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法律記事MONOLITH LAW MAGAZINE

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NFTにはどのような法律の規制があるのか弁護士が解説

NFTにはどのような法律の規制があるのか

デジタルアートやブロックチェーンゲームのアイテム、トレーディングカードといった分野において、「一点物」の価値を生み出すことができるNFT(Non-Fungible Token)が活用されています。ゲーム以外にも、不動産など現実の財産を所有していることの証明、現実世界において何らかの役務提供を受けることができる会員権などを表象するものとしても、実用化が進んでいます。

NFTは、その発行のされ方、「決済手段として使えるか」といった利用方法、他のトークン等との交換可能性や、何が表象されているのかといった点によって、複雑な法規制に服することになります。つまり、同じNFTであっても、そうした個別的事情によって、問題となる法律や規制が異なってくるのです。

ここでは、NFTの性質や、問題となる法律について解説します。

NFT(Non-Fungible Token)の特徴

NFTとは、「Non-Fungible Token」の略称で、主としてイーサリアムのブロックチェーン上に構築される、代替不能(Non-Fungible)なトークンのことです。

例えば、「仮想通貨」という言葉がありますが、「通貨」とは、代替可能なものです。現実の通貨、例えば紙幣には、固有の番号が記載されてはいますが、我々は、「ある1万円札」と「別の1万円札」を区別していません。例えば、A氏がB氏に1万円札1枚で1万円を貸して、B氏が食事をして当該1万円札を使い、翌日B氏が別の1万円札でA氏に1万円を返した場合、単にその現象は「A氏がB氏から、1万円を借りて、1万円を返した」という性質です。最初に借りた1万円札と後で返した1万円札は、同等の価値を持つ、交換可能なものといえます。

「代替不能」とは、例えば、絵画(のオリジナル)や、シリアルナンバー入りの(他と区別されている)限定商品のようなものです。

ブロックチェーンを用いて発行される、「代替不能」で唯一性があるトークンが、NFTです。一つ一つのトークンが他とは異なる固有のもので、他と区別されるという特徴があるため、デジタルデータなどを「表章」させることに適しているという性質があります。例えば、通常のイラストなどのデジタルデータは、オリジナルとコピーの区別がつかず、容易に複製されてしまいますが、NFTであれば、オリジナルを、他のコピーと区別して扱うことが可能であり、オリジナルのデジタルアート(を表象するトークン)に希少性を持たせることができます。

代替不能ではあっても、

  • 非中央集権的なブロックチェーンによって管理されていること
  • 自由な移転や取引が可能であること

といった性質はブロックチェーンの一般論と変わりません。NFTは、こうした性質より、ブロックチェーンゲームやデジタルアート、不動産、会員権などに活用されることが期待されています。

こうしたNFTは、法律上どのように扱われ、どのような規制に受けることになるのでしょうか。当該NFTの設計による部分が大きい話で複雑なのですが、関係する各法律とNFTの関係について解説します。

NFTは暗号資産に該当するのか

NFTは暗号資産に該当するのか

法律上の「暗号資産」の定義

法律上の暗号資産とは、いわゆる「1号暗号資産」「2号暗号資産」の2種類です。このどちらかに該当するものが、法律上の暗号資産である、ということになります。

まず、1号暗号資産とは

  1. 物品購入や役務提供の代金として、不特定の者に対して使用できる
  2. 不特定の者に対して売買できる財産的価値である
  3. 電子情報処理組織を用いて移転することができる

という3つの条件全てを満たすものです。典型はBitcoinで

  1. Bitcoinを「通貨」として売買の際などに決済手段として、さまざまな店などで(=不特定の者に対して)利用できる
  2. 取引所で、他の世界中のユーザーを相手に(=不特定の者に対して)Bitcoinを売買することができる
  3. ブロックチェーン技術で移転することができる

ため、1号暗号資産に該当します。

そして、上記の3条件のいずれかを満たさないトークンであっても、そうした1号暗号資産と交換可能なものは、「2号暗号資産」に該当します。

NFTが「暗号資産」に該当してしまうと、それをウォレットで預かる企業・取引の場を提供する企業は、暗号資産交換業の登録が必要となり、さまざまな規制を受けることになります。この点については下記記事にて詳述しています。

金融庁の令和元年9月3日付パブコメにおける見解

NFTは、それ自体を決済手段として利用できない場合は、1号暗号資産には該当しません。そして、2号暗号資産との関係についても、金融庁は、令和元年9月3日付の「「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果について」における別紙1「パブリックコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方」で、決済手段等の経済的機能を持っていないNFTは2号暗号資産にも該当しないという見解を公開しています。

