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法律記事MONOLITH LAW MAGAZINE

IT・ベンチャーの企業法務

営業秘密の持ち出しと不正競争防止法の関連性とは?

営業秘密の持ち出しと不正競争防止法の関連性とは?

企業が持つ情報は膨大な量になりますが、そのうちの研究・開発や営業活動の過程で生み出された営業秘密が不正に持ち出され、甚大な被害をもたらす場合があります。特に社員が退社する際に営業秘密を持ち出して同業他社に持ち込んだり、自分で新会社を立ち上げて営業秘密を利用したりするといったときには、深刻な被害が生じる可能性があります。

そういう場合には、民事上・刑事上の措置をとることができますが、そのためには、当該情報が不正競争防止法上の「営業秘密」であることが必要です。

不正競争防止法第2条
6項 この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。

情報が不正競争防止法上の「営業秘密」に該当する場合には、それを不正に持ち出したり、あるいは不正に持ち出されたことを知ってそれを他人が使用したりする行為は、損害賠償請求の対象となることが定められています。

営業秘密の3要件

営業秘密の3要件とは秘密管理性・有用性・非公知性を指します。

不正競争防止法第2条6項によれば、営業秘密とは、社内の情報のうち3つの要件を満たすものであり、3つの要件を満たすものだけとなります。

  • 秘密管理性:秘密として管理されている
  • 有用性:生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報
  • 非公知性:公然と知られていないもの

社内の情報すべてが営業秘密となるわけではありません。上の3つの要件を満たして営業秘密に該当することにより、顧客名簿や新規事業計画、価格情報、対応マニュアルといった営業情報や、製造方法・ノウハウ、新規物質情報、設計図面といった技術情報が法的に保護され、情報の持ち出しが単なる社内ルールの違反ではなく、法的なペナルティが科される行為となります。

そして、3要件が認められ営業秘密に該当したとしても、差止め等や刑事措置の対象となるためには、不正に持ち出したり、あるいは不正に持ち出されたことを知って営業秘密を他人が使用したりする行為であること、つまり法に定められる「不正競争」や「営業秘密侵害罪」としての要件を充足しなければなりません(不正競争防止法第2条第1項第4号~第10号、法第21条第1項、第3項)。

秘密管理性について

営業秘密はそもそも情報であり、同時に特許権等のように公開を前提とできないものなので、ある情報が法により保護される営業秘密であるかどうか、容易には判断できません。秘密管理性要件の趣旨は、このような営業秘密の性質を踏まえ、企業が秘密として管理しようとする対象を明確化することによって、当該営業秘密に接した者が事後に不測の嫌疑を受けることを防止することにもあります。

だから、秘密管理性要件が満たされるためには、企業が当該情報を秘密であると主観的に認識しているだけでは不十分であり、営業秘密を保有する企業の秘密管理意思(特定の情報を秘密として管理しようとする意思)が従業員に明確に示され、結果として、従業員が当該秘密管理意思を容易に認識できる(言い換えれば、認識可能性が確保される)必要があります。
取引相手先に対する秘密管理意思の明示についても、基本的には、対従業員と同様に考えることができます。

そのためには、秘密保持契約等により対象を特定することが、まず考えられます。秘密保持契約書を取得している企業は多くあり、適切に行えば有効な手段です。ただし、ネット上にあふれかえっている「NDA(秘密保持契約書)ひな形」などを安易に利用して作成したようなものは、いざというときに全く役に立たない可能性が大です。

不正競争防止法を所管する経済産業省による「秘密情報の保護ハンドブック」の中の「参考資料2:各種契約書等の参考例」にある「第4:業務提携の検討における秘密保持契約書の例」は、役立つかもしれませんが、やはり、「秘密保持契約書」は自社の内容に合わせて適切に作りこんでおいて、初めて意味を持つと考えるべきです。

