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法律記事MONOLITH LAW MAGAZINE

IT・ベンチャーの企業法務

NDA締結後に「秘密情報」で自社事業を展開。その法的リスクを解説

他社と新規取引を始める際に必要不可欠な秘密保持契約(NDA)。NDAでは相手方から開示された秘密情報を定められた目的の範囲内で使用することが義務付けられます。

もっとも、NDA締結後に、何らかの事情により相手方から開示された秘密情報をもとに自社事業を行いたいと考えることがあるかもしれません。このような秘密情報の利用はNDAに違反しているため、法的リスクを理解しておく必要があります。

そこで、具体的にどのような法的リスクを想定すべきか、リスクの内容や程度について解説します。

秘密保持契約(NDA)の目的外使用の禁止

NDAにおいては、以下の条項例のように相手方から開示された秘密情報を目的外に使用することを禁止する規定が置かれることが一般的です。

甲および乙は、相手方から開示された機密情報を、甲乙間における業務提携の検討の以外の目的に使用してはならないものとする。

情報を開示する側からすれば、当該情報は自社の事業にとって重要です。したがって、NDAで定められた開示目的以外に開示した情報が使用されることは当然予想していません。開示した秘密情報が開示側の事業のコアに関わる性質のものである場合には、当該情報がライバル企業に漏洩することで致命的な損害を生じるリスクもあります。このため、NDAにおいては上記の条項例のような目的外使用の禁止が規定されるのです。

情報開示を受けた側がNDAで定められた目的以外に当該情報を利用したり漏洩した場合には、それによって開示側に生じた損害を賠償する責任を負います。損害賠償責任については、NDAにおいて以下のような規定が置かれることが一般的です。

甲および乙が相手方の書面による事前の同意なくして相手方の機密情報を第三者に開示または漏洩したことにより相手方に損害を与えた場合には、相手方は甲および乙に対してその損害の賠償を請求することができる。

なお、NDAによっては、損害賠償責任の範囲を限定する内容となっていることもあります。例えば、損害賠償額の予定として一定の金額がNDAにあらかじめ定められている例や、損害賠償の範囲を通常生ずべき損害に限定し、特別の事情から生じた損害や間接的な損害、逸失利益などについては損害賠償の対象外とする例などがあります。

なお、秘密保持契約の他の条項例に関しては、下記記事でも詳細に解説しています。

秘密情報を使用して自社事業を行うリスク

仮に、NDAに定められた開示目的以外の目的に相手方の秘密情報を使用した場合には、どのようなリスクがあるでしょうか。ここで想定されるリスクとしては、以下の3点があります。

  1. サービスの差止め
  2. 損害賠償請求
  3. 1や2に対応するための弁護士費用等対応コスト

このうち、主な点としては1と2であると考えられます。1と2についてはNDA自体の契約違反に基づく責任と不正競争防止法違反に基づく責任の2つがあります。

NDA自体の契約違反に基づく責任

NDAにおいて定められた秘密情報に該当する相手方の情報を自社の事業で使用した場合、NDAにおける秘密情報の目的外使用の禁止に関する条項に抵触します。したがって、理論上は契約違反による損害賠償責任を負うことになります。また、これと併せて、相手方から当該秘密情報を使用したサービスの差止めも請求される可能性があります。

不正競争防止法違反に基づく責任

取引相手から開示を受けた秘密情報を相手に無断で目的外使用した場合、当該行為は不正競争防止法第2条第7号の不正競争行為に該当すると判断される可能性もあります。同法第2条第7号は、「不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為」は「不正競争」にあたるものとしています。

不正競争防止法第3条は、「不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある場合には当該行為の差止めを請求できる」としています。また、同法第4条は、故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した場合、これにより生じた損害の賠償を請求できるとしています。

