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法律記事MONOLITH LAW MAGAZINE

風評被害対策

名誉毀損における公然性と伝播可能性

風評被害対策

名誉毀損における公然性と伝搬可能性

刑法においては、

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する

刑法第230条1項

と、名誉毀損の構成要件を規定しています。

刑法上の名誉毀損は公然性、つまり不特定もしくは多数の人に対しての事実の適示もしくは意見ないし論評の表明が構成要件となっていて、公然性がなければ名誉毀損は成立しませんただし、特定少数人への伝達であっても、そこから不特定又は多数の人への伝搬可能性があれば、名誉毀損となり得ます

では、民事においてはこの公然性と名誉毀損の関係はどうなっているのでしょうか。ネット上での名誉毀損においても、このことが問題となるケースがあります。

民法上の名誉毀損と公然性

民法上の不法行為としての名誉毀損については、公然性を要件とする明文規定はありません。

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

民法第709条

他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

民法第710条

ただし、現在の実務においては、公然性は必要とされています。名誉毀損の本質は社会的評価の低下ですが、「社会」という観念は不特定もしくは多数の人を含んでおり、特定少数者に対する表明では社会的評価が低下すると言うのは難しいからです。

そこで、民事名誉毀損も不特定もしくは多数に対して行われることが必要とされ、裁判例が重ねられてきました。

名誉毀損の成立要件に関しては下記記事で詳細に解説しています。

不特定もしくは多数とは

不特定・多数と公然性の関係について説明していきます。

不特定もしくは多数とは、どのような場合に、どの程度の数において、認められるのでしょうか。

ある法科大学院の教授が職場内紛争に関して、大学法人と5人の教授を相手に損害賠償を求めた裁判で、大学法人に対して慰謝料の支払いを求めた事例があります。

高松高等裁判所は、この内紛につき、「教育水準の維持・向上が重要視される専門職大学院においては、教員間で授業の内容及び方法について議論、批判し合うことが予定されていることに鑑みると、授業内容等に関する教授同士の言論は、その態様等が著しく相当性を欠くものでない限り、原則として、正当な業務行為として違法とならないというべきである」としつつも、ひとりの教授の法科大学院教授会における発言につき、

控訴人が裁判所の調停委員に就任していることに関して、控訴人が心療内科に通院している事実や本研究科で授業担当を排斥されていることを裁判所に申告していないことを疑問視するとともに、最高裁判所に自ら通報するなどと発言しているものであるが、上記のような摘示や発言は、心療内科への通院という高度なプライバシーに属する事項を公言するものであるところ、この発言は、本研究科における教授会の権限とは無関係にされたものであって必要性を全く欠いている上、発言の意図も裁判所に上記プライバシーに当たる情報を提供して社会的不利益を与えることを示唆する攻撃的な意図で行われたことが窺えるから、これが教授会という比較的閉じられた場で行われたものであることを考慮しても、違法であるといわざるを得ない。

高松高等裁判所2019年4月19日判決

として名誉毀損を認定し、大学法人に対して一審の高松地裁が認定した11万円の賠償額を77万円に増額して支払いを命じました。この発言が教授会という閉じられた場で行われたものであるということ、また人数は明記されていないのですが、地方国立大の法科大学院教授会で行われたものなので、おそらく20人程度であるのは、興味深いところです。

また、同じ教授が同僚教授4人に対して送ったメールにつき、

その内容は、控訴人の教育内容とは全く関係がないことに加え、控訴人を「阿呆方珍獣」などと称して、控訴人が女性の太ももをさすりまくっていたとし、写真を添付しているものであるところ、その表現内容及び態様は控訴人を著しく侮辱するものであるとともにその名誉を侵害する行為であるが、当該事実は明らかに職務と無関係な私的行為に関する事実であるし、控訴人が上記摘示した事実に当たる行為をしたことやこれに関する写真を添付した行為が控訴人に対する処分や処遇決定に何らかの意味を有していたとも認められず、当該メールの表現を見ても、単なる控訴人に対する人格攻撃あるいは中傷目的で行われたものであると認められるから、公共の利害に関する事実であるとか、公益目的で行われたものとは認められない。

