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風評被害対策

ナスコミの誹謗中傷や口コミを削除する方法とは?

風評被害対策

ナスコミの誹謗中傷の口コミを削除するには

看護師の求人については需給がひっ迫しており、長らく売り手市場が続いています。そのため、より良い勤務条件や労働環境を求めて転職を考えている看護師は多いです。

そして、転職を考える看護師にとってよく参考にされるのが、「ナスコミ」という全国の病院等について看護師の口コミサイトです。

ナスコミへの書き込みには会員登録が必要なこともあり、匿名サイトより誹謗中傷は目立ちませんが、逆に病院を批判する口コミが書き込まれると非常に目立つことになり、病院等の採用活動への影響は大きいといえます。

そこで、本記事では、ナスコミに誹謗中傷の口コミが投稿された場合の風評被害対策について解説します。

ナスコミとは

ナスコミとは

ナスコミは、株式会社アーケロンプロダクツによって運営される、看護師の求人情報と病院等の口コミを集めたサイトです。

ナスコミでは、全国の病院、クリニック、介護施設等において実際に働いている看護師が勤務条件や職場環境について詳しい口コミを書き込んでいます。

口コミの対象は、仕事のやりがい・大変さ、休日・残業、職場の雰囲気・人間関係、教育・研修制度、給料、設備・備品、シフトの自由度など、いずれも転職を考えている看護師にとって関心度の高い項目といえます。

また、ナスコミに投稿するには個人情報の入力が求められる会員登録が必須であるため、匿名掲示板などと比較すると情報の信頼度が高いといえます。

ナスコミの風評被害例

悪意による誹謗中傷はもってのほかですが、ナスコミでも、誤解や思い込みによって誹謗中傷の口コミが書き込まれる可能性は十分にあります。

例えば、病院内の噂だけを根拠に「医者と不倫関係にある看護師が多いと聞いた」などとする口コミです。

このほか、個人特定が可能な投稿をしてしまうこともあります。例えば、「内科の看護師長の指導が厳しいためストレスを感じる」などといった口コミです。

ある診療科の看護師長は一人であることが多いため、このような書き込みは病院関係者が見ればすぐに誰であるかがわかってしまいます。

ナスコミは、口コミの信頼度が高いが故に、病院等に対して批判的な口コミが投稿された場合には、求人活動へ与える影響は大きいといえるでしょう。

特に看護師の求人倍率が高止まりしている現在、病院等にとっては看護師が十分に確保できなければ経営上大きなダメージを受けるおそれがあります。

したがって、ナスコミにどのような口コミが投稿されているかは、日頃からよく確認しておく必要があるでしょう。

ナスコミの利用規約違反で削除可能な投稿と請求方法

問題のある口コミが投稿された場合、まずは利用規約違反を理由として、ナスコミ運営者に投稿の削除を求める方法があります。

この場合、サイト下部にある「お問い合わせ」ボタンをクリックして表示されるお問い合わせフォームを利用します。

ナスコミの利用規約違反で削除可能な投稿と請求方法
ナスコミお問合せフォーム画面より

運営者が適切に削除の判断ができるように、「お問い合わせ内容」の欄に、利用規約のどの条項に違反しているのかを詳しく説明する必要があります。

なお、ナスコミの利用規約8条3項では、以下の行為を禁止行為として定めています。

ナスコミ利用規約第8条3項より抜粋

噂だけを根拠にした投稿

病院内の噂だけを根拠に、例えば、「医者と不倫関係にある看護師が多いと聞いた」という口コミは、病院内の風紀が乱れていることを印象付ける内容といえます。

したがって、この場合には、内容が真実であるかを問わず、利用規約8条3項が定める禁止行為のうち(5)号「…第三者を誹謗、中傷または名誉を傷つける行為」にあたるとの主張が可能です。

また、不倫関係については公序良俗に反するとの見方もあることから、(6)号「公序良俗に反する内容の情報…を他人に公開する行為」であると主張する余地もあるでしょう。

個人特定が可能となる投稿

例えば、「内科の看護師長の指導が厳しいためストレスを感じる」といった個人特定が可能となる口コミについては、その「内科の看護師長」を「誹謗、中傷」する行為といえ、(5)号に該当するといえます。

なお、この例では、口コミによる直接の被害者は看護師長であることから、本来は看護師長がナスコミの運営者に対して削除を求める立場にありますが、間接的に病院に対する誹謗中傷でもあると考えることができます。

