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法律記事MONOLITH LAW MAGAZINE

風評被害対策

名誉毀損で訴える条件とは?認められる要件と慰謝料の相場を解説

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名誉毀損とは?成立要件と成立しない場合を解説

インターネットの発展により、全ての人が自由にメッセージを発信できるようになりました。しかし、その反面として、インターネット上での誹謗中傷は社会問題化しています。インターネット上での誹謗中傷が名誉毀損にあたるとして責任を追及できるのはどのような場合でしょうか?

以下では、名誉毀損について、成立要件を中心に解説します。

名誉毀損とは

名誉毀損とは、不特定又は多数の者に対して、ある特定の者の信用や名声といった社会的評価を違法に落とす表現を行うことをいいます。名誉毀損が成立する場合、民事上の責任(民法709条)を追及される他、刑事上の名誉毀損罪(刑法230条)の責任を追及され、刑罰を科される可能性があります。

名誉毀損の民事上と刑事上の法的責任

名誉毀損が認められる場合、大きく民事上・刑事上の責任を問われる場合があります。民事訴訟と刑事訴訟では、問われる責任が異なります。
民事訴訟の場合、権利侵害を理由とする損害賠償請求(民法709条)が認められれば、慰謝料や調査費用などを支払う責任が生じます。また、金銭的な責任の他に、名誉を回復するために、謝罪広告の掲載等の原状回復措置(同723条)を講ずる責任が生じる場合があります。さらに、インターネット上の誹謗中傷であれば、ブログや記事等を削除する責任が生じる場合もあります。
刑事訴訟の場合、名誉毀損罪(刑法230条)の責任を追及され、3年以下の懲役刑・禁錮刑や50万円以下の罰金刑の刑罰を科される場合があります。なお、訴追することによってかえって被害者の名誉を侵害するおそれがあることから、同罪は親告罪(同232条)とされており、被害者側からの告訴があってはじめて、公訴を提起することができます。

慰謝料の相場

民事上の責任として損害賠償が認められる場合、被害を受けた人は、精神的苦痛に対する賠償として、加害者に対して慰謝料の支払いを請求することができます。

慰謝料の相場については、被害者の属性や毀損の態様などの様々な事情が考慮されるため、ケースバイケースではありますが、著名人であれば100万円前後、一般人であれば50万円前後となることが多いです。

名誉毀損と侮辱の違い

名誉毀損と似たようなものとして、侮辱があります。侮辱とは、人の社会的地位を軽蔑する自己の判断を公然発表する行為をいいます(大判大正15年7月5日刑集5巻303頁)。単純にいえば、人を見下す発言は侮辱にあたります。

名誉毀損・侮辱のいずれも人の外部的名誉を貶めるものです。どちらも民事上・刑事上の責任が生じる行為です。

名誉毀損と侮辱との違いは、具体的事実の摘示の有無にあります。

たとえば、「あいつは不倫をしている」と言った場合、不倫をしているという事実を摘示しているので名誉毀損が成立する可能性があります。「あいつは犯罪者だ」「あいつの店の製品を使うと事故がおきる」といった表現も同様です。

他方、「ばか」「まぬけ」「気持ち悪い」と言った場合には、価値判断を表示しているにすぎず、事実の摘示がないため、名誉毀損は成立しません。刑事上は侮辱罪が成立し、民事上は不法行為責任が生じる可能性があるにとどまります。

ただ、後でも触れますが、名誉毀損と侮辱の区別、つまり事実を摘示するものか否かの判断が難しい場合も多いです。

名誉毀損で訴えるための要件とは

刑法は名誉毀損の構成要件を下記のように規定しています。

「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」

刑法第230条1項

つまり、名誉毀損は、刑法上、

  1. 公然と
  2. 事実を摘示し
  3. 人の名誉を毀損する

という要件を満たしたときに成立します。

他方、民事上の責任について具体的に規定する法律はありません。もっとも、判例上、民事上の責任についても、刑法上のものと同じ要件が満たされた場合に認められるとされています。