高松高等裁判所2019年4月19日判決

と判示しているのも、注目してよいと思われます。

直接の表現相手が特定少数人であるというだけで名誉毀損を否定していいのだろうかという問題意識から、民事名誉毀損にも、刑事名誉毀損の判例で発展した伝搬性の理論、伝搬可能性が用いられてきました。しかし、伝搬可能性については判決文では触れられていませんから、20人前後を「多数」と認め、また4人をも「多数」とみなしたことになります。なお、過去には、4人の場合に公然性を否定した例がありました(東京地裁2010年10月7日判決)。

伝搬可能性を認めた例

マンション管理会社が管理組合理事から名誉を毀損する文書を配布されたり、脅迫等の違法行為を繰り返されたとして、管理組合理事に損害賠償を請求した事例があります。

管理組合理事のひとりが他の理事11名に対してファックスで、マンションの耐震診断を行う旨の決議が成立しているにもかかわらず、管理会社の陰険かつ悪質な妨害行為によって耐震診断の実施が遅れたとの事実を摘示し、利権とメンツを優先して数々の悪事を行った管理会社であると論評したことに対し、それが11名へのファックスで送付されたものであるとしつつも、「事実の摘示ないし意見論評が公然となされたといえるためには、必ずしも不特定多数人に対して直接事実の摘示ないし意見論評がなされたことを要せず、特定少数人に対して事実の摘示ないし意見論評がされた場合であっても、不特定多数人に伝播する可能性があれば足りるものと解される」と、伝搬可能性を認め、

そうすると、本件文書1は、本件管理組合の理事11名に配布されたものであるが、耐震診断等の本件マンションの管理を問題にしている文書の性質上、その文書の記述は、理事を通じて、本件マンションの区分所有者やテナントに伝播する可能性があったものといえる。したがって、その配布は、公然とされたものということができる。

東京地方裁判所2009年8月27日判決

として11名を特定少数人としつつ、伝搬可能性を認め、合計21種類の本件各文書が本件マンションの区分所有者やテナント等に対し執拗に配布されていたことと併せて、マンション管理会社の無形の損害を認め、管理組合理事に損害賠償100万円の支払いを命じました

インターネットと公然性

インターネット上では不特定多数の人が閲覧できる状況であり、公然性が認められます。

インターネット上での表現であれば、掲示板やメルマガ、メーリングリスト等は不特定もしくは多数の人が閲覧することが前提になるので、原則として公然性が認められています。ただ、インターネット上の表現については、理論的には誰でも閲覧が可能であり、誰もが閲覧する可能性があるにしても、実際には少人数しか閲覧することがないという場合も多くあります。しかし、多くの裁判例では、アクセス数が少ないからといって免責を認めてはいません。

閲覧者から投稿された各種企業情報を掲載して、求職者が就職活動の際に参考となる情報を提供するホームページ上で誹謗中傷されたとして、当該会社とその経営者が経由プロバイダに発信者情報の開示を求めた事例があります。発信者情報開示請求に関しては下記記事で詳細に解説しています。

東京地方裁判所は、ホームページに発信者が投稿した、「稀に見る超ワンマン社長であり、横暴で粗野で会議の席上で幹部社員を殴る蹴るといった、暴力行為を振るうことも日常茶飯事である」「社員の中でお気に入りの子を見つけると、自身の愛人にする。現在も数名の愛人を持っている」「先年に於いては会社のダーティーな部分を表沙汰にしようと目論んだ社員を、暴力団を使って潰した。今度はその暴力団に脅されて困っているようである」等の自由記入欄への書き込みが原告らの名誉や信用を侵害していることが明らかであるとして、発信者情報の開示を命じました。

この裁判で経由プロバイダは、「名誉毀損による不法行為が成立するためには、金銭をもって慰謝すべき損害が現実に生じたことが必要であるから、不特定多数の者らが事実を知り得る状態に置かれただけでは足りないというべきであるところ、本件記事にアクセスされた件数は、原告らがアクセスした件数を含めても7件程度であるから、実質的に損害が生じておらず、不法行為は成立しないし、仮に損害が生じたとしても限定的である」と主張したのですが、判決ではこれに対し、

