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法律記事MONOLITH LAW MAGAZINE

風評被害対策

詐欺・騙されたと書かれたら名誉毀損で削除できるか

風評被害対策

詐欺・騙されたと書かれたら名誉毀損で削除できるか

2ちゃんねるや5ちゃんねるなどの匿名掲示板やブログなどで、「詐欺」「詐欺会社」「あの会社に騙された」などと書かれてしまった場合、こうした投稿について「名誉毀損だ」と主張し、記事削除やIPアドレス開示請求を行うことはできるのでしょうか。

何らかの意味でお客さんのお金を預かった場合、お客さんが納得するものを納品したり、そのお金を運用して増やしたりすることを、もちろん目指すべきではあります。しかし今更言うまでもなく、ビジネスにおいて、「確実」というものはありません。 結果的にお客さんが納得しなかった場合、目指していた配当などを実現できなかった場合には、「詐欺」と書かれてしまっても仕方がないのでしょうか。

その記事で「摘示されている事実」の特定

この問題を考える上では、その記事において「摘示」されている「事実」が何なのか、という点が非常に重要なポイントとなります。「詐欺」「騙された」といった言葉が、以下のどちらの意味で使われているのか、その記事を読んだ人がどういう印象を受けるのか。これによって、結論が大きく変わり得るからです。

  • 民法や刑法上の「詐欺」を行ったという意味で書かれている
  • 単に「結果的に納得できない結末となった」というような意味で書かれている

同じ「詐欺」「騙された」という言葉が使われているケースでも、前後の文脈から、上記のいずれなのか(またはその中間なのか)は変わってきます。

そして名誉毀損は、単純に言うと、

  • その記事で書かれている(=摘示されている)事実が
  • 虚偽であった場合

に成立します。

民法・刑法上の詐欺という意味で書かれている場合

法律上の「詐欺」は、なかなか成立しません。

「でもそれは、ヤツらが詐欺師だと「立証」できたら--の話だろ?
実際、詐欺ほど野放しになってる犯罪もないんだぜ。それは、詐欺がものすごく「立証」しにくい犯罪だからさ。
詐欺罪を立証するには、まず……詐欺師が被害者を「騙すつもりだった」ってことを証明しなきゃいけない。
「欺罔」っていうんだけどね。これがすんげえ難しい。なんせ心の中のことだからな。
「カネは借りただけ、返す意思がある」……そう主張して認められたら、詐欺罪で告発することはできない。」

漫画「クロサギ」第1巻

法律上の「詐欺」とは、相手を騙すつもりでお金などを支払わせる行為をいいます。どういうことかというと、例えば、

  • システム開発や企業間取引などの場面で、「この人(会社)なら良いものを作ってくれる」と信用されてお金を預かり、 しかし結果的に完成物を相手が納得しなかった
  • 投資運用やICOなどの場面で、「この人(会社)なら大丈夫だ」と信用されてお金を預かり、しかし結果的に運用に失敗してしまった

というような場合、お金を預かる時点で相手を騙す意思はないはずです。上記の「欺罔行為」(やその故意)に欠けるからです。

そしてそうである以上、お金を預かる時点で相手を騙す意思がなかったにも関わらず、つまり「詐欺」をしていないにも関わらず、「詐欺」「騙された」などと書かれてしまったら、それは真実に反しています。そこで、名誉毀損を主張し、記事の削除やIPアドレスの開示請求を行える可能性が高いと言えます

単に「納得できない」という意味で書かれている場合

これに対し、「法律上の詐欺行為が行われた」というような意味内容を読み取れない場合、単に「納得できない」というような意味内容で「詐欺」「騙された」などと書かれている場合、それは個人の「感想」、例えば「あの店のラーメンは不味い」といったものに近く、なかなか名誉毀損を主張することは難しいでしょう。

摘示されている事実はどちらなのか

このように結論が大きく分かれ得るため、摘示されている事実の特定、掲示板投稿などの「解釈」が、非常に重要です。記事を削除させたい側としては、なるべく、

  1. その投稿は法律上の詐欺行為が行われたという意味で書かれており
  2. 我々は法律上の詐欺行為を行っていないのだから
  3. 当該投稿は名誉毀損にあたり、削除されるべき

といった主張を行うことになるでしょう。そしてこれに対し、相手方は、例えば、単に「騙されたような気分になってしまった」というような個人の感想を書いただけ、といった反論を行うことになるでしょう。

「一般読者の普通の注意と読み方」が基準

具体的なケースにおいてどちらと読み取るべきなのか、という点については、「一般読者の普通の注意と読み方」が基準になる、という最高裁判決が存在します。

名誉を毀損するとは、人の社会的評価を傷つけることに外ならない。それ故、所論新聞記事がたとえ精読すれば別個の意味に解されないことはないとしても、いやしくも一般読者の普通の注意と読み方を基準として解釈した意味内容に従う場合、その記事が事実に反し名誉を毀損するものと認められる以上、これをもつて名誉毀損の記事と目すべきことは当然である。

最判昭和31年7月20日

もっとも、「一般読者の普通の注意と読み方」というだけでは何とも不明確です。実務感覚としては、「一般読者の普通の注意と読み方に従えば、前後の文脈なども踏まえれば、この記事は法律上の詐欺行為があった旨の事実を摘示している」という筋の通った主張を行えるか否かで結論が変わり得る、というところではあります。そして、少なくとも裁判になった場合に、そうした「筋の通った主張」が求められる以上、裁判を念頭に置きながら進められる裁判外交渉(送信防止措置請求)の場面でも、筋の通った主張を行えるか否かで、結論は変わり得るものでしょう。

前後のレスを含めて読んだ場合の読み方が基準

さらに、この「一般読者の普通の注意と読み方」は、例えば2ちゃんねるや5ちゃんねるの過去ログ・現行スレッドといった掲示板の場合、前後のレスを含めて「普通の注意」で読んだ場合の読み方を指します。インターネット上の掲示板に作られた特定のスレッドに、合計4個のレスが投稿されたものの、各投稿単体では誰の何について書かれたものなのかが分かりにくいという事案について、

本件投稿は本件スレッド上の中でされたものである以上、それ単体ではなく、本件スレッド全体の文脈の中でどのような意味に受け取るのが通常かを全体的・客観的に考察するのが相当である

東京地判平成25年4月22日

と判示した裁判例もあります。この基準に従って考えれば、たとえ一つのレスを読んだだけでは「法律上の詐欺行為を行った」とは読めないケースであっても、前後のレスと併せて読んだ際に「欺罔行為」といったニュアンスを読み取れるのであれば、「そのレスは、法律上の詐欺行為を行った、と書いてあると読み取れる」というように主張可能でしょう。

「裁判になった場合、さすがにこの記述であれば勝てる(または負ける)はず」といったような相場観、そして最大限に名誉毀損を認めさせるための主張構成のノウハウ。「詐欺」「騙された」と書かれてしまった場合の削除やIPアドレス等の開示請求においては、特にこうした経験やノウハウが必要になると言えます

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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