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美容クリニックでモニター募集はどこまで適法?医療法を解説

医療に関する「広告」では様々な規制が設けられています。患者の誤認を招いたり、虚偽の広告を許してしまえば、良質で適切な医療を効率的に提供できなくなってしまい、ひいては、国民の健康に悪影響を及ぼしてしまうからです。

医療広告について定めているのが医療法です。同法は2018年6月1日に改正され、それまでは医療法で定める「広告」には該当しないとされていたwebサイトやメールマガジン、患者の要請に応じて配布されるパンフレット等について広告規制の対象となりました。

しかし、広告規制に関しては改正医療法だけでなく施行規則や省令などの関連法令も理解しなければ、何が適法で何が違法と判断されるのか良くわからないのが現状です。

そこで、今回は「医療に関する広告」の中で関心の高い、美容系クリニックが行う「モニター募集広告」についての注意点やポイントなどを詳しく解説します。

規制対象となる「医療に関する広告」とは

医療法の改正前には規制対象となる「医療に関する広告」は、次の3つの要件を全て満たす場合でした。

  • 患者の受診等を誘引する意図があること(誘引性)
  • 医療機関の名称などが特定可能であること(特定性)
  • 一般人が自ら求めなくても目に触れる状態にあること(認知性)

改正前は要件に「認知性」が含まれていたため、情報の受け手が自分でアクセスしなければならないwebサイトなどは「広告」とはみなされず、規制の対象外になっていました。

ところが、法改正によって「認知性」が要件から削除されたことで「誘引性」と「特定性」さえ満たしていれば、規制の対象になりました。つまり、医療機関のwebサイトやメールマガジン、患者の要請に応じて配布されるパンフレットなども広告規制の対象となったのです

現在、規制対象となっている広告媒体には次のようなものがあります。

  • チラシ、パンフレット、ダイレクトメールなど
  • ポスター、看板、ネオンサイン、アドバルーンなど
  • 新聞紙、雑誌などの出版物、TV、ラジオなど
  • Eメール、インターネット
  • 不特定多数を対象とする説明会、相談会など

そもそも口コミサイト内で整形モニター募集を掲載してよいか

ではモニター募集は許されるのでしょうか?

いまや、美容系クリニック業界ではモニター活用は重要なマーケティング手法の1つです。医療に関して広告できる内容は医療法で限定されており、広告できる具体的な事項については次のようなものがあります。

  • 医師である旨
  • 診療科名
  • 当該病院の名称、電話番号、住所、及び管理者の氏名
  • 診療日若しくは診療時間又は予約による診療の実施の有無
  • 法令の規定に基づき一定の医療について指定を受けた病院であること
  • 入院設備の有無、及び医師、薬剤師、看護師などの員数など
  • 医療の内容

ところが、表題の「モニター募集広告」については広告可能事項には含まれていないにもかかわらず、ほとんどの美容系クリニックのサイトではモニターを募集しています。

それを可能にしているのが、医療法施行規則第1条の9の2で定める「広告可能事項の限定解除」です。

広告可能事項の限定解除の要件とは

広告可能事項の限定を解除する具体的な要件は、次の1〜4を全て満たした場合となります。

  • 医療に関する適切な選択に役立つ情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するwebサイトその他これに準じる広告であること。
  • 表示される情報の内容について、患者が簡単に照会できるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること。
  • 自由診療※に関して通常必要な治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること。
  • 自由診療※の治療等に関して主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること。

※自由診療は、公的な医療保険が使えない「先進医療」や「美容目的の診療(美容整形も含む)」などが該当します。

この条項によって、美容系クリニックが限定解除要件の全てを満たした場合、口コミサイトや自社サイトで整形モニターの募集広告を掲載することが可能になると考えられます。

「美容整形口コミサイトで患者のレビューや術前術後の比較画像を掲載する場合の注意点」については以下の記事で詳述しています。

特定のクリニックがTVなどでモニターを募集することは許されるか

TVは不特定多数の人々に同時に情報を送信する放送媒体であり、広告可能事項の限定解除の要件1に該当しないため、美容系クリニックがTVを通じてモニターを募集することはできません