インターネット上における名誉毀損にあっては、他人の社会的評価を低下させる内容の記事が不特定多数の者らが閲覧できる状態に置かれ、当該記事の対象とされた者がその記事内容に従って評価を受ける危険性が生ずることによって不法行為が成立するというべきであるところ、前記認定によれば、本件記事は約1年2か月の間、不特定多数の者らが閲覧できる状態に置かれていたのであるから、仮に本件記事へのアクセスが7件程度であったとしても、不法行為の成立が否定されるものではない。

東京地方裁判所2009年1月29日判決

とされました。アクセスが7件程度であったとしても、「不特定多数の者らが閲覧できる状態に置かれ、当該記事の対象とされた者がその記事内容に従って評価を受ける危険性が生ずることによって不法行為が成立する」のだから、不法行為の成立が否定されるものではないという判断です。

メールと伝達可能性

会社代表と社員らにより取引会社に対して送信された、元従業員が背任や横領等の犯罪行為に及び、薬物所持や使用の前科があると記載されたメールが、元従業員の名誉を毀損したと判断された事例があります。

メールは転送によって容易に第三者が閲覧することができるので伝搬性があるとされる可能性が高いといわれていますが、メール送信が伝搬性を有すると認定したプロセスが興味深い事例です。

メールには、元従業員がモデルやタレントに会社から報酬を高めに払わせて、キックバックを受けてこれを着服したなどとも書かれていました。会社側は、「電子メールの送信行為は、通常、特定かつ少数の人物に対する事実の摘示であって、不特定多数の第三者に対して実際に公表されるものではなく、その可能性がない限り公然性が存在しないところ、本件では各取引先の担当者等の個人名を宛先として明記しており、むやみに公開すれば名誉毀損や業務妨害といった新たな紛争が生じる危険が高い報酬の不正請求という内容のもので、第三者への公開を予定したものではないこと、受信者が現実に第三者へ伝播した事実もないことから、本件における電子メールの内容が第三者に伝播する可能性はなく、公然性は存在しない」と主張したのですが、東京高等裁判所は、

本件電子メールの送信行為は、それぞれのメールごとにみれば特定の者に宛てたものではあるが、その名宛人は18名にものぼるもので、しかも、その内容は過誤払をしないように求める被控訴人会社の業務に係る重要事項であって、各取引先やモデル、タレントに対し、控訴人らからの請求は不当なものであるとして注意を促す内容であるから、当然に、各取引先の会社の役員や担当者にもその内容を周知させる必要があるものである。そうすると、本件における電子メールでの送信内容は、その性質上、送信先の直接の名宛人とされた人物だけではなく、それぞれの関係者に対して周知される内容であって、広く不特定多数の関係者に伝播される可能性を有するものであったというべきである。したがって、本件の各送信内容は第三者に対して伝播する可能性はなかったとの被控訴人会社らの主張を採用することはできない。

東京高等裁判所2014年7月17日判決

とし、33万円の支払いを求めた原判決を変更し、会社及び経営者に50万円の支払いを命じました

18名へのメールですから、公然性が認められてもおかしくはなかったのですが、伝搬可能性が認められました。メールの場合には、くれぐれも注意が必要です。

まとめ

伝搬可能性を考えれば、SNS上の投稿についても、注意が必要となります。「投稿の公開範囲を友達やフォロワーに限定していれば名誉毀損は成立しない」と考えるのは危険です。

Facebookで友達限定の投稿をする場合に「友達」が数十人以上いる人は公然性があると認められる可能性が高いですし、もっと少なくても伝搬可能性が認められる可能性があります。Twitterの鍵アカウントの人も「フォロワー」が数十人以上いれば、公開アカウントと同様に見なされる可能性が高いでしょう。

名誉毀損における公然性と伝搬可能性は、新しく、またセンシティブな問題であるので、誹謗中傷の経験が豊富な弁護士にご相談ください。

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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