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法律記事MONOLITH LAW MAGAZINE

風評被害対策

みん就(みんなの就職活動日記)の口コミを削除する方法

風評被害対策

みん就(みんなの就職活動日記)の口コミを削除する方法

みん就とは

みん就とは就職活動生の約80%が登録し、約26,000社の企業情報が掲載された就職コミュニティ・口コミサイトです。さまざまな企業の掲示板が存在し、掲示板を閲覧したり書き込むことで情報を共有したり得たりすることができます。口コミの書き込み件数はのべ700万件以上と言われます。選考・面接体験記では、ESや面接で聞かれた内容や答えた内容がレビューされており、先輩の提出した志望動機なども見ることができます。また掲示板では、「内定メール来ましたか?」などのスレッドが並び、就職活動中の学生が、選考に関する不安や疑問点をリアルタイムで解消することができます。一方で、みん就は情報交換をする就活生向けサイトではありますが、誰でも見ることが出来るので、誰でも読むことが出来ます。そのため、ネガティブな書き込みがあると、企業が求めるような優秀な人材が当該企業を敬遠するばかりか、企業イメージのダウンにもつながります。

みん就における口コミとは

みん就では、様々な口コミコンテンツが用意されていますが、中でも企業口コミというサービスが人気です。例えば[金融/商社/保険]というように職種ごとのカテゴリがあり、カテゴリを選択するとその企業の選考に関する口コミを見ることができます。口コミには選考・面接体験記や志望動機を読むことができるほか、リクルーターとの接触率、OBOG訪問の参加率、面接の平均回数などのデータをグラフで確認することができます。また企業ごとの掲示板にも口コミが寄せられています。口コミの内容としては、例えば選考・面接体験記では、筆記試験の形式やエントリーシートの課題など形式的なことから、よかった点・よくなかった点、アドバイスなどのコメントが詳細に残されています。また年度別にも体験記を読むことができます。

このように、みん就の口コミは同じ企業を志望した先輩たちの多数の体験記が詳細に寄せられているので、就活生にとっては就活に役立つ強い武器になっています。

みん就に投稿されるネガティブな口コミとは

「選考・面接体験記」内の「よくなかった点」についてのコメント

最もネガティブな口コミが書かれる可能性が高いのは、「選考・面接体験記」の「よくなかった点」についてのコメントでしょう。「よくなかった点」の欄は、そもそもネガティブな内容を書く場ですので、ネガティブなことが書かれることの方が多いといえます。例えば、「採用フローが全く不透明であり、とても不安だった。公平性が担保されているとはいえない採用プロセスだと思う」「内定は貰えたが、他の企業は絶対に内定辞退しろと言われてしまった」「面接官が非常に高圧的な態度で、後味の悪い面接だった」などが、よくなかった点として考えられる内容です。このようにネガティブな内容の口コミは企業のイメージダウンや就活生の敬遠につながるため、企業にとっては避けたい口コミといえます。

もっとも、みん就は、企業の宣伝のための場というより、就活生のための場という側面が強く、ネガティブな内容であっても、それが就活生にとって有益であれば、本来的な役割を持った口コミといえます。実際に、みん就「掲示板書き込みガイドライン」にも、「弊社は、みん就を通じて、メンバーが就職活動を行う上で、ポジディブ・ネガティブな投稿を問わず、メンバーの就職活動に役立つ「有益な情報」が得られるサイトを目指しております」とあり、ネガティブな投稿を容認することを明示しています。

また、同ガイドラインには「自分が得たネガティブな情報を「ただの誹謗中傷」ではなく「有益な悪い情報」に置き換える事は社会人になってからも大切なスキルです」とあり、このことからも、ネガティブな情報であっても「有益な悪い情報」であればプラスのものとして捉え、残していく趣旨であることがわかります。ここから考えると、単なるネガティブな口コミは、みん就ではおそらくそのほとんどが削除されません。このような口コミを避けるためには、まずは改善を図り、悪い口コミが書かれないような採用活動をすることが一番の近道といえるでしょう。

掲示板書き込みガイドライン画面より

企業や個人を誹謗中傷するような口コミ、個人特定ができるような口コミ

みん就では、企業側にとってはネガティブな内容である口コミも原則として掲載されますが、単なる誹謗中傷や個人特定が可能であるような口コミは、企業側にとってはダメージが大きく到底容認できないでしょう。例えば、「さっきのグループ面接で一緒だった○色のスーツの子本当に不細工だった。絶対同期になりたくない」「あんなゴミカスな会社さっさと潰れないかな。まあ本当に経営ヤバいらしいけど(笑)」「△△大学はFランふだから採用されるわけがないよ、受けるのやめなよ」というような内容の口コミや書き込みは、特定の就活生や企業、大学に対する悪口や嫌がらせ、妨害行為に他なりません。また、これらの情報は就活生にとって何の役にも立たない、単に不快なだけであり、苦痛を生じさせるような内容です。また、「人事部採用担当のA山という人は本当にセクハラ質問ばかりで不快だった」という内容は、場合によっては就活生にとっては会社選びのために役立つ情報かもしれません。しかし、採用担当のA山さんの名前まで明らかにされてしまっている点で、個人に対する誹謗中傷であり、名誉を汚す内容です。これらの内容を含む口コミは、削除されるべき口コミといえます。

