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法律記事MONOLITH LAW MAGAZINE

風評被害対策

逮捕歴や前科に関するネット記事削除のための判例や基準、方法、手続を解説

風評被害対策

逮捕歴や前科の記事は削除できるのか

あなたに逮捕歴や前科がある場合、ブログやSNS、2ちゃんねるやニュースのまとめサイト、ネット掲示板などに転載されることがあるかもしれません。情報がいったんネット上に掲載されてしまうと、とめどなく拡散してしまいます。

軽犯罪だったとしても、その内容次第では揶揄の対象となり大きな関心を集めたり、自分の予想以上に情報が拡散されてしまうこともあります

その結果、大勢の人にあなたの逮捕歴や前科を知られてしまい、大きな不利益を受ける可能性があるでしょう。そして、その不利益は、あなただけでなく、あなたの周りの人にも影響を与えてしまうかもしれません。

これらのことを踏まえると、あなたの逮捕歴や前科がネット上で拡散されてしまった場合、速やかに削除へ向けた行動を取ることが重要です。

しかし、拡散されてしまった逮捕歴や前科は、全てが削除できるわけではありません。

では、どのような場合に、どのような基準で、逮捕歴や前科の削除は認められるのでしょうか

本記事では、逮捕歴や前科がネット上で拡散されてしまった場合に受ける不利益や、判例等を踏まえてどのような場合に逮捕歴や前科が削除できるのか、また、実際にどのような対応を取ればいいのか、詳しく解説していきます。

逮捕歴と前科の違い

まず、逮捕歴と前科情報の意味の違いについて理解しておきましょう。

逮捕歴とは

逮捕歴とは、事件を起こして警察に逮捕された履歴のことです。

逮捕されても起訴されないこともあります。不起訴になれば当然有罪にもならないので、前科もつきません。逮捕歴があるからといって前科がついているとは限らず、誤認逮捕や冤罪の場合もあります。

しかし、これらの場合でも逮捕されただけでニュースは報道されますし、拡散されてしまうことがあります。

前科とは

前科とは実際に刑事裁判を受け、刑罰を受けた履歴のことです。

前科があるというのは有罪になっているということなので、誤認逮捕や冤罪の可能性はありません。

前科よりも逮捕歴の方が注目されてしまう

報道では、まず、逮捕報道がなされますが、その後の刑事裁判はある程度の時間がかかることが普通です。

そのため、前科については、逮捕報道から相当な期間の後に、「以前起こった事件の被疑者の裁判があり、判決が出て有罪となりました」と報道されることになってしまいます。しかし、よほどセンセーショナルな事件でない限りは、世間の関心を引くことはあまりありません。

報道されたとしても「逮捕された」というだけでは、誤認逮捕や冤罪の可能性もありますし、相手と示談が成立して釈放されたり、微罪を理由にすぐに釈放されることもあります。

それにもかかわらず、逮捕ニュースが大きく取り上げられ、拡散されてしまうのは困った問題です。

特に問題なのは、いわゆる誤認逮捕の問題です。何の落ち度もないまま誤認逮捕され、その逮捕記事がネット上に残り続けるという事態は、いかなる意味でも許し難いものでしょう。

誤認逮捕の逮捕歴の削除に関しては、下記記事にて詳細に解説しています。

関連記事:誤認逮捕に関する逮捕歴の削除は可能か

逮捕歴、前科情報が残っている場合に受ける不利益

逮捕歴や前科情報がネット上に残ってしまうと、様々な場面で不利益を被ることも。

就職活動

就職や転職をする際に、採用先がネット上で名前検索をし、逮捕歴や前科を知られたら、採用されない可能性は非常に高いといえるでしょう

たとえ逮捕された事件が有名でなくとも、どこかのサイトに掲載されていれば、実名検索によって該当の記事が出てきてしまいます。昨今では、採用活動の際に、事前の実名検索を義務付けているような企業もあるようです。

勤務先

会社内で前科を知られたり、逮捕されたことがあると判明すると、勤務先で不利益を受けることになるかもしれません。前科や逮捕歴を理由に、解雇されたり、左遷されたりする可能性が考えられます。

また、前科や逮捕歴が知られてしまい、仕事先を変えようと思っても、上述の理由で転職が困難になってしまうもしれません

交際や結婚

逮捕歴や前科がある人とあえて結婚したいと思う人はあまりいません。愛していても、将来生まれるかもしれない子供のことなどを考えて、結婚はやめておこうと考えるでしょう。

