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法律記事MONOLITH LAW MAGAZINE

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意匠権侵害が争われた事例を弁護士が解説

意匠権を獲得すれば登録したデザインを独占的に使用でき、類似品による意匠権侵害に対しては、その侵害の停止又は予防を請求し(意匠法第37条)、損害の賠償を請求する(意匠法第39条)ことが可能となります。

意匠法24条2項には、「登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は,需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものである」とありますが、実際に裁判となった時、類似しているか否かは、何をどのように比較し、検討して判断されているのでしょうか。

意匠権侵害が認められた事例

「体重測定機付体組成測定器」の意匠権を有するオムロンが、タニタによる体組成計の生産、譲渡、引渡し、譲渡の申出、輸入及び輸出行為は自社の意匠権を侵害すると主張して、タニタの体組成計の生産等の差止め及びその廃棄並びに損害賠償を求めた事例があります。

オムロンは2011年3月18日、本件意匠1を「体重測定機付体組成測定器」とし、本件意匠2を関連意匠として意匠登録出願をし、同年9月22日に意匠権の設定登録がなされました。

裁判所は、このうちの本件意匠1と被告意匠は類似していないとしましたが、本件意匠2と被告意匠とは類似しているとしました。そこで、ここでは、本件意匠2について解説します。

どこが判断の分かれ目となるか

デザインを保護する権利である意匠権の侵害に関する交渉や訴訟では、「デザインの主要部分が共通しているかどうか」が判断の分かれ目になります。

この「要部」と呼ばれる、需要者の注意が惹き付けられるデザインの主要部分を整理した上で、両意匠が要部において構成態様を共通にするか否かを中心に観察し、全体として美感を共通にするか否かが判断されることとなります。

オートバイやカバンではないので、宣伝する際や店舗に陳列する際は、体組成計は正面を購入者となる者に対して見せるように配置されています。また、需要者である消費者が体組成計を使用する際は、液晶表示窓やスイッチ模様が配置されている本体正面から体組成計を見て操作すると当然考えられます。

したがって、需要者が体組成計を購入する際には、製品を使用することも想定して、本体正面に電極がどのように配置されているか、電極部分がどのような形状をしているか、スイッチの位置や形状、測定結果が表示される液晶表示窓の位置や形状等、正面視の形状についてまず着目するといえる、と裁判所は判断しました。

また、体組成計は従来の体重測定器と異なり薄いという点で人気商品になったのであり、需要者は製品の薄さにも注意を払うと考えられるから、側面視の形状についても着目するといえます。その一方、背面の形状については、需要者が体組成計を通常の用法で使用する際に見ることはないし、体組成計の販売に際して宣伝されている部分でもないのだから、需要者は着目しないとされました。

つまり、重要者の注意を最も惹きやすいのは正面視における「透明ガラス板正面の上下左右四隅近くの4個の電極部分の配置」「透明ガラス板の正面の中央上部寄りの本体部に設けた液晶表示窓」「透明ガラス板の正面の上記液晶表示窓の下方の複数のスイッチ模様」と、側面視における「透明ガラス板と本体背面部とを積層一体とした構造であるという点」であり、これが本件意匠2の要部に当たると判断されました。

要部の差異点と判決

その上で、裁判所は本件意匠2と被告意匠の、具体的構成態様における差異点を判断し、

  • 本件意匠2と被告意匠とでは、透明ガラス板の縦横比が異なっている
  • 被告意匠には、液晶表示窓の周囲にある縁取模様があるが、本件意匠にはない
  • 透明ガラス板の隅丸半径、電極部分の幅と長さの比、液晶表示窓の底辺と上側の左右に配置された電極の底辺との関係やスイッチ模様の個数に差異がある
  • 背面の形状には、様々な差異点がある

等としましたが、「本体部の背面の形状に差異があるが、これは要部における差異ではない」として、

本件意匠2と被告意匠とでは透明ガラス板の縦横比が異なっている(本件意匠2が約1:1.4であり,被告意匠が約1:1.43である。)ものの、その差異は極めて小さく、いずれも看者に対し横長長方形であるという印象を与えるものというべきである。また、被告意匠には、液晶表示窓の周囲にある縁取模様があることが認められるが、これは液晶表示窓の大きさと比較してさほど大きいものではなく、正面視において目立つ色彩でもない。さらに、透明ガラス板の隅丸半径,電極部分の幅と長さの比、液晶表示窓の底辺と上側の左右に配置された電極の底辺との関係やスイッチ模様の個数に差異があるが、これらは、透明ガラス板の形状がほぼ同じであることから看者に対して与える共通の美感を凌駕するものとはいえない。

東京地方裁判所2015年2月26日判決

として、意匠権侵害を認め、オムロンの受けた損害金として1億2915万3662円の支払いをタニタに命じました

要部においても差異はあるが極めて小さいという判断です。なお、判決文中の「看者」とは、「観る者」のことであり、需要者のことです。

意匠権侵害が認められなかった事例

「携帯用魔法瓶」の意匠権を有するタイガー魔法瓶株式会社が、株式会社たつみやに対し、被告の携帯用魔法瓶(被告製品)の製造・販売等は、意匠権を侵害すると主張して、被告製品の製造・販売等の差止めを求めると共に、意匠権侵害の不法行為に基づく損害賠償金の支払を求めた事例があります。

どこが要部であるか

本件意匠及び被告意匠は、いずれも携帯用魔法瓶であり、その需要者は一般消費者です。また、これらは日常的に持ち運んで使用されることから、需要者は持ち運びの利便性に影響する全体的な外観に着目するといえます。

