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法律記事MONOLITH LAW MAGAZINE

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MEO対策の業務委託契約書におけるチェックポイント

MEO対策業務委託契約書におけるチェックポイント

最近では新しい店舗やサービスを探す際に、まずGoogle検索をする人が増えてきました。特に、自宅や会社の近くでレストランや病院などを探すとき、スマートフォンであれば現在地から近い店舗等をGoogleマップで示してくれるため、利用している人も多いのではないでしょうか。

店舗側にとっては、Googleマップ上に自分の店舗の詳細情報が優先的に表示されれば、その後の来店につながる可能性が高いといえます。このため、Googleマップで詳細情報を上位に表示させるMEO対策への需要が増えています

そこで、MEO対策を行う専門業者が依頼者と締結する業務委託契約書について解説します

MEO対策とは

外出先で近くにある飲食店を探すような場合にスマートフォンで検索することがあります。Google検索やGoogleマップで店舗等を検索すると、以下のように現在地から近い店舗等の詳細情報が地図とともに一覧表示される機能があります。

Googleマップより抜粋しております。

これは、Googleマイビジネスという事業者向けのGoogleのサービスに登録した店舗等のうち、検索キーワードと関連性が高いものや現在地から近いもの、知名度が高い店舗等を優先的に表示させているものです。


特に、Google検索で「地名+業種」などで検索すると、Googleマップと店舗等の情報一覧が検索結果の最上位に表示されることから、この一覧に店舗等を表示させることができれば売上の増加に直結する可能性が高いといえます。

Googleマップに店舗等を上位表示させるための対策をMEO対策といいます。MEOとは、Map Engine Optimization の略称です。店舗等が専門業者に
MEO対策を依頼する場合に締結する契約書が今回解説するMEO 対策業務委託契約書です。なお、Google検索結果の画面や第三者のWEBサイト上に広告を出稿する際の契約については、下記記事にて詳細に解説しています。

MEO対策業務委託契約書の重要ポイント

MEO対策業務委託契約書における重要事項をあげていきます。

MEO対策を専門業者に委託する場合には、業務委託契約書を作成します。そこで、以下ではMEO対策業務委託契約書においてポイントとなる条項を解説します。以下で挙げる条項案においては、「甲」がMEO対策を委託する店舗等、「乙」が専門業者です。なお、業務委託契約一般については、下記記事にて詳細に解説しています。

業務内容に関する規定

第〇条(業務内容)
甲は乙に対し、甲の指定する店舗等をGoogleマップ上で上位化するために有効と考えられる対策を別紙に従い施行する業務(以下「本件業務」という)を委託し、甲はこれを受託する。

MEO対策委託契約書で重要なのが、MEO対策業者がどのような業務を行うのかを具体的に規定することです。MEO対策業務においてポイントとなるのは、対策の目標となる掲載順位の「上位化」とは何かを具体的に示すこと、および上位表示を狙うキーワードを明示することです。これらについては、上の条項案のように契約書に添付される別紙において具体的に指定する扱いとすることが多いといえます。上位化の定め方としては、例えばMEO対策の対象とするキーワードについて「掲載順位〇位以上」などとすることが明確です。

なお、掲載順位に関して、Googleの場合、閲覧者の属性や検索履歴を分析して閲覧者に最適化された検索結果が表示されます。これを、パーソナライズド検索といいます。したがって、掲載順位を確認する際には必ず、シークレットモードといわれる閲覧者ごとの検索結果の最適化が行われない状態で行うべきであることはもちろん、MEO対策を委託する店舗等に対しても十分にこの仕組みを説明することが重要です。

報酬の支払いに関する条項

MEO対策業務に対する報酬の定め方には、一定の成果発生を条件として報酬が発生する成果報酬型と成果発生に関わらず一律の報酬を支払う固定報酬型の2種類があります。以下では、この2つに分けて説明します。

成果報酬型の場合

第〇条(成果報酬の支払い)
甲は乙に対し、別紙で指定するMEO対策の対象とするキーワードのうち1つ以上がGoogle Mapにおける、甲乙の合意した地点における検索結果の上位〇位以内に表示(以下「上位化」という)された場合、上位化が達成された日数に〇円(消費税込)を掛けて算出される金額を本件業務の対価として支払う。

成果報酬型の場合には、報酬発生の条件となる成果を疑義のないよう明確に定めることが何より重要です。上の条項案はMEO対策の対象とした複数のキーワードのうち1つ以上が検索結果の上位〇位以内に表示されたことを報酬発生の条件としています。ただし、MEO対策の対象とするキーワードに上位化が比較的容易なアクセス数や競合性の低いキーワード(ロングテールキーワード)が含まれている場合には、対策を委託している店舗等において実際の来店数が増加していないにも関わらず成果報酬が発生することになり、場合によっては依頼者からクレームを受ける可能性があります。したがって、MEO対策は来店数の増加を直接の目的としたものではないことは契約前に十分に依頼者に説明しておくことが重要です。また、後でも説明しますが、免責事項に関する条項において、上位化が達成されたからといって必ずしも来店数等の増加に直結しない旨を規定しておくことも検討すべきでしょう。