したがって、病院が看護師長に代わり口コミの削除を求めることも可能です。

この場合、削除の理由を記載するにあたっては、病院としての風評被害について強調する必要があります。

例えば、「看護師長が口コミにより精神的苦痛を受けて辞めた場合にマネジメント上の問題が生じる」などです。

違法な口コミの削除を請求する手段

個人特定が可能となる投稿

口コミが違法である場合、

  1. 名誉毀損を理由とする送信防止措置請求                                 
  2. 仮処分による削除請求

によって当該口コミの削除を請求することができます。

①名誉毀損を理由とする送信防止措置請求

誹謗中傷にあたる口コミは、その内容次第では、名誉毀損にあたり違法となる場合があります。

例えば、「看護師長が院長と不倫をしている」といった口コミが名誉毀損となる典型例です。看護師長も院長も通常一人であることから、それぞれ誰であるかが特定できます。

そして、不倫をしていることは一般的に人の社会的評価を低下させる事実といえますので、これが事実無根である場合には、看護師長と院長に対する名誉毀損が成立し得ます。

関連記事:名誉毀損で訴える条件とは?認められる要件と慰謝料の相場を解説

そして、このような違法な投稿に対しては、プロバイダ責任制限法に基づく送信防止措置請求をすることができます。

送信防止措置には、投稿が削除されたのと同等の効果があります。

もっとも、送信防止措置請求は、サイト運営者に対して送信防止措置を強制するものではないため、問題の口コミが削除されない可能性は依然として残ります。

関連記事:プロバイダ責任制限法と送信防止措置請求を解説

②仮処分による削除請求

利用規約違反を理由とする削除請求や送信防止措置請求は、あくまでもサイト運営者の判断により削除するかを決定されます。

しかし、ナスコミの運営者は、口コミが真実であるか否かを調査する権限を持っているわけではないので、削除すべきか判断がつかないこともあります。

このような事情で削除されなかった場合には、法的な強制力をもって削除を求めるために、仮処分申立てを行う必要があります。

仮処分は、通常の裁判手続より簡略化された手続であり、通常であれば1~2か月程度で結論が出ます

なお、投稿の削除を求める仮処分に関しては、下記記事にて詳細に解説しています。

関連記事:誹謗中傷対策において重要な「削除仮処分」とは

仮処分による投稿者特定

風評被害を受けたことについて慰謝料を請求したい場合には、投稿者が誰であるかを特定する必要があります。投稿者を特定するための手続を発信者情報開示請求といいます。

発信者情報開示請求では、ナスコミの運営者から問題の投稿に対応するIPアドレス等を開示してもらい、これを手掛かりに、今度は、投稿者が利用した経由プロバイダを特定します。

そして、経由プロバイダが保有している投稿者の個人情報を開示してもらうという流れになります。

IPアドレスの開示については、サイト運営者に直接開示してもらうこともできますが、拒否された場合には仮処分によって開示を求めることになります。

これに対し、経由プロバイダからの個人情報の開示については、任意に応じてもらえることは無いため、最初から裁判手続を利用する必要があります。

発信者情報開示請求に関しては、下記記事にて詳細に解説しています。

関連記事:発信者情報開示請求とは?やり方と注意点を弁護士が解説

口コミの削除を弁護士に依頼するまでの流れ

先述の発信者情報開示請求を弁護士に依頼するには、まず問題となっている口コミのURLを記録することや、口コミページをプリントアウトすることで、問題となっている口コミに関する情報を確保してください。

その後、弁護士にアポイントを取り相談の予約を取ってください。

当事務所へのご相談は、事務所HPからお問い合わせください。

なお、仮処分によって入手した口コミの投稿者のIPアドレスを元に、投稿者の氏名等の情報を経由プロバイダから開示してもらう際、経由プロバイダが携帯キャリアの場合、アクセス記録はわずか3か月間しか残されていません。

そのため、問題となる口コミを見つけたら迅速に対応することが必要です。

口コミの投稿者に対して損害賠償できるケース

損害賠償の請求

口コミの投稿者に対して損害賠償請求ができるケースとしては、まず、口コミの内容が名誉毀損(刑法230条)にあたる場合です。

名誉毀損は虚偽の情報だけでなく、真実の情報であっても個人や病院の社会的評価を低下させる口コミであると判断されれば成立します。

ただし、ナスコミが口コミサイトであるという性質上、「残業代が支払われていない」といった真実の口コミや「上司との仲が悪い」といった個人の感想を述べた口コミは、転職を考えるナースの方にとって有益な情報であるとして公益性が認められ、名誉毀損が成立しない場合もありえます。

その他にも、

  • 虚偽の内容の口コミによって他人の信用を傷つけた場合には信用毀損罪(刑法233条)
  • 虚偽の内容の口コミによって病院の運営に支障をきたす場合には偽計業務妨害罪(同法同条)

がそれぞれ成立する可能性があり、これらの場合にも損害賠償請求が可能です。

もっとも、いずれの場合であっても、口コミの投稿者を特定する必要があり、そのためには裁判手続きが必要なため、損害賠償請求を考えている場合には、一度弁護士に相談するのが良いでしょう。

まとめ:ナスコミの口コミ削除は弁護士へ相談を

ナスコミの口コミ削除は弁護士へ相談を

ナスコミは、就職・転職活動を考える看護師の多くが閲覧しています。そのため、虚偽や誹謗中傷にあたる口コミが投稿された場合、求人活動をはじめとして病院の経営にとって大きなダメージとなる恐れがあります。

そこで、日頃から自分の病院等の口コミに注意を払うと同時に、万が一問題のある投稿を発見した場合には、早急に対応する必要があるでしょう。

しかし、違法性の判断や仮処分の手続きは複雑で、専門的な知識が必要です。特に、ネット上の誹謗中傷や風評被害への対策はITに関する専門的な知識が必要となるケースが多いです。

そのため、早期に問題を解決するためには、この分野に関して経験豊富な弁護士に相談することが重要です。

当事務所による対策のご案内

モノリス法律事務所は、IT、特にインターネットと法律の両面に高い専門性を有する法律事務所です。近年、ネット上に拡散された風評被害や誹謗中傷に関する情報は「デジタルタトゥー」として深刻な被害をもたらしています。当事務所では「デジタルタトゥー」対策を行うソリューション提供を行っております。下記記事にて詳細を記載しております。

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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