しかし、TVは使用できなくても美容系クリニックがモニターを募集できる媒体には次のような種類があるので目的に合わせて選択することが可能です。

  • 自社のwebサイト
  • メールマガジン
  • 患者の求めに応じて配布されるパンフレット
  • 口コミサイト
  • その他上記に類似する媒体

上記の媒体であっても広告可能事項の限定解除の要件2〜4をクリアしなければならないのは前述の通りです。

モニターの体験談などをwebサイトや口コミサイトで掲載してよいか

「誘引性」と「特定性」を満たす「医療に関する広告」について、医療法では次の5つの広告を禁止しています。

  • 内容が虚偽の広告
  • 他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告
  • 誇大な広告
  • 公序良俗に反する内容の広告
  • 広告が可能とされていない事項の広告

この他に、省令で次の2つの広告についても禁止しています。

  • 患者等の主観に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告(省令第1条の9第1号)
  • 治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等の原則禁止(省令第1条の9第2号)

モニターの体験談は省令第1条の9第1号の「患者等の主観に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談」に該当するので、この点をもう少し詳しく解説します。

モニターの体験談が認められる条件

省令の規定は、①医療機関が、②治療等の内容又は効果に関して、③患者自身の主観的な体験談を、④顧客の誘引を目的として紹介することを意味しています。これは、患者によって感想が異なるため、特定の患者の体験談を紹介することは誤認を与える恐れがあるからです。

しかし、医療広告ガイドラインでは、①個人が運営するwebサイト、②SNSの個人ページ、③第三者が運営する口コミサイトなどへの体験談の掲載については、医療に関する広告の要件の1つである「誘引性」を満たさないため広告には該当しないとしています。

①個人が運営するwebサイト、②SNSの個人ページ、③第三者が運営する口コミサイトなどへの体験談の掲載については、医療に関する広告の要件の1つである「誘引性」を満たさないため広告には該当しないとしています。

ですから、美容医療の口コミ・予約アプリ「トリビュー」なども「誘引性」を満たさないため、モニターの体験談を掲載しても省令の禁止事項には該当しません。

ただし、医療機関から依頼されていたり、金銭等の謝礼などを受けていたりする場合には、「誘引性」を有するものとして扱われるため、患者が医療機関から金銭などを受けず自分の意思で口コミサイトに体験談を書き込むことが条件となります。

「美容整形の口コミ投稿に報酬を渡すのはアリ?サイト運営に潜む法的リスク」については以下の記事で詳述していますので、ぜひご一読ください。

ビフォーアフター写真が認められる条件

ビフォーアフター写真などは治療効果を誤認させる恐れがあるとして省令で禁止されていますが、広告可能事項の限定解除の要件を全て満たせば可能となります。

つまり、①医療機関のサイトに、②問い合わせ先、③治療内容及び費用、④主なリスクや副作用などに関し説明を付した場合はビフォーアフター写真であっても「治療効果を誤認させる恐れがある広告」に該当しません。

まとめ

美容系クリニックのマーケティングに必要なモニター募集広告について「医療法」「施行規則」「省令」をもとに解説してきましたが、最も重要なポイントは次の2点です。

  • 「医療に関する広告」に該当するか(誘引性・特定性の有無)
  • 「広告可能事項の限定解除の4要件」を全て満たしているか

しかし、インターネットの世界で次々と誕生するアプリやサービスが、各種の法令に違反していないかどうかを判断するには関係法令を精査し個別に分析・検討しなければなりません。

ですから、「医療に関する広告」を行う場合には、独自に判断するのではなく専門的な知識や経験が豊富な弁護士に事前に相談することをおすすめします

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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