また、検索結果は、検索を行った位置によっても異なります。したがって、計測位置を明確に定めておくことも重要です。上記の条項では「合意した地点」としてありますが、可能であれば、書面上で地点を明確に定めておく方がベターであると言えるでしょう。

固定報酬型の場合

第〇条(固定報酬の支払い)
甲は乙に対し、第〇条で定める契約期間の月数に〇万円(消費税込)を掛けて算出される金額を本件業務の対価として支払う。

固定報酬型においては、条項案のように契約時に一括で期間分の報酬を受領する方法や、毎月の報酬を毎月月末などに受領する方法などがあります。固定報酬型の場合には成果報酬型と比較して依頼者とトラブルになることは少ないといえますが、契約期間中に毎月報酬を受け取る場合には、契約期間途中に解約された場合の報酬の扱いを定めておくことが必要です。本記事では、後で説明する契約期間に関する条項においてこの点を定めていますのであわせて参考にしてください。

免責事項に関する条項

免責事項における参考例です。

第〇条(免責事項)
1.甲は乙に対し、本件業務の結果、甲の店舗等に対する来客数や売上げ等が増加することを保証するものではない。
2.乙は、本件業務の実施前と比較してGoogleマップ上の乙の店舗等の掲載順位が上位化されない場合または掲載順位が低下した場合において、甲に対して一切の損害賠償責任を負わないものとする。
3.甲の乙に対する報酬の支払いが成果報酬となる場合、乙は、報酬発生の条件となる上位化の達成が自己の業務に起因するものであることについて一切の立証責任を負わない。

免責事項に関する条項は、依頼者とMEO対策業者との間でトラブルになりやすいものをあらかじめ契約書で明記しておくものです。条項例の第1条は、MEO対策で目標とするのはあくまでGoogleマップの上位表示であり、これによって店舗等の売上げが必ず増加することは保証できないことを規定するものです。
条項例の第2項は、MEO対策をしたからといって必ずGoogleマップでの上位表示が実現できるとは限らない点を注意的に規定するものです。Googleマップで上位表示されるか否かは、Google側のアルゴリズムによって決定されますが、どのように判断されているかは開示されていない部分も多いため、MEO対策業者として結果を保証できないことは当然です。

条項例の第3項は、成果報酬型の契約において報酬発生の条件となる上位化が達成された場合、これが偶然の結果によるものかMEO対策の結果によるものかは証明することはできないことを規定しています。繰り返しになりますが、掲載順位を決定するGoogle側のアルゴリズムはすべて開示されているわけではないためです。第3項は、MEO対策に起因する結果か否かにかかわらず、報酬発生の条件を満たした以上はMEO業者が成果報酬を受け取れるということを明確にする条項といえます。

いずれの条項もMEO対策業者からすると当然の内容ではありますが、依頼者がGoogle検索の仕組みに詳しくない場合には後からクレームとなりやすいものです。したがって、免責事項として規定するとともに契約前に依頼者に対して十分に説明しておくことが重要です。

契約期間に関する条項

契約期間に関する参考条項です。

第〇条(契約期間)
1.本契約の契約期間は本契約締結日から〇か月間とする。
2.甲が前項の契約期間内に本契約を解約する場合、甲は乙に対して残余期間に発生すべき報酬を支払うものとする。

MEO対策業務委託契約においては、契約時に一括で固定報酬を受け取る場合をのぞいて契約期間の途中で解約された場合の扱いを必ず定めておく必要があります。なぜなら、MEO対策を行ったとしてもGoogle検索の仕組み上、当該対策の効果が出るまでには早くて3か月、通常は6か月以上を要するといわれています。このため、契約期間中に早期解約されるとMEO対策業者側としては業務に見合う十分な報酬を受け取ることができなくなる可能性があるためです。

特に、Google検索の仕組みに詳しくない依頼者の場合にはすぐに結果が出ると期待しがちであるため、効果が出ないと早い段階で解約をしてくることがあります。事前にMEO対策の効果はすぐに出ないことを説明することはもちろん必要ですが、それだけでなく契約期間中の解約がされた場合でも契約期間中に得られるはずであった報酬の満額をMEO対策業者が受け取れるよう条項案のように規定しておくことも重要です

なお、条項案は主に固定報酬型を想定した規定となっています。成果報酬型の場合には、解約後も成果報酬に関する規定は有効である旨を定めて解約後にも報酬を受け取れるようにすることや、契約期間中の解約自体を禁止する旨を定めることが必要です。なお、後者の契約期間中の解約禁止条項は、あまり多くないと思われますが依頼者が事業者ではない場合には消費者契約法10条に基づき無効とされる可能性があることに留意しておく必要があります。

まとめ

Googleマップを日常的に利用する人が増える中でMEO対策を必要とする店舗等が増えています。もっとも、MEO対策は最近出てきた概念であるため実務の蓄積もそれほど多いわけではなく、一般の人が十分に理解しているとは言い難い部分もあります。そこで、MEO対策業務を受託する場合には依頼者に契約内容を丁寧に説明しつつ、トラブルとなりがちな点を契約書において明示しておくことが重要といえます。

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弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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