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Twitterのスクショ引用は著作権侵害になる?令和5年判決を解説

Twitterのスクショ

他人の著作物を利用するには、原則、著作権者に利用許諾を取る必要があります。他人の著作物を無断で複製したり公衆送信したりすると、著作権者が有する複製権や公衆送信権を侵害することになります。

ただし、著作権法上の適法な「引用」にあたる場合には、著作権者の承諾がなくても著作権侵害とはなりません。

では、他人のツイートをスクリーンショット(スクショ)画像を添付してツイートすることは著作権侵害になるのでしょうか。この点に関する判例があります。

一審(東京地裁令和3年12月10日判決)では、Twitterでのスクショ引用は著作権侵害にあたるとした裁判所の判断に注目が集まりました。しかし、2023年(令和5年)4月13日には控訴審(知財高裁判決)において真逆の判決が出て注目を集めました。

ここでは、令和5年4月13日の知的財産高等裁判所判決のポイントと、ネット上での著作物引用の注意点について弁護士が解説します。

Twitterのスクショ添付は著作権侵害か?

事件の背景

事件の発端は、原告が、2021年3月18日から同年3月21日にかけてTwitterで自分のツイートのスクリーンショット(スクショ)画像を添付した投稿がされたのは著作権侵害であると主張したことでした。そこで原告は、NTTドコモを相手取り、匿名の発信者を特定するため「プロバイダ責任制限法」第4条第1項に基づき、発信者情報開示請求をしました。

この事件で争点となったのは

  • スクリーンショットを添付してツイートすることが「引用」にあたるのか
  • また、こうしたツイートが「公正な慣行」に合致するのか、

という点です。

一審の東京地裁判決(令和3年12月10日)では、スクリーンショット(スクショ)画像添付による引用はTwitter社が提供するリツイート機能を使用せずTwitterの規約に違反するもので、公正な慣行に合致するものではなく著作権法32条1項に規定する引用の要件を満たしていないとして著作権侵害を認めました。

これに対して、被告である株式会社NTTドコモが控訴しました。控訴審の知財高裁判決(令和5年4月13日)では、「スクリーンショットの添付という引用の方法も、著作権法32条1項にいう公正な慣行に当たり得るというべき」として当該投稿は著作権侵害に該当しないとの真逆の判断を下しました。結果的に、発信者の情報開示には至りませんでした。(知財高裁令和5年4月13日判決)

では、スクリーンショット(スクショ)画像添付による引用が著作権侵害に当たるかという点について、著作権法の適法引用の成否について異なる判断をしたそれぞれの裁判所の判決について、ポイントを解説します。

著作権侵害を認めた原審(東京地方裁判所)の判決 

一審の東京地方裁判所判決(令和3年12月10日)では、他人のツイートのスクリーンショット(スクショ)画像を添付した投稿は、正規のRT(リツイート)機能を使用せずTwitterの利用規約に違反するもので公正な慣行に合致するものではなく著作権法32条1項に規定する引用の要件を満たさないとして著作権侵害を認め、発信者情報開示請求をした原告が勝訴しました。

以下に、原審(東京地方裁判所)の争点についてポイントを解説します。

【争点1】「権利の侵害に係る発信者情報」該当性

原審では、プロバイダ責任制限法4条1項でいう「権利の侵害に係る発信者情報」に該当すると判断されました。

発信者情報開示請求権の要件とは、以下のとおりです。

  1. 権利侵害の明白性
  2. 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由

【争点2】権利侵害の明白性

 まず、原審では、原告の各投稿について、構成に工夫が見られ、表現内容に個性が現れていることから「著作物性が認められました。

著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

著作権法第2条1項

次に、引用の成否に関しては、著作権法32条1項に規定する引用の要件を充足しないとされました。以下に要件ごとの原審における判断を解説します。

 要件①:公正な慣行か

→公正な慣行に合致するものと認めることはできない

その理由として、判決では下記のように述べました。

本件各投稿は,いず れも原告各投稿のスクリーンショットを画像として添付しているところ、(中略)Twitterの規約は、Twitter上のコンテンツの複製、修正、これに基づく二次的著作物の作成、配信等をする場合には、Twitterが提供するインターフェース及び手順を使用しな ければならない旨規定し、Twitterは、他人のコンテンツを引用する手順 として、引用ツイートという方法を設けていることが認められる。

そうすると、本件各投稿は、上記規約の規定にかかわらず、上記手順を使用することなく、スクリーンショットの方法で原告各投稿を複製した上Twitterに掲載していることが認められる。

