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サプリメント広告のNG表現とは?注意が必要な3つの法律を解説

毎日の食事では不足しがちな栄養分を補う「補助食品」としてスタートしたサプリメント。現在は各種の制度によって機能を表現したさまざまな商品が販売されています。

しかし、サプリメントの広告において消費者を誤認させるような表現が問題になるケースが増えており、中には改善命令や罰則を課せられるという最悪のケースもあります。

そこで今回は、広告主や広告関係者が知っておかなければならない、サプリメントのNG表現を整理して詳しく解説します。

サプリメントとは

サプリメントとは

サプリメントは法律で明確に定義されてはいませんが、大別すると健康食品に分類されます。ただし、一般的な食品と異なり、粉末・錠剤・カプセルなど医薬品に似た形状を持つ傾向があります。

元々は健康補助食品の性格が強かったのですが、現在では健康の維持に必要な栄養成分の補給だけではなく、法律に基づいて特定の生理的機能や保健機能を持つもの、あるいは科学的根拠に基づいた機能性を表示して販売されるものなどがあります

多種多様なタイプのあるサプリメントですが、大別すると次の2つになります。

  • いわゆる健康食品(栄養補助食品・健康補助食品・栄養調整食品等)

国の認可などを受けておらず、機能性の表示ができない食品。

  • 保健機能食品( 特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品 )

「保健機能食品制度」及び「機能性表示食品制度」に基づき機能性の表示が可能な食品。 

「食品として販売される物」であっても病気の治療効果や予防効果のあるものは、医薬品になるので健康食品とは区別されます。

参考:消費者庁「健康や栄養に関する食品表示制度とは」

機能性の表示が可能な3つの保健機能食品

保健機能食品とは、国が定めた安全性や有効性に関する基準などに従って食品の機能が表示可能な食品です。医薬品とは異なり、疾病の治療や予防のために摂取する者ではありません。

特定保健用食品(トクホ)

特定保健用食品とは、体の生理学的機能などに影響を与える「関与成分」を含み、有効性や安全性について消費者庁の審査を受け許可された食品で、「特定保健用食品のマーク」と共に「特定の保健機能」について表示することができる食品です。

「関与成分」には、オリゴ糖類、乳酸菌類、植物繊維などがあり、医薬品だけに認められている成分は使用できません。

許可されている機能表示には関与成分の種類によって異なりますが、「血糖・血圧・血中のコレステロールなどを正常に保つことを助ける」「おなかの調子を整える」「骨の健康に役立つ」などがあります。

栄養機能食品

栄養機能食品は、人の生命・健康の維持に必要な特定の栄養素成分を補給することを目的とした食品で、国が定めた基準に適合していれば許可申請や届出をしなくても食品に含まれる栄養成分の機能を表示して販売することができます。

現在、規格基準が定められている栄養素には下記のビタミンとミネラルの他に特定の脂肪酸が含まれています。

  • ビタミン

ナイアシン・パントテン酸・ビオチン・ビタミンA・ビタミンB1・ビタミンB2・ビタミンB6・ビタミンB12・ビタミンC・ビタミンD・ビタミンE・ビタミンK・葉酸

  • ミネラル

亜鉛・カリウム・カルシウム・鉄・銅・マグネシウム

機能性表示食品

機能性表示食品は、国が定めたルールに基づき保健機能の科学的根拠や安全性などの評価を行い消費者庁へ届出を行えばよく、消費者庁の審査や認可は必要ありません。

また、届け出られた情報については消費者庁のウェブサイトで公開されるので、誰でも内容を確認することができます。

機能性評価は、次のいずれかの方法によって行います。

  • 最終製品を用いた臨床試験を実施

 この場合の機能性の表現は「〇〇の機能があります」となります。

  • 最終製品又は機能性関与成分に関する文献調査を実施

 この場合の機能性の表現は「〇〇の機能があると報告されています」となります。

サプリメント広告に関する3つの法律

サプリメントの広告を行う際に広告主や広告関係者が必ず知っておかなければならない重要な法律は、「薬機法」「健康増進法」「景品表示法」の3つです。

薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)

薬機法で規制している商品は「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療機器及び再生医療等製品」の5種類で本来サプリメントとは関係がありませんが、サプリメントの広告で医薬品や医薬部外品のような効果・効能を表現すると薬機法違反となります。

健康増進法

健康増進法で注意しなければならないのは第65条第1項の誇大表示に関する規定です。

第65条(誇大表示の禁止)

1.何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項(次条第三項において「健康保持増進効果等」という。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。

