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法律記事MONOLITH LAW MAGAZINE

IT・ベンチャーの企業法務

ITシステム(ソフトウェアなど)に関連する著作権法上の論点とは

ITシステム(ソフトウェアなどを含む)の開発に関して発生する法律問題のうち、多くを占めるのは、プロジェクトの「炎上」に関するものです。その場合、「プロジェクトマネジメント義務」や「ユーザーの協力義務」など、プロジェクトを円滑に進めるために双方の当事者が何をするべきなのかという点が主な争点となるケースが多いです。

しかし、著作権をはじめとする知的財産に関連する法律問題も忘れてはなりません。本記事では、ITシステムの開発プロジェクトにおける各工程とITシステムの各部品についての著作権問題を解説するとともに、当該分野の全体を俯瞰して整理して行きます。

ソフトウェアなどのITシステムと著作権はどう関連するのか

著作権法とは

著作権法が制定された目的については、著作権法第1条の目的規定(その法律の目的を説明した条項)が参考になります。

第一条

この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。

第1条によれば、著作物を創作した作者に一定の権利を認め、作者の権利を保護しつつ、社会全体として「文化の発展」を目指していくための法律であるといえます。すなわち、著作者個人の権利の保護と、社会全体での著作物の利用の促進との間で、ちょうどいいバランスを保つことを目的としています。

また、著作権を認める対象としては、著作権法第10条に例示されています。9号に「プログラムの著作物」と明確に記載があることからわかるように、ソフトウェアなどのITシステムの開発においても、著作権は当然に認められます。そのため、ITシステム開発といったビジネスの際にも、著作権関連の法律問題は当然起こりうるのです。

第10条1項

この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。

一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物

二 音楽の著作物

三 舞踊又は無言劇の著作物

四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物

五 建築の著作物

六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物

七 映画の著作物

八 写真の著作物

九 プログラムの著作物

著作物に権利が及ぶとはどういうことか

では、著作権が認められるとどのような効果があるのでしょうか。著作権を有する場合、複製(同法21条)や公衆送信(ネット経由の配信)(同法23条1項)、譲渡(同法27条)などをすることができます。逆に、著作権を有しない人が上記の行為を行なった場合には、著作権の侵害とみなされ、差し止め請求(同法112条)や、民事上の不法行為責任(民法709条)の追及を行うことができます。

なお、他の物権や債権などと同じように、著作権を移転したり、譲渡したりすることは当然に想定されています。

  • 著作権は、権利の存否やその移転の事実の有無を争う法律問題がある
  • 著作権には、権利者に対する権利侵害(著作権侵害)に該当するかどうかを争う法律問題がある

という二つの点を理解しておく必要があります。

著作物としてのITシステムの構造

ところで、著作権法の内容だけでなく、ITシステムとその開発工程を整理することもこの領域を理解するためには有効です。ITシステムとは、プログラミング言語などのコンピュータ言語の総体であり、ソフトウェアもITシステムの一部です。

ITシステムを構成要素ごとに分割すると、「画面」、「プログラム」、「データベース」という3つの要素に分かれていると考えることもできます。ITシステムの著作権の問題は、この3つの要素のそれぞれに対して展開されていきます。

ITシステムをめぐる著作権上の法律論点

以上を前提に、ITシステムに関する著作権問題の全体像を見ていきます。

ITシステム全体に及ぶ論点

権利の存否に関する争い

一つ目の争いは、権利の「存否」に関するものです。つまり、著作権がそもそも存在するのかどうかや著作権の移転があったかどうかを争うタイプのトラブルです。これについては、以下の記事にて詳細に解説を行なっています。

本記事では、著作権を最初に取得(法律上、「原始的取得」と呼びます)するのが誰かという問題から、著作権の移転の有無をどのようにして認定するべきかを解説しています。

著作権侵害に該当するかどうかの争い

また、著作権の侵害についての争いもあります。つまり、著作権があれば何をすることができるのか、もしくは、著作権を持っていない場合に何をしてはいけないのかをめぐる争いです。たとえば、類似する二つの作品が、「参考にしただけ」と言えるのか、「盗用している」とまで言えるのかという争いです。これについては、以下の記事で詳細に解説しています。

