弁護士法人 モノリス法律事務所03-6262-3248平日10:00-18:00(年末年始を除く)

法律記事MONOLITH LAW MAGAZINE

IT・ベンチャーの企業法務

実用新案権とは?特許権との違いを分かりやすく解説

「ペットボトルのキャップ」や「布団叩き」「朱肉不要の印鑑(通称:シャチハタ)」…。この3つに共通すること。それは「実用新案権」として法的な保護を受けている点です。実用新案権とは、日常的によく目にする知的財産権のひとつで、分かりやすく言えば「ちょっとした発明」です。特筆すべき発展的な技術がなくても、新しく作り出した特徴があれば、実用新案の対象になります。

では一体、実用新案権とはどのようなものなのか、解説していきましょう。

実用新案権と特許権

先程「ちょっとした発明」と言いましたが、実用新案権の専門的な定義としては「自然法則を利用した技術的思想の創作に対して認められる権利」とあります。特許権にも類似しているようにも見えますが、この2つにはどのような違いがあるのでしょうか。

実用新案権と特許権の最も大きな違いは、実用新案権には発明としての新しさや進歩性が、特許権ほどには求められないことです。

実用新案法(定義)

第2条 この法律で「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。

特許法(定義)
第2条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。

2つの違いは、実用新案権は特許権ほどの高度さを必要としないという点にもあり、だから実用新案法では、「発明」ではなく、「考案」とされています。アイデアや工夫をもとに生み出した創作という点では同じでも、誰も開発することのできなかった技術というほどではない、発明と呼ぶには革新的・技術的な発展があるわけではない創作を保護するのが実用新案権なのです。

また、実用新案権の保護対象は実用新案法第3条より、「物品の形状、構造又は組合せに係るもの」に限られています。特許権で見られる方法の考案、物の製造方法の考案は実用新案登録されません。ソフトウェアや化学物質等も同様であって、これらの保護を求める場合には、特許出願する必要があります。

実用新案権とは

特許権を取得するうえでの最大の難関は審査です。発明としての要件(自然法則を利用している・再現が難しく、高度な創作であるなど)と、特許としての要件(産業に利用可能である・進歩性があるなど)の両方を兼ね備えていなければ審査の対象とさえなりません。

実用新案権と無審査登録主義

一方、特許とは異なり、実用新案は無審査登録主義をとっています。実用新案登録出願においては、実体的な内容が審査されることはなく、登録申請の書類などに不備がなければ、半年ほどで特許庁が管理する特許原簿に実用新案権の設定登録がされます。

実用新案を登録出願する際には、出願手続とともに最初の3年分の登録料(年金)を特許庁に納付します。実用新案権は、特許原簿への登録によって発生し、登録実用新案の内容を公示する登録実用新案公報(実用新案掲載公報)が特許庁より発行されます。

この実用新案権は出願日から満10年経過をもって満了します。ただし、登録料を特許庁に納付し続けないと、権利が消滅します。

有効な実用新案権は、有効な特許権と同等の効力を発揮します。つまり、実用新案権者は、(非営利目的の事業を含む)業として登録実用新案(実用新案登録を受けた考案)を実施する権利を専有します。また、実用新案権者は、登録実用新案を実施する権利を他者に許諾(ライセンス)したり、譲渡したりできます。

実用新案権のメリット

実用新案権では特許権と比べると必ずしも十分な保護を受けられるわけではなく、審査がない分だけいざというときに権利を行使するためにはやるべきことが多くなってはいます。ただ、手軽に登録できるというのはやはり、実用新案権の最大のメリットです。

また、実用新案の出願から3年以内であれば、同じ内容の創作について特許に切り替えて出願をすることができます。その場合は実用新案の出願時にさかのぼり、特許出願をしたこととみなされます。「特許の申請には時間がかかるから、とりあえず権利の保護のみしておきたい」というようなケースでは、先に登録が簡単な実用新案を申請しておいて、準備が整った時点で特許出願をする、といった手段も可能です。

実用新案権のデメリット

登録が簡単である一方、当然デメリットといえる面もあります。すでに記したように、特許権の保護期間が20年なのに対して、実用新案権の保護期間は10年と半分の短さになっています。

また、あらかじめ審査を経ていない実用新案権は、有効性に疑義があると言えるので、実用新案権を保有している権利者が他者への差し止めや損害賠償請求をする際には、特許庁長官へ申請が必要です。その申請を受けた審査官によって作成された、有効性に関する判断材料である、「実用新案技術評価書」と呼ばれる実用新案についての評価書面を相手方に提示したうえで、警告することが必要になります。特許権と比べて差し止めや賠償請求までの手間や手順が多くなってしまいます。

実用新案は、無審査で登録されるため、無効理由が存在する可能性が特許より高いといえます。無効理由があると判断できた場合には、侵害に対する警告に対し、その旨を回答できます。さらに無効審判請求して無効審決が確定した場合には、実用新案権が消滅します。

実用新案権者が相手方に警告しまたは権利を行使した場合において、実用新案登録を無効とする審決が確定したときには、実用新案権者は、警告または権利行使によって相手方に与えた損害を賠償する責任を負います。ただし、実用新案権の有効性を否定しない見解の実用新案技術評価書に基づいて警告または権利行使をしたときや、相当の注意を払った上で警告または権利行使をしたときには、損害賠償責任は発生しません。

これは特許権の行使の際にはないリスクであり、実用新案登録出願または実用新案権の行使にあたり予め承知しておくべき事項です。

実用新案権の侵害

実用新案権侵害は、特許権侵害と同じく、直接侵害と間接侵害とに大別され、直接侵害は文言侵害と均等侵害に分けられます。

実用新案権侵害 
・直接侵害(文言侵害と均等侵害)
・間接侵害

まず、侵害が成立するためには、対象製品または対象方法が構成要件の全てを充足することが必要とされ、侵害態様が構成要件を一部でも欠く場合には、侵害は成立しないとされています。これを、直接侵害の文言侵害といいます。

