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法律記事MONOLITH LAW MAGAZINE

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スクレイピングとは?注目を集める便利なデータ収集方法の法的課題を解説

スクレイピング

データ分析やAI技術に進歩するにつれて「データ収集」が注目を集めています。そこで、「スクレイピング」によるデータ収集法が脚光を浴びています。スクレイピングは自社に十分なデータの蓄積がない場合にも簡単に使える点で便利です。ですが、使い方によっては迷惑行為や違法行為にもなる可能性があります。スクレイピングを利用する際には、スクレイピングに関する法的な課題をしっかりと理解しておくことが重要となります。

そこで、本記事では、スクレイピングの利用を考えている事業者を対象に、スクレイピングに関する法的課題について説明をします。

スクレイピングとは

スクレイピングとは、「こする」や「かき集める」を意味する「Scraping」という英語から転じたコンピュータ用語です。特定のウェブサイトやプログラムなどから、データや情報を抽出、取得、収集する技術のことをいいます。

ウェブスクレイピング、ウェブクローラー、ウェブスパイダーなどと言われることもあります。

近年、データや情報の価値の高まりから、スクレイピングを利用し、データや情報の抽出、取得、収集を行う企業も増えてきました。

具体的には、まず、スクレイピングにより、必要な情報の抽出、取得、収集を行います。

次に、収集をしたデータの解析等を行い、スクレイピングの目的にしたがい、データベースを作成します。

その後、データベースを顧客に提供したり、また、自社の事業に役立てたりします。

スクレイピングが法的に問題となるケース

スクレイピングについては、常に法的な問題が生じるわけではなく、特定のケースに法的な問題が生じることとなります。

そこで、以下では、法的な問題が生じると考えられるケースを紹介します。

スクレイピングを禁止する利用規約に違反するケース

特定のウェブサイトを利用する場合、当該ウェブサイトの利用規約に同意をしている場合には、利用者は、利用規約にしたがった利用をする必要があります。

利用規約の中に、スクレイピングを禁止する条項が含まれている場合、当然のことながら、利用規約に同意をした者は、利用規約に違反してスクレイピングを行うことはできません。

利用規約に違反をしてスクレイピングを行うと、債務不履行や不法行為となり、ウェブサイトの運営者から損害賠償請求やスクレイピングの差止め等の民事上の責任を追及される可能性があります。

著作権法に違反するケース

特定のウェブサイト上のデータやコンテンツには著作権が認められるケースがあり、著作権が認められる場合には、著作権法による保護を受けます。

そのため、スクレイピングを行う場合、著作権法に違反しないように注意をする必要があります。

著作権とは

著作権とは、著作物を保護するための権利のことをいいます。

なお、著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます(著作権法第2条第1項1号)。

スクレイピングを行うデータやコンテンツに著作権が認められない場合

特定のウェブサイト上のデータやコンテンツに著作権が認められる場合には、著作権法による保護を受けますが、他方、単なるデータなどに過ぎず、著作権が認められないときには、著作権法による保護を受けません。

そのため、スクレイピングを利用する際には、いかなる内容のデータを収集するかを確認し、著作権が認められるか否かを検討する必要があります。

スクレイピングを行うデータやコンテンツに著作権が認められる場合

スクレイピングを行うデータやコンテンツに著作権が認められる場合、著作権法で保護されることとなります。

スクレイピングを行う際、データやコンテンツをコピーする作業が介在する場合、権利者の同意を得ずに進めてしまうと、権利者の複製権(著作権法第21条)などの権利を侵害してしまう可能性があります。

ただ、著作権法の改正により追加された著作権法第30条の4(著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用)に該当する場合には、著作権の侵害にはなりません。

また、著作権法第47条の5(電子計算機による情報処理及びその結果の提供に付随する軽微利用等)に該当する場合にも、著作権の侵害にはなりません。

サーバーへの高アクセスとなってしまうケース

スクレイピングを行うことにより、ウェブサイトへの高アクセスとなってしまい、サーバーがダウンし、ウェブサイトの閲覧や表示ができなくなってしまうことも考えられます。

この場合、対象となるウェブサイトのサーバーがダウンすることにより、当該ウェブサイトを運営している企業等は、業務を行うことができなくなってしまうため、偽計業務妨害罪(刑法第233条)や電子計算機損壊等業務妨害(刑法234条の2)に問われてしまう可能性があります。

個人情報保護法に違反するケース

スクレイピングにより、個人情報を取得するというケースが考えられます。

個人情報を取得する際には、本人に対し、利用目的を明らかにしておくことが必要となります。ただ、特定の者に対し、個別に利用目的を明示することは現実的ではないものと考えられます。

そのため、スクレイピングを行い、個人情報を取得するケースが想定される場合には、プライバシー・ポリシーや個人情報保護方針等を公表し、利用目的を明らかにしておくことが必要となります。

なお、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴等の取扱いに特に配慮を要する個人情報(要配慮個人情報)については、プライバシー・ポリシーや個人情報保護方針等を公表しているだけでは取得をすることができず、本人の同意が必要となるため、注意が必要です。

また、スクレイピングにより取得した個人情報をデータベース化し、第三者に提供するというケースも想定されます。

ただ、第三者に提供する場合には、原則としてあらかじめ本人の同意を得る必要があります(個人情報保護法第27条)ので、この点も注意が必要です。

スクレイピングが実際に問題となった事例

スクレイピングが実際に問題となった事例として、2010年3月頃に発生した岡崎市立中央図書館事件があります。

これは、岡崎市立中央図書館の蔵書検索システムにアクセス障害が発生し、アクセス障害の原因がスクレイピングであったと後に判明し、スクレイピングをした男性が、偽計業務妨害の容疑で逮捕された事件です。

逮捕された男性は、岡崎市立中央図書館の利用者でしたが、岡崎市立中央図書館の蔵書システムの使い勝手に不満があり、蔵書システムにアクセスし、蔵書システムのデータを引き出すという行為を行っていました。

逮捕された男性は、20日間勾留されましたが、最終的に、岡崎市立中央図書館の業務を妨害する強い意図が認められないとして、起訴猶予処分となりました。

この事件では、起訴猶予処分という比較的軽い処分となりましたが、スクレイピングの内容によっては、重い処分となってしまう可能性もありますので、注意が必要です。

まとめ

以上、スクレイピングを利用しようとお考えの事業者の方を対象に、スクレイピングに関する法的課題について説明をしました。

スクレイピングについては、利用の仕方により、法律上の問題が生じるのか否かが決まることとなります。そのため、よく調べることなく、安易にスクレイピングを行うと法律上の問題が生じる可能性がありますので、注意が必要です。

スクレイピングに法律上の問題が生じるか否かの判断には、専門的な知識が必要となりますので、スクレイピングを利用しようとお考えの事業者の方は、専門的な知識を有する弁護士に相談をすることをオススメいたします。

当事務所による対策のご案内

モノリス法律事務所は、IT、特にインターネットと法律の両面に高い専門性を有する法律事務所です。昨今、注目を集めるスクレイピングの利用には注意が必要です。リーガルチェックの必要性はますます増加しています。当事務所は様々な法律の規制を踏まえた上で、現に開始したビジネス、開始しようとしたビジネスに関する法的リスクを分析し、可能な限りビジネスを止めることなく適法化を図ります。下記記事にて詳細を記載しております。

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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