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法律記事MONOLITH LAW MAGAZINE

風評被害対策

ネット上で誹謗中傷の加害者とされてしまった時に取るべき行動とは

風評被害対策

ネット誹謗中傷の加害者とされてしまったとき

ネット上で誹謗中傷されたとき、風評被害者となったときの対応法について、いくつか解説記事を書いてきました。ここでは、加害者とされてしまったときにはどうすればいいのかを、これまでに書いてきた記事内容を前提としつつ、解説します。

匿名で気軽に書き込めるからと、とりわけ悪意もなく書き込んだとしても、書かれた相手は誹謗中傷されたと考え、名誉が毀損されたと怒り、投稿者を特定し、訴えようとすることがあるかもしれません。

こうした場合、どの段階で自分が誹謗中傷の加害者とされてしまったことに、あるいはなってしまったことに気づいたかにより、対応は変わってくるでしょうし、また、それぞれの段階に合わせた対応をしなければいけません。

相手が気づいていない段階

相手に気づかれる前に自分の書き込みが「まずいかもしれない」と気づき、記事を削除することができれば、もちろん最善です。記事を見なければ、相手が傷つくこともありません。書かれた相手が誹謗中傷されたと考え、名誉が毀損されたと怒るかもしれないような記事は、拡散される前に削除した方が無難と言えます。

この点、自分のブログやSNSであれば削除は容易です。

しかし、困ったことに、匿名掲示板や口コミサイトへの投稿の場合は投稿者による記事削除はたいていの場合出来ません。削除は利用規約で禁止されている場合がほとんどです。また、大手の掲示板等にはほとんど必ず「削除依頼フォーム」が設置されているので、ここから依頼すれば簡単に削除してもらえると思っている人が多いのですが、実際にはよほどのことでなければ削除はしてくれません。「削除したい」と申し入れても、投稿者本人であるかどうか証明が難しい上、掲示板の運営者側からすれば、「あの掲示板は簡単に人の投稿を削除する」という評判がたって利用者が減っては、困るからです。

したがって、こういった場合には、自分の書き込みが「まずいかもしれない」と気づいたとしても、サイト管理者に事情を説明し、記事を削除してもらえるようお願いし、様子を見るしかありません。

この後の各手続でも同様ですが、「削除をすべきか否か」は、結局のところ、自分が行った投稿が違法か否かによる部分が大きい問題です。インターネット上の投稿が「違法」となる理由の多くは、名誉権の侵害(名誉毀損)と、プライバシーの侵害です。これらが成立する条件については別記事で詳細に解説しています。

「侵害情報の通知書兼送信防止措置に関する照会書」が届いた段階

「送信防止措置」とは、ネット上で名誉毀損やプライバシーの侵害をする書き込みをされた人や会社から依頼があった場合に、依頼されたコンテンツ・サービス・プロバイダ等がその書き込みを削除することをいいます。

送信防止措置依頼をすることができるのは、権利を侵害された被害者本人又は代理人だけとなっています。そして、送信防止措置依頼は法律事案であり、弁護士のみが本人に代わって行うことができます。

掲載された情報により自分の権利が侵害されたと考える人は、「掲載されている場所」「掲載されている情報」「侵害されたとする権利」「権利が侵害されたとする理由(被害の状況など)」を書いた「侵害情報の通知書兼送信防止措置依頼書」を、コンテンツ・サービス・プロバイダ等に送り、記事の削除を求めます

コンテンツ・サービス・プロバイダ等は、送信防止措置依頼書一式を受理したら、審査を行い、プロバイダ責任制限法に基づいて、削除が適切かどうかを判断します。

削除が適切であると判断された場合には、発信者に対して「この投稿を削除してもいいですか」という意思確認を行うために、「侵害情報の通知書兼送信防止措置に関する照会書」を送付し、7日以内の回答(リベンジポルノ被害に該当する場合は2日)を求めます。

発信者が削除に同意すれば記事は削除されますが、7日間にどうすればいいかを冷静に考えるとよいでしょう。

「侵害情報の通知書兼送信防止措置に関する照会書」が送られてきた場合に、必ず同意しなければならないということはありません。書き込まれた側が「誹謗中傷された」と考え、後で損害賠償を求めようと考えている場合でも、本当に名誉毀損やプライバシーの侵害などが成立するとは限りません。過剰反応している場合も多いですし、身勝手で理不尽な要求をしているのかもしれません。書き込みに問題はなく、書き込んだ側が正しいのかもしれません。

そういう場合には、照会書に「同意しない」と返答すればいいのですし、同意しなかったからといって、後から不利益を被ることはありません

(これらの書類は全て、プロバイダ責任制限法関連情報Webサイトに、ひな形があります。)

ただ、自分の書き込みが妥当であったかどうかを判断するのは、自分では難しいものです。ネット誹謗中傷に関する案件を多数手がけている、経験豊富な弁護士に相談すれば、どう対応すればいいかをアドバイスしてくれます。

なお、投稿をされた側が投稿者を特定するための手順は、かなり複雑です。本記事では投稿者側からの見え方を解説していますが、下記記事では投稿された側からの見え方を解説しています。併せて読むと、いわゆる「投稿者特定」の手順、その過程で投稿者側にどのような書面等が届くのかという手順について、理解できると思います。