ただ、全体の形状が円筒形で、①本体とキャップとから構成された形状は本件意匠の出願前に公然と知られていたもの、つまり一般的なものであったと認められます。

また、裁判所は、上記①の形状を備える携帯用魔法瓶において、②キャップの下端と本体との間に環状に切り込み部分がある形状、③キャップの下端について内側部材が周側面よりやや突出して細帯環状に現れる形状、④本体の下端寄りに底面と平行になるように環状の線が入り、当該部分が横帯状の丸い膨らみになっている構造についても、本件意匠の出願前に公然と知られていたものとしました。つまり、これらは意匠権に含まれていません。

そして裁判所は、本件意匠における上記①ないし④の形状の特徴自体は、本件意匠の要部を構成するものとはいえないというべきであり、本件意匠の要部は、上記各形状に係るより具体的な形状、すなわち、①円筒形の底面の直径及び高さの割合、高さのうち本体とキャップの比率、②キャップの下端の細帯環状の具体的形状、③キャップの下端と本体との間における環状の切り込み部分(溝部)の具体的形状、④本体の下端寄りの環状の線、横帯状の丸い膨らみの具体的形状にあるとしました。そして、本件意匠と関連意匠を対比すると、これらのうち、関連意匠とも共通する上記①、②を、類否判断に当たってより重視すべきであるとしました。

要部の差異点と判決

本件意匠と被告意匠は、全体の形状が円筒形で、本体とキャップとから構成された形状であることは共通します。では、差異点はどうでしょうか。

差異点については、以下が認められます。

1.全体の高さに占めるキャップの高さの割合(要部①)

本件意匠は約6の1であるのに対し、被告意匠は約8分の1である

2.底面の直径と高さとの比率(要部①)

本件意匠は1:2.3であるのに対し,被告意匠は1:3.6である

3.キャップと本体との間の形状(要部③)

本件意匠にはキャップの高さの約5分の1の幅の溝部があるのに対し、被告意匠に溝部といえるものはなく、キャップと本体の接合面が存在するのみである

4.キャップの下端の形状(要部②)

本件意匠は周側面より突出した細帯環状の部分があるのに対し、被告意匠は周側面よりさほど突出しない細帯環状の部分がある

5.本体のやや底面よりの形状(要部④)

本件意匠は横帯上の丸い膨らみを持たせ、その突出頂上に横方向に周回する細溝を設けてあるのに対し、被告意匠は底面と平行に周回する線状部分がある

6.本体の飲み口部の形状

被告意匠は外周面を覆う別部材のキャップが付されているのに対し、本件意匠にそのような形状はない。

そして、裁判所は、本件意匠と被告意匠には1~6の各差異点があり、このうち,1~5の差異点は、本件意匠の要部に関する差異点といえ、特に、差異点1、差異点2、差異点5によって、本件意匠は全体的に底面積がより広く、立てて置いたときにより安定感のある印象を与えるのに対し、被告意匠は全体的に底面積がより狭く、スリムな印象を与えるデザインとなっている、としました。

また、キャップと本体との間の形状、キャップの下端の形状、本体のやや底面よりの形状の差異により、

本件意匠は、高さ方向に沿って、比較的凹凸がある印象を受けるのに対し、被告意匠は、比較的直線的な印象を与えるデザインとなっている。

したがって,上記差異点は,被告意匠につき,全体として本件意匠とは異なる美感を生じさせるものということができる。

大阪地方裁判所2012年6月21日判決

として、株式会社たつみやの意匠権侵害を認めず、タイガー魔法瓶の請求を棄却しました

明らかな差異が要部において見られる場合には、美感を異にするものであって類似しない、と判断されます。

意匠権侵害に関する交渉や訴訟のポイント

過去の事例より、意匠権侵害に関する交渉や訴訟にあたってのポイントは、明らかです。

自社が訴える側であるときのポイント

自社が、他社による意匠権侵害を主張して損害賠償請求するような場面では、他社の模倣品と自社が登録した意匠の共通点に当たる部分がデザインの要部であり、需要者の注意を最も惹きやすい部分であると主張していく必要があります

その上で、相手方に対して類似品の販売や差止、損害賠償等の請求をすることができるのですが、請求が認められなかった場合も多いように、自社が「類似している」「パクリだ」と思っても、客観的にそれが認められるかどうかは難しい問題です。

請求が認められなかった会社にしても、自分たちの判断に自信があったから提訴したのでしょうから、慎重に判断するべきです。

自社が訴えられた側であるときのポイント

他社から意匠権侵害であると主張され反論する場面では、自社製品のデザインと意匠権者が意匠登録したデザインの共通部分は製品の性質上当然共通になる部分であり、デザインの要部ではなく需要者の注意を最も惹きやすい部分ではないと主張し、需要者の注意を最も惹きやすい部分のデザインには差異があることを主張していく必要があります

体組成計の事例で約1億3000万円の賠償が命じられていることからもわかるとおり、意匠権侵害を訴えられて裁判になり敗訴すると、多額の賠償責任を負う場合が多くあります。古い事例ですが、ホンダがスズキによるスーパーカブの意匠権侵害を訴えた事例では、約7億6千万円の支払いが命じられました。他社から意匠権侵害であると主張されて、内容証明などで警告された時には、冷静な対応が必要となります。

もちろんこの場合にも、相手は「類似している」「パクリだ」と独りよがりに判断しているだけという可能性はあります。自分たちが生み出し、親しんできたデザインですから、「身びいき」が生じるのは当たり前といえます。

まとめ

意匠権を侵害しているかどうかの判断は、微妙であり、たいへん難しい判断になる場合が多く、誰が見ても一目瞭然ということはほとんどありません。

意匠権侵害に該当するかどうかを客観的に判断し、最大限有利な内容での解決を実現するためには、早いうちに経験豊かな弁護士にご相談ください。

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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