そのため、本件各投稿は、上記規約に違反するものと認めるのが相当であり、本件各投稿において原告各投稿を引用して利用することが、公正な慣行に合致するものと認めることはできない。

令和3年12月10日判決

 要件②:引用の目的上正当な範囲内か

→引用の目的上正当な範囲内であると認めることもできない

(理由)

スクリーンショット(スクショ)画像が量的にも質的にも、明らかに主たる部分を構成する。つまり引用の主従関係が逆、というわけです。

公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

著作権法32条1項

著作権法上の「引用」といえるためには、以下の①~④の4つの要件を全て満たすことが必要です。

公表された著作物であること(公表要件)

引用に該当すること(引用要件)

適法な「引用」とは、以下の要件を満たしていること

  • 主従関係が明確であること
  • 引用部分が他とはっきりと区別されていること(明瞭区別性)

(最高裁判例:伝統的二要件説)

  • 引用をする必要性があること(必然性・必要最小限)
  • 出所の明示がされていること(氏名表示権)
  • 改変しないこと(同一性保持権|アプリの仕様により判断されるケースがある)

公正な慣行に合致すること(公正慣行要件)  

  • 著作物の属する分野や公表される媒体等によって異なる
  • 公正な慣行が確立していない場合であっても、当該引用が社会通念上相当と認められる方法等によると認められる時

④報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものであること(正当範囲要件)

「引用の目的」との関係において引用が「正当な範囲内」で行われたかどうかは、総合的に考慮して判断されます。(総合考慮説)

  • 引用の目的の内容及び正当性
  • 引用の目的と引用された著作物との関連性 
  • 引用された著作物の範囲及び分量
  • 引用の方法及び態様      
  • 引用により著作権者が得る利益及び引用された側が被る不利益の程度など

これらにより、原審では、原告には本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるという判断をしました。

 関連記事:Twitterで他人のツイートをスクリーンショット(スクショ)引用するのは著作権侵害?

著作権侵害を認めなかった控訴審(知的財産高等裁判所)の判決

控訴審の知的財産高等裁判所判決(令和5年4月13日)では、不服申し立てした株式会社NTTドコモの逆転勝訴となりました。「スクリーンショットの添付という引用の方法も、著作権法32条1項にいう公正な慣行に当たり得るというべき」として引用の成立可能性を認め著作権侵害の明白性を否定、発信者情報開示請求が認められず、発信者を特定して訴えることができなくなりました。

以下に、控訴審(知的財産高等裁判所)の争点についてポイントを解説します。

【争点1】「権利の侵害に係る発信者情報」該当性

この点については、控訴審でも、原審同様にプロバイダ責任制限法4条1項でいう「権利の侵害に係る発信者情報」に該当すると判断されました。

【争点2】権利侵害の明白性

 控訴審においてはも、原審同様に原告の各投稿の著作物性が認められるとしました。

そのうえで、引用の成否に関しては次のように判断しました。以下に引用の要件ごとに解説します。

著作権法32条1項の引用に当たるか、又は引用に当たる可能性があり、原告各投稿に係るXの著作権を侵害することが明らかであると認めるに十分とはいえない

知財高裁令和5年4月13日判決

要件①:公正な慣行か

スクリーンショット(スクショ)の添付という引用の方法も、著作権法32条1項にいう公正な慣行に当たり得るというべき

知財高裁令和5年4月13日判決

(理由)

控訴人である株式会社NTTドコモは、「私法上の当事者間の取決めである本件規約に抵触することと、著作権法上における「引用」該当性の考慮要素である「公正な慣行」とは直接連動するものではない。

原判決の判断は、一般的に利用規約に抵触する可能性のある行為は全て「引用」に該当しないとの解釈を導き得るもので、妥当でない。

また、本件規約において、ユーザーがスクリーンショット(スクショ)を使用した投稿を明確に禁じる規定は見受けられない。むしろ、スクリーンショット(スクショ)を使用した投稿は、Twitterのユーザーの間で広く用いられている方法であり、Twitter社において、このような投稿が本件規約に明確に違反する行為であると認識しているのかも定かではない。」と主張しました。

知財高裁はその主張をほぼ認めた判断となりました。

「そもそも本件規約は本来的にはTwitter社とユーザーとの間の約定であって、その内容が直ちに著作権法上の引用に当たるか否かの判断において検討されるべき公正な慣行の内容となるものではない。

