバー運営会社は、自身が名誉毀損にあたるようなブログ記事を書いたわけではなく、自分が管理運営しているブログサービスやサーバー上に違法な記事が投稿されただけです。それでも、管理運営者は違法性のある記事を削除する権限を持っていることから、違法な記事に対して「条理上の削除義務」を負うのです。これを理由に、ブログ運営会社やサーバー運営会社に対して、ブログ記事の削除請求が可能になるのです。

検索エンジンによる削除義務

確かに、Googleなどの検索エンジン事業者は、違法な記事を書いて投稿したわけではありません。しかし、検索結果から「違法と判断した記事を削除する制度を備えて」おり、違法性のある記事を削除することが可能であるのだから、「削除義務が発生するのは当然」ではないかと考えることができます。

下記に詳細を記しますが、現在の最高裁は、検索結果の削除を認めるためには、削除の必要性が公表の必要性を上回っていることが明らかである必要がある、という判断をしています。ページ自体の削除の場合と異なり、検索結果の削除は「削除の必要性が公表の必要性を上回っていることが明らか」でないと認められないのはなぜなのか、という疑問は残ります。

検索結果に表示される逮捕記事を削除できるのか

「検索エンジンに対して、検索結果の削除を法的に求めることはできるか否か」という論点に対し、平成29年、最高裁が一定の結論を出しました。最高裁は、削除の必要性が公表の必要性を上回ることが明らかである、といった一定の要件が満たされる場合に、削除を求めることが可能である、としました。

この事件は、平成23年11月に、いわゆる改正前児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律)違反で逮捕され罰金刑となった者が、Googleに対して検索結果から逮捕記事などを削除するよう求めたものです。以下で、仮処分から最高裁での判断まで流れを追っていきます。

仮処分で検索結果の削除が認められた

検索エンジンからの検索結果の削除は、正式な裁判ではなく、「仮処分」という手続によってすることができます。この事件も、さいたま地裁に仮処分の申立てを行う形で始まりました。上記の債権者(検索結果の削除を申請した人)弁護士は、逮捕記事を検索結果に表示するGoogle自身がプライバシー侵害を行っているという主張を行いました。これに対し、さいたま地裁は、Google検索結果に逮捕記事の検索結果が表示されることはプライバシー侵害にあたるとして、削除を認める決定を出したのです。

高裁は検索結果削除を認めず

さいたま地裁の決定に対し、Googleは「保全異議の申立」を行いました。仮処分事件の決定に不満がある側は、「控訴」の代わりに「保全異議の申立」を行うことにより、裁判所に再度判断してもらうことができるのです。そしてこの保全抗告審では、当該逮捕事件にはまだ公共性があるなどとして、プライバシー侵害は認められないとの判断が示されました。この高裁決定には、

(問題の逮捕記事が掲載されているのは)インターネット上のいわゆる電子掲示板であると認められることから,本件犯行とは関係のない事実の摘示ないし意見が多数記載されているものと推認される。そうすると,元サイトの管理者に対して個別の書き込みの削除を求めるのではなく,本件検索結果に係るリンク先のウェブページを検索結果から削除し,又は非表示の措置をすることは,検索サービス事業において抗告人が大きなシェアを有していることや,インターネット上のサイトのURLを直接発見することが極めて困難であることに照らせば,それらに対する公衆のアクセスを事実上不可能にするものと評価することができ,看過できない多数の者の表現の自由及び知る権利を侵害する結果を生じさせるものと認められる。

東京高決平28年7月12日

といった判示もありました。つまり、掲示板の運営者に対して書き込みの削除を求める場合と異なり、検索結果の削除は、該当する記事と関係のない書き込みへのアクセスをも悪くしてしまうため、検索エンジンが被る不利益が大きく、簡単に削除を認めるべきではない、というロジックです。

最高裁が検索結果の削除を認めた

この判断に対し、再度「控訴」のような手続が行われ、最高裁が決定を行うこととなりました。この最高裁判決で、削除の必要性が公表の必要性を上回ることが明らかである場合には削除が認められる、という結論が出されました。

抗告人(「原告」のような意味です)側の弁護士は、上記の高裁決定内の判示に対して、

  1. 著作権侵害の場合、ページ内の一部に著作権侵害が認められれば、著作権法上、そのページ全体の公開が明確に禁止されている
  2. プライバシー侵害などの人格権侵害について、最高裁はいわゆる北方ジャーナル事件で、記事の公開停止を求める権利(差止請求権)があるという判断を示している
  3. その法理はプライバシー権などの場合にも適用される

という反論を行いました。

これに対し、最高裁は、下記の判断を下しました。

他方,検索事業者は,インターネット上のウェブサイトに掲載されている情報を網羅的に収集してその複製を保存し,同複製を基にした索引を作成するなどして情報を整理し,利用者から示された一定の条件に対応する情報を同索引に基づいて検索結果として提供するものであるが,この情報の収集,整理及び提供はプログラムにより自動的に行われるものの,同プログラムは検索結果の提供に関する検索事業者の方針に沿った結果を得ることができるように作成されたものであるから,検索結果の提供は検索事業者自身による表現行為という側面を有する。また,検索事業者による検索結果の提供は,公衆が,インターネット上に情報を発信したり,インターネット上の膨大な量の情報の中から必要なものを入手したりすることを支援するものであり,現代社会においてインターネット上の情報流通の基盤として大きな役割を果たしている。そして,検索事業者による特定の検索結果の提供行為が違法とされ,その削除を余儀なくされるということは,上記方針に沿った一貫性を有する表現行為の制約であることはもとより,検索結果の提供を通じて果たされている上記役割に対する制約でもあるといえる。

以上のような検索事業者による検索結果の提供行為の性質等を踏まえると,検索事業者が,ある者に関する条件による検索の求めに応じ,その者のプライバシーに属する事実を含む記事等が掲載されたウェブサイトのURL等情報を検索結果の一部として提供する行為が違法となるか否かは,当該事実の性質及び内容,当該URL等情報が提供されることによってその者のプライバシーに属する事実が伝達される範囲とその者が被る具体的被害の程度,その者の社会的地位や影響力,上記記事等の目的や意義,上記記事等が掲載された時の社会的状況とその後の変化,上記記事等において当該事実を記載する必要性など,当該事実を公表されない法的利益と当該URL等情報を検索結果として提供する理由に関する諸事情を比較衡量して判断すべきもので,その結果,当該事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合には,検索事業者に対し,当該URL等情報を検索結果から削除することを求めることができるものと解するのが相当である。

最決平成29年1月31日

この決定は、「検索結果を削除する理由」と「検索結果として表示されるべき理由」を比較し、前者が後者を上回ることが「明らか」な場合に、検索結果からの削除を認める、という判断です。ただ、

  • なぜ「明らか」である必要があるのか
  • 「多少上回っている」というような場合、つまり上回っていることが明らかでない場合、削除は認められないのか

など、まだ議論は続いています。

なお、その後、令和4年には、Twitterのツイートの削除に関して、「明らか」という要件が不要とされる判決が出ました。こちらの記事で詳しく解説しています。

今後の裁判例などによって、実務は変わってゆくものと思われますので、注視していく必要があります。

まとめ

Googleなどの検索エンジンの検索結果の削除が認められるかどうかについては、上記の通り平成29年の最高裁決定で削除を認めるケースに関する判断がなされていますが、今後も変わっていく可能性があります。
検索結果の削除は、高度な専門知識を要する難しい手続ですので、こうした手続に詳しい弁護士へ早めに相談しましょう。

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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