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法律記事MONOLITH LAW MAGAZINE

IT・ベンチャーの企業法務

システム開発での請負契約と準委任契約の区別と違い

システム開発での請負契約と準委任契約の区別と違い

システム開発の受発注においては、委託契約書、業務委託契約書、システム開発契約書など、様々な表題の契約書が交わされています。

法律では、契約を行った一方が役務(つまり開発業務など)を担い、他方がそれに対して報酬を支払うという契約を、請負契約と準委任契約に区別しています。

一言で言えば、

  • 請負契約 :「約束されたものを納品すれば報酬を貰うことが出来る」という契約
  • 準委任契約:「報酬を貰い、その報酬に見合った努力をしてベストを尽くす」という契約

です。

システム開発は請負か準委任か

システム開発は、システムという「約束されたもの」を作り上げることを目的としており、上記の区別に従えば請負契約であるとも思われますが、そう単純ではありません。システム開発は、法律が想定するような典型的な請負契約とは、少し実態が異なるからです。

典型的な請負契約とは、例えば、オーダーメイドのスーツです。スーツの場合には、寸法などが決定されれば、当事者間で完成物のイメージが容易であり、完成されたものがオーダーに合致しているかの判断も容易です。それに対し、システム開発では、システムの全体像が容易にわかるような資料は通常存在せず、発注者にとっては全体像の把握が難しいものと言えます。また、開発されるシステムには、性質の異なる工程を経て徐々に具体化されていく、という特殊性があります。

そのため、システム開発のある工程、特に初期段階における契約の性質が、仕事の完成を約束する「請負契約」なのか、ベストを尽くす「準委任契約」なのか、区別が問題になることが多いものと言えます。そして、この区別次第で、仕事が完成しなかった場合にシステム開発会社が得られる報酬がゼロになってしまうなど、当事者の一方が過分かつ多額な金銭負担を強いられることにつながるので、どちらの契約に当たるかの区別は重要です。

そこで、請負契約と準委任契約の相違、どちらの契約を締結すべきか、両者の区別の判断基準について説明します。

請負契約と準委任契約の相違点

まず、民法上の請負契約と準委任契約の規定の相違点、および特約を結んだ場合の扱いについて説明します。

請負契約の報酬受領、解除、瑕疵担保責任、再委託と特約

請負契約とは、当事者の一方(請負人/ベンダー)がある仕事を完成することを約束し、相手方(注文者/ユーザー)がその仕事の結果に対して報酬(請負代金)を与えることを約束する契約です。

「仕事の完成」とは、例えば、両当事者の認識が一致した、「計画書」、「要件定義書」、「基本設計書」、「プログラム」、「システム」等の成果物の作成があげられます。

報酬受領

仕事が完成しなければ、請負人/ベンダーは報酬を得ることができません。仕事の完成前に支払ってもらいたければ、前払いの特約を結ぶことが必要です。請負契約型のシステム開発案件において、「仕事の完成」は非常に重要な概念です。下記記事にて詳細に解説しています。

また、ここでいう「仕事の完成」は、システム開発の場合、通常は「検収」を経て認められます。

特約を結んだとしても、プロジェクトの中止などにより仕事が完成しない場合には、請負人/ベンダーは、注文者/ユーザーに対し、不当利得という理由の無い利得として、既に受け取った報酬を返さなければなりません。これが準委任契約との最大の違いになります。

解除

両当事者に債務不履行(約束違反)がなかった場合、注文者/ユーザーは、仕事が完成するまでの間、損害を賠償して契約を解除されることが可能です。この場合の「損害」は、請負人/ベンダーが支出した費用と、得られたであろう報酬から、仕事完成義務を免れたために節約できた費用を控除した額になります。一方、請負人/ベンダーからは解除できません。

相手方に債務不履行がない限り解除できないという特約を結べば、請負人/ベンダーは、上記のように契約違反が無いにもかかわらずいつでも解除されてしまうというリスクはなくなります。

瑕疵担保責任

仕事の目的物に瑕疵がある場合、注文者は、瑕疵修補請求、損害賠償請求、契約の目的が達成できないときには解除ができます。

瑕疵は、欠点・欠陥を意味し、契約の趣旨に照らして目的物が有する品質・性能が欠けている場合に認められます。契約で予定されていた最後の工程まで終了して完成した後、システムが約束した仕様・性能に仕上がっていない場合が「瑕疵」にあたります。

裁判例では、大学のシステム構築について、個人情報漏洩等に関するバグは瑕疵ではないとされたが、当該システムにおいて必要不可欠な排他制御がないことは「瑕疵」に当たると認定されたものがあります。 瑕疵担保責任を負わない、また担保責任を負う期間を短縮する旨の特約を結ぶことができます。

