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法律記事MONOLITH LAW MAGAZINE

風評被害対策

キャリドアにおける風評被害対策とは?

風評被害対策

キャリドアにおける風評被害対策とは?

転職活動をしようとする際、近年は転職サイトを経由することが多いと思います。このようなサイトを通して、求職者は企業の情報や評判を調べたり、口コミを読んだりして転職したい企業の情報を集めます。キャリドアも転職口コミサイトの1つであり、ここでは企業についての情報や、働いていた人の口コミを読むことができます。キャリドアでは、ポジティブな情報からネガティブな情報まで様々な人の口コミや情報が掲載されており、求職者にとってはリアルな体験談を得られるという点で役に立つサイトですが、一方で、企業としては悪い口コミが書かれて広まってしまった場合には、採用活動や企業経営に悪い影響を及ぼしかねません。ここでは、キャリドアに誹謗中傷の口コミが投稿された場合の風評被害対策について説明します。

キャリドアに関する解説

キャリドアとは、人材派遣や人材紹介事業を行う、株式会社パソナが運営する転職口コミサイトです。キャリドアの最大の特色は、主観的情報である「口コミ」に加え、客観的情報として「企業理解に資する情報」、プロ視点の情報として「業界及び企業の分析情報」を掲載するなど、多角的な視点から様々な情報を得られることです。これにより、実際に働いていた人の口コミだけでなく、様々な要素から転職先を選ぶことができます。また、同業他社との比較ができるのも特徴の1つです。口コミは、転職を考えているユーザによる、退職した/退職を考えている会社に対する評価が中心になります。そして退職した人にはそれなりのネガティブな理由があって退職していることがほとんどで、例えば「残業が当たり前だった」「キャリアアップが見込めなかった」などネガティブな情報が書かれることが多いです。そしてキャリドアは、良い内容も悪い内容も掲載すると明記しており、求職者にとっては有益なサイトですが、企業にとってはあまり良くない印象がついたり、敬遠されてしまったりなどの悪影響が考えられます。また、うらみつらみを書き込まれる可能性も否定できず、誹謗中傷等が書き込まれると、企業イメージのダウンや顧客や株主からの信頼失墜など、大きな損害になりかねません。本記事では、キャリドアではどのようなネガティブな口コミが書き込まれうるのか、書き込まれてしまった時にどのように対処すべきなのかを解説していきます。

キャリドアトップページより

キャリドアではどのような風評被害があるのか

キャリドアにおける風評被害について説明していきます。

キャリドアは、就業者または退職者の口コミ評価をコンテンツにしているため、ネガティブな口コミが掲載されてしまうこともありえます。キャリドアにおいて口コミが用いられているのは、主に企業別の「口コミ・評価」ページです。以下では、そこで想定されるネガティブな口コミ・風評被害の内容を紹介します。

ハラスメントがある等の告発系の口コミ

キャリドアは、実際に働いた人たちの生の声を掲載しているため、勤務中に感じたことが中心となります。職場でハラスメント被害にあって辛い思いをした先輩たちが、もう二度とこのような経験をしてほしくない、という思いを口コミとして掲載することは多く考えられることだと思います。ハラスメントの被害報告に限らず、長時間残業、給与面などがブラックだ、などの勤務形態についての告発も同様に考えられます。

このような口コミは真実であれば求職者にとっては有益な口コミです。しかし、企業側にとっては、このような書き込みが求人に悪影響を及ぼして、思うような採用活動ができなくなることは好ましくないことです。特に、勤務形態の改善を図っている、ハラスメント行為を行なった社員を処分しているなど、これらの問題について対策を行なっている場合、このような書き込みが残り続けることは企業にとっては実態に即さず好ましくない口コミといえます。

虚偽または実体験を伴わない口コミ

例えば、「母が昔働いていた会社ですが、昇給は一切ないとのことでした」という口コミは、本人の実体験に基づきません。また、「社長のいうことを聞かなければ、間違いなくクビです」と言った断定的表現や誇張を伴うものは、実態から離れていることが多いでしょう。このような表現は、根拠に乏しいにも関わらず、求職者の不安を煽り、また企業イメージを著しく低下させるもので、企業にとって好ましくないといえます。残念ながら、会社に対して不満を持ったまま退職した元社員が、会社を攻撃・妨害する意図をもって、うらみつらみを口コミとして投稿するケースも実際にあるようです。このような口コミは、どこまでが事実なのか明らかでなく、断定的表現を用いて会社の社会的評価を下げるものであり、悪影響が大きいです。削除されるべき口コミといえるでしょう。