秘密情報が紙媒体の場合には、ファイルの利用等により一般情報からの合理的な区分を行ったうえで、当該文書に「マル秘」など秘密であることを表示することにより、秘密管理意思に対する従業員の認識可能性を確保すると考えられています。 個別の文書やファイルに秘密表示をする代わりに、施錠可能なキャビネットや金庫等に保管する方法も、認識可能性を確保する手段として考えられます。

秘密情報が電子媒体の場合には、次のような方法のいずれかによって、秘密管理性の観点から十分な秘密管理措置となり得るものとされています。

  • 記録媒体にマル秘表示を貼付する
  • 電子ファイル名・フォルダ名にマル秘を付記する
  • 電子ファイルを開いた場合に端末画面上にマル秘である旨が表示されるよう、当該電子ファイルの電子データ上にマル秘を付記(ドキュメントファイルのヘッダーにマル秘を付記等)する
  • 営業秘密たる電子ファイルそのもの又は当該電子ファイルを含むフォルダの閲覧に要するパスワードを設定する
  • 記録媒体そのものに表示を付すことができない場合には、記録媒体を保管するケース や箱に、マル秘表示を貼付する

なお、外部のクラウドを利用して営業秘密を保管・管理する場合も、秘密として管理されていれば、秘密管理性が失われるわけではありません。

有用性について

営業秘密の3要件における有用性とは?

この要件は、脱税情報や有害物質の垂れ流し情報などの公序良俗に反する内容の情報を、法律上の保護の範囲から除外することに主眼を置いた要件ですが、「有用性」が認められるためには、その情報が客観的にみて、事業活動にとって有用であることが必要であり、広い意味で商業的価値が認められる情報を保護することが目的です。

秘密管理性、非公知性要件を満たす情報は、有用性が認められることが通常ですが、実際に事業活動に使用・利用されており、直接ビジネスに活用されている情報に限らず、間接的(潜在的)価値がある情報も含まれます。例えば、過去に失敗した研究データは、当該情報を利用して研究開発費用を節約できますし、製品の欠陥情報は欠陥製品を検知するための精度の高いAI 技術を利用したソフトウェアの開発には重要な情報となります。こうした、いわゆるネガティブ・インフォメーションにも有用性は認められます。

非公知性について

「非公知性」の「公然と知られていない」状態とは、当該営業秘密が一般的に知られた状態になっていない状態、又は容易に知ることができない状態であることを指します。具体的には、当該情報が合理的な努力の範囲内で入手可能な刊行物に記載されていない、公開情報や一般に入手可能な商品等から容易に推測・分析されない等、保有者の管理下以外では一般的に入手できない状態であることを意味します。

なお、当該情報が実は外国の刊行物に過去に記載されていたというような状況であっても、当該情報の管理地においてその事実が知られておらず、その取得に時間的・資金的に相当のコストを要する場合には、非公知性はなお認められます。もちろん、そのようなコストを投じて第三者が当該営業秘密を取得又は開発した上で当該情報の管理地において公開等を行い、「公然と知られている」状態となれば、非公知性は喪失することになります。

また、ある情報の断片が様々な刊行物に掲載されており、その断片を集めてきた場合に当該営業秘密たる情報に近い情報が再構成され得るからといって、そのことをもって直ちに非公知性が否定されるわけではありません。なぜなら、どの情報をどう組み合わせるかといったこと自体に価値がある場合には、営業秘密たり得るからです。

実際の裁判における判断例

裁判ではどのように判断が下されているのでしょうか。

実際の裁判では、秘密管理性・有用性・非公知性の3要件や、「不正競争」「営業秘密侵害罪」としての要件(不正競争防止法第2条第1項第4号~第10号、法第21条第1項、第3項)は、どのように判断されているのでしょうか。実際の裁判例を見てみましょう。