なお、瑕疵担保責任に関しては、下記記事で詳細に解説しています。

再委託

請負人/ベンダーは、再委託は自由にできます。再委託が禁止される旨の特約を結ぶと、再委託はできなくなります。

準委任契約の報酬受領、解除、瑕疵担保責任、再委託と特約

準委任契約とは、ある者(受任者/ベンダー)が他の者(委任者/ユーザー)から委託されて事務処理をおこなうことを目的とする契約です。そして、受任者は善良な管理者の注意義務という、もっている能力を発揮し合理的に業務を遂行する義務を負います。要は“ベストを尽くす”ということです。

典型的な例として医療行為があげられ、治癒という結果まで責任は負わないが、治療行為のプロセスでは標準的水準以上のものを提供することを約束するものです。

請負契約と大きく異なる点は、仕事の結果まで責任を負わなくてもいい点にあります。

報酬受領

請負契約と異なり、仕事が完成しなくても、事務処理自体が適切に行われれば、受任者/ベンダーは報酬を得ることができます。また、受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で委任が終了したときは、受任者は既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができます。

なお、2017年に公布された(2020年4月施行)債権法改正では、準委任であっても、達成された成果に対し報酬が支払われる場合もあり、その場合、原則として成果完成後に報酬の支払いを請求できるという規定が設けられました。

なお、一度決められた報酬をシステム開発の経緯等を踏まえて増額することは可能か、という点に関しては、別記事で詳細に解説しています。

解除

相手方に債務不履行がない場合でも、委任者/ユーザーのみならず、請負契約と異なり、受任者/ベンダーからも、いつでも契約を解除することができます。

相手方に債務不履行がない限り解除できないという特約を結べば、上記のように理由無くいつでも解除されてしまうというリスクはなくなります。

ユーザー都合でシステム開発が中断された場合の法律問題に関しては下記記事にて詳細に解説しています。

瑕疵担保責任

瑕疵担保責任の規定は、請負契約と異なり、存在しません。「瑕疵担保責任」や、前述の「検収」は、システム開発に関連する法律用語としてある程度有名だと思われますが、これらは、請負契約の場合にのみ登場する概念です。もっとも、受任者は“ベストを尽くす”という善管注意義務を負っており、合理的な業務遂行を行わなければ、債務不履行に基づき損害賠償請求や解除がなされるおそれはあります。

特にシステム開発におけるベンダー側が負う義務としては、プロジェクトマネジメント義務などがあります。

再委託

受任者/ベンダーは、再委託は、請負契約と異なり、原則としてできません。再委託をしたければ、その旨の特約を結びます。

この部分は、実務的にも問題になるケースが多く、注意が必要です。「システム開発である以上、再委託は特に明記がなければできるはずだ」という判断で、準委任型の開発案件を再委託許諾の特約なしで契約してしまうと、「再委託を行った事」自体を契約違反だと言われかねない状況になってしまいます。

発注者であるユーザー側が負う義務もある

なお、ここまでの話は、基本的には、受注者であるベンダー側の負う義務に関するものですが、多数の人手や工数が必要なシステム開発の場面では、発注者であるユーザー側にも、一定の「協力義務」が課せられます。この点に関しては別記事で詳細に解説しています。

請負契約と準委任契約のどちらを選択すべきか

請負契約と準委任契約のそれぞれメリット・デメリットとは?

開発会社/ベンダーにとってのメリット・デメリット

開発会社/ベンダーにとって、「請負契約」にするメリットは、投入する人を少なくして上手くやれば、準委任よりも儲けることができるということです。準委任と異なり、請負は「完成させること」が義務であり、逆に言えば、人を減らしたり業務を効率化したりして、コストをどれだけ抑えても、完成さえさせれば義務を果たしたことになるからです。

デメリットは、

  • 仕事が完成するまでは報酬を確実に得ることができない
  • 要件を満たすものを完成させるために当初想定していなかった工数が発生した場合、追加作業の費用負担が生じ逆に赤字になる可能性がある
  • 瑕疵担保責任を負う
  • 要件を満たすものを完成させるために当初想定していなかった工数が発生しても、そうした追加作業など予定より増加した工数の費用負担が生じ逆に赤字になり得る
  • 瑕疵担保責任を負う

といった点です。

「準委任契約」にするメリットは、以下です。

  • 仕事が完成していなくても報酬を支払ってもらえる
  • 増加した工数の費用負担をしてもらえる
  • 仕事が完成し瑕疵のないものを作るという重い責任を負わなくて済む
  • 請負と異なり、準委任は、「報酬に見合った努力をすること」が義務内容であり、したがって、その義務を果たすためのコストを事前に予測しやすい

