弁護士法人 モノリス法律事務所03-6262-3248平日10:00-18:00(年末年始を除く)

法律記事MONOLITH LAW MAGAZINE

風評被害対策

風評被害の記事削除後に投稿者特定はできるか

風評被害対策

風評被害の記事削除後に投稿者特定はできるか

弁護士の行う風評被害対策には、大きく分けて、風評記事の削除と、その記事を投稿した人間の投稿者特定という二種類があります。

このうち、比較して簡単なのは、削除の方です。削除であれば、その記事が掲載された掲示板の運営者など、サービス運営者、その記事が投稿されているサイトをホスティングしているサーバー管理者などに対し、「送信防止措置請求」といった形で裁判外交渉を行えば削除に成功するケースも多いからです。しかし一方で、投稿者特定は、サイト運営者やサーバー管理者から見れば、自社のサービスやサーバーを利用しているユーザーのパーソナルな情報(IPアドレス等)を開示するという話なので、なかなか裁判外では応じないケースも多いものといえます。

投稿者特定の場合、「スタンダード」なのは、まず「仮処分」という手続で投稿者のIPアドレスを開示させ、次に裁判で投稿者の住所氏名を開示させる、という流れです。ただ、仮処分は、裁判に比べれば迅速なのですが、それでも弁護士への依頼からIPアドレスの開示までには1-3ヶ月程度かかるケースが多いものといえます。裁判の部分はさらに長く、3-6ヶ月、争いの多いケースでは更に長い時間が必要です。

住所氏名が開示されれば、当該投稿者に対して損害賠償請求を行うことが可能になります。

そうした期間の間、風評被害に該当するような投稿がネット上に残り続けるのは、大きな問題です。そこで、

  1. まず裁判外交渉で風評被害に該当するような投稿を消させる
  2. 次に仮処分で当該投稿を行った者のIPアドレスを開示させる
  3. 続いて裁判で当該投稿を行った者の住所氏名を開示させる
  4. (最後に住所氏名の判明した投稿者に対して損害賠償請求を行う)

という流れで進めることができれば良いのですが、これは、可能なのでしょうか。

風評被害記事の削除後のIPアドレス開示

まず、「先に風評被害記事を消した上で、その記事を投稿した人間のIPアドレス開示を求める」ということの可否についてです。

先に結論を述べれば、これは、多くの場合は可能です。ただ、2個の点に注意する必要があります。

注意点1:「その記事が間違いなく存在したこと」の証拠保全は必要

投稿者特定のための仮処分では、大きく、3つのことを主張し、そして証拠によって立証しなければいけません。

  • 当該サイト上にその記事が間違いなく存在した
  • その記事は他の誰でもなく、自分のことについて書いたものである
  • その記事は、自分の名誉権(やプライバシー権など、何らかの権利)を侵害して違法である

2番目と3番目は、「その記事が自分との関係で違法であること」の主張立証であり、およそ風評被害対策全般において常に問題となるテーマなのですが、問題は、1番目です。先に記事削除を行ってしまうと、「当該サイト上にその記事が間違いなく存在した」ということについての証拠を、記事削除後に押さえることはできなくなってしまうからです。

ウェブサイトの証拠保全方法

では、「当該サイト上にその記事が間違いなく存在した」という証拠は、どのようにすれば保全できるのでしょうか。これは法律マターの議論で、知財高裁の裁判例も存在します。

インターネットのホームページを裁判の証拠として提出する場合には,欄外のURLがそのホームページの特定事項として重要な記載であることは訴訟実務関係者にとって常識的な事項である

知財高裁平成22年6月29日判決

という判示が行われています。この事件では、原告側の弁護士は、ウェブページを一度PC上に保存し、PC上から(つまりローカルから)当該ウェブページを表示させて証拠作成を行ったのですが、その証拠について、裁判所は

「file://C:¥DOCUME~1…AE9E3~1.KAR¥LOCALS~1¥Temp¥4LVDJ3A8.htm」(中略)の記載からすると,それがインターネットのURLであると認めることはできず,むしろ前半部の「file://C:¥DOCUME~」の記載からすれば,特定のコンピュータに記録されたホームページのデータであるものと推認される。この点について,原告は,当時の代理人弁護士がホームページを瑕疵なくプリントアウトするため,自己のパソコンのプリント・スクリーンに一度取り込んでから印刷したものであると主張する。しかし,原告の上記主張は採用の限りでない。

知財高裁平成22年6月29日判決

と述べています。つまり、「PDFにURLが埋め込まれていない」ということを問題視し、その証拠では「そのページが間違いなくネット上で公開されていたこと」を証明できない、と判断したのです。

また、裁判においては、各証拠について作成年月日の記載が必要です。

したがって、「ウェブページの内容を、そのページのURLと、保全年月日がページ内に、一般的に偽装困難な方法で埋め込まれるように保全した書面」が、訴訟上で必要十分な価値を有する証拠である、ということになります。

Chromeによる証拠保全方法

例えばブラウザがChromeであれば、印刷機能を利用し、「詳細設定」の「ヘッダーとフッター」にチェックを入れた状態で「PDFに保存」を行うのが最も簡単な方法です。