誹謗中傷など不適切な内容の口コミ

その他に考えられるのは会社や特定の個人に対し誹謗中傷の記述を含む口コミです。例えば「経理部のAという人は大っ嫌いな社員です」「私利私欲しか考えない詐欺会社」など、このような表現は求職者にとって転職のために全く有益なものではなく、根拠なく会社や特定の個人を攻撃するだけのものです。このような投稿によって名誉毀損の被害などを受ける可能性がある人にとっては、できるだけ早い削除が望ましいでしょう。

利用規約違反で削除請求する方法

キャリドア利用規約違反となる場合は削除対象となります。

キャリドア利用規約

キャリドア利用規約第5条(禁止されるクチコミ)には、禁止事項が列挙されています。この各号に該当する事由が削除したい口コミにあれば、削除対象となりいえるでしょう。

キャリドア利用規約第4、5条より

クチコミ投稿ガイドライン

利用規約の一部である、クチコミ投稿ガイドラインには、掲載できないクチコミが具体例とともに列挙されています。この例に近い口コミにあれば、削除対象となりいえるでしょう。

クチコミ投稿ガイドライン(抜粋)

削除依頼を行う方法

キャリドアでは削除依頼はお問い合わせフォームから行うように明記されているので、ここから行うことになります。

お問い合わせフォーム画面より

利用規約違反として削除依頼を行う時の例

お問い合わせフォームに従って記入を進めます。お問い合わせ項目は「クチコミについて」を選択しましょう。またお問い合わせ内容欄では、削除を依頼したい投稿のURLを示した上で、その投稿のどの部分がなぜ問題なのか、具体的に示して、キャリドア側が特定しやすいように配慮しましょう。また、利用規約違反やガイドライン違反に当たることを示したほうが削除される可能性が高いので、当該投稿が利用規約違反にあたるのかを慎重に確認した上で、丁寧な説明を記入するように心がけましょう。

今回は、先ほどの例で紹介したような虚偽または実体験に基づかない口コミ、例えば「母が昔働いていた会社ですが、昇給は一切ないとのことでした」という書き込みを例にします。説明欄は以下のように書くとよいでしょう。

お世話になります。〇〇証券株式会社採用担当△△と申します。
本口コミの削除をお願い致します。
この口コミの3行目から、「母が昔働いていた会社ですが、昇給は一切ないとのことでした」という記述がされています。これは就業者による口コミではなく、ガイドラインにおける「実体験を伴わないクチコミ」に当たります。また、弊社では昇給は年に2回あり、昇給がないというのは真実ではありません。これは、利用規約第5条1号の「真実でないもの」にあたります。このような書き込みがあると弊社の採用活動及び企業活動に悪影響ですので、削除をお願いしたいです。よろしくお願い致します。

もっとも、利用規約違反による削除は、任意的な手段にとどまり、キャリドア側が削除をする義務はありません。
このように投稿が削除されない場合はキャリドアに対して、違法な書き込みであることを主張し、送信防止措置請求を行う、または訴訟の提起を検討することになります。これらは、法律事務になりますので、自分自身で行うまたは弁護士に相談して行っていくことになります。弁護士以外の削除代行業者に依頼すると、法律違反になりうることに注意しましょう。

違法だとして削除請求する場合

違法の場合、法律上必要な手段や主張すべき内容についてはどうでしょうか。

法律上取りうる手段

権利侵害など、法律に抵触する内容であれば弁護士を通じて削除を裁判上で争うことができます。まず、インターネット上の風評被害対策に関連する法的にとりうる手段には、大きく分けて

  • 送信防止措置請求による自主的削除の依頼
  • 投稿記事削除請求・仮処分の申立て
  • 発信者情報開示請求(IPアドレスの開示請求、住所氏名の開示請求)
  • 損害賠償請求(投稿者を特定できた後の損害賠償請求)

などがあります。この中でも、削除に直結する請求は、送信防止措置請求または、投稿記事削除請求、及び仮処分の申立てになります。

法律上主張するべき内容

では、法律上で削除の請求をしていくには、まず考えられるのは「名誉毀損」の主張をすることです。名誉毀損は、

  • 「公然と」
  • 「事実を摘示し」
  • 「人の名誉を毀損する」

の全てに該当する事実があるときに成立します。
例として、「この会社では残業代が支払われないのが当たり前」という真実でない内容に基づくクチコミが掲載されていた場合、1から3の要件をみたすのか、具体的に見ていきましょう。まず、今回のようにキャリドアなどクチコミサイトにおける投稿は、インターネット上で不特定多数の人物が閲覧することが可能な状態に置かれているといえるので、「公然と」といえます。