真実でない内容に基づく口コミ

その他に考えられるのは誤情報や事実と反する記述を含む口コミです。投稿者に営業妨害の意図が無く誤解に基づく記述だったとしても、それが真実と反するのであれば削除がされるべきでしょう。例えば、「〇〇株式会社は、実はABC大学の学生にだけインターンシップを6月に開催しているらしく、参加したい人は人事部採用担当A氏に電話すれば入れてくれるらしい」という伝え聞きや不正確な内容が考えられます。実際にはABC大学の特別枠は存在しないのにも関わらず、これが書かれると、噂を聞いて勘違いした学生からA氏に対し電話が大量にかかってきてしまい業務妨害になるかもしれません。また、「この会社はABC大学だけ贔屓して採用している」というように理解され、企業イメージの低下や就活生の敬遠を招くおそれがあります。こうした勘違いや事実に反する誤情報が書き込まれ、拡散してしまうと会社に悪い影響が及ぶので、早急に削除されるべき口コミといえます。

利用規約違反で削除請求する方法

みん就メンバー規約

みん就メンバー規約第3条(メンバーの禁止事項)各号には、禁止事項が例示列挙されています。この各号に該当する事由が削除したい口コミにあれば、削除対象となりいえるでしょう。

みん就メンバー規約第3条(メンバーの禁止事項)各号より抜粋

削除依頼を行う方法

みん就には、「削除依頼フォーム」があるので、削除をしたい場合、まずはこのフォームから申請します。

削除依頼フォーム 画面より

利用規約違反として削除依頼を行う時の例

お問い合わせの内容は、このフォームに従い、どのクチコミに関するものなのか具体的に示して、みん就側が特定しやすいように配慮しましょう。今回は、先ほどの例で紹介したような、特定の企業に対する誹謗中傷を含む内容について、利用規約違反として削除を求めることができる場合を例とします。まずは、フォームに従い、所属(企業名)、名前、連絡先、掲示板のURLなどを記入していきます。削除理由の欄は、以下のように書くといいでしょう。

・書き込みの中で問題のある部分をお書き下さい
「あんなゴミカスな会社さっさと潰れないかな。まあ本当に経営ヤバいらしいけど(笑)」
・問題の内容を具体的にお書き下さい
お世話になります。〇〇株式会社広報担当の△△と申します。上記口コミの削除をお願い致します。
この口コミは、選考・面接体験記内にも関わらず採用フローに全く関係のない、弊社に対する誹謗中傷を含んでいます。「ゴミカス」という表現は、何ら具体的指摘がなく有益性が認められない単なる中傷表現です。そして、「経営ヤバいらしい」という記述も、一切の根拠が示されていません。これは中傷表現にとどまらず、弊社の信用を毀損し、株主や顧客の不安を煽るような内容で、みん就メンバー規約第3条(1)「他者の誹謗中傷その他他者の名誉または信用を毀損する行為」に該当します。このような書き込みがあると弊社の採用活動及び企業経営に悪影響ですので、削除をお願いしたいです。よろしくお願い致します。

もっとも、同規約第4条2項には、

…削除については、本規約に明らかに違反する投稿のほか、そのおそれのある投稿および当該禁止事項に該当する投稿の情報を求める投稿も対象に含まれるものとし、削除するか否かの判断は弊社が行うものとします。弊社は、削除理由の開示はしません。弊社が投稿を削除したことをもって、当該投稿が法令違反、規約違反または権利侵害に該当するか等につき、弊社の見解を示すものではありません。

とあります。これは、削除をするかどうかはみん就側が自由に決定することができ、また削除理由は明らかにされないということです。そのため削除依頼をしたからといって、必ず削除されるわけではありません。削除依頼をしても投稿が削除されないときは、みん就に対して、送信防止措置請求を行う、または訴訟の提起を検討することになります。これらは、法律事案になりますので、自分自身で行うまたは弁護士に相談して行っていくことになります。弁護士以外の削除代行業者に依頼することはできないことに注意しましょう。

違法だとして削除請求する場合

送信防止措置請求、投稿記事削除請求、及び仮処分の申立てによって削除請求を行います。

法律上取りうる手段

権利侵害など、法律に抵触する内容であれば弁護士を通じて削除を裁判上で争うことができます。まず、インターネット上の風評被害対策に関連する法的にとりうる手段には、大きく分けて