発注者/ユーザーにとってのメリット・デメリット

発注者/ユーザーにとって、「請負契約」にするメリットは、以下です。

  • 仕事が完成するまでは報酬を支払わなくてよい(前払いしても返してもらえる)
  • 支払うべき報酬が固定されるので、追加作業などにより増加した工数の費用負担がない

デメリットは、損失発生リスク回避のため高額な見積りを提示されるおそれがあることです。

「準委任契約」にするメリットは、請負よりも低額な見積りを期待できることです。デメリットは、仕事を完成させる責任まで受任者/ベンダーに負わせられない点や当初想定していなかった工数が発生した場合、そうした追加作業など予定より増加した工数の費用負担が生じることです。

裁判例

裁判例では要件定義、基本設計の確認までにおいては準委任契約と判断された事件、基本設計の後工程から単体テストに至る作業について請負契約と判断された事件などがあります。

請負契約、準委任契約のどちらの契約を締結すればよいのか

工程に応じてモデル契約の類型の契約を締結することが考えられますが、開発対象の難易度・内容、受領したい/用意できる金額、相手方の意向や両者の力関係、そもそも成果物の完成像をイメージし契約書に記載できるかなど、経営面・法的側面から、各社における個別的事情により判断し、交渉して決すべきことになります。

報酬が未払いとなった場合の法律問題や要検討事項に関しては下記記事にて詳細に解説しています。

請負契約か準委任契約かの区別の判断基準

契約の性質決定とは

「契約の性質が請負契約と準委任契約のどちらに当たるかを決する」、というのは、どういう場面で問題となる、どういった性質の問題かというと、

当該業務(にかかる契約)が請負契約なのか準委任契約なのかについて、当事者間で特に明確な合意をせず、つまり特約を結ばず、契約書上にその条項を記載しなかった場合に、民法に規定されたどちらの契約類型の規定が適用されるかは、「その契約はどちらの契約類型か」についての事後的な判断に基づくこととなり、その際には一定の判断基準に基づいた判断が行われる

ということです。

なお、これは、

  1. システム開発に関する契約が成立していることは前提として
  2. その契約は請負契約か準委任契約か

という問題意識ですが、この問題の前には、「そもそもシステム開発に関する契約が成立しているのか」という問題があります。この点に関しては別記事で詳細に解説しています。

そして、上記の2、システム開発が成立していることは前提として、では、どちらの契約に当たるのか、という点は、当事者のいずれが過分な多額の金銭を負担するかを決することにつながり、大きな問題になります。

契約書上に「請負」や「準委任」と明記していない、明記していても実質はそれと異なる、当事者間で認識の不一致があるということも少なくありません。 そこで、請負契約か準委任契約かの区別の判断基準について説明します。

契約の性質は様々な要素を総合考慮して決せられる

契約の性質を決するために、契約の全体をみて、その目的が、「完成させた成果物を給付する」ことにあるのか、ベンダーが「合理的に業務遂行する」ことにあるのか、という点から検討することになります。完成すべき目的物の内容がある程度具体的に確定しそれに向けてプロジェクトが進行していたかどうかがポイントになります。

下記の要素を総合考慮して、契約の性質を決することになります。

開発会社の実績

同程度以上のシステム作成歴があれば、「当然完成させることが予定されており、完成させることが義務であり、完成をもって報酬支払という合意があった」と判断されがちであり、請負寄り

工程表上のゴールが「完成」になっているか

完成なら「完成させることが義務であった」と判断されがちであり、請負寄り

契約内容・契約書上の記載における、成果物の内容の明確性

明確なほど「要件が明確なものを完成させることが予定されていた」と判断されがちであり、請負寄り

報酬が単価方式か

yesなら「完成をもって報酬が発生するという建付であり、完成させることが義務であった」と判断されがちであり、請負寄り

報酬が完成後払いか

yesなら「完成させることが義務であった」と判断されがちであり、請負寄り

検収・瑕疵担保責任・保証の条項の有無

有なら「完成させることが義務であった」「それを前提に検収や瑕疵担保責任、保証といった条項が用意されていた」と判断されがちであり、請負寄り

請負や準委任の文言の有無

もちろん、文言も重要な考慮要素の一つです。ただ、単純に「請負」や「準委任」という文言のみで判断されるのではないため、契約書の書き方も、慎重にしなければなりません。

また、こうした判断は、必ずしも契約書のみならず、システム開発の過程で作成されていた議事録なども証拠として行われます。議事録の重要性に関しては下記記事にて詳細に解説しています。

まとめ

「請負」と「準委任」は似ているようで、法的な効果はまったく異なります。契約書の提携にあたってはぜひ一度専門家の判断をあおいだほうが無難でしょう。当事務所はシステム開発の受託などの案件についても高度なノウハウを保有しています。ぜひ気軽にご相談ください。

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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