金融庁は、同コメントにて

物品等の購入に直接利用できない又は法定通貨との交換ができないものであっても、1号仮想通貨と相互に交換できるもので、1号仮想通貨を介することにより決済手段等の経済的機能を有するものについては、1号仮想通貨と同様に決済手段等としての規制が必要と考えられるため、2号仮想通貨として資金決済法上の仮想通貨の範囲に含めて考えられたものです。したがって、例えば、ブロックチェーンに記録されたトレーディングカードやゲーム内アイテム等は、1号仮想通貨と相互に交換できる場合であっても、基本的には1号仮想通貨のような決済手段等の経済的機能を有していないと考えられますので、2号仮想通貨には該当しないと考えられます。

PDF:コメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方

と述べており、これは概要、

  1. 「暗号資産」に対する規制は、決済手段等の経済的機能を有するトークンについては、その性質ゆえに規制が必要であることから、設けられたものである
  2. それ自体が決済手段等の経済的機能を有さないトークンであっても、それを有するトークンを介することで経済的機能を有するのであれば、1と同質に規制が必要である
  3. 2のような機能を有するトークンを「2号暗号資産」として定義して規制することが、「2号暗号資産」についての法規律の趣旨
  4. したがって、「ブロックチェーンに記録されたトレーディングカードやゲーム内アイテム等」は、経済的機能を有さない限りは、「2号暗号資産」には該当しない

というロジックだと言えるでしょう。

NFTと法律上の「暗号資産」の関係

ただ、ある具体的なNFTが「決済手段等の経済的機能」を持っているか否かは、当該NFTが表象しているものの性質や発行事業主である企業の行っているビジネススキームなど、個別具体的な事情による部分があります。

例えば、あるブロックチェーンゲームAに登場するレアアイテムのNFTについて、

  • 別のブロックチェーンゲームBでは通貨として利用することができる
  • 別のマーケットプレイスCでは通貨として利用することができる

といったケースがあり得るからです。

そして、当該アイテムのNFTを発行したゲームAを管理している企業自身が、BやCの提供に関与している場合には、Aは、そのNFTを暗号資産として管理することが必要になると言えます。

なお、アイテムのNFTを発行したゲーム事業者である企業とは無関係な第三者が、BやCを管理している場合は、A自身は、そのNFTを暗号資産として管理する必要はありません。ただこの場合、その第三者企業が、当該NFTを暗号資産として管理することが必要になるかどうかという問題があります。

NFTは前払式支払手段に該当するのか

資金決済法の定める「前払式支払手段」とは

一部のNFTは、暗号資産ではないとしても、前払式支払手段に該当する可能性があります。

前払式支払手段とは、

  1. 金額等の財産的価値が記載・記録されていて
  2. 対価を得て発行され
  3. 物品購入や役務提供の代金として利用できるもの

であり、原則として金銭による払い戻しが禁止されているものです。典型は、デパートなどの商品券です。

暗号資産との共通点や相違点ですが、NFTとの関係では、どちらも物品購入や役務提供の代金として利用するためのものですが、

  • 暗号資産:不特定の者に対して使用可能
  • 前払式支払手段:特定の者に対して使用可能

という区別が重要です。

NFTと「前払式支払手段」の関係

NFTは、非代替的で、そもそも物品購入や役務提供の代金として利用することはできず、前払式支払手段には該当しないことが一般的です。

しかし、例えばブロックチェーンゲームのアイテムのNFTの場合に、他のブロックチェーンゲームや外部のマーケットプレイスなどで、当該NFTが、別のアイテムなどの物品購入の代金として利用できるケースもあり得ます。この場合には、暗号資産について述べた際と同様に、当該他のゲームや外部のマーケットプレイスなどを運営する第三者企業が、そのNFTを前払式支払手段として管理する必要があるか否かという問題が発生します。

NFTの取引は為替取引に該当するのか

NFTの取引は為替取引に該当するのか

銀行法の「為替取引」とは

為替取引とは、これを営むことが銀行業に該当するとされ、内閣総理大臣による登録を受ける必要がある、いわゆる滞留規制、履行保証金の供託といった利用者財産の保全義務など、重い法規制に服することとなるスキームです。その定義は、銀行法、資金決済法その他の法令では明確にされていないのですが、

「為替取引を行うこと」とは、顧客から、隔地者間で直接現金を輸送せずに資金を移動する仕組みを利用して資金を移動することを内容とする依頼を受けて、これを引き受けること、又はこれを引き受けて遂行することをいう。

最高裁平成13年3月12日決定

という最高裁判例が存在し、この定義が現在も参照されています。

この「為替取引(の手段として利用されるトークン)」と「前払式支払手段」の共通点や相違点ですが、NFTとの関係では、どちらも物品購入や役務提供の代金として利用するためのものですが、

  • 前払式支払手段:払戻が禁止されている
  • 為替取引(の手段として利用されるトークン):払戻が可能である(むしろ払戻を行うことが想定されている)

