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法律記事MONOLITH LAW MAGAZINE

風評被害対策

5ちゃんねるの書き込み削除、投稿者特定に必要な手続きを解説

風評被害対策

5ちゃんねる書き込みに関するIPアドレスの開示請求とは

5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)は、多数のユーザーからのアクセスや書き込みがある巨大匿名掲示板です。日々行われる大量の書き込みの中には、個人や会社を誹謗中傷する投稿も残念ながら存在します。

では、迅速に書込みを削除し、確実に投稿者を特定するにはどうすればいいのでしょうか?手続きを詳しく解説していきましょう。

匿名掲示板における投稿者特定とは

投稿者特定とは、単純に言えば、「投稿者に繋がる情報を持っている人や会社に対して情報の開示を求め、投稿者を特定する」という手続きのことです。5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)の場合、運営者に開示を求めます。

なお、5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)の運営者とは誰か、というのは、2ちゃんねるが5ちゃんねるに名称変更された経緯などがありましたが、現在はフィリピン法人である「Loki Technology Inc」です。5ちゃんねると2ちゃんねるの違い、それぞれの運営者や違いに関しては下記記事にて詳細に解説しています。

ただ、「Loki Technology Inc」は投稿者の氏名や住所を知らないことが多いです。そこでIPアドレスの開示請求が必要になるのです。

投稿者特定とIPアドレス開示請求の関係

投稿者の住所や氏名が分からないとしても、掲示板運営者である「Loki Technology Inc」は、「投稿者に繋がる情報」は持っています。それがIPアドレスです。

IPアドレスとは、インターネットに接続しているPCやスマホ(正確にはPCの場合はルーターなど)が固有に持っている、いわばインターネット上の住所というべき情報です。

IPアドレスの開示を受けることができれば、そのIPアドレスを管理している経由プロバイダ(固定回線の場合のNiftyや携帯キャリア回線の場合のdocomoなど)を特定することができます。経由プロバイダは、当該年月日日時分にそのIPアドレスを使っていたユーザーの契約者情報を保有しています。少しややこしいですが、例えば、下記のような仕組みです。

  1. 「Loki Technology Inc」は、ある誹謗中傷書き込みについて、「その書き込みを行ったユーザーのIPアドレスは126.212.170.222である」という情報を保有している
  2. 調査を行えば、126.212.170.222がソフトバンク社の管理するIPアドレスであることが分かる
  3. ソフトバンク社は、その書き込みが行われた年月日日時分に126.212.170.222というIPアドレスを使っていた契約者の契約者情報(その人の住所や氏名)という情報を保有している

したがって、書き込みを行った投稿者を特定するには、下記の手順を踏むことになります。

  1. 「Loki Technology Inc」を相手方として、投稿者のIPアドレス開示を求める
  2. ソフトバンク社を相手方として、契約者の住所氏名開示を求める

下記記事にて詳細に解説しています。

このような仕組みであるが故に、5ちゃんねる運営者(である「Loki Technology Inc」)に対してIPアドレスの開示を請求する、ということが、書き込みを行った投稿者を特定するうえで、非常に重要なポイントになります。

5ちゃんねるに対するIPアドレス開示請求の方法

5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)は、誹謗中傷にあたるような書き込みの削除については、メールによる削除依頼も受け付けています。有名人や企業に対する誹謗中傷などの場合、なかなか対応して貰えないのが実情ですが、個人のプライバシー情報などの場合、特に弁護士への依頼を行わなくても、被害者自身からのメールによる削除が認められるケースもあります。

ただ、5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)は、被害者自身からのメールによるIPアドレス開示請求を受け付けていません。IPアドレスの開示を求めるには、原則的に、裁判所を通じた手続を行うしかありません。

裁判所を通じたIPアドレス開示請求の場面では、例えば単に

  • 不愉快な書き込みがあるので、書き込みをした人を特定したい
  • 5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)の定める削除判断基準に違反する書き込みなので、投稿者を特定したい

といった主張では足りません。裁判所を通じた手続で問われるのは、

  • その書き込みが、いかなる意味で被害者の権利を侵害しているのか
  • その証拠は何か

という、純粋に法律的な議論です。例えば、ある会社が、いわれなくブラック企業呼ばわりされており、その書き込みを行った犯人を特定したい、という場面であれば、自社が労働法規を遵守している証拠などを精緻に揃えなければなりません。

この手続きは弁護士に依頼を行わないと難しい内容と言えるでしょう。

書き込みの削除とIPアドレスの開示

なお、注意が必要なのは「先に書き込みを削除してから、IPアドレスの開示請求を行うことはおそらく非常に難しい」という点です。個人で対応可能な削除請求を先に行っておいて、その後、裁判手続きが必要なIPアドレス開示請求を行う、というやり方です。これはおそらく、素人には非常に困難です。5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)は巨大掲示板で、これを管理するウェブサーバーが複数に分かれており、サーバー毎に仕様が異なる可能性があり、「およそ5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)についてどうか」という検証が難しいためです。

当事務所のノウハウによると、5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)は、書き込みの削除後少なくとも一定期間でIPアドレスのログが消失する模様です。そして後述の通り、「仮処分」という手続を用いるIPアドレス開示請求には、1ヶ月程度の時間が必要です。

  1. 自分自身で削除を行う
  2. 弁護士に依頼してIPアドレス開示請求の準備を開始する
  3. 約1ヶ月でIPアドレスが開示される

この手順だと、2~3の間にIPアドレスのログが消えてしまい、開示を受けることができなくなってしまう可能性が高いです。

したがって、投稿者を特定したい場合は、ノウハウを持った弁護士に初めから依頼を行う方がベターです。後述するように、IPアドレス開示を求める裁判所手続(仮処分)では、削除とIPアドレス開示を同時に求めることが可能です。

