FAQ

弁護士として知財法務の取扱は多いか

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弁護士として知財法務の取扱は多いか

「知財法務」といった言葉の定義によります。著作権等が登場する契約書関連の業務、紛争は数多く手がけていますが、それはITやインターネットを扱うが故であり、イメージされる「知財法務」とは、少し異なるかもしれません。

著作権や商標権といった「知的財産権」を、弊所は日常的に扱っています。ただ、皆様がイメージする「知財関連の法務」とは、少し異なるかもしれません。

まず、我々は、「著作権」という言葉が出てくる契約書を、日常的に扱っています。ただその意味は、あえて単純化すれば、「有体物に関する取引であれば所有権や占有で足りる話が、ITシステムや動画などの無体物であるが故に、著作権やライセンスの問題になる」ということです。システム開発にせよYouTube関連にせよ、「所有権」や「占有」を観念しにくいもの(無体物)を扱う場合、その権利関係を定めるために、知的財産権や、その使用許諾(ライセンス)が登場する、という関係性です。

また、我々は、著作権侵害や商標権侵害を主張する裁判所手続も、多数扱っています。ただ、例えば風評被害対策の場面であれば、それらは、名誉権やプライバシー権と並列な存在です。一例を挙げれば、ある人物の「なりすまし」を行うSNSアカウントについて、当該アカウントによる投稿が違法である(したがって削除され、または投稿者特定されなければならない)という主張を行う場合、何の権利を主張すべきか、ということです。ご存じの方もいらっしゃると思いますが、いわゆる「アイデンティティ権侵害」を主張すべきか、または、投稿内容に着目し「名誉権侵害」や「プライバシー権侵害」を主張すべきか、それとも、プロフィール画像として被害者が撮影した自撮り写真や商標登録済なロゴが使われていることに着目し「著作権侵害」や「商標権侵害」を主張すべきか、ということです。詳細は割愛しますが、最も確実・速やかに違法性を認定される主張構成を行うべきであり、ケースによっては、「著作権侵害」「商標権侵害」が、選ばれるべき構成かもしれません。

これらは、文学など、いわゆる「芸術」との関係の中で捉えられてきた「著作権」という権利の登場する案件として、「王道」ではないとは言えると思います。ITやインターネットの取扱が多い弊所は、そうした案件との関係で、上記のような意味で知的財産権を扱うことも多い、というのが、正確な説明だと思います。

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弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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