一方、構成要件の一部が異なっていたとしても、同じ技術的範囲内であるなら、文言そのものからある程度拡張解釈することで、適切な保護を図ろうとする法理があります。これが均等論と呼ばれるもので、構成要件と侵害が疑われる対象製品との間に異なる部分があっても、以下の5要件を満たす場合には、その対象製品は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、例外的に、特許発明の技術的範囲に属すると判断されます。

  1. 異なる部分が特許発明の本質的部分でないこと(非本質的部分性)
  2. 異なる部分を対象製品におけるものと置き換えても特許発明の目的を達することができ、同一の作用・効果を奏すること(置換可能性)
  3. 対象製品等の製造時に、上記異なる部分を置換することを、当業者が容易に想到できること(置換容易性)
  4. 対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者が公知技術から出願時に容易に推考できたものではないこと
  5. 対象製品等が特許発明の出願手続において、特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たる等の特段の事情がないこと

また、構成要件の全てを充足するわけではないから直接侵害とはいえないという行為であっても、例えば、侵害となる製品にのみ使用される専用部品の供給などは、直接侵害を誘発する可能性がきわめて高いといえるので、直接侵害を誘発する蓋然性がきわめて高い一定の行為については間接侵害となります。

実用新案権を巡る裁判例

「足先支持パッド」とする実用新案権を有する、スポーツ用バランスサポート器具、スポーツウェア等の製造販売を主たる業とする原告会社が、インターネット上での物品の販売を主たる業とする被告会社が製造販売する商品が実用新案権に係る考案の技術的範囲に属すると主張して、実用新案権に基づき被告商品の製造、譲渡等の差止め及び同商品の廃棄を求めた事例があります。

この訴訟では、被告会社はもともと原告会社から商品を仕入れて販売していたのですが、それを止めて被告が独自に商品開発して販売したという経緯があります。

文言侵害について

裁判ではまず本件考案の構成要件を以下の7つに分説しましたが、これについて、争いはありませんでした。

本件考案の構成要件の分説

①足指の付け根部の下側に嵌め込み、

②柔軟で弾性を有する素材の

③足先支持パッドであって、

④足裏における触球部の上辺から少なくとも第2指、第3指、第4指、小指の指頭部下辺までの間に配置させる水平部と、

⑤少なくとも第2指と第3指との間、第3指と第4指との間、第4指と小指との間にそれぞれ入り込む第1、第2および第3凸状部とからなり、

⑥パッド水平部の上面および3個のパッド凸状部の両側面は、各指の付け根部の下側と密接できるように全体がなだらかに湾曲し、

⑦少なくとも第1および第2凸状部が高さ方向に長く延びることにより、第1と第2凸状部間および第2と第3凸状部間は半円形側面になり、第2指と第3指との間および第3指と第4指との間で足裏に保持される足先支持パッド。

裁判所は、この構成要件を文言上充足するかについて判断し、被告商品は本件考案の構成要件①、②、③、⑤、⑦を文言上充足するが、構成要件④及び⑥の一部を文言上充足すると認めることはできないとして、文言侵害を否定しました。

均等侵害について

しかし、この相違点について、第1要件(非本質的部分性)については「固有の作用効果を基礎づける本質的部分に属するものではない」とし、第2要件(置換可能性)については「構成要件④及び⑥の構成を被告商品の構成に置き換えても、本件考案と同一の作用効果を奏するものと認められる」とし、第3要件(置換容易性)については「構成要件④及び⑥と被告商品との差異に係る部分を、それぞれ被告商品の構成に置き換えることについては、当業者が対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができた」とし、第4要件及び第5要件については、「均等の成立を争う側において、対象製品等が公知技術から容易に推考できたものであることや、対象製品等が考案の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情の主張立証責任を負うと解するべきところ、本件ではこれらについて主張立証はない」として、被告商品は、本件考案と均等なものとしてその技術的範囲に属するということができるとして、均等侵害を認めました。

そして、被告の侵害行為により原告会社に生じた損害額については、

実用新案法29条1項は、実用新案権又は専用実施権侵害の場合に、侵害者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、その譲渡数量に、実用新案権者又は専用実施権者がその侵害行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、実用新案権者又は専用実施権者が受けた損害額とすることができる旨規定するところ、「単位数量当たりの利益額」とは、製品の販売価格から製造原価等その製造販売に追加的に要した費用を控除した額(限界利益)と解するのが相当である。

大阪地方裁判所2016年3月17日判決

として、原告会社の損害額1億4790万6617円と弁護士費用1500万円、合計1億6290万6617円の支払いと、商品の製造、譲渡等の禁止を命じました。

原告会社から商品を仕入れて販売していた会社が自社で開発した侵害商品を販売するというのは、他の商品についても見られる事例であり、実用新案権においては、ありがちなトラブルと言えます。

まとめ

直接侵害とならない場合でも、均等侵害や間接侵害のように実用新案権侵害となる場合があります。

発明ほどに高度ではない創作である実用新案に関しては、発明とは異なる権利侵害が問題となることもありますが、その場合にも、専門家によるきちんとした対応を行えば、対抗することが可能です。

当事務所による対策のご案内

モノリス法律事務所は、IT、特にインターネットと法律の両面に高い専門性を有する法律事務所です。近年、実用新案権をめぐる知的財産権は注目を集めており、リーガルチェックの必要性はますます増加しています。当事務所では知的財産に関するソリューション提供を行っております。下記記事にて詳細を記載しております。

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

シェアする:

TOPへ戻る