「公然と」とは

「公然と」とは、「不特定又は多数の者が認識できる」という意味です。つまり、「不特定」か「多数」か、少なくとも片方が満たされれば良いのです。

「不特定」というのは、相手方が限定されていないことをいいます。例えば、同じクラス内の同級生などは「特定」で、繁華街の通行人は「不特定」である、というような意味です。「多数」には、明確な線はないのですが、数十人程度であれば「多数」と考えられています。

「同じクラス内の同級生全員」は「特定」ですが「多数」であり、「不特定又は多数」の片方を満たすので、「公然と」を満たします。そのため、「同じクラス内の同級生全員」に悪口を言った場合には、名誉毀損が成立する可能性があります。

一方、「誰かにメールを送った」という場合、それは「特定少数」への事実の摘示に過ぎず、「不特定多数」という条件を満たさない場合があります。そのため、この場合には名誉毀損が成立しないのが原則です。

しかし、「特定少数」への事実摘示でも「公然と」に該当する場合があります。これが、伝播性の理論です。

伝播性の理論とは、ある事実を一人に対して伝えただけであっても、その一人が不特定多数に対して当該事実を「伝播」する可能性があれば、不特定多数への摘示と同一視できる、というものです。つまり、「特定少数」への事実摘示であっても、伝播性がある場合には、「公然と」に該当します。

典型的な例としては、新聞記者に対してデマを話したケースです。新聞記者が記事にすることは当然予定されており、新聞記事になれば不特定多数がデマを読むことになります。そのため、伝播性が認められ、「公然と」に該当します。

「事実を摘示し」とは

名誉毀損が成立するには、その表現の内容が「事実」でなければいけません。「事実」とは、「証拠によって真偽を確かめられるような事柄」というような意味です。

例えば「A社のハンバーガーはB社のハンバーガーより美味しい」というのは、ある個人の感想です。好みは人により異なります。「証拠を出してどちらが正しいか決めよう」というような話ではありません。そのため、これは「事実」ではないと、法律では考えます。このような内容の発言をしても、名誉毀損は成立しません。

一方で、例えば「A社のハンバーガーにゴキブリが入っている」というのは、正しいか間違っているか、証拠で決めることができます。だから「事実」です。このような内容の発言をすれば、名誉毀損が成立する可能性があります。

ただ、この区別は、具体的な事案の中で常に明確な訳ではありません。例えば、「ブラック企業」というのは、「事実」か否か、必ずしも明確ではない言葉です。表示された文言が「事実」に該当するか否かは、過去の裁判例の蓄積などを参考に判断する必要があります。

判例では、掲示板等による投稿の場合、前後のレスを含めて文脈を判断すべきである、という枠組みも存在します。これらに関しては別記事で詳細に解説しています。

なお、「事実」の内容は嘘である必要はありません。法律でいう「事実」というのは、「本当か嘘か」とは無関係です。そのため、真実を摘示しても名誉毀損は成立します。

ただ、少し分かりにくいのですが、名誉毀損は、後述するように、「真実であること」など、いくつかの条件が満たされる場合には、成立しません。

  1. 「事実」が摘示されているなどいくつかの条件が満たされると名誉毀損は一旦成立する
  2. しかし「真実」であるなどいくつかの条件が満たされると、成立しなくなる

という構造になっています。

民事上の名誉毀損は事実の摘示がなくても成立する

民事上の名誉毀損(名誉権侵害)は、人の社会的評価を低下させる表現であれば成立します。つまり、民事上の名誉毀損は、刑法上の名誉毀損罪が成立する場合のほか、具体的事実の摘示がない場合でも成立します。いわゆる「意見論評型の名誉毀損」と呼ばれるタイプの名誉毀損です。

単純にいうと、意見論評型の名誉毀損とは、具体的事実の摘示を含まない、意見ないし論評による名誉毀損です。たとえば、「あいつは有害無能な人間だ」といったような意見を述べる場合です。