秘密情報の目的外使用によるリスクの程度

民事訴訟における主張立証責任

秘密情報を目的外使用した場合、理論上は先に述べたように、損害賠償責任やサービスの差止め請求を受けるリスクがあります。ただし、これらの請求が裁判所によって認められるためには、秘密情報を目的外に使用されたと主張する側が請求の要件に該当する事実を主張・立証する必要があることに注意が必要です。

民事訴訟においては、秘密情報の目的外使用が真実であったとしても、損害賠償や差止めを請求する側がそれを裏付ける証拠を提出できない限り、裁判所は請求を認めることができないという仕組みになっているためです。

NDA自体の契約違反によるリスク

秘密情報の目的外使用を理由として損害賠償請求をする場合、請求する側が損害額を立証する必要があります。この場合の損害額は、秘密情報の目的外使用が原因となって、相手方が被った損害、すなわち、目的外使用がなければ相手方が本来得られたであろう利益です。

しかし、実際問題として「目的外使用がなければ相手方が今よりも●●円多く利益を上げているはずだった」と主張・立証をすることは容易ではありません。したがって、実際には目的外使用の事実が裁判所によって認められる場合でも、損害額の立証に失敗して損害賠償が認められないか、又はごく少額になる可能性が高いのです。

また、そもそも秘密情報の開示を受けた側が情報を目的外使用したということ自体、それほど簡単に証明できることではありません。仮にNDAに基づいて秘密情報の開示をした後に、その情報を使用した可能性のあるサービスを相手方が始めたとしても、それだけで開示を受けた側が秘密情報を目的外使用したと断定することは通常困難です。NDAに基づく情報開示とは別のルートで類似の情報を受領した可能性などを排除できないためです。

したがって、NDAによる契約違反により損害賠償や差止めが認められる可能性はそれほど高くなく、秘密情報の目的外使用により現実に負うこととなる法的リスクは大きくはないのが実情です。

不正競争防止法違反によるリスク

不正競争防止法違反を理由として損害賠償請求や差止め請求をするためには、目的外使用された秘密情報が不正競争防止法上の「営業秘密」にあたることを請求する側が立証する必要があります。

「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものと定義されます(不正競争防止法第6条)。この定義を分解すると、正競争防止法上の営業秘密といえるためには以下の要件を満たす必要があります。

  • 有用性
  • 秘密管理性
  • 非公知性

有用性とは、当該情報自体が客観的に事業活動に利用されていたり、利用されることによって経費の節約、経営効率の改善等に役立つものであることです。また、非公知性とは保有者の管理下以外で一般に入手できないことです。

特に立証が難しいのは秘密管理性です。秘密管理性の要件を満たすためには、営業秘密を保有する企業が、当該情報を秘密として管理する意思を現実に秘密として管理する措置によって従業員等に対して明確に示しており、さらに秘密として管理する意思に対する従業員等の認識可能性が確保されている必要があります。

具体的には、社内で当該情報にアクセスできるものを制限する措置をとっていることや、書類に部外秘などと記載する等の手段により秘密であることが明示されていることが必要です。しかし、開示する企業の側でこのような措置を十分にとっていないことも現実には多いため、不正競争防止法上の「営業秘密」であるとの立証には困難が伴うと言われています。

以上から、不正競争防止法違反により秘密情報の目的外使用をした企業が負う法的リスクもそれほど大きくはない、ということができます。不正競争防止法上の「営業秘密」にあたるかが争われた裁判例に関しては、下記記事で詳細に解説しております。

まとめ

NDAに違反して秘密情報を目的外使用すること自体は明らかな契約違反なので、その意味で法的リスクがないわけではありません。ただ、実際には立証の困難性により契約違反に基づく損害賠償請求や、不正競争防止法に基づく差止め請求を受けるリスクはそこまで高くはないというのが実情です。秘密情報を開示する際にNDAを締結することは重要なことですが、それによる効果についても知っておくことが大切です。専門の弁護士に相談し、アドバイスをもらうことをおすすめします。

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弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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