また、他のツイートのスクリーンショットを添付してツイートする行為が本件規約違反に当たることも認めるに足りない。

他方で、批評に当たり、その対象とするツイートを示す手段として、引用リツイート機能を利用することはできるが、当該機能を用いた場合、元のツイートが変更されたり削除されたりすると、当該機能を用いたツイートにおいて表示される内容にも変更等が生じ、当該批評の趣旨を正しく把握したりその妥当性等を検討したりすることができなくなるおそれがあるのに対し、元のツイートのスクリーンショットを添付してツイートする場合には、そのようなおそれを避けることができるものと解される。

そして、弁論の全趣旨によると、現にそのように他のツイートのスクリーンショットを添付してツイートするという行為は、Twitter上で多数行われているものと認められる。

以上の諸点を踏まえると、スクリーンショットの添付という引用の方法も、著作権法32条1項にいう公正な慣行に当たり得るというべきである。

知財高裁令和5年4月13日判決

 要件②:引用の目的上正当な範囲内か

→添付の態様に照らし明確に区別されており、引用の趣旨に照らし相当な範囲内にある

また、控訴審においては、本件各投稿の名誉毀損性については、「原告各投稿に対する批評として社会的に相当な範囲内にあるものである。 したがって、本件各投稿がXに対する名誉毀損等に当たることが明らかであると認めることはできない。」という判断を示し、本件発信者情報の開示請求は、著作権侵害と名誉毀損のいずれについても権利侵害の明白性を認めることができず、理由がないと判断しました。

引用:知財高裁令和5年4月13日判決

引用の「公正な慣行」とは?判決の意義と影響

判決の意義と影響

以上、Twitterのスクリーンショット引用に係る権利侵害裁判においては、著作権法の引用の要件である「公正な慣行の解釈や認定」が大きな争点となりました。

現時点ではTwitter社の公式見解は不明なところではありますが、Twitterでのスクリーンショット引用は必ずしも著作権侵害とは言い切れないというのが、日本の知的財産高等裁判所の判断です。

この判決は、別の事件のTwitterのスクリーンショット引用に係る発信者情報開示請求訴訟の、知財高裁判決(令和4年11月2日判決|令和4年12月26日判決|令和5年4月17日判決)とも整合するものです。

いずれも他者のツイートのスクリーンショットを添付して投稿したツイートによる著作権侵害が争点となり、引用の成否が争われ、公正な慣行に合致するか否かに関してTwitter社の利用規約または方針に違反するとの主張がされた事案です。

本件と他の知財高裁判決との違いは、問題となる著作物がスクリーンショットとして添付されたのが「ツイートの本文」か、それとも「アカウントのプロフィール画像(アイコン)」かという違いはあるものの、規約違反だから公正な慣行に合致しないとの主張に対する判断は変わらない(=適法な引用である)ことが確認された結果となりました。

Twitter社の「著作権に関するポリシー」においても、アメリカのデジタルミレニアム著作権法(DMCA)に基づく著作物のフェアユース(公正使用)の法理という概念が示されています。

上述したとおり、ネット上のスクリーンショット引用については、ケースごとに著作権法に則った引用方法か判断しなければならないことに注意が必要です。著作権法における「適法な引用」かどうかを判断するにあたっては、同法32条に具体的要件が明記されていないため、要件を巡る議論は収束していません。

他人の著作物を利用しようとする場合、原則としてその著作権者の許諾を得る必要があります。しかし、著作権法1条が定める「著作物の公正な利用」という観点から、著作権者の許諾を得ずに著作物を利用できる著作権の権利制限規定が同法30条~49条に規定されています。引用はその中のひとつです(同法第32条)。

また、非公開アカウントであったり、元のツイートに「引用禁止」などの記載がなされている場合がありますが、このような記載は引用の引用の適法性を左右するような法的意味を持ちません。そのため、著作権者が引用行為を禁止していても、著作権法上の「引用」と認められる限り、その引用行為は適法となります。

転載と引用の違い

 一方、「転載禁止」という記載がなされている場合には、注意が必要です。

「転載」と「引用」の違いは、「自分の著作物に対する他者の著作物の割合」と「著作権者の許可が必要か」という点です。

構成比率の主従関係において、引用側(自分の著作物)に対して被引用側(他者の著作物)が上回っている場合、「引用」ではなく「転載」とみなされます。

「転載」は、禁止の記載があれば、必ず著作権者の許可が必要となります。無断転載をした場合は、著作権者の複製権を侵害することになりますので、注意が必要です。

最高裁の判例(令和2年7月21日判決)では、Twitterにおいて他人の画像を無断でアップロードしたツイートをリツイートした際に、画像が自動的にトリミングされ、画像に含まれていた著作者の氏名が表示されなくなった場合には、リツイートした者が著作者人格権の「氏名表示権」の侵害主体となると判示しています。

