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法律記事MONOLITH LAW MAGAZINE

IT・ベンチャーの企業法務

定型約款ルール新設の民法改正に伴うクラウドサービス(BtoB)利用規約の修正ポイント

2020年4月1日に改正民法が施行されました。今回の改正では、契約に関するルールが大幅に変更されています。IT企業の多くが顧客との取引において自社サービスの利用規約を作成しているところ、このような利用規約については「定型約款」として改正民法に新たにルールが設けられました。

従来の民法では、利用規約のようなサービス提供側の企業が不特定多数のユーザーに画一的に適用するものについて明確なルールがなく、その有効性も含めて解釈に委ねられていました。今回、定型約款について民法で新たにルールが設けられたことから、利用規約を作成していた企業の多くは改正民法のルールに従って見直しをする必要に迫られています。

そこで、定型約款についての規定が新設された改正民法に対応して、BtoBサービスの利用規約を修正する場合に確認すべきポイントを解説します。

なお、利用規約の一般的な作成方法に関しては、下記記事にて詳細に解説しています。

どのような利用規約が定型約款に該当するか

改正民法に定める「定型約款」に該当する場合には、後述する定型約款の一方的変更などに関する新たなルールが適用されることになります。これまで、定型約款の変更についてはユーザーから個別の同意なしに行うことが有効であるか議論のあるところでした。

今回の改正により、一方的変更が有効となるためのルールなどが明確に定められたことから、多くの事業者にとっては「定型約款」に該当するように利用規約を作成した方が、有効性に疑義を生じさせないという点でメリットがあります。

改正民法の定める定型約款の2要件

改正民法では、以下の2つの要件をいずれも満たす利用規約を「定型取引」としています。

  • ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引
  • その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なもの

そして、「定型取引」において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体を「定型約款」と定めています(改正民法第548条の2第1項柱書)。したがって、定型約款にあたるかを判断するためには、定型取引の2要件を満たすか否かが重要なポイントとなります。

基本的には利用規約が対象とするサービスが多数のユーザーに対してそのユーザーの個性を重視することなく画一的に取引するような場合、すなわちユーザーに応じて利用規約を変更することが予定されていない場合に、当該利用規約は上記の要件を満たし、「定型約款」に該当すると考えられます。

事業者間の契約書ひな形は定型約款か

事業者が作成する利用規約等が「定型約款」に該当するか否かの判断において、その利用規約の対象とするサービスがBtoBの取引であるかBtoCの取引であるかは関係ありません。ただし、事業者間(BtoB)の取引でしばしば締結される取引基本契約のような契約書のひな形は「定型約款」に該当しないとされている点には留意しておく必要があります。

このような事業者間取引の契約では、当事者の一方が提示する契約書ひな形を特段修正せずに契約締結されることが多いため、一見すると「定型約款」の要件を満たすように思えます。しかし、取引相手との力関係などによっては、取引の相手方からも他のひな形が提示されたり、契約内容の修正を求められたりする可能性はゼロではありません。

したがって、契約内容の修正等が一応想定される以上、契約書ひな形はその内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的とはいえず、「定型取引」の要件を満たさないと考えられます。

定型約款の一方的変更

民法改正前には、事業者が一方的に定める利用規約について内容を変更する際の手続が議論になっていました。多くの場合、利用規約に変更が生じる場合には事業者が利用規約の適用対象であるユーザーに対してその旨を通知する運用がされていました。しかし、利用規約が契約書の一類型であると考えると、ユーザーから個別の同意なく利用規約を変更することが有効であるのか議論があったのです。

改正民法は、定型約款の一方的変更が有効となるためのルールを明確に定めました。基本的には、従来の業界慣習を追認するものであり事業者にとってそれほど大きな負担になるものではありません。事業者としては自社の利用規約が改正民法のルールにしたがっているかを一度見直しておく必要があるでしょう。

改正民法におけるルール

改正民法では、定型約款の変更に関する規定が設けられました。具体的には、定型約款を変更するためには、実体的要件と形式的要件の両方を充足する必要があるというものです。

これら要件をいずれも充足していれば、ユーザーの個別の同意を得ることなく約款を変更することが可能となります。なお、ユーザーから個別の同意を得た場合には、これら要件を充足していなくて当然に変更は有効です。