IPアドレスの開示を求める仮処分手続とは

裁判より迅速な仮処分手続とは

一般的に、裁判で判決が出るまでには最低3ヶ月程度、ややこしい事件だと1年を超えることもあります。投稿者特定はタイムリミットがあることから、「裁判」ではなく、「仮処分」という迅速な手続による対応が認められています。仮処分手続は

  • (訴状の代わりの)申立書を提出すると、最短で即日期日が開かれる
  • 期日が終わると、その1週間程度後に次回期日が設定される
  • そもそも、1-2回の期日で終わることもある
  • 議論が尽きると、最短1週間程度で(判決の代わりの)決定が出される

という簡便かつ迅速に手続が進んでいきます。したがって、申立書提出から決定まで、約1ヶ月程度で終わります。

仮処分によるIPアドレス開示請求の特徴

仮処分手続は、下記のような特徴があります。

  • ある書き込みについて、削除とIPアドレスの開示を同時に求めることが可能です。
  • 5ちゃんねる内のレスであれば、複数レスについて同時に求めることが可能です。
  • 「被害者」(裁判の場合の「原告」に相当する「債権者」という立場の者)は1回の仮処分手続について1人(1社)である必要があります。例えば、A氏があるレスで誹謗中傷被害を受け、B氏が別のレスで誹謗中傷被害を受けているという場合に、A氏とB氏が弁護士費用を出し合って1回の手続で2レスについてIPアドレス開示請求を行うことはできません。

「複数レスについて同時に求めることが可能」といっても、「その書き込みがなぜ違法で、その証拠は何か」ということを、基本的には書き込み単位、少なくともその内容単位で検討しなければいけません。

「内容単位」というのは少し分かりにくいですが、例えば、

  • 「ブラック企業」という書き込みが複数あるのであれば、それらは一つにまとめられる
  • ある一つの書き込みに「サービス残業が横行している」と書かれているのであれば、その書き込みとの関係で主張や証拠を精査する必要がある

というような意味です。結局、あまりに多くの書き込みを対象とすると、上記のような意味での「内容」が増えてしまい、短期間で手続が終わらず、書き込みを行った犯人の特定に失敗してしまうリスクもあります。

誹謗中傷対策の経験が豊富な弁護士の場合は、検討する内容が20~30個程度であれば、あまりスピードを落とさずに手続を進行できます。

IPアドレス開示のタイムリミット

固定回線・携帯キャリアのログ保存期間には、それぞれ厳しいタイムリミットがあるように、投稿者特定は、総じて時間との戦いです。

これには、5ちゃんねるの仕様、またはインターネット特有の問題があります。

5ちゃんねるによるログ保存期間のタイムリミット

まず、5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)は、あまりに古い書き込みの場合、IPアドレスのログを保有していないケースがあり、保有期間はサーバーによって異なります。

経由プロバイダによるログ保存期間のタイムリミット

また、経由プロバイダ(上記の通り、固定回線の場合のNiftyや携帯キャリア回線の場合のdocomoなど)は、下記の期間しか接続ログを保有していないケースが多いです。

  • 固定回線の場合は1年程度
  • 携帯キャリア回線の場合は3ヶ月程度

したがって、以下1~3までの部分を、携帯キャリア回線の場合は、投稿日から3ヶ月以内に行わなければいけません。

  1. 5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)を相手に、上記のように仮処分手続を用いてIPアドレスの開示を求める
  2. 1で開示されたIPアドレスを見て、経由プロバイダがどこかを確認する
  3. 当該経由プロバイダに対して、「今から住所氏名開示を求める裁判を起こすので、裁判が終わるまでIPアドレスを保全して欲しい」と求める
  4. 当該経由プロバイダに対して、住所氏名開示を求める裁判を起こす

1は手続きだけで1ヶ月程度を要します。

投稿者特定、特に携帯キャリア回線の場合は、極めて厳しい時間との戦いなのです。

1年以内であれば投稿者特定に成功する見込はある

上記のように解説すると、「およそ2ヶ月以内の投稿でないとIPアドレス開示請求は意味が無い」と思われがちですが、以下のような理由から、必ずしもそうとは言えません。

  • 携帯キャリア回線経由の書き込みは、決して「全て」ではない。ある程度の数の書き込みをまとめてIPアドレス開示させれば、その中には半分程度以上は固定回線経由の書き込みが含まれているケースが多い
  • 5ちゃんねるは、書き込みについて表示される「ID」を解析すると、それが携帯キャリア回線経由のものか、固定回線経由のものかについて、一定の情報を得られる場合もあり、ある程度のメドを前もって立てることができるケースも多い

IPアドレスに関する弁護士費用の目安

弁護士費用に関しては、下記記事にて詳細に解説しています。

住所氏名開示にも成功し、犯人を特定できることができれば、そこまでの手続に要した弁護士費用は「調査費用」として犯人に請求可能であり、さらに犯人に対しては慰謝料請求も可能です。

犯人から十分な支払を受けることができれば、「被害者側に金銭負担が生じる」ということはありません。ただ、以下のようなリスクもあります。

  • 法的に正当性があり、弁護士がベストを尽くしても、しかし技術的な限界などで犯人に辿り着けないというリスク
  • 犯人の経済状況などが原因で支払を受けることができないというリスク

特に前者は、上述の記事内で詳述したとおり、現在の法律や裁判所の実務などに基づく部分もあります。

誹謗中傷対策を日々手がける弁護士は特定までの複雑な手続きに関するノウハウを持っています。タイムリミットの問題もあり、特定の誹謗中傷で困っているのであれば、すみやかに法律のプロである弁護士に相談するのがベストでしょう。

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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