交際相手が結婚してもよいとしても、相手の親や家族の反対に遭うこともあります。

家族

逮捕歴や前科があると、本人以外が不利益を受けることもあります。犯罪者の身内だということで、近所や町内で噂になり、家族にも肩身の狭い思いをさせることになってしまいかねません。

子どもがいる場合、友人やその家族が逮捕歴や前科を知ることは、いじめの原因にもなりえます。たとえ引っ越したとしても、ネット上に犯罪歴の報道が掲載されたままであれば、またその情報が周囲に知られてしまう可能性は残ります。

賃貸住宅の入居審査

賃貸住宅を借りる際には、入居審査があります。この時、ネット上で実名検索をされ、逮捕歴や前科を知られた場合には、審査に通らないことがありえます。審査に通らなければ、家を借りることもできないため、日常生活に支障をきたします。

このように様々な不利益を被る可能性を考えれば、過去の逮捕歴・前科に関わる情報は、できるだけ速やかに記事削除を行うことが望ましいといえます。

逮捕歴、前科情報はどれくらいの期間残るのか

逮捕歴・前科情報は極めてプライバシーに関わるものの1つです。

大手新聞のニュースサイトなどの場合、一度掲載した記事を、半年や1年といった一定期間で自動的に削除しています。あまり古い記事がウェブ検索で簡単に出てしまうことは、やはり問題だからです。

しかし、「一次情報」である新聞社等のニュース記事が消えた後も、そのニュースをコピペしたネット掲示板や個人のブログ、SNSなどはネット上に残ったままです。何もしなければ、いつまでも残ってしまいます。

ネット上の逮捕歴・前科情報を削除することはできるのか

判例上、逮捕歴や前科を有する者には、これらを公表されることにより「更生を妨げられない利益」が認められています。

逮捕歴・前科情報を公表されない利益はプライバシーの一種として保護されているため、公表された逮捕歴・前科情報の削除を行うことは可能です。

その者が有罪判決を受けた後あるいは服役を終えた後においては、一市民として社会に復帰することが期待されるのであるから、その者は、前科等にかかわる事実の公表によって、新しく形成している社会生活の平穏を害されその更生を妨げられない利益を有するというべきである。

最判平成6年2月8日(「逆転」事件)

他方で、ニュース記事などへの掲載は、表現の自由にもとづく行為なので、どのような場合でも記事削除が認められるわけではありません。

すなわち、表現の自由とプライバシー権のどちらを優先するかについて判断する必要があり、プライバシー権が過度に侵害されていると判断できる場合のみ、削除申請が認められます。

では、逮捕歴や前科情報については、どのような場合に削除できるか、以下では判例の基準をもとに解説していきます。

なお、逮捕歴や前科に限らない、一般的なプライバシー侵害に関しては、下記記事で詳細に解説しています。

関連記事:プライバシー権を徹底解説。3つの侵害要件とは

関連記事:ネット上の誹謗中傷行為とプライバシーの侵害

逮捕歴や前科情報の削除に関する判例

判例は、逮捕歴や前科情報の公表がプライバシー侵害になる基準について、次のとおり判示しました。

前科等にかかわる事実については、これを公表されない利益が法的保護に値する場合があると同時に、その公表が許されるべき場合もあるのであって、ある者の前科等にかかわる事実を実名を使用して著作物で公表したことが不法行為を構成するか否かは、その者のその後の生活状況のみならず、事件それ自体の歴史的又は社会的な意義、その当事者の重要性、その者の社会的活動及びその影響力について、その著作物の目的、性格等に照らした実名使用の意義及び必要性をも併せて判断すべきもので、その結果、前科等にかかわる事実を公表されない法的利益が優越するとされる場合には、その公表によって被った精神的苦痛の賠償を求めることができるものといわなければならない。

最判平成6年2月8日民集48巻2号149頁[「逆転」事件]

すなわち、逮捕歴や前科情報は、プライバシーとして保護すべき場合があると同時に、公表することに歴史的又は社会的な意義が認められる場合もあるため、

  • 逮捕歴や前科情報を公表されない法的利益
  • 逮捕歴や前科情報を公表する意義や必要性

を比較衡量し、前者が後者に優越する場合のみ、違法であるとして削除が認められるということになります。

そして、上記比較衡量を行う際に、判例で検討されている考慮要素として挙げられることが多いのが、下記の3つです。

  1. 対象者の属性に関する事項
  2. 対象となった事件の内容に関する事項
  3. 公表の目的及び意義に関する事項

例えば、

  1. 逮捕されたのが政治家や企業経営者など社会的影響力のある人物であれば、その逮捕歴や前科情報を公表することにも一定の意義があると言えるが、一般市民であれば、公表の意義は薄い
  2. 歴史に残るような大事件であれば、その事件で逮捕された人について、逮捕歴や前科情報を公表することにも一定の意義があると言えるが、小さい事件であれば、公表の意義は薄い
  3. 既に風化しているような事件であれば、公表の意義は薄い

