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法律記事MONOLITH LAW MAGAZINE

風評被害対策

5ちゃんねるの投稿者を特定する4ステップと費用の相場

風評被害対策

5ちゃんねるの投稿者を特定する方法と弁護士費用の相場

日本最大の匿名掲示板サイトである「5ちゃんねる」。多くの情報が集約される一方で、個人や会社に対する誹謗中傷も行われていることがあります。こうした誹謗中傷に該当するような書込が行われた場合、投稿者を特定するには、どうしたら良いのでしょうか。投稿者特定の方法と、そのために必要な弁護士費用の目安について解説します

「5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)」とは

5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)の特徴や運営主体

5ちゃんねるは最大規模を誇る匿名掲示板サイトです。現在の運営主体は、海外法人である「Loki Technology Inc」です。

実は、かつて有名だった「2ちゃんねる」という匿名掲示板サイトは、現在は存在しません。1999年に西村博之(ひろゆき)氏が開設した「2ちゃんねる」は、2014年、運営権に関する争いから2個のサイトに分裂し、かつての「2ちゃんねる」は、ひろゆき氏とは別人物に運営者が代わり、サイト名やドメインも「5ちゃんねる」に変わり、そして、ひろゆき氏はこれと別途、新たな「2ちゃんねる(2ch.sc)」を開設しました。

こうした、「5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)」と「2ちゃんねる(2ch.sc)」の登場の経緯や関係性は複雑なので、別記事で解説しています。

5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)で行われる誹謗中傷の例

5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)には、最新のニュース、各企業や著名人に関する投稿などが集まるスレッド、それらが集まる掲示板が用意されています。このため、

  • かつて報道され、既に新聞などの公式サイト上からは消えているような逮捕記事に関する投稿
  • 企業に対する「ブラック企業」といった投稿

といった書込も存在します。

後述するように、投稿者を特定するためには、その投稿が違法である必要があります。違法と言えない投稿については、投稿者特定を行うことはできません。このため、問題の投稿が違法かどうかというのは、投稿者特定を考える上での重要なポイントです。

投稿者特定のステップ1:IPアドレス開示請求

IPアドレスとは

5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)の書込を行った投稿者を特定する最初のステップは、IPアドレスの開示請求です。IPアドレスとは、インターネットに接続している端末が固有に持っている、いわば「インターネット上の住所」というべき情報です。

5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)は、匿名での投稿が可能です。スレッド作成や、既に作成されているスレッドへの返信(レス投稿)を行う場合、「名前」「E-mail(メールアドレス)」などの情報を入力する必要はあるものの、空欄でも良く、実際問題として、匿名で投稿されているものがほとんどです。

このため、そもそも5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)運営者は、書込を行った投稿者の住所どころか氏名すら知りません。その代わり、5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)は、投稿を行った者のIPアドレスであれば記録しているため、そのログを開示させる手続きが必要になるのです。

仮処分手続による投稿者のIPアドレス開示請求

IPアドレスを開示させるためには、基本的に裁判所手続を使う必要があります。

この裁判所手続は、具体的には、裁判ではなく仮処分という、迅速な手続となります。裁判はどうしても時間がかかるのですが、仮処分の場合、1-2ヶ月程度で実施可能です。その場合の弁護士費用の相場は、インターネット上の情報では

着手金が30万円程度、成果報酬金が30万円程度

風評被害の弁護士費用と賠償フローとは?

と言われています。なお、この手続では、IPアドレスの開示と削除を、同時に求めることが可能です。上記は両方を行うための費用となります。もっとも、対象とする投稿の内容や量によって、当然費用は変わってきます。5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)の場合、ある個人や会社に対して大量の誹謗中傷投稿が行われるケースも多く、そうした場合にはどうしても費用が上がってしまうケースも少なくないと思われます。

また、 5ちゃんねる(旧2ちゃんねる) の運営主体は海外法人なので、その法人登記取得費用など、実費が多少多めに必要となってしまいます。

投稿が違法であることを主張・立証する必要

この手続でIPアドレスの開示(及び削除)を裁判所に認めて貰うためには、その投稿が違法であることを主張・立証する必要があります。少し分かりにくいのですが、ここで求められるのは、あくまで「その投稿が、違法であること」です。裁判所手続ではなく削除申請によって削除を求める場合、削除を求める理由には、大きく言って

  • 利用規約違反
  • 違法

という二つのパターンがあり得ます。そして例えば5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)には、

