弁護士法人 モノリス法律事務所03-6262-3248平日10:00-18:00(年末年始を除く)

法律記事MONOLITH LAW MAGAZINE

IT・ベンチャーの企業法務

ベンチャーの投資契約における種類株式の発行とその内容

投資契約における種類株式の発行とは

投資家が企業に投資をする場合、投資家が出資した金銭に対応して、企業から投資家に対して株式が発行されることになります。一概に株式といっても、会社法上、異なる内容の株式を発行することが認められており、投資契約の際に発行される株式の種類は豊富です。この豊富な株式の種類を把握しておかなければ、企業としては自社に極めて不利な株式を発行してしまう恐れがありますし、投資家としても投資に見合わない種類の株式の発行しか受けることができないという状況になりかねません。そこで、本記事では、まず、種類株主一般について説明し、次に、投資契約締結の際に発行されることの多い種類株式について説明をします。

種類株式
原則として全ての株式の内容は同じである。種類株式とは,一定の事項について他の株式と異なる株式である〔会社法108①〕。種類株式を発行するためには定款の定めが必要である〔会社法108②③,会社則20〕。

高橋和之他編『法律学小辞典』632頁(有斐閣,第5版,2016)

種類株式の種類

会社法で定められている種類株式とはどのようなものがあるでしょうか。

種類株式については、発行できる株式の内容について、会社法で以下のように規定されています。

  • 剰余金の配当に関する内容(会社法108条1項1号)
  • 残余財産の分配に関する内容(会社法108条1項2号)
  • 株主総会における議決権の行使に関する内容(会社法108条1項3号)
  • 株式の譲渡に関する内容(会社法108条1項4号)
  • 株主が企業に対し株式の取得を請求することに関する内容(会社法108条1項5号)
  • 一定の事由が生じた際に企業が株主から株式を取得することができることに関する内容(会社法108条1項6号)
  • 企業が株主総会の決議によって株式の全部を取得することができることに関する内容(会社法108条1項7号)
  • 種類株主総会の決議の要否に関する内容(会社法108条1項8号)
  • 種類株主総会において取締役や監査役を選任することに関する内容(会社法108条1項9号)

剰余金配当・残余財産分配に関する定め

剰余金配当・残余財産分配について異なる内容の株式

まず、株式の内容として、剰余金の配当や残余財産の分配を、他の種類の株式よりも先に受けることができるという内容が定められることがあります。
このような種類株式は、剰余金の配当や残余財産の分配について、他の株式に優先するため、「優先株式」といわれます。

次に、株式の内容として、剰余金の配当や残余財産の分配を、他の種類の株式よりも後に受けることとなる内容が定められることがあります。このような種類株式は、剰余金の配当や残余財産の分配について、他の株式に劣後するため、「劣後株式」といわれます。

なお、特に異なる取り扱いがなされない標準的な株式は、「普通株式」といわれます。

また、剰余金の配当や残余財産の分配について、その一方については有利な内容となっていますが、もう一方については不利な内容となっている株式もあります。そのような株式は、内容が混合しているため、「混合株式」といわれます。

剰余金配当・残余財産分配について異なる内容の株式の発行手続

剰余金配当・残余財産分配について異なる内容の株式を発行するためには、以下の手続を行う必要があります。

剰余金配当について内容が異なる株式については、以下の事項を定款で定める必要があります。

  • 当該種類の株主に交付する配当財産の価額の決定の方法(会社法108条2項1号)
  • 剰余金の配当をする条件その他剰余金の配当に関する取扱いの内容(会社法108条2項1号)
  • 発行可能種類株式総数(会社法108条2項柱書)

残余財産分配について内容が異なる株式については、以下の事項を定款で定める必要があります。

  • 当該種類の株主に交付する残余財産の価額の決定の方法(会社法108条2項2号)
  • 当該残余財産の種類その他残余財産の分配に関する取扱いの内容(会社法108条2項2号)
  • 発行可能種類株式総数(会社法108条2項柱書)

議決権が制限される株式の定め

議決権制限株式とは

議決権制限株式とは、「株主総会において議決権を行使することができる事項」(会社法108条1項3号)について、議決権の行使に制限が設けられている株式のことをいいます。一定の事項について、議決権の行使が認められないとなると、投資家が、企業の運営に関与できる範囲が狭くなります。
ただ、その反面、剰余金の配当や残余財産の分配について、有利な内容が定められている場合もあります。