意見ないし論評は、表現の自由のもと広く認められるべき行為であることから、事実摘示型の名誉毀損に比べて、成立するハードルが高くなっています。

意見論評型の名誉毀損については下記記事にて詳細に解説しています。

「人の名誉を毀損する」とは

名誉毀損における「名誉」とは、社会的評価を意味します。つまり、「人の名誉を毀損する」とは、客観的に人の社会的評価を低下させることをいいます。

「犯罪を行った」、「不倫をした」、「ビジネスで劣悪な手段を用いた」といった事実は、真実であれ嘘であれ、公表されれば人の社会的評価が低下します。そのため、これらの事実を摘示することは名誉毀損に当たります。

一方、「何らかの表現により自尊心を傷つけられた」は社会的評価を低下させるものではなく、個人の感情(名誉感情)が害されたに過ぎませんから、名誉毀損にはなりません。

人の社会的評価を低下させない場合には、刑法上の責任は生じません。他方、民事上の責任については、名誉権以外の何らかの権利を侵害するのであれば生じる可能性があります。具体的には、プライバシー権や名誉感情を侵害する表現がなされた場合には、名誉毀損にあたらない場合であっても、損害賠償請求をすることができます。

民事上の責任が生じる場合について、実務的感覚としては、7割程度は「名誉毀損(名誉権)」で、2割程度は「プライバシー権(又はこれに類する権利)」であり、残り1割が、他の各種の権利であって、「名誉感情」は「他の各種の権利」のひとつです。

「名誉感情の侵害」がなされた場合の民事上の責任に関しては、下記記事にて詳細に解説しています。

同定可能性が認められることは必要

「人の社会的評価の低下」という要件の前提として、いわゆる「同定可能性」が認められることが必要です。同定可能性とは、名誉毀損となる表現の対象が、間違いなく特定の人を指しており、同姓同名の別人を指す可能性がないことをいいます。

例えば、5ちゃんねるなどの匿名掲示板で、「株式会社AのK.Sは会社の物を盗んでクビになった」というように書かれて誹謗中傷を受けたとしても、Aというイニシャルの会社に勤めるK.Sというイニシャルの人物は、複数名存在する可能性があり、これだけでは同定可能性は認められません。

「この記述は間違いなく自分について書かれたものである」ということを主張立証できないと、名誉毀損は成立しないのです。同定可能性に関しては下記記事にて詳細に解説しています。

名誉毀損が成立しない条件とは

政治家の収賄を暴く行為が、名誉毀損だといって罰せられたら大問題です。このような行為は、表現の自由として憲法上保障されています。

そこで、表現の自由の保障と名誉の保護の調和を図るため、名誉毀損の要件を満たしていても、一定の条件を満たしていれば、名誉毀損は成立せず、刑事上・民事上の責任は生じないとされています。

名誉毀損が成立しない条件は、次の3つを全て満たすことです。

  1. 公共性がある
  2. 公益性がある
  3. 真実である又は相当性が認められる

「公共性」とは

公共性とは、多くの人の利害に関係するものであることをいいます。単純にいうと、「テーマ」として公共の関心があるかという問題です。例えば、政治家のスキャンダルに関する表現は、テーマとしては公共の関心事であり、公共性が否定されることはまず考えられません。

判例上、政治家や官僚などの公的な職業の場合だけでなく、宗教団体や有名企業の幹部など、社会的な影響力が強い地位の人についても、比較的広く認められています。

実務的には、BtoCのビジネスを行う企業や、ある程度の規模の企業の経営者層の場合、「公共性」があることは認められやすいという感覚です。

「公益性」とは

公益性とは、名誉を害する表現が公益を図る目的でなされたことをいいます。単純にいうと、「目的」の問題です。例えば、政治家のスキャンダルに関する表現は、仮にそれが当該政治家と三角関係にある人が女性を奪う目的でなされたものであれば、公益性が否定される、ということも考えられます。

判例では、公益性を判断する際には、事実を摘示する際の表現方法や事実調査の程度などを考慮するとされています(最判昭和56年4月16日刑集35巻3号84頁)。つまり、公益性の判断は個別具体的に行われます。