社会に害悪が生じる現実的危険性がある情報 例えば、爆弾を製造する方法、薬物の売買をうかがわせる情報

5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)の書き込みの削除依頼の方法

は削除対象である、という削除判断基準があります。ただこれはあくまで、5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)の運営者が、こうした投稿は削除対象だと判断して自主的に削除する、という意味であり、こうした投稿が必ずしも「違法」と言える訳ではありません。

IPアドレスの開示請求を認めさせるには、

  • その投稿が違法であるという法的な主張
  • それを基礎付ける証拠

というものが必要になります。具体的な投稿との関係で、何故その投稿が違法と言えるのか、どういった証拠を用意すれば良いのか、というのは、正に風評被害対策に関する弁護士のノウハウや専門知識です。

投稿者特定のステップ2:ログの削除禁止

手順1でIPアドレスが開示されると、その投稿をした投稿者の用いていたプロバイダ(固定回線の場合のNifty、携帯回線の場合のdocomoなど)が判明します。そして、プロバイダは、その年月日日時分に当該IPアドレスを用いていた契約者の住所氏名というログを保持しています。したがって次はプロバイダを相手に住所氏名の開示を求めれば良い……のですが、プロバイダは、無期限にはログを保持していません。特に携帯回線の場合、携帯事業者は、接続ログを3ヶ月程度で消してしまいます。固定回線の場合も、6-12ヶ月程度です。

そこで、プロバイダを相手に、「当該ログの削除を禁止せよ」という命令を出すべく、新たな裁判所手続を用いる必要がある、というのが原則です。

ただ、実際のところ、多くのプロバイダは、「今から裁判所を通じて住所氏名開示を求めるので、しばらくログを消さずに保存しておいて欲しい」と通知を出せば、ログを保全しておいてくれるケースが多いと言えます。したがって、この部分は通知のみで足りるケースが多いと言えます。もっとも、この場面でも、対象とする5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)投稿はどのように違法なのか、という主張や立証は必要となります。

この通知に関する弁護士費用の相場は、あまりネット上に情報がありませんが、10万円程度で足りるケースが多いと思われます。

投稿者特定のステップ3:住所氏名開示請求

手順2でプロバイダがログを保全してくれた場合、次に、プロバイダに対して、投稿者の住所氏名開示を求めます。この部分は、迅速な仮処分ではなく、正式な裁判手続となってしまいます。住所氏名は、もちろん重大な個人情報です。例えば、仮に 5ちゃんねる(旧2ちゃんねる) にて、ある会社を「ブラック企業」と投稿したとしても、その投稿には十分な根拠があり、当該投稿は違法ではなく、その投稿者の個人情報は守られるべきなのかもしれません。裁判所は、そうした問題意識の上で、正式な手続で違法と認めた場合に限り、住所氏名の開示を認めるのです。

この部分の弁護士費用の相場は、ネット上の情報では

着手金が30万円程度、成果報酬金が20万円程度

風評被害の弁護士費用と賠償フローとは?

などと言われています。これもまた、投稿の内容や量によるものと言えるでしょう。

投稿者特定のステップ4:損害賠償請求

手順3の裁判に勝訴すれば、 5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)への投稿を行った投稿者(正確には、投稿者が使っていた回線の契約者)の住所氏名が開示されます。その投稿者に対して、手順1-3でかかった弁護士費用(調査費用)、慰謝料、といった損害の賠償を請求することになります。

この仕組み上、投稿者の特定に成功し、損害賠償請求も認められ、損害額が補填されれば、被害者側に金銭的負担は発生しません。ただ、投稿者を特定できるか、特定できたとして、損害賠償を回収できるか、というリスクはあります。これらに関しては、下記記事にて詳細に解説しています。

ただ、投稿者を特定できないリスクに関連して、5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)は、いわゆる「荒らし」が多いIPアドレスやプロバイダをブロックしています。荒らしが多いIPアドレスやプロバイダとは、匿名性の高い回線、つまり海外のプロキシサーバーや公衆無線LANなどです。

また、会社の場合、会社内から5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)へのアクセスは、仕事に関係のないサイトへのアクセスとして、禁止されているケースも少なくありません。

このため、5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)は、インターネットの一般論に比べると、匿名性の高い回線や会社回線からの投稿が少なく、自宅や個人携帯電話の回線からの投稿が多いサイトであると言えます。

まとめ

このように、5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)における匿名投稿を行った投稿者の特定は、決して簡単ではありませんが、しかし不可能でもありません。むしろ放置していれば投稿は長らく残存し、レピュテーションリスクにつながることもあります。

実際の書込削除の手続きは煩雑であることから、実務に精通した弁護士に相談することが必要です。具体的にどのような金額や期間で書込み削除できるのかについては、ぜひ一度相談してみるのがいいでしょう。

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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