定型約款変更の実体的要件

定型約款の変更が有効と認められるための実体的要件は、変更する内容に関するものです。具体的には、以下の2点のうちいずれかを満たす必要があります。

  • 変更内容が利用者一般の利益に適合すること
  • 変更内容が契約目的に反せず、かつ合理的であること

定型約款変更の形式的要件

定型約款を有効に変更するための形式要件は、変更手続に関するものです。具体的には、以下の2点の両方を充足する必要があります。

  • 変更の効力が生ずる時期を定めること
  • 変更する旨、変更後の内容及び変更の効力発生時期をインターネット等適切な方法によって周知すること

以下では事業者の作成する利用規約に通常定められている変更に関する条項例について、どのような点を修正する必要があるか検討します。

利用規約の内容の変更

第〇条
1.当社は、契約者の承諾を得ることなく、本約款の内容を変更できるものとします。変更について、抜本的変更と当社が判断した場合に限り、その旨を契約者に対して通知することとします。
2.当社が当該通知の措置をとった場合は、この通知が現実に契約者に到達しない場合においても、全ての契約者に対して変更後の契約約款が適用されるものとします。

本条項は、定款内容の一方的変更に関する条項であり、民法改正前にはよく見られた規定例です。しかし、改正民法を前提にすると、この条項は修正が必要となります。具体的には、上で説明した形式的要件に抵触します。

形式的要件の一つ目として、「変更の効力が生ずる時期を定めること」がありました。したがって、上記条項例については「当社は、契約者が、施行時期が経過した以降も本サービスの利用を継続した場合は、当該契約者は、当該変更を同意したものとみなします。」などと修正する必要があります。

また、形式的要件の二つ目として、「変更する旨、変更後の内容及び変更の効力発生時期をインターネット等適切な方法によって周知すること」もあります。そこで、上記条項例において、「本規約を変更する場合、変更後の本規約の施行時期及び内容を当社ホームページ上での掲示その他の適切な方法により周知し、または契約者に通知します。」などと要件に対応した文言を入れる必要があります。

以上をまとめると、改正民法に対応した条項案は次のとおりです。

第○条
1.本規約を変更する場合、変更後の本規約の施行時期及び内容を当社ホームページ上での掲示その他の適切な方法により周知し、または契約者に通知します。
2.当社は、契約者が、施行時期が経過した以降も本サービスの利用を継続した場合は、当該契約者は、当該変更を同意したものとみなします。

サービス内容の変更

第〇条
当社は必要に応じて契約者の許諾を得ることなく、本サービスの内容変更を行うことができるものとし、変更について、当社はホームページ上、もしくは当社が適当と判断する方法にて契約者に通知するものとします。

利用規約の適用対象となるサービスの内容が変更される場合、「定型約款」そのものの変更ではありません。したがって、改正民法に従って変更する必要はなく、従前どおりの条項でも無効にはならないと考えられます。

契約内容変更に伴う利用料変更

第〇条
利用料の変更を伴う契約内容の変更があった場合は、変更申込書に記載の変更適用日より利用料の変更を適用します。

契約内容の変更に伴って利用料が変更となる旨を利用規約に定めている例があります。この場合、上の条項例では契約者から変更申込書を取得することとしています。そうであれば、ユーザーの個別の同意を得て利用料を変更することになりますので、「定型約款」にあたるか否かとは関係なく有効です。したがって、上の条項例に関しては改正民法に従って修正する必要はありません。

WEB広告等の利用規約

WEB広告(リスティング広告等)やSEOサービスの約款について、予算や出稿媒体が変わることはあるが「WEB広告の運用を代行する」というサービスは同じ場合、「WEB広告の運用を代行する」ことについての利用規約も、改正民法における「定型約款」に該当すると考えても良いのでしょうか。

これらの利用規約についてはユーザーごとに内容の変更を求められることは事実上ほとんどないため「定型約款」にあたるのではないかとも思われます。しかし、ユーザーによっては予算や出稿媒体に関して交渉をする可能性がゼロではありません。

したがって、不特定多数のユーザーに対して画一的に適用されるとは必ずしも言えず、改正民法上の「定型約款」には該当しないと判断される余地があります。このため、上記のような利用規約を変更する際には「定型約款」に該当しないと解釈される場合に備えて、念のためユーザーの同意を取っておく方がよいといえるでしょう。

まとめ

定型約款については初めて民法にルールが設けられたため大きな注目を集めています。基本的には、利用規約など一方的に適用される約款を事業者が活用しやすくする方向での改正となっていますので、今後は「定型約款」に該当するように利用規約を作成することが重要となります。改正民法への対応は、弁護士など専門家に相談することをおすすめします。

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弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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