  • 送信防止措置請求による自主的削除の依頼
  • 投稿記事削除請求・仮処分の申立て
  • 発信者情報開示請求(IPアドレスの開示請求、住所氏名の開示請求)
  • 損害賠償請求(投稿者を特定できた後の損害賠償請求)

などがあります。この中でも、削除に直結する請求は、送信防止措置請求または、投稿記事削除請求、及び仮処分の申立てになります。

法律上主張するべき内容

では、法律上で削除の請求をしていくには、まず考えられるのは「名誉毀損」の主張をすることです。名誉毀損は、

  1. 「公然と」
  2. 「事実を摘示し」
  3. 「人の名誉を毀損する」

の全てに該当する事実があるときに成立します。例として、「この会社、男は縁故採用で女は美人採用ばかりですから、エントリーしても無駄です。最低な選考ですが諦めましょう」という真実でない内容基づくクチコミが掲載されていた場合、1から3の要件をみたすのか、具体的に見ていきましょう。

まず、今回のようにみん就における口コミ投稿は、インターネット上で不特定多数の人物が閲覧することが可能な状態に置かれているといえるので、「公然と」といえます。次に、「事実の摘示」とは、人の社会的評価を低下させるに足りる具体的事実を告げることをいい、真実か虚偽であるかを問いません。今回、縁故採用や美人採用というようなあまりにも公平性を欠き、会社としてクリーンでない内容の採用活動をしているという内容は、社員や企業イメージを悪くするものであり、社会的評価を低下させるに足りるといえます。

最後に、「毀損した」というためには、実際に社会的評価が害されていなくても、その危険性が抽象的に存在すれば足り、名誉が現実に侵害されている必要はありません。実際に問題となっている投稿がネットニュースやSNSで不特定多数の人に閲覧され、採用担当に対し非難や抗議が殺到したことを証明する必要はありません。その危険性が客観的に存在することがいえればよいということになります。

名誉毀損の詳しい成立要件等は下記の記事にて詳細に説明していますので参考にしてください。

裁判所を通した方法(仮処分)による削除

名誉毀損など、上記のような法律違反の指摘をして削除を求めるには、まずは、送信防止措置請求の方法をとるのが通常です。しかし、送信防止措置請求は裁判所を通さない削除依頼の方法で、プロパイダ(みん就)による自主的な削除を求めるものです。そのため判断によっては、削除は行われないこともありえます。これに対し裁判所を通した手続きでは、裁判で削除が認められれば判決による拘束力が生じるので、プロパイダ(みん就)は強制的に削除に応じることになります。このため、送信防止措置が認められなければ、裁判手続に移行することが効果的です。なお仮処分とは、民事保全法に規定されている方法で、一刻も早い解決が求められる場合に、正式な訴訟によって確定判決を得る前に暫定的な処分を求めるものです。

今回のような誹謗中傷の口コミなどは、一度拡散してしまうと回復困難な損害が生じるおそれが多分にあるので、仮処分の制度を利用して一刻も早い情報の削除を求めることが有効的です。仮処分命令が発令されると、裁判所が相手方に投稿を削除するように命令しますので、相手方は削除に応じることになります。仮処分の場合、風評被害対策にノウハウのある弁護士へ相談を行えば、依頼から削除まで、2-3ヶ月程度で実現できるケースが多く有効的な手段といえます。誹謗中傷や風評被害を受けた場合の当該記事の削除、仮処分の手続きに関しては下記の記事にて詳細に説明しています。

仮処分による投稿者特定

みん就は元々ネガティブな投稿を容認するサイトであり、また掲示板は公開チャットの形式で行われるので根拠に乏しい内容や誹謗中傷を含んだ書き込みも散見されます。このような場合でも、根も葉もない誹謗中傷投稿や風評被害投稿が継続的に行われている場合など、悪質な口コミ情報が多数投稿されているような状況では、弁護士に依頼を行えば、いわゆる発信者情報開示請求で投稿者のIPアドレスなどの情報を開示し、投稿者を特定することができる可能性があります。これをすると、特定された発信者に対して、誹謗中傷投稿により被った損害について損害賠償請求を求めることができるようになります。これらの手続の流れに関しては下記記事にて詳細に解説しています。

まとめ

このように、みん就において口コミによる風評被害が発生してしまっても、解決することができるかもしれません。もっとも、どのような方法でどのような主張をしていけばいいのか、削除が認められるのかは個別のケースによって異なります。いずれにしても、違法性を主張する場合は専門的な内容や手段を含むので個人で行うのは難しく、また法律行為になりますので、弁護士の力が必要になります。まずは、弁護士に相談して、当該口コミが権利侵害にあたるのか、法律に抵触しているかどうかを判断してもらいましょう。

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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