本記事では、プログラムのソースコードを例に、著作権侵害の成否を裁判所がどのように判断しているのかを解説しています。

以上の著作権の問題が、「画面」、「プログラム」、「データベース」という三つの層に分かれて展開していきます。この三つについて、著作権法上、それぞれどのような特徴があるのかを整理することで、当該分野を全体的に把握することができます。

画面・UIに対する著作権保護

画面レイアウトやUI(ユーザーインターフェース)についても、著作権は認められます。ただ、ITシステムの外観については、著作権の侵害が認められることはそこまで多くありません。なぜなら、一定の機能性や操作感を可能にするために必要な外観やレイアウトは、おのずと似てきてしまうものだからです。

ITシステムの外観について、「他人の創作物を盗用した」と認定されるのはとても難しく、「よくある表現が個々に取り入れられた」という結論になるものがほとんどであると言えます。そっくりそのまま模倣しているというレベルで酷似しているわけでもない限り、裁判所が著作権侵害の認定をすることはまずないと考えられます。

プログラムに対する著作権保護

ソフトウェア開発委託契約で作成したソースコードにも、著作権は認められます。判例によれば、ソースコードの著作権は、ソフトウェアを開発した企業に帰属するものとされており、著作権を移転するためには、別途書面等による合意が必要であるものとされています。

本件ソースコードの著作権は原始的に被告(引用者注:ソフトウェア開発企業)に帰属していると認めることができる。

その一方で、(中略)原告(引用者注:ソフトウェア開発委託企業)と被告との間で取り交わされた書面において、本件ソフトウェアや本件ソースコードの著作権の移転について定めたものは何等存在しない。

(中略)

以上によると、被告が、原告に対し、本件ソースコードの著作権を譲渡したり、その引渡しをしたりすることを合意したと認めることはできず、むしろ、そのような合意はなかったと認めるのが相当である。

大阪地方裁判所平成26年6月12日判決

プログラムのソースコードの著作権問題については、下記記事にて詳細に解説しています。

プログラムの著作権侵害が争われる事例では、

  • 一致もしくは類似する箇所がどのくらいあるのか(量)
  • 一致もしくは類似する箇所は、創作的であることが可能なのか(質)

が重要なポイントとなります。たとえ、一致もしくは類似する箇所があったとしても、それが汎用的な関数などで他に創作的な手段がないと考えられるような場合であれば、著作権侵害とはみなされないでしょう。

プログラムの著作権問題については、下記記事にて詳細に解説しています。

データベースに対する著作権保護

また、著作権は、データベースのテーブル構造などにも認められます。しかし、データベースについての著作権侵害認定のハードルも高く、あまり認定されることはありません。データベースの構造自体を「創作物」とみなすためには、緻密な体系性が必要となります。つまり、一定以上の規模があり、かつ詳細に設計されたデータベースでなければ、「よくある表現を各々が取り入れた」という認定になり、「一方が他方を盗用した=著作権を侵害した」と認められるケースは少ないということです。

なお、データベースには著作権が認められますが、データベースに入っている「データ」そのものには著作権は認められません。データは著作物ではなく、抽象的な「情報」とみなされるためです。したがって、どれほど希少価値があって有意義なデータであっても、著作権法では保護されません。

もし、データが盗まれて損害を被った場合は、著作権侵害ではなく民事上の不法行為に該当するかどうかを検討することになります。

まとめ

以上が、ソフトウェアなどのITシステムの全体像を前提とした著作権問題の概要です。なお、著作権の有無や侵害の成否の認定は、芸術的価値の有無や成果物としての完成度とは関係ありません。バグや仕様上の誤りを含め、どの程度類似しているのかが著作権侵害の成否を決めるケースもあるという点にも理解が必要です。

クリエイターや技術者とは違った視点で、創作性の有無を論じなければならないという点に法領域における著作権問題の難しさがあると言えるでしょう。

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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