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エステサロンが気をつけるべき薬機法における広告規制とは

エステサロンの集客において重要な広告。お店にとっては、なるべくエステサロンの特長を強調した広告を出したいと思うでしょう。

しかし、エステサロンの広告は、薬機法をはじめとする多くの法律によって規制がなされています。違法ではない信頼性のある広告を作成するためには、この規制について正しく理解する必要があります。

ここでは、エステサロンが気をつけるべき広告表現について詳しく解説します。

薬機法とは

薬機法とは、保健衛生上の観点から、医薬品、医療機器等について必要な規制を定める法律です。正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といいます。

薬機法では、医薬品等について、開発・生産・管理・販売・表示・広告などの各段階において様々な規制を定めています。

薬機法の詳細に関しては、次の記事もご参照ください。

関連記事:薬機法(旧薬事法)とは?目的や規制対象、広告規制を解説

エステサロンが注意すべき薬機法の広告規制

エステサロンが注意すべき薬機法の広告規制

薬機法は「医薬品等」に関する規制をする法律であるため、エステサロンそのものの広告について直接的に規制をするものではありません。しかし、景品表示法などの他の法律を通じて、薬機法的な規制がなされることはありえます。また、エステサロンで化粧品などを販売等する場合には、個々の商品について直接的に薬機法が適用されることになります。

薬機法は、第66条から第68条において、医薬品等についての広告規制を定めています。その中で、特に重要なのは虚偽・誇大広告の禁止(薬機法第66条第1項)と未承認医薬品等の広告の禁止(薬機法第68条)です。

関連記事:薬機法の広告規制とは?適法な表現で広告を作成するポイントを解説

虚偽・誇大広告の禁止(薬機法第66条第1項)

薬機法第66条第1項は、医薬品等の名称、製造方法、効能、効果または性能に関する、虚偽・誇大広告を禁止する規定です。化粧品や医療機器について、虚偽の事実を記載したり、誇大な表現を用いることは許されません。

「虚偽」「誇大」の判断基準については、厚生労働省の定める「医薬品等適正広告基準」および「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について」に示されています。その中でも、化粧品の効能効果については、平成23年の厚生労働省の通知である「化粧品の効能の範囲の改正について」でより具体的な基準が示されています。

たとえば、化粧品について、次のような表現は薬機法第66条第1項に反する可能性があります。

  • ○○を治療する
  • ○○を再生する
  • 肌質を改善するエイジングケア
  • 細胞由来の力

未承認医薬品等の広告の禁止(薬機法第68条)

薬機法第68条は未承認の医薬品、医療機器、再生医療等製品について、広告を禁止する規定です。エステサロンで使用・販売等する器具が医療機器に該当する場合には、この器具について承認がない限り広告をすることは禁止されます。

薬機法第68条について重要なのは、使用する器具が、本来は美容機器に過ぎないにもかかわらず、表示・広告の内容などを考慮した結果、医療機器とみなされ、薬機法第68条に違反する、というケースがある点です。

また、後に述べる通り、医療機器については、薬機法以外の規制も及ぶことになります。

そのため、エステサロンで器具を用いる場合には、それが美容機器なのか医療機器なのかを確認することが極めて重要です。

薬機法における美容機器と医療機器の違い

美容機器と医療機器の違い

では、美容機器と医療機器はどのように区別されるのでしょうか。実は、この二つを明確に線引きすることは難しく、専門的な判断が要求されます。

医療機器は、薬機法第2条第4項で以下のように定義されています。

薬機法第2条第4項

この法律で「医療機器」とは、人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等(再生医療等製品を除く。)であつて、政令で定めるものをいう。

これに対して、美容機器については法律上の定義はありません。美容に関する器具であって、医療機器ではないものを指すといえます。

重要なのは、医療機器にあたるかは、器具の「使用目的」によって決まる点です。つまり、器具が実際に治療の効果を持たなくとも、使用目的が治療であると判断されれば、医療機器にあたることになりえます。

そして、この器具の使用目的が何であるかの判断では、さまざまな事情が考慮され、一律には定まりません。ただ、考慮事情の一つに、効能効果の標ぼうの有無というものがあります。つまり、医療機器的な効能効果を標ぼうする場合には、実際にどのような効果があるかを問わず、医療機器にあたると判断される可能性があります。

たとえば、美顔器について、「フェイスラインを引き締める、毛穴をケアする、にきびを予防する」などの効果があるかのように表示・広告がなされた場合、医療機器的な効能効果を有しないにもかかわらず、医療機器に該当すると判断されてしまうことがあります。

参考:愛知県|いわゆる健康器具等の広告・販売について

エステサロンで用いる器具が医療機器にあたる場合、当該器具を用いた施術をすることは、医療行為にあたるとして医師法第17条に反する可能性があります。

また、本来的には医療機器的な効能効果がないにもかかわらず、医療機器的な効能効果を標ぼうする場合には、施術内容について著しく誤認させるとして、景品表示法(後述)に違反する可能性があります。