ただ、ページやサイトによっては、この方法だとレイアウトが崩れてしまうケースもあります。証拠保全のノウハウと、保全に関する法的知識を有している人間が証拠保全を行っておかないと、後で「裁判に出せる証拠がない」という状態になりかねないため、注意が必要です。

投稿の年月日時分が画面上明確なことも重要

IPアドレスのログが重要な情報です。

また、この際に重要なのは、当該記事の投稿年月日日時分が可能な限り証拠上で明確になっていることです。「裁判で投稿者の住所氏名を開示させる」という段階では、後述するように、「●年●月●日●時●分●秒にIPアドレス●●●を利用していたユーザーと、その住所氏名」といったログ情報を保持しているプロバイダを相手として、投稿者特定のためのログ開示を求めることになります。つまり、記事がいつ投稿されたものか分からないと、いくら記事が違法でも、プロバイダは、「その情報だけでは、どの情報を開示して良いのか不明であり開示できない」という事になってしまうのです。

このように、証拠保全のためには、下記が必要となります。

  • 必要な情報(投稿の年月日日時分を含む)が全て表示されている画面を
  • 法的に有効な方法で保全すること

注意点2:記事を削除した際にIPアドレスのログが消えてしまうサイトもある

注意点1はあらゆるサイトに共通して言える問題なのですが、こちらは、サイト次第です。ウェブサイトは、そもそも、そのサイトにアクセスして記事を投稿した人間のIPアドレスを、常に記録している訳ではありません。一般的に「掲示板などのサイトを運営する以上、自分のサイトにユーザーから投稿があった場合、その投稿者のIPアドレスを記録しておかなければいけない」というような法規制などは存在しないからです。掲示板などの管理者は、例えば、無意味な投稿などを繰り返す、いわゆる「荒らし」などの問題に対応するため、自分の意思でIPアドレスを記録しているのみです。

そして、世の中には、「掲示板投稿があった場合、その投稿者のIPアドレスをログに記録するが、管理者がその投稿を削除した場合、その投稿の投稿者のIPアドレスのログも一緒に削除する」というシステムの掲示板なども存在します。この場合、先に記事削除を行ってしまうと、以後、掲示板管理者は、当該投稿の投稿者のIPアドレスを開示したくても、そもそもログとして保持していない、ということになってしまいます。

先に記事削除を行っても良いかはサイト次第

これは、完全に「サイト次第」という問題です。インターネット上の様々なサイトに関する風評被害対策を行う中で、「このサイトは先に記事を削除してもIPアドレス開示が可能」「このサイトは先に記事削除を行ってしまうとIPアドレス開示が不能」といったノウハウを身につけていないと判断が出来ません。

記事削除を求める際に、「なお、発信者情報開示のために仮処分を申し立てる可能性があるので、それに備えて、この記事を削除するだけでなく、記事投稿者のIPアドレスを別途保存しておいて欲しい」と求めれば、IPアドレス保全に応じてくれるケースもあります。ただ、正直なところとしては、上記のような記載は、裁判外交渉による削除の場面では、「どちらかといえば行わない方が良い」ものだとは思われます。サイト管理者に「削除に応じても、結局後でIPアドレス開示の仮処分を起こされるので、削除も仮処分で負けた場合だけで良いか」と考えさせてしまう理由となりかねないからです。

風評被害記事の削除後の住所氏名開示

住所氏名開示の場面においては、もう少し、単純です。注意点2の問題は存在しないからです。つまり、住所氏名開示の場面では、そもそも相手方は、風評被害に該当するような記事が投稿されたサイトやサーバーではなく、その投稿時に用いられた通信のプロバイダ、携帯回線の場合のdocomoやソフトバンク、固定回線の場合のNiftyやso-net等です。プロバイダは、そもそも記事自体とは無関係なので、「記事と、その記事を投稿した人間の住所氏名」という情報を保持している訳ではありません。プロバイダが保持しているのは、「●年●月●日●時●分●秒にIPアドレス●●●を利用していたユーザーと、その住所氏名」といったログ情報です。このログ情報が残っているか否かは、専ら「ログ保存期間」の問題であり、「記事が削除されたか否か」とは無関係です。

有効なログ保全が必要な点は仮処分と同じ

ただ、注意点1は、この場面においても、先と同じように存在します。プロバイダは、そもそも、「その記事が間違いなく存在した」かどうか、基本的に関知していません。上記のようなログしか保持していないからです。これを関知していないプロバイダを相手に裁判を起こし、勝訴するには、

  • 当該サイト上にその記事が間違いなく存在した
  • その記事を投稿した人物のIPアドレスは●●●である(サイト管理者相手の仮処分で開示された情報)

という2個の点について、きちんと証拠を提出する必要があります。そして前者は、上述のように、きちんと保全された証拠でなければならないのです。

この記事の内容を動画で知りたい方は、弊所YouTubeチャンネルの動画をご覧ください。

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

シェアする:

TOPへ戻る