といえます。

では、上記基準をもとに、実際の判例を見てみましょう。

【判例①】少年事件に関する報道記事の削除

少年グループが引き起こした凶悪事件について、週刊誌が仮名を用いて、被告人少年らの法廷での様子、犯行態様の一部、経歴や交友関係を掲載した事例です。

最高裁は、平成6年最判の上記基準を引用した上で、次のとおり判示しました。

本件記事が週刊誌に掲載された当時の被上告人の年齢や社会的地位、当該犯罪行為の内容、これらが公表されることによって被上告人のプライバシーに属する情報が伝達される範囲と被上告人が被る具体的被害の程度、本件記事の目的や意義、公表時の社会的状況、本件記事において当該情報を公表する必要性など、その事実を公表されない法的利益とこれを公表する理由に関する諸事情を個別具体的に審理し、これらを比較衡量して判断することが必要である。

最判平成15年3月14日民集第57巻3号229頁[長良川事件報道訴訟]

加えて、最高裁は、少年事件の推知報道の禁止を定める少年法61条との関係で、被告人が「少年」であるという属性に注目して、次のようにも判示しました。

本件記事が少年法61条に違反するものであることを前提とし,同条によって保護されるべき少年の権利ないし法的利益よりも,明らかに社会的利益を擁護する要請が強く優先されるべきであるなどの特段の事情が存する場合に限って違法性が阻却されると解すべきである

同上

すなわち、本判決は、被告人が「少年」であるという属性を重視して、原則として前科等の公表は許されず、公表する意義や必要性が公表されない法的利益を上回るためには、前者が「明らかに…優先されるべき特段の事情」がなければならないとしたのです。

最高裁は、この観点からすれば、原審には審理不尽の違法があるとして、原審を破棄差戻し、差戻後の原審では、以下のように判断されました。

本件記事が被控訴人に関するものと推知されるプライバシー情報として伝達される範囲が限られるとともに,その伝達により被る被控訴人の具体的被害は比較的小さいものと推認されること,本件犯罪行為の内容が極めて凶悪かつ残虐で重大であること,本件記事は主に少年犯罪に対する被害者の両親の心情を記載したものであるところ,本件記事公表時の社会的状況も少年犯罪に対する国民の関心が高まっていたこと,本件記事が国民の正当な関心事であってその目的,意義に合理性があり,公表の必要性を是認し得ることなど,本件記事を公表する理由を考慮すると,被控訴人について本件記事を公表されない法的利益は認められるものの,前者が後者に優越すると解するのが相当である

名古屋高裁平成16年5月12日判決

すなわち、この事案では、被告人の「少年」という属性に注目してもなお、主に以下の要素を考慮して、前科等を公表する意義や必要性が前科等を公表されない法的利益に優越するとしました。

  • 被告人を推知される範囲は狭く、被告人の具体的被害は小さいこと
  • 犯罪内容が凶悪であること
  • 少年事件に対する社会的な関心が高まっており、被害者感情を記載した本件記事には正当な意義があること

【判例②】逮捕歴に関する検索結果の削除

児童買春・児童ポルノ禁止法違反罪で罰金50万円の略式命令が確定した男性が、事件から3年以上を過ぎても、名前などを検索すると逮捕時の記事などが検索結果に表示されているとして、Googleの検索結果から自身の逮捕に関する情報の削除を米Google社に求めた事案があります。

この事案では、第一審のさいたま地裁が「忘れられる権利」を根拠に検索結果の削除を認めたのに対して、東京高裁がこれを取り消し、最高裁も、以下のとおり判示して、検索結果の削除を認めませんでした。

検索事業者が,ある者に関する条件による検索の求めに応じ,その者のプライバシーに属する事実を含む記事等が掲載されたウェブサイトのURL等情報を検索結果の一部として提供する行為が違法となるか否かは,当該事実の性質及び内容,当該URL等情報が提供されることによってその者のプライバシーに属する事実が伝達される範囲とその者が被る具体的被害の程度,その者の社会的地位や影響力,上記記事等の目的や意義,上記記事等が掲載された時の社会的状況とその後の変化,上記記事等において当該事実を記載する必要性など,当該事実を公表されない法的利益と当該URL等情報を検索結果として提供する理由に関する諸事情を比較衡量して判断すべきもので,その結果,当該事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合には,検索事業者に対し,当該URL等情報を検索結果から削除することを求めることができるものと解するのが相当である。