という区別が重要です。

NFTの取引と「為替取引」の関係

NFTの取引の場合、トークンの自由な譲渡が可能で、かつ、自由に金銭の払戻も行えるとすると、そのトークンを利用し、隔地者間で、当該トークンを媒介することで直接現金を輸送せずに資金を移動することもできてしまいます。

通常、デジタルアートなどを表象するNFTは、価格が固定されておらず、上記のような仕組みを構築することは困難ですが、設計次第では上記の定義を満たしてしまうことになるため、個別具体的な事情に照らした検討を行うことが必要です。

無償発行されるNFTと「ポイント」の関係

無償発行されるNFTについては、いわゆる「ポイント」としての取扱が可能か、検討することになります。

商品購入時などに無償で付与される「ポイント」は、次回以降の買い物等の際に代金の一部として利用できるケースであっても、前払式支払手段には該当しません。前払式支払手段の、「対価を得て発行され」るという要件を欠くからです。そしてこうした「ポイント」については、特段の法規制が存在しません。典型は、家電量販店などのポイントです。

ただし、この「無償」の概念ですが、有償で発行した前払式支払手段であるトークン等との交換でポイントの発行が行われる場合は、当初の前払式支払手段自体が有償であるため、交換後のトークンも有償であり、前払式支払手段と整理されることになります。

NFTについても、他の商品の購入時に「おまけ」として無償で付与されるものについては、こうした「ポイント」としての取扱が可能なケースがあり得ます。

ただ、そのように発行されたトークンが、マーケットプレイス等でBitcoin等の1号暗号資産と相互に交換可能な場合は、無償で発行されたトークンであっても2号暗号資産に該当する可能性があります。

なお、ブロックチェーンゲーム内などで、何らかの条件を満たすユーザーに対して「プレゼント」といった形で無償でトークンを発行する場合、「景品」に関する規制を行う、景品表示法との関係が問題となるケースもあります。

NFTは電子記録移転権利に該当するのか

NFTを、デジタルアートやブロックチェーンゲーム内アイテムの表章として利用するケースと異なり、何らかの権利、特に、事業収益の分配を受け取る権利として扱われる場合には、金融商品取引法上の有価証券、いわゆる電子記録移転権利の該当性が問題となります。

電子記録移転権利とは、その保有者に対して、事業収益の配分が行われる設計となっているもののうち、「電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される」ものです。なお、株券や社債券など、伝統的な有価証券の権利が表章されるものは、電子記録移転権利ではなく、トークン表示型一項有価証券と呼ばれ、同様に金融商品取引法上の規制を受けることになります。

電子記録移転権利(トークン表示型一項有価証券)に該当する場合、その売買や募集を行うためには、金融商品取引業の登録、開示義務など、比較的重い法規制に服する必要があります。

こうしたNFTは、デジタルアートやブロックチェーンゲームのアイテムといった文脈ではあまり設計されることはありませんが、例えば、ブロックチェーンゲームのアイテムについて、あるNFTを保有していると、別のトークンが保有インセンティブとして付与される、といった設計を行う場合、当初のNFTが有価証券に該当しないか、検討する必要があります。

なお、論理的には、「有価証券(電子記録移転権利)に該当しない場合に、暗号資産への該当性が問題になる」という順序です。

したがって、電子記録移転権利に該当するNFTは、(暗号資産の定義に該当するか否かに関わらず)電子記録移転権利である、ということになります。

まとめ:NFTビジネスと法律の規制

以上のように、NFTは、

  • 決済手段として使えるか
  • 金銭による払戻が可能か
  • 有償で発行されているか
  • 保有していると事業収益の分配を受けることができるか

といった各要素によって、そもそも問題となる法律自体が異なります。NFTを活用するビジネスを適法に行うためには、当該ビジネスのスキームを正確に理解し、法律上の論点を正しく分析した上で、個別的な論点に関する検討を行う必要があるのです。ブロックチェーン技術やそのビジネスと法律、双方を理解している弁護士に相談を行う必要があると言えるでしょう。

当事務所による対策のご案内

モノリス法律事務所は、2017年の開設直後から暗号資産・ブロックチェーン法務を手がけてきた法律事務所です。例えば海外のホワイトペーパーを読解してそのスキームを理解し、当該スキームを日本で行う場合の適法性をリサーチし、適法に実施するための改善案を提案し、そのスキームの下で用いられるホワイトペーパーや契約書等を作成する。こうした業務には、ITと英語、ビジネス、金融法制などの法律に関する知識や経験・ノウハウが必要です。暗号資産やブロックチェーンに関わるビジネスの全面的なサポートを、弁護士とITコンサルタントの連携によって行っております。下記記事にて詳細を記載しておりますのでご参照ください。

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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