この条文は「食品として販売に供する物」の広告等における表示について規定していますので、「いわゆる健康食品」だけではなく「保健機能食品」として販売されるサプリメントも対象となります。

また、商品の製造業者や販売業者だけではなく「何人も」と規定されていますので、広告を扱う広告代理店やサービスプロバイダーなども対象となるので注意が必要です。

景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)

サプリメント広告に関し景品表示法で注意しなければならないのは、第5条で禁止されている「優良誤認表示」及び「有利誤認表示」です。

優良誤認表示は、不当に顧客を誘引するために、事業者が自己の供給する商品などについて「実際のものよりも著しく優良」「他の事業者の類似商品などよりも著しく優良」等の表示を行い一般消費者に誤認させる行為です。

有利誤認表示は、不当に顧客を誘引するために、事業者が自己の供給する商品・役務・価格その他の取引条件について「実際のものよりも相手方に著しく有利」「他の事業者よりも相手方に著しく有利」等の表示を行い一般消費者に誤認させる行為。

サプリメント広告の種類別NG表現

サプリメント広告の種類別NG表現

共通のNG表現

薬機法で定められた医薬品等にだけ認められた効能効果、疾病名、医薬品と誤認させるような以下の表示は、全てのサプリメントに共通するNG表現になります。

疾病の治療又は予防を目的とする効能効果

NG表現:糖尿病、高血圧、動脈硬化の人に、胃・十二指腸潰瘍の予防、肝障害・腎障害を治す、ガンがよくなる、眼病の人のために、便秘が治る等

身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効能効果

NG表現:疲労回復、強精(強性)強壮、体力増強、食欲増進、老化防止、勉学能力を高める、回春、若返り、精力をつける、新陳代謝を盛んにする、内分泌機能を盛んにする、解毒機能を高める、心臓の働きを高める、血液を浄化する、病気に対する自然治癒能力が増す、胃腸の消化吸収を増す、健胃整腸、 病中・病後に、成長促進等 (※栄養補給、健康維持等に関する表現は本効能効果には該当しない)

医薬品的な効能効果の暗示

  • 名称又はキャッチフレーズにより暗示するもの

NG表現: 延命○○、○○の精(不死源)、○○の精(不老源)、薬○○、不老長寿、百寿の精、漢方秘法、皇漢処方、和漢伝方等

  • 含有成分の表示及び説明により暗示するもの

NG表現:体質改善、健胃整腸で知られる○○○○を原料とし、これに有用成分を添加、相乗効果をもつ等

  • 製法の説明により暗示するもの

NG表現:本邦の深山高原に自生する植物○○○を主剤に、△△△、×××等の薬草を独特の製造法(製法特許出願)によって調製したものである。等

  • 起源、由来等の説明により暗示するもの

NG表現:○○○という古い自然科学書をみると胃を開き、欝(うつ)を散じ、消化を助け、虫を殺し、痰なども無くなるとある。こうした経験が昔から伝えられたが故に食膳に必ず備えられたものである。等

  • 新聞、雑誌等の記事、医師、学者等の談話、学説、経験談などを引用又は掲載することにより暗示するもの

NG表現:医学博士○○○○の談

「昔から赤飯に△△△をかけて食べると癌にかからぬといわれている。・・・癌細胞の脂質代謝異常ひいては糖質、蛋白代謝異常と△△△が結びつきはしないかと考えられる。」等

特定保健用食品のNG表現

特定保健用食品は、消費者庁から許可された「特定の保健機能」について表示することができる食品ですが、許可内容を超える表現や事実と異なる表現は「虚偽誇大表示等」に該当する可能性があります。

許可を受けた表示内容を超える表示

許可内容:「このサプリメントは食後の血中中性脂肪の上昇を抑える○○を含んでいるので、脂肪の多い食事をとりがちな人の食生活改善に役立ちます」

NG表現:「体脂肪を減らす」「中性脂肪の上昇を抑える」

許可内容:「このサプリメントはコレステロールの吸収を抑える働きがある○○を含んでいるので、コレステロールが気になる方に適した食品です」

NG表現:「コレステロールの吸収を抑える」

許可内容:「このサプリメントは○○を含んでおり糖の吸収を穏やかにするため、血糖値が気になり始めた方に適しています」

NG表現:「血糖値を下げる」

アンケートやモニター調査等の使用方法が不適切な表示

質問内容:「本商品を購入したことに満足していますか」

NG表現:「○○%の人が効果を実感した」(効果についての質問ではない)