最決平成29年1月31日民集71巻1号63頁

上記のとおり、本判決も、前記平成6年最判の基準を踏襲した上で、以下の要素を考慮して、検索結果の削除を認めませんでした。

  • 児童売春が社会的に強い非難の対象とされており、今なお公共の利害に関する事項であること
  • 検索結果が表示される条件が限られており、本件事実が伝達される範囲が限られていること

このように本判決は、基本的には、従来の判例の基準を踏襲したものですが、Googleなどの検索事業者による検索結果の提供行為が、検索事業者による表現行為であることを認め、検索結果ごと削除しうる場合があることが明らかになった点に大きな意義があると言えるでしょう。

すなわち、通常、記事の削除は各記事ごとに削除を求めなければなりませんが、そもそも検索結果に表示されなければ、当該各記事を閲覧することは事実上不可能なので、抜本的な解決につながります(それ故に、国民の「知る自由」との関係が問題になりますが、この点は今後の裁判例や議論が待たれるところです)。

なお、令和4年には、Twitterのツイートの削除に関して新たな裁判所の判断が示され、削除が認められました。こちらの記事で詳しく解説しています。

関連記事:逮捕記事・前科情報の削除は令和4年最高裁判決で容易になった?

逮捕歴や前科情報の削除基準

以上のような判例の判断枠組みを前提に、さらに具体的に考慮要素を分解してみると、次のような考慮要素が重要といえるでしょう。

起訴されたかどうか

起訴されたかどうかは重要です。不起訴であったということは、刑事裁判を受けておらず、有罪にもなっていないということです。冤罪の場合もあります。このような場合には、比較的削除が容易です。

犯罪が行われてからの期間

事件から一定の期間が経過すれば、社会への影響力は弱まり、実名報道の必要性は薄らぎます。長期間が経過していればいるほど、削除請求は認められやすくなります。この場合、もともとの事件の性質や重大さによって異なってきます。

どのくらい昔の記事であれば削除できるのかというのは難しいところですが、公訴時効がある種の基準にされていたりします。例えば、迷惑防止条例違反は公訴時効が3年ですもし記事が5年前のものであれば、削除が認められる可能性は高いでしょう。

この「期間」という要素は、削除を望む側として、最も関心が高い要素かと思われます。この点については下記記事で詳述しています。

関連記事:実名報道された犯罪歴・前科の記事削除はどの程度の期間が必要か

更生への取り組み

本人がすでに社会復帰していたり、執行猶予期間が終了していたりすれば更生の利益を優先すべきなので、削除が認められやすい傾向にあります。      

また、被害者がいる場合に、示談が成立し、被害弁償ができていると更生の利益が認められやすくなります。

逮捕歴や前科情報削除の手続き

上記のように、逮捕歴や前科情報の削除は事件からの経過や更生のへの取り組みなどを考慮して、削除の可否は総合的に判断されますが、このような削除請求の手続きを個人が行うことは困難です。

そこで、弁護士に相談して依頼する必要があるのですが、注意しなければならないのは、本人と弁護士以外の第三者が削除作業を行うと、非弁行為となることです。削除代行業者には注意しましょう。

関連記事:非弁行為はどこから?弁護士以外ができない法律行為を解説

弁護士に手続きを依頼すれば、新聞社のサイトやブログ、掲示板などの管理者に対し、記事削除の請求を行ってくれます。正当な理由があれば、多くの場合に任意の削除請求に応じてくれます

5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)の場合

5ちゃんねるの場合には、メールによる削除要請をします。基準を満たせば、メールによる依頼で削除してくれることになっていますが、実際にはメールで削除依頼してもスムーズに削除されることは稀です。

2ちゃんねるの場合には「削除依頼スレッド」を使って管理人に削除依頼する方法がありますが、削除依頼スレッドを利用すると、その内容が「公開」されてしまいます。

削除依頼スレッドは公開されているため、削除申請していることが第三者に広く知られてしまい、かえって世間の関心を集めることになり、被害が拡大しかねません。

しかも、削除が認められることはほとんどありません。破産者情報の場合、特にこの方法は避けるべきでしょう。

また、任意の削除請求に応じてくれない場合には、裁判所で仮処分手続等を利用すれば、削除命令を出してもらうことが可能です。

関連記事:5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)の書き込みの削除依頼の方法

Twitterの場合

まずは対象となるツイートを、携帯・パソコンなどに付いているスクリーンショット機能などを用いて保存しましょう。画像の信ぴょう性を上げるため、画像に投稿日時が含まれているとなおさら良いです。