なお、インターネット上における名誉毀損については、投稿者が不明な段階で問題となるケースもあります。投稿者が不明だと、投稿者の投稿目的も不明であるケースがほとんどです。投稿者が不明な場合には、「投稿者が誰であったとしても、当該投稿は公益性に欠ける」といえる場合にのみ、公益性が否定されます。このような場合に公益性が否定されることは稀です。

「真実性」「相当性」とは

真実性とは、摘示された事実が真実である、という意味です。摘示した事実の細部まですべてが真実である必要はなく、そのうち重要な部分について真実であれば、「真実性」があるとされます。

相当性とは、その摘示された事実が誤りであっても、事実を摘示した人が真実であると誤信をしたことについて、確実な資料、根拠に照らして相当の理由がある、という意味です。何らかの資料に基づくものであっても、それが一方的な立場の資料であったり、資料への理解が不十分であったりすると、相当性は否定されます。

公共性・公益性があり、その投稿内容が真実である限り、または、真実であると誤信をしたことについて、確実な資料、根拠に照らして相当の理由がある限り、名誉毀損は成立しません。

名誉毀損を主張する側としては、公共性や公益性が否定されるケースは少ないため、ライフラインとなるのが真実性・相当性です。つまり、多くの場合、名誉毀損を成立させるためには、「公共性や公益性はともかく、真実でないし、真実であると誤信をしたことについて、確実な資料、根拠に照らして相当の理由もない」という必要があるのです。

摘示された事実が真実ではないという主張・立証の一例について、下記記事にて詳細に解説しています。

名誉毀損で訴訟を起こした事例

名誉毀損で訴訟を起こした事例についていくつか紹介します。

Twitterのリツイートが名誉毀損にあたるとされた事例

事実と異なり名誉を毀損するイラストがTwitterに投稿され、それがリツイートされたため、被害者がリツイートをした人に損害賠償請求をした事案について、東京地裁令和3年11月30日(令和2(ワ)14093  損害賠償等請求事件)は、リツイートは特段の事情がない限り元ツイートに賛同する意思を示すものであるとして、名誉毀損が成立するとしました。

また、名誉を毀損するツイートをリツイートした人に対して被害者が損害賠償請求をした事案について、大阪高裁令和2年6月23日(令和1(ネ)2126  損害賠償請求控訴事件)は、元ツイートが名誉毀損に当たる場合には、経緯や意図等を問わずリツイートには不法行為が成立するとしており、損害賠償請求を認めました。

Twitter上で人の社会的評価を低下させる事実を摘示するツイートが名誉毀損にあたるのみならず、そのようなツイートをリツイートする行為も同様に、名誉毀損にあたるのです。

職場におけるメールの送信が名誉毀損にあたるとされた事例

過去に社員が窃盗罪で逮捕されたことがあるという事実や、強要罪や脅迫罪、さらには非弁活動や偽証罪等の犯罪行為に関与しているとの事実を、同僚が他の社員にメールで送信した事案について、東京地裁平成29年4月13日(平成28年(ワ)第19355号 名誉毀損による慰謝料請求本訴事件、私文書偽造等による損害賠償請求反訴事件)は、名誉毀損にあたるとして、損害賠償請求を認めました。

職場における名誉毀損の成否は「公然と」といえるが問題となりますが、この事案ではメールの送信相手が多数人であったことや、伝播可能性があったことから、「公然と」であると認められました。

名誉毀損の成立が認められなかった事例

名誉毀損の成立が認められなかった事例については、下記記事にて詳細に解説しています。

まとめ:名誉毀損で訴えるなら成立条件を確認しよう

今までのお話をまとめると、名誉毀損が成立する条件は、「公然と」「事実を摘示し」「人の名誉を毀損する」場合であって、公益性、公共性、真実性・相当性のいずれかを満たさない場合ということになります。

名誉毀損については、構造が複雑であるのみならず、判例も多数あり、その判断には高度な法律知識を要します。ぜひ一度弁護士に相談した方がいいでしょう。

この記事の内容を動画で知りたい方は、弊所YouTubeチャンネルの動画をご覧ください。

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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