足の形状等に難(外反母趾、偏平足、ウオノメ、O脚、X脚、リウマチ足、糖尿病足、痺れ足など)のある女性を顧客とする婦人コンフォートシューズを販売する原告と製造委託契約を結んでいた被告A社が、原告から預かっていたオリジナル木型を被告B社に不正に開示したとして、原告が不正競争防止法2条1項7号に基づき、差止めや損害賠償を求めた事例があります。

婦人靴の企画・設計・卸売を業とする原告会社から預かっていたオリジナル木型を被告A社が被告B社に対して不正に開示した上、同木型を不正に複製することにより得られた木型を更に改造した木型に基づいて靴の試作品を製作し、それを小売業者に開示するなどし、その際、原告会社の従業員であった被告Cは独立を計画し、被告A社に対し、被告B社と取引を行うことを持ち掛けるなどをしました。被告らの各行為は、不正競争防止法2条1項4号、7号、8号所定の行為に該当するなどとして、原告が被告らに対し、本件木型等の使用及び開示の差止め、債務不履行又は不正競争防止法4条等に基づく損害賠償を求めたのです。

秘密管理性についての判断

裁判所は、秘密管理性について、

・原告は被告Cと、「営業上その他貴社に関する一切の機密について在職中はもちろん、退職後も決して他に漏洩致しません」などと記載された入社時誓約書を交わしていた
・就業規則において「禁止事項」として、「会社・取引先の営業秘密その他の機密情報や、会社・取引先の保有する個人情報等を本来の目的以外に利用し、又は会社情報や会社の不利益となるような事項を他に漏らし、あるいは私的に利用しないこと(退職後においても同様とする)」、「許可なく職務以外の目的で会社の設備、車両、機械、器具その他の金品・情報等を使用しないこと」などと規定されていた
・本件オリジナル木型と同様の設計情報が化体されたマスター木型については、厳重に管理されていた
・原告においては、通常、マスター木型や本件オリジナル木型について従業員が取り扱えないようにされていた

等により、本件設計情報は秘密として管理されていたもの、と認めました。

有用性についての判断

有用性については、

本件設計情報については、コンフォートシューズの製造に有用なものであることは明らかであるから、本件設計情報は、生産方法その他の事業活動に有用な技術上の情報であったということができる。

東京地方裁判所2017年2月9日判決

として認めました。

非公知性についての判断

非公知性については、「靴の皮革は柔軟性を有するため、市場に出回っている革靴から、その靴の製造に用いた木型と全く同一の形状・寸法の木型を再現しその設計情報を取得することはできない」のだから、

元の木型と全く同一の形状・寸法の木型を容易に再現することはできないというべきであり、他に、特段の労力等をかけずに本件設計情報を取得することができるとの事情はうかがわれないから、本件設計情報は、公然と知られていないもの(非公知)であったということができる。

(同上)

として、秘密管理性・有用性・非公知性の3要件を満たしているので、本件設計情報は営業秘密(不正競争防止法2条6項)に該当するとしました。

不正競争該当性についての判断

さらに、被告らの行為の不正競争該当性については、被告らは、長年にわたり取引をしてきた相手方である原告の信頼を著しく裏切る行為をして、原告の従業員でありながら原告の競業者となろうとしている被告Cと取引をすることにより、自己の利益を図る目的を有していたものと認められるから、不正の利益を得る目的で上記行為を行ったものということができる。したがって、被告らの行為は、不正競争防止法2条1項7号(営業秘密を保有する事業者からその営業秘密を示された場合において、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為)に該当するとして、木型の開示を禁止し、木型を原告に引き渡し、損害賠償金363万5640円を支払うよう、命じました。

まとめ

企業が持つ営業秘密の不正取得・不正使用・不正開示は、企業が正常な努力を払うインセンティブを減退させ、競争秩序ひいては日本全体のイノベーションに悪影響を及ぼす可能性があります。営業秘密は企業の競争力の源泉であり、だからこそ、企業実態に即した、実効的な営業秘密管理が必要です。

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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