調査結果:商品の効果を実感できなかった旨の体験談が相当数あった。

NG表現:「誰でも容易に同様の効果が期待できる」(都合の良い体験談のみを引用)

医師の診断・治療等によることなく疾病を治癒できるかのような表示

NG表現:「本商品を摂取すれば、医者に行かずともガンが治る!」「本商品を1日1本飲むだけで、食事療法や薬に頼らず糖尿病を改善!」

栄養機能食品のNG表現

栄養機能食品は、食品に含まれる栄養成分の機能を表示することができる食品ですが、国が定める栄養成分以外の成分や基準に満たない摂取量に対して機能を表示すると「虚偽誇大表示等」に該当する可能性があります。

国が定める栄養成分以外の成分に対する機能表示

該当事例:国が定める栄養成分とは異なるアミノ酸が含まれるサプリメントのケース

NG表現:「アミノ酸は脂肪燃焼を促進させる栄養素です」

国が定める摂取量に満たない栄養成分の機能表示

該当事例:カルシウムの機能を表示するにはサプリメントの一日の摂取目安量に含まれるカルシウムの量が204mg以上必要なのにも関わらず100mgであったケース

NG表現:「カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です」

機能性表示食品のNG表現

機能性表示食品は、国が定めたルールに基づき評価を行い消費者庁へ届出を行えば機能性表示が可能ですが、届出内容を超える表現や国の認可を得たと誤認される表現などを行った場合には「虚偽誇大表示等」に該当する可能性があります。

消費者庁に対する届出内容を超える表示

届出表示:「このサプリメントには○○(機能性関与成分の名称)が含まれます。○○には、血中コレステロールを低下させる機能があることが報告されています。」

NG表現:「コレステロールを下げる」

届出表示:届け出た機能性関与成分は「難消化性デキストリン」のみ

NG表現:「難消化性デキストリン及び大豆イソフラボンが含まれるので、内臓脂肪を減らすのを助ける機能があります。」(※大豆イソフラボンは機能性関与成分ではない)

消費者に特定保健用食品と誤認される表示

NG表現:特定保健用食品として消費者に認知度の高い既存の食品と「商品名」「デザイン」「含有成分」「キャッチコピー」等を類似させるなど、特定保健用食品を誤認させるもの。

消費者に国の評価・許可等を受けたものと誤認される表示

NG表現:「消費者庁承認」、「消費者庁長官許可」、「○○省承認」、「○○省推薦」、「○○省確認済」、「○○政府機関も認めた」等

表示の裏付けとなる科学的根拠が合理性を欠いている場合

届出資料:機能性に関する研究レビューが肯定的な論文だけを意図的に抽出

NG表現:「本品には○○(機能性関与成分の名称)が含まれます。○○には、○○の機能があることが報告されています。」

届出資料:限られた指標のデータを用いて得られた根拠に基づく部分的な機能

NG表現:「身体の特定部位(目、関節、脳等)の健康を維持する」等 (※多数の部位に関する有効性を表示している)  

まとめ:サプリメント広告にはリーガルチェックを

今回は、サプリメントの広告で問題になりやすい表現について、「共通するNG表現」、及び「種類別NG表現」と、厚生労働省や消費者庁の通知・ガイドラインなどを基に解説してきました。

各種の法律に違反し悪質な場合は罰金や懲役などが課せられます。例えば、景品表示法に違反し措置命令に従わない者には2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方、事業者には3億円以下の罰金、適切な措置等を講じない代表者には300万円以下の罰金と厳しい定めがあります。

また、サプリメント広告には今回紹介した「薬機法」「健康増進法」「景品表示法」以外にも関係法令や各種のガイドライン等があるため、実際にサプリメントの広告を行う際には、独自に判断するのではなく専門的な知識や経験が豊富な弁護士に事前にリーガルチェックを受けておくことをおすすめします。

化粧品や健康食品の広告表現に関する注意点を詳しく知りたい方は、下記記事にて詳述していますので合わせてご覧ください。

関連記事:化粧品や健康食品の広告表現に関する注意点

当事務所による対策のご案内

モノリス法律事務所は、IT、特にインターネットと法律の両面に高い専門性を有する法律事務所です。近年、ネット広告分野などで薬機法違反は大きな問題となっており、リーガルチェックの必要性はますます増加しています。当事務所は様々な法律の規制を踏まえた上で、現に開始したビジネス、開始しようとしたビジネスに関する法的リスクを分析し、可能な限りビジネスを止めることなく適法化を図ります。下記記事にて詳細を記載しております。

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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