当該事案は、著作権者が、著作者名が表示されない画像の無断転載ツイートと、このツイートをRTしたアカウント双方に対して、著作権侵害による発信者情報開示請求をしたものです。

最高裁は、Twitterのシステム上ツイート及びRTする際、サムネイル画像として自動トリミングされクリック(タップ)しない限り元の画像(著作者名)が表示されない場合であっても、著作者が有する「氏名表示権」を侵害したものといえ、著作権者のTwitter社に対する発信者情報開示請求は認容されました。

たとえ許諾を得ていた場合であったとしても、元のツイートに著作者の氏名が表示されていた場合には、表示されなくなるようなトリミングは行ってはならないというのがルールですが、Twitterなどのアプリの仕様のせいにすることはできないということです。万が一、元の著作者の氏名が表示されなくなってしまう場合には、出所を明示するというのが適法な引用のルールです。

また最高裁判決では、著作権法19条3項が適用される可能性があったにもかかわらず、審理の対象とならないまま結論が導かれており、本判決の射程は限定的であることに留意が必要です。

実務上は、ケースごとに、著作権法19条3項に基づく検討も必要となります。

ビジネスでSNSを利用する場合の留意点

企業ビジネスでSNSを利用する場合の留意点

近年では、SNS(Twitter・Instagram・LINE・Facebook・WordPress・YouTube・ブログなど)をビジネスで利用する企業も多くなりました。SNSの中でもTwitterは特に拡散性があることから、バズると一気に多くの人の目に触れることになります。SNSは、使い方を誤れば大きなトラブルに発展しかねません。SNSのもつ利便性と危険性の双方を理解し、利用することが求められます。

画像を掲載する場合には、肖像権に抵触することもあります。無断で他人の写真を利用する行為は肖像権の侵害になります。また、個人が特定される写真もNGです。

自分の写真をプロフィール画像のアイコンに設定したり、掲載する場合には、権利侵害されるリスクを考慮に入れる必要があります。

関連記事:肖像権侵害で損害賠償請求となる基準や流れを解説

著作権にまつわる基準は、法人と個人とで変わることはありませんが、法人の場合は違法と判断されると、社会的損害も大きくなります。

企業においてSNSを利用する場合の留意点として、以下の事項が挙げられます。

企業がTwitterのアカウントを運用する場合、氏名表示権を侵害するリスクを避けるため、第三者が自社に関連するツイートに画像が含まれていた場合、これをリツイートしようとする際には、当該画像の出所や著作者名の表示・著作者の同意等に関して事前に確認を行うことが望ましいといえます。確認が取れない場合には、リツイートは避けた方がよいでしょう。

画像をツイートする場合には、画像の権利処理を行ない、権利関係が不明な画像は使用しないようにすることも重要です。仮に第三者から画像が添付されたリツイートが氏名表示権を侵害しているとの指摘を受けた場合は、早急に弁護士に相談して対応することが肝要です。

また、Twitterの仕様によって結論が変わる可能性があることから、Twitterの仕様変更等についても注意を払う必要があります。

Twitterにおいて自社が著作者である画像を無断で拡散されるのを防ぐ対策として、画像に「無断転載禁止」の表示や、自社の「クレジット表記」を入れておくことが考えられます。

Twitterにおいて自社が著作者である画像を無断転載したツイートやリツイートを発見した場合には、対処法として当該アカウントに対する発信者情報開示請求・削除(使用の差止)請求・著作物使用料等の損害賠償請求・不当利得返還請求・名誉回復等のための措置請求・刑事責任追及をするために裁判手続きを利用する必要があります。

これらの手続に関しては、ネット上での著作権対策に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。

まとめ:ネット上の著作権侵害は弁護士にご相談を

ネット上の引用方法が著作権侵害にならないか、自分の著作物のスクリーンショット(スクショ)が他人のSNS等に投稿されている場合、著作権侵害を主張できるかについては、著作権法第32条と第30条の2によって判断する必要があります。

その法的判断や裁判手続きのいずれについても、専門的な知識が必要となりますので、弁護士へ相談することをおすすめします。

当事務所による対策のご案内

モノリス法律事務所は、IT、特にインターネットと法律の両面に豊富な経験を有する法律事務所です。近年、著作権をはじめとした知的財産権は注目を集めています。当事務所では知的財産に関するソリューション提供を行っております。下記記事にて詳細を記載しております。

モノリス法律事務所の取扱い分野:各種企業のIT・知財法務

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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