コンテンツ・サービス・プロバイダから「意見照会書」が来た段階

「意見照会書」が届いてしまったら…

ある日突然「意見照会書」が郵送されると、驚く人が多いでしょう。自分の個人情報を求めている人がいると知るのは、気持ちが悪いものです。

この段階で初めて、自分が書き込んだ記事が問題とされていることに気づく人も多いでしょう。慌てふためく人もいるかもしれませんが、冷静に対応しましょう。

この「意見照会書」は、正式には「発信者情報開示に係る意見照会書」といいますが、誹謗中傷を訴えた人がプロバイダに発信者情報開示を求めた時、プロバイダが発信者に発信者の個人情報の開示をしてもいいかどうか質問するための書類です。これはプロバイダ責任制限法に定められている手続きです。

個人情報の開示に同意するか否かを判断しましょう。2週間以内に答えることになっています。

求められているのが記事削除のみであれば、今後損害賠償請求をされたりする可能性は低いのですが、発信者情報開示も求められているのなら、法的な責任を問われる可能性が高いので、速やかに弁護士に相談するべきです。

この段階での対応は、個々の場合で異なります。専門家である弁護士に任せましょう。もはや、個人での対応は避けるべきです。

経由プロバイダから「意見照会書」が来た段階

書き込んだサイトからではなく、経由プロバイダから「意見照会書」が来ている段階では、仮に開示を拒否していたとしてもすでにコンテンツ・サービス・プロバイダの判断を経て、被害者は発信者情報であるIPアドレスやタイムスタンプ等の開示を受けているわけです。裁判を経て裁判官が記事の違法性をすでに一度認めている場合が多いので、かなり立場が悪いと認識しましょう

被害者は、権利侵害の証拠を揃えて発信者情報開示請求を行って書き込んだ人間を特定し、損害賠償請求などをしようとしています。アクセスログが消去されないように、発信者情報消去禁止の仮処分の手続きも行っているでしょう。

開示に同意する場合

同意した場合には、発信者の「住所・氏名・メールアドレス」等の情報が、被害を訴えている人に送られます。同意するのなら、被害を訴えている人に、和解に向けた話し合いを求めることになるでしょう

開示に同意しない場合

開示に同意しない場合に、プロバイダの判断で情報が開示される場合もあります。しかし、プロバイダは原則として発信者の同意がない限り、発信者情報の開示に応じませんから、発信者情報開示請求は、一般に訴訟によって行うこととなります。訴訟の主な争点は、対象投稿等の記載が、原告(開示請求者)の権利を侵害するものであることが明白か否かです。争うつもりがあるのなら、見通しについて、弁護士と相談してください

発信者情報開示の請求が行われる段階では、相手には弁護士がついているとみて、まず間違いありません。

裁判になった段階

ネット誹謗中傷で損害賠償の支払いを請求されることも

民事訴訟になった場合

誹謗中傷行為は、民法第709条「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」に該当します。これを根拠に損害賠償金の支払いを要求されることとなるでしょうが、不法行為の主な根拠は、「名誉毀損」「プライバシーの侵害」です。

名誉とは人が社会から受ける客観的評価であり、その社会的評価を低下させる行為は名誉権の侵害に当たります。

また、たとえそれが事実であっても、相手にとって知られたくない情報を公開した場合には、プライバシー権を侵害したことになる場合があります。

不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起され、敗訴した場合、当該投稿によって被害者が受けた「損害」を賠償することになってしまいます。この損害額の算定には一定のルールがあり、大きく言えば

  • 慰謝料
  • 被害者が投稿者特定に要した弁護士費用
  • 被害者が損害賠償請求のために要した弁護士費用

の合計となります。

刑事事件になった場合

相手側から刑事告訴されると、「犯罪者」として逮捕される可能性があります。

名誉毀損は、刑法第230条1項に、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」とあります。

侮辱罪は、刑法第231条に、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する」とあります。

信用毀損罪は、刑法第233条に、「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」とあります。

威力業務妨害罪は、刑法第234条に、「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による」とあります。

これらの罪に問われ、「懲役刑」「禁錮刑」「罰金刑」になると(執行猶予も含まれます)、前科が付くことになってしまいます。

示談交渉を考える段階

「裁判になった段階」というのは、「示談交渉を考える段階」でもあります。

示談とは、加害者が被害者に賠償金を支払うことで和解する解決法です。名誉毀損罪は、被害者が告訴してはじめて刑事事件となる親告罪なので、示談によって和解が成立し、告訴を取り下げてもらうことができれば、それ以上追及されることはなく、当然、前科が付く可能性もなくなります。

示談をする手続について決まりはありませんが、多くの場合は、加害者の側から、被害者に対して謝罪とともに話し合いの機会を求めることになります。

話し合いをしてその内容を決めて合意することについては、刑事手続や民事手続についての理解が必要になり、法律的知識のない人では無理です。被害者と加害者のいずれか、または双方が弁護士をつけて、交渉をすべきです。

まとめ

ネット誹謗中傷に限らず、訴えられそうになったとき、訴えられたときは、早い段階で弁護士に相談し、早期の解決を目指しましょう。

モノリス法律事務所は、インターネット上の風評被害・誹謗中傷対策に強い法律事務所として誹謗中傷事件の加害者側の弁護にも対応しています。ただ、被加害者側の弁護は、弁護士は法律相談を受けた事件に関して、その相手方の代理人となることができないという制約より、気軽な法律相談をお受けすることは出来ません。

下記ページにおいて、誹謗中傷加害者の弁護に関する詳細を記載しています。必ず最後まで一読の上、弊所への依頼を検討頂ける場合には問い合わせを頂ければと考えております。

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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