次に、「事実の摘示」とは、人の社会的評価を低下させるに足りる具体的事実を告げることをいい、真実か虚偽であるかを問いません。今回、会社が残業代を支払っていないという内容は、当該企業が労働基準法に反していることを示すものであり、社会的評価を低下させるに足りるといえます。

最後に、「毀損した」というためには、実際に社会的評価が害されていなくても、その危険性が抽象的に存在すれば足り、名誉が現実に侵害されている必要はありません。実際に問題となっている投稿がネットニュースやSNSで不特定多数の人に閲覧され、企業に対し非難や抗議が殺到したことを証明する必要はありません。その危険性が客観的に存在することがいえればよいということになります。

名誉毀損の詳しい成立要件等は下記の記事にて詳細に説明していますので参考にしてください。

裁判所を通した手段(訴訟および仮処分)による削除

名誉毀損など、上記のような法律違反の指摘をして削除を求めるには、まずは、送信防止措置請求の方法をとるのが通常です。しかし、送信防止措置請求は裁判所を通さない削除依頼の方法で、サイトの管理人や運営会社(プロパイダ)による自主的な削除を求めるものです。これは任意手段なので、判断によっては、削除は行われないこともありえます。これに対し裁判所を通した手続きでは、裁判で削除が認められれば判決による拘束力が生じるので、プロパイダは強制的に削除に応じることになります。このため、送信防止措置が認められなければ、裁判手続に移行することが効果的です。

なお仮処分とは、民事保全法に規定されている方法で、一刻も早い解決が求められる場合に、正式な訴訟によって確定判決を得る前に暫定的な処分を求めるものです。今回のような誹謗中傷の口コミなどは、一度拡散してしまうと回復困難な損害が生じるおそれが多分にあるので、仮処分の制度を利用して一刻も早い情報の削除を求めることが有効的です。仮処分命令が発令されると、裁判所が相手方に投稿を削除するように命令しますので、相手方は削除に応じなければなりません。
仮処分の場合、風評被害対策にノウハウのある弁護士へ相談を行えば、依頼から削除まで、2-3ヶ月程度で実現できるケースが多く有効的な手段といえます。
誹謗中傷や風評被害を受けた場合の当該記事の削除、仮処分の手続きに関しては下記の記事にて詳細に説明しています。

仮処分による投稿者特定

書き込んだ人物の個人情報の開示を求め投稿者特定を行うことが、仮処分によって可能となる場合があります。

ところで、上記のような法的手段をとるためには、誰がその書き込みをしたのか、名前や住所などを特定する必要があります。しかし、インターネット上の誹謗中傷は匿名で行われるケースがほとんどであるため、書き込んだ人物(発信者)の特定は困難です。そこで、プロバイダに、書き込んだ人物の個人情報の開示を求め投稿者特定を行うことが必要となります。これが仮処分による投稿者特定というものです。発信者開示請求とは、『プロバイダ責任制限法第4条1項』によって規定されている、投稿者を特定するための情報開示請求の事です。弁護士に依頼を行えば、この発信者情報開示請求で投稿者のIPアドレスなどの情報を開示し、投稿者を特定することができる可能性があります。

これにより投稿者が特定されれば、その人に対して、誹謗中傷投稿により被った損害について今後誹謗中傷を行わないと誓約させたり、損害賠償を請求する、あるいは刑事告訴をするなど法的手段の実現が可能になります。これらの手続の流れに関しては下記記事にて詳細に解説しています。

まとめ

キャリドアでは実際に就業していた人の口コミ情報やその他の情報によりリアルな企業情報や評価を知ることできるサイトです。他方で、良い内容も悪い内容も掲載すると明記されていることからも、ネガティブな投稿が広く認められているサイトであるともいえます。しかし、仮に悪質な口コミによる風評被害が発生してしまっても、法的な手段をとれば、投稿の削除などの解決をすることができるかもしれません。もっとも、どのような方法でどのような主張をしていけばいいのか、削除が認められるのかは個別のケースによって異なります。

いずれにしても、違法性を主張する場合は専門的な内容や手段を含むので個人で行うのは難しく、また法律行為になりますので、弁護士の力が必要になります。まずは、弁護士に相談して、当該口コミが権利侵害にあたるのか、法律に抵触しているかどうかを判断してもらいましょう。

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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