議決権制限株式の発行手続

議決権制限株式を発行するためには、以下の事項を定款で定める必要があります。

  • 株主総会において議決権を行使することができる事項(会社法108条2項3号イ)
  • 当該種類の株式につき議決権の行使の条件を定めるときは、その条件(会社法108条2項3号ロ)
  • 発行可能種類株式総数(会社法108条2項柱書)

譲渡制限株式の定め

譲渡制限株式とは

譲渡制限株式とは、会社が発行する一部又は全部の株式について、株式を譲渡する際には、会社の承認を要する旨が定められた株式のことをいいます。譲渡制限株式を発行することにより、会社としては、株主が自由に第三者に株式を譲渡することを防止することができるようになり、会社が望まない者が株主となることを防止することができるようになります。

譲渡制限株式の発行手続

譲渡制限株式を発行するためには、以下の事項を定款で定める必要があります。

  • 当該株式を譲渡により取得することについて当該株式会社の承認を要する旨(会社法108条2項4号、同法107条2項1号イ)
  • 一定の場合においては株式会社が第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をしたものとみなすときは、その旨及び当該一定の場合(会社法108条2項4号、同法107条2項1号ロ)
  • 発行可能種類株式総数(会社法108条2項柱書)

取得請求権付株式・取得条項付株式の定め

取得請求権付株式及び取得条項付株式のそれぞれの発行手続きについて説明していきます。

取得請求権付株式・取得条項付株式とは

まず、取得請求権付株式とは、株主が、会社に対して当該株式の取得を請求することができる株式のことをいいます。次に、取得条項付株式とは、一定の事由が生じた場合に、会社が、株主から株式を取得することが認められた株式のことをいいます。両者の種類株式は、会社が株式を取得することが予定されているという点で共通性を有しますが、株式と会社のどちらが働きかけるかという点で違いがあります。

取得請求権付株式・取得条項付株式の発行手続

まず、取得請求権付株式を発行するためには、以下の事項を定款で定める必要があります。

  • 株主が当該株式会社に対して当該株主の有する株式を取得することを請求することができる旨(会社法108条2項5号イ、107条2項2号イ)
  • イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)を交付するときは、当該社債の種類(第六百八十一条第一号に規定する種類をいう。以下この編において同じ。)及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法(会社法108条2項5号イ、107条2項2号ロ)
  • イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)を交付するときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法(会社法108条2項5号イ、107条2項2号ハ)
  • イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の新株予約権付社債を交付するときは、当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項(会社法108条2項5号イ、107条2項2号ニ)
  • イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の株式等(株式、社債及び新株予約権をいう。以下同じ。)以外の財産を交付するときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法(会社法108条2項5号イ、107条2項2号ホ)
  • 株主が当該株式会社に対して当該株式を取得することを請求することができる期間(会社法108条2項5号イ、107条2項2号ヘ)
  • 当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の他の株式を交付するときは、当該他の株式の種類及び種類ごとの数又はその算定方法(会社法108条2項5号ロ)
  • 発行可能種類株式総数(会社法108条2項柱書)

次に、取得条項付株式を発行するためには、以下の事項を定款で定める必要があります。

  • 一定の事由が生じた日に当該株式会社がその株式を取得する旨及びその事由(会社法108条2項6号イ、107条2項3号イ)
  • 当該株式会社が別に定める日が到来することをもってイの事由とするときは、その旨(会社法108条2項6号イ、107条2項3号ロ)
  • イの事由が生じた日にイの株式の一部を取得することとするときは、その旨及び取得する株式の一部の決定の方法(会社法108条2項6号イ、107条2項3号ハ)
  • イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)を交付するときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法(会社法108条2項6号イ、107条2項3号ニ)
  • イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)を交付するときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法(会社法108条2項6号イ、107条2項3号ホ)
  • イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の新株予約権付社債を交付するときは、当該新株予約権付社債についてのニに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのホに規定する事項(会社法108条2項6号イ、107条2項3号ヘ)
  • イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の株式等以外の財産を交付するときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法(会社法108条2項6号イ、107条2項3号ト)
  • 当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の他の株式を交付するときは、当該他の株式の種類及び種類ごとの数又はその算定方法(会社法108条2項6号ロ)
  • 発行可能種類株式総数(会社法108条2項柱書)

全部取得条項付種類株式の定め

全部取得条項付種類株式とは

全部取得条項付種類株式とは、会社が株主総会の決議によって株式の全部を強制的に取得することが認められている種類株式のことをいいます。全部取得条項付種類株式の当初の構想は、更生手続、再生手続以外で、全株式の消却及び新株発行による総株主の入れ替えを行うことでしたが、実際にはMBOを実現する際の、第一段階の公開買付けに続く完全子会社化の手段として利用されることが多い種類株式となっています。

全部取得条項付種類株式の発行手続

全部取得条項付種類株式を発行するためには、以下の事項を定款で定める必要があります。

  • 当該取得対価が当該株式会社の株式であるときは、当該株式の種類及び種類ごとの数又はその数の算定方法(会社法108条2項7号イ、171条1項1号イ)
  • 当該取得対価が当該株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法(会社法108条2項7号イ、171条1項1号ロ)
  • 当該取得対価が当該株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法(会社法108条2項7号イ、171条1項1号ハ)
  • 当該取得対価が当該株式会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項(会社法108条2項7号イ、171条1項1号ニ)
  • 当該取得対価が当該株式会社の株式等以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法(会社法108条2項7号イ、171条1項1号ホ)
  • 当該株主総会の決議をすることができるか否かについての条件を定めるときは、その条件(会社法108条2項7号ロ)
  • 発行可能種類株式総数(会社法108条2項柱書)

拒否権の定め

拒否権付株式とは

拒否権付株式とは、株主総会において決議すべき事項のうち、決議を行うためには、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を有することとする種類株式のことをいいます。 株主総会の決議があったものと扱われるためには、種類株主総会の決議も必要となるため、種類株主が決議を拒否した場合には、株主総会の決議が認められないこととなります。

拒否権付株式の発行手続

拒否権付株式を発行するためには、以下の事項を定款で定める必要があります。

  • 当該種類株主総会の決議があることを必要とする事項(会社法108条2項8号イ)
  • 当該種類株主総会の決議を必要とする条件を定めるときは、その条件(会社法108条2項8号ロ)
  • 発行可能種類株式総数(会社法108条2項柱書)

種類株主総会における取締役又は監査役の選任の定め

種類株主総会における取締役又は監査役の選任について異なる内容の株式とは

種類株主総会における取締役又は監査役の選任について異なる内容の株式とは、当該種類株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任することを内容とする種類株式のことをいいます。

種類株主総会における取締役又は監査役の選任について異なる内容の株式の発行手続

拒否権付株式を発行するためには、以下の事項を定款で定める必要があります。

  • 当該種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること及び選任する取締役又は監査役の数(会社法108条2項9号イ)
  • イの定めにより選任することができる取締役又は監査役の全部又は一部を他の種類株主と共同して選任することとするときは、当該他の種類株主の有する株式の種類及び共同して選任する取締役又は監査役の数(会社法108条2項9号ロ)
  • イ又はロに掲げる事項を変更する条件があるときは、その条件及びその条件が成就した場合における変更後のイ又はロに掲げる事項(会社法108条2項9号ハ)
  • イからハまでに掲げるもののほか、法務省令で定める事項(会社法108条2項9号ニ)
  • 発行可能種類株式総数(会社法108条2項柱書)

種類株式の意義

投資契約締結時における種類株式発行の意義とは?

種類株式の発行自体は、商法が制定された明治32年(1899年)から認められていました。ただ、当時は、剰余金配当請求権及び残余財産分配請求権が認められていたに過ぎず、主として資金調達手段の多様化を図ることが種類株式の意義と考えられていました。その後、平成13年(2001年)11月に商法が改正されて以降は、種類株式は、株主間において会社の支配に関する権利の調整の手段としての性格も有するようになりました。

投資契約締結の際の種類株式の発行

以上のように種類株式には多くの種類があります。この種類株式の中で、投資契約締結の際に特に重要となるのは以下の種類株式となります。
そこで以下の種類株式について説明をします。

  • 残余財産分配について異なる内容の株式
  • 取得請求権付株式
  • 取得条項付株式

残余財産分配について異なる内容の株式

種類株式の内容として、残余財産分配について、優先分配権がついていると、その種類株式を有している投資家は、普通株式を有している株主に優先して残余財産の分配を受けることができます。これにより、投資家としては、投資リスクを減らすことができ、ベンチャー企業などに対しても、投資がしやすくなります。

定款に残余財産分配について異なる内容の株式に関する条項を規定する場合、例えば、以下のような条項が考えられます。

第○条(残余財産の分配)
当会社は、残余財産(その種類を問わない。以下同じ。)を分配する時は、A種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、最終の株主名簿に記載され又は記録された普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株主登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき、基準分配価額に相当する金額(以下「A種優先残余財産分配金」という。)を支払う。基準分配価額とは、金100,000円(但し、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合その他これに類する事由が生じた場合には適切に調整される。)に1を乗じた額とする。このほか、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、A種優先株式1株につき、普通株主又は普通登録株式質権者に対して普通株式1株について分配する残余財産と同額の残余財産を分配する。

取得請求権付株式

取得請求権付株式も、残余財産分配について異なる内容の株式と同様、投資家の投資リスクを減らすための種類株式として発行されることがあります。具体的には、投資家としては、何らかの事情で株式を手放したいと思った場合に、会社に買取請求を行うことにより、ある程度投下資本を回収することができます。また、会社と投資家が対立するような状況が生じた場合でも、投資家は、会社に買取請求を行うことにより、株式を売却することができるようになります。

投資契約書に取得請求権付株式に関する条項を規定する場合、例えば、以下のような条項が考えられます。

第10条(発行会社による本株式の買取り)

投資者は、以下の各号のいずれかの事由が発生した場合には、その保有する本株式(以下「買取対象株式」という。)を発行会社が買い取ること、または発行会社が指定し、投資者が認めた第三者に譲渡することを請求することができる。投資者が、買取対象株式を発行会社が買い取るよう請求した場合には、発行会社は投資者から請求を受けた日から[30]日以内に当該買取価格を投資者に支払うものとする。
(1) 発行会社または経営株主が本契約の規定に違反し、投資者の請求から[30]日以内に当該違反を治癒しない場合。
(2) 第5条に定める発行会社または経営株主の表明及び保証が重要な点において真実でなくまたは不正確であった場合。

前項の買取対象株式の1株当たりの買取または譲渡価格は、以下の各号に定める金額のうち最も高い金額とする。
(1) 別紙記載の新株発行要領に記載された1株当たりの発行価額(但し、発行会社の株
式につき分割、併合その他の変動があった場合には、適切に調整されるものとする。)
(2) 発行会社の直近の監査済貸借対照表上の簿価純資産に基づく1株当たり純資産価額
(3) 前項の請求以前において、発行会社の新株発行または株式譲渡の事例が存在する場合には、その直近の1株当たりの新株発行価額または譲渡事例における1株当たりの譲渡価額(但し、発行会社の株式につき分割、併合その他の変動があった場合には、適切に調整されるものとする)
(4) 投資者が選任した第三者の鑑定による発行会社の株式の1株当たりの時価
(5) 相続税財産評価に関する基本通達に定められた類似業種比準価額に従い計算された1株当たりの金額

投資者が発行会社に対して第1項に基づく請求を行う場合には、発行会社及び経営株主は買取りまたは譲渡に必要な一切の手続き(発行会社における株式の名義書換手続を含むが、これに限られない。)を行うものとする。

一般社団法人コンピュータソフトウェア協会,「投資契約書 シード・ラウンド用(競合避止義務なし)」,https://www.saj.or.jp/documents/activity/project/startup/Contractsample_3-1.pdf,(2019.09.10)

取得条項付株式

ベンチャー企業が順調に成長すると、株式上場(IPO)をすることが考えられます。株式上場の際には、種類株式が発行されている状況であると、一般投資家から株式の状況が判断しづらくなってしまうため、種類株式を普通株式に転換することが一般的な取り扱いです。この際、取得条項付株式でないと、会社が株主から種類株式を取得することができず、普通株式への転換を円滑に行うことができず、株式上場に影響がでる可能性があります。

そこで、会社が、株主から円滑に株式を取得できるようにするために発行される種類株式が、取得条項付株式になります。

まとめ

以上、種類株式一般についての説明と投資の場面における種類株式の発行について説明をしました。会社としては、資金調達を行うために投資家が投資をしたいと思うような種類株式を発行する必要がありますし、また、投資家としては、投資する価値のある種類株式の発行を受けるようにする必要があります。投資契約においていかなる種類株式を発行するかについては、専門的な観点からの検討が不可欠になります。本記事で説明をしていますように種類株式の数や組み合わせは様々なものが考えられますので、十分な法律的な知識がないと、いかなる種類の種類株式を発行することが適切かを判断することは難しいと考えられます。また、会社法で規定されている手続にしたがい発行をする必要がありますので、必ず専門家である弁護士に相談をするようにしてください。

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

シェアする:

TOPへ戻る