さらに、その器具を販売等する場合には、器具について承認がない限り、薬機法第68条に反する可能性があります。また、広告の内容によっては、薬機法第66条に反する可能性もあります。

なお、エステサロンの広告を規制するのは薬機法だけではありません。注意しなければならない法律がほかにもあります。以下、景表法と医師法について紹介します。

景品表示法におけるエステの広告表現規制

景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)は、商品やサービスの品質や取引条件などを偽って不当な表示を行うことを規制することで、消費者が自主的・合理的に商品やサービスを選択できる環境を守ることを目的の一つとした法律です。

景品表示法は、禁止されている不当な表示として、優良誤認表示有利誤認表示を掲げています(景品表示法第5条)。これらの表示をした場合、景品表示法違反として、措置命令や課徴金による制裁、差止請求などがなされる可能性があります。

以下では、二つの不当表示規制について、具体例をあげつつ確認します。

優良誤認表示

景品表示法第5条第1号は、次のような表示を禁止しています(優良誤認表示の禁止)。

商品やサービスの品質などについて、一般消費者に対し、

  1. 実際のものよりも著しく優良であると示すもの
  2. 事実に相違して競争事業者に係るものよりも著しく優良であると示すもの

であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を禁止しています。

具体的には、次のような場合は優良誤認表示にあたります。

  • 実際には、エステサロンに通うことと並行して適切な運動と食事を行っていたにもかかわらず、「エステサロンに通うだけで10キロ痩せました!」などの体験談型の広告をする場合
  • 10キロ瘦せた人が1人しかいないにもかかわらず、「10キロ痩せるエステ」など、誰であっても施術を受ければ10キロ痩せるかのような表現を用いる場合
  • 一般的な手法を用いて施術をするにもかかわらず、「当社独自の手法により」などと表示する場合
  • 他店も同様の器具を用いているにもかかわらず、その器具を用いた施術をうけることができる日本で唯一のサロンであるかのように表示する場合
  • 他店と異なる方法で来客数を数値化し、不適切な比較をしているにもかかわらず、あたかも「○○地域で一番選ばれている」かのように表示をする場合

また、事業者は、消費者庁長官の求めに応じて、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料を提出する必要があります。そして、この資料が提出されない場合や、提出された資料が合理的な根拠を示すものと認められない場合には、不当表示とみなされてしまう可能性があります。

たとえば、次のような最高級の表現は、合理的な根拠を示すことができず、優良誤認表示にあたりかねません。

  • 最高品質の
  • 日本一の
  • 世界初
  • 「あっという間に小顔になります!」「即効!」などの最速表現

有利誤認表示

景品表示法第5条第2号は、次のような表示を禁止しています(有利誤認表示の禁止)。

商品やサービスの価格といった取引条件について、

  1. 実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるもの
  2. 競争事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるもの

であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を禁止しています。

具体的には、次のような表現は有利誤認表示にあたることがあります。

  • 実際には、他店のサービスを除外した料金比較にも関わらず、「うちが一番安い!」などと表示する場合
  • 「いまだけ初回5,000円!」と表示しながら、実際には常に5,000円の場合
  • 実際には別途の追加料金がなければ受けられないサービスであるにもかかわらず、基本料金だけを支払えばそのサービスを受けられるかのように表示する場合

医師法におけるエステの広告表現規制

医師法は、医師の職務や免許、業務等について定める法律です。エステサロンは医師が治療をする美容クリニックではありませんが、医師法の規制が及ぶことがあります。

医師法第17条は、「医師でなければ、医業をなしてはならない」と定めています。エステティシャンは医師ではないので、医療行為をすることは許されません。

広告規制については、医師法上に明記されているわけではありません。もっとも、医療行為と誤認させる広告については、エステサロンでは医療行為が禁止されている以上、施術内容について消費者に著しい誤認を与えるものであり、優良誤認表示として景表法に違反すると考えられます。

そのため、理論的な話は別として、エステサロンでは、医療行為と誤認させる表現を用いた広告をすることは違法であって、許されません。

例えば、次のような表現は、医療行為と誤認させるものとして違法となる可能性があります。

  • 骨盤矯正
  • ガン予防に効く

まとめ:エステサロンの広告表現に迷ったら弁護士へ

まとめ:エステサロンの広告表現に迷ったら弁護士へ

ここでは、エステサロンで注意すべき広告表現についてみてきました。エステサロンの広告には薬機法をはじめさまざまな法律の規制が及びます。また、個々の表現が法律上許されるかどうかはケースバイケースで判断されることになり、極めて専門的なものとなっています。

エステサロンの広告における薬機法等のリーガルチェックや書き換え表現の提案は、非常に専門性の高い領域です。モノリス法律事務所は、薬機法法務チームを組成し、サプリメントから医薬品まで、さまざまな商材の記事チェックに対応しています。

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弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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