次に、問題のツイートをツイートしたアカウント主に、ダイレクトメッセージ機能を用いて連絡してみましょう。その際に、Twitterの本社に連絡をした旨、弁護士にも伝えてある旨を述べると効果的です。

しかし、簡単にアカウント主が削除依頼に応じる可能性は低いと考えられます。そのため、Twitter社にも直接、対象のツイートを削除するよう依頼してみましょう。削除依頼は、設定にあるサポートに連絡するという項目から該当する違反報告を選択します

誹謗中傷などは「嫌がらせ」を選択してください。報告する内容を選択し、問題のツイートをした人のアカウント名、ツイートのURL、問題の内容、依頼主のアドレス・アカウント名・氏名を入力し削除申請をすることができます。

検索サイトの場合(Yahoo!やGoogleなど)

GoogleやYahoo!などの検索エンジンにおける、逮捕歴や前科の問題は、大きく2種類があります。

まず、GoogleやYahoo!などの検索エンジンには、キーワードを入力したときに検索ワードの補助として表示されるサジェストや、検索結果ページの最下部に表示される関連ワードや虫眼鏡といった機能が搭載されています。

自分の名前を検索しようとした際にサジェストに「逮捕」といった文字列が出てくると、「本名 逮捕」といったワードを検索されやすくなります。そもそも、そうしたワードが表示されること自体、「この人には何か前科があるらしい」というような印象を与えてしまう事態です。

GoogleやYahoo!には、サジェストや関連キーワードを削除する専用のフォームがあり、そこに必要事項を記入し、削除申請することが可能です。申請から削除までは長くても一か月と言われていますが、それ以上かかるようであれば、弁護士などに相談して削除してもらうようにしましょう。

また、GoogleやYahoo!で名前や会社名を検索した際に、その検索結果画面に自分やその会社の代表取締役の逮捕歴や前科に関するページが表示されてしまう、という問題もあります。

検索結果であるページ自体を削除することが出来ればそれでも良いのですが、ページ自体の削除ができない場合は、検索結果からそのページを除外する、検索結果除外申請という手続を検討することになります。

この手続に関しては下記記事にて詳細に解説しています。

関連記事:どうしても消したいGoogle検索結果を裁判所を通じて削除する方法

ネット上の逮捕歴や前科情報の削除にかかる費用

では、実際に弁護士に逮捕歴や前科情報の削除依頼をした際に、どれくらいの費用がかかるのでしょうか。

もちろん、依頼する法律事務所や、依頼内容、どのサイトへの削除依頼か、などによって費用は前後します。削除要請が比較的容易な誹謗中傷等を想定した場合の費用相場は以下になります。

・削除依頼の代行
着手金:5万円~10万円 報酬金:5万円~10万円

・仮処分での削除申し立て
着手金:約20万円 報酬金:約15万円 

上記のとおり、依頼内容などによって費用は前後しますので、依頼する際には依頼先の弁護士に入念な相談・確認を行ってください。                                                              

まとめ: ネットの逮捕歴や前科情報の削除は弁護士に依頼しよう

逮捕歴や前科の風評は人生を不安定なものに変えてしまう深刻な問題です。その風評は、あなただけでなく、家族や友人といった身近な人へも悪い影響を及ぼしてしまう可能性があります。

しかし、これは決して解決不可能な問題ではありません。

ご自身での解決が難しいと感じられたら、早い段階で専門の弁護士に相談されることをお勧めします。あなた自身と、あなたの大切な人たちを守るためにも、迅速な対応が必要です。

関連記事:誤認逮捕に関する逮捕歴の削除は可能か

当事務所による対策のご案内

モノリス法律事務所は、IT、特にインターネットと法律の両面に高い専門性を有する法律事務所です。近年、ネット上に拡散された風評被害や誹謗中傷に関する情報は「デジタルタトゥー」として深刻な被害をもたらしています。当事務所では「デジタルタトゥー」対策を行うソリューション提供を行っております。下記記事にて詳細を記載しております。

モノリス法律事務所の取扱分